原子力船特殊規則《附則》

法番号:1967年運輸省令第84号

本則 >  

附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年5月6日運輸省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1980年5月25日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

11条 (原子力船特殊規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 現存船である 原子力船 の防火構造については、なお従前の例によることができる。

附 則(平成元年2月27日運輸省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、平成元年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

附 則(2012年9月14日国土交通省令第75号) 抄

1項 この省令は、 原子力規制委員会設置法 の施行の日(2012年9月19日)から施行する。

《附則》 ここまで 本則 >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。