法番号:1967年運輸省令第84号
略称:
本則 >
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1980年5月25日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 現存船である 原子力船 の防火構造については、なお従前の例によることができる。
1項 この省令は、平成元年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 >
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