制定文
船舶安全法 (1933年法律第11号)
第2条第1項
《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》
ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛
の規定に基づき、 原子力船特殊規則 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 船舶安全法 (1933年法律第11号)
第2条第1項
《船舶ハ左ニ掲グル事項ニ付国土交通省令漁船…》
ノミニ関スルモノニ付テハ国土交通省令・農林水産省令ノ定ムル所ニ依リ施設スルコトヲ要ス 1 船体 2 機関 3 帆装 4 排水設備 5 操舵、繋船及揚錨ノ設備 6 救命及消防ノ設備 7 居住設備 8 衛
の規定により原子力船について施設すべき事項及びその標準に関する特例は、この省令の定めるところによる。
2条 (定義)
1項 この省令において「 原子力船 」とは、推進機関に軽水減速軽水冷却型原子炉を使用する船舶をいう。
3条 (船体)
1項 原子力船 は、隣接する二区画室(区画係数が0・三三以下の場合は、三区画室)に浸水した場合においても必要な浮力及び復原性を有するように船体を区画したものでなければならない。
4条
1項 原子炉格納容器に近接する船体の部分は、衝突、座礁等による原子炉格納容器の性能の低下を防止することができるものでなければならない。
2項 原子炉格納容器のある区画室は、当該容器に内蔵する装置が損傷した場合に、不当な量の放射性物質が漏えいしないものでなければならない。
5条
1項 原子力船 の防火構造は、次の各号に適合するものでなければならない。
1号 火災の場合に、原子炉及びその附属施設(次条第2項において「 原子炉施設 」という。)を保護することができること。
2号 船舶防火構造規則 (1980年運輸省令第11号)
第8条
《構造 船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲…》
板室は、鋼又は鋼と同等の材料で造られたものでなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、船体、船楼、構造隔壁、甲板及び甲板室は、その耐火性等について告示で定める要件に適合する場合には、アルミニウム
から
第23条
《車両区域の防火措置 車両区域には、機能…》
等について告示で定める要件に適合する排気式機械通風装置を備え付けなければならない。 ただし、車両区域内の閉囲されない場所に管海官庁が指示する通風装置を備え付ける場合には、この限りでない。 2 車両区域
までの規定によること。
6条 (操だ設備等)
1項 原子力船 に備える操だ設備、航海用具及び電気設備は、二組の動力による操だ装置を備える等衝突及び座礁を防ぐため必要な措置が施されたものでなければならない。
2項 原子力船 に備える排水設備、消防設備及び電気設備は、衝突、座礁等に際して、 原子炉施設 に事故が発生しないように必要な措置が施されたものでなければならない。
3項 飲用に適する水を取り扱う管装置は、飲用により放射線障害を生ずるおそれがある液体を取り扱う管装置と区別されなければならない。ただし、飲用に適する水を飲用により放射線障害を生ずるおそれがある液体を取り扱う管装置に導く場合において、飲用により放射線障害を生ずるおそれがある液体が飲用に適する水を取り扱う管装置に逆流しないときは、この限りでない。
4項 原子力船 に備える救命設備は、非常の際に放射線障害を防止するため乗船者が安全かつ迅速に避難することができるものでなければならない。
7条 (非常推進動力源装置)
1項 推進機関に独立して運転することができる2個以上の原子炉を使用しない 原子力船 には、非常推進動力源装置を設けなければならない。
2項 非常推進動力源装置は、推進用の原子炉の事故の際に、当該非常推進動力源装置への切替えをできるだけ短時間に行うことができるものでなければならない。