附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(1980年5月6日運輸省令第12号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1980年5月25日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
11条 (原子力船特殊規則の一部改正に伴う経過措置)
1項 現存船である 原子力船 の防火構造については、なお従前の例によることができる。
附 則(平成元年2月27日運輸省令第5号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、平成元年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
附 則(2012年9月14日国土交通省令第75号) 抄
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。