1項 この省令は、1968年2月1日から施行する。
1項 この省令は、1970年3月1日から施行する。
1項 この省令は、1970年6月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に指定を受けた表示番号の表示については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1972年5月15日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1975年3月20日から施行する。
7項 この省令の施行前に 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 の規定により指定をうけた表示番号は、
第4条
《 法第3条第3項の規定により届け出た届出…》
事項の変更が前条第3項各号に掲げる変更以外のものである場合は、法第3条第1項の規定により当該大型自動車が現に指定を受けている表示番号は、同条第3項の規定による表示番号として指定されたものとみなす。
の規定による改正後の 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則 の規定による表示番号とみなす。
1項 この省令は、1977年5月9日から施行する。
1項 この省令は、1978年2月20日から施行する。
1項 この省令は、1978年4月17日から施行する。
1項 この省令中、福岡県陸運事務所に係る部分及び
第3条
《表示番号の指定等 法第1項の規定により…》
表示番号の指定の申請をしようとする者は、表示番号指定申請書第1号様式を所轄運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。 2 法第3項の規定により表示番号の指定の申請をしようとする者は、表示番号
の改正規定中「北九州FOX」を改める部分は、1979年2月26日から、山形県陸運事務所に係る部分及び同条の改正規定中「山形YA」を改める部分は、同年3月12日から施行する。
1項 この省令は、1979年4月23日から施行する。
1項 この省令は、1979年8月6日から施行する。
1項 この省令は、1980年4月21日から施行する。
1項 この省令は、1982年2月1日から施行する。
1項 この省令は、1982年12月20日から施行する。
1項 この省令中、大阪府陸運事務所に係る部分及び
第3条
《表示番号の指定等 法第1項の規定により…》
表示番号の指定の申請をしようとする者は、表示番号指定申請書第1号様式を所轄運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。 2 法第3項の規定により表示番号の指定の申請をしようとする者は、表示番号
の改正規定中「大阪OSO」を改める部分は、1983年11月14日から、青森県陸運事務所に係る部分及び同条の改正規定中「青森AMA」を改める部分は、同年12月5日から施行する。
1項 この省令は、1985年2月4日から施行する。
1項 この省令は、 道路運送法 等の一部を改正する法律の施行の日(1985年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、1985年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《変更の届出 法第3条第3項の規定により…》
届出事項の変更の届出をしようとする者は、届出事項変更届出書第1号様式を当該大型自動車が現に受けている表示番号の指定をした運輸監理部長又は運輸支局長以下「甲運輸監理部長又は運輸支局長」という。に提出しな
から
第5条
《 法第3条第2項の規定により表示番号の指…》
定の申請をしようとする者は、当該大型自動車の自動車検査証を添付した表示番号指定申請書を所轄運輸監理部長又は運輸支局長に提出しなければならない。 2 前項の表示番号の指定を受けた者は、同項の表示番号指定
までの規定(以下「 自動車登録規則 等の改正規定 」という。)及び附則第2項から第4項までの規定は、1985年10月21日から施行する。
1項 この省令は、1988年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《変更の届出 法第3条第3項の規定により…》
届出事項の変更の届出をしようとする者は、届出事項変更届出書第1号様式を当該大型自動車が現に受けている表示番号の指定をした運輸監理部長又は運輸支局長以下「甲運輸監理部長又は運輸支局長」という。に提出しな
から
第4条
《 法第3条第3項の規定により届け出た届出…》
事項の変更が前条第3項各号に掲げる変更以外のものである場合は、法第3条第1項の規定により当該大型自動車が現に指定を受けている表示番号は、同条第3項の規定による表示番号として指定されたものとみなす。
までの規定(以下「 自動車登録規則 等の改正規定 」という。)は、同年10月24日から施行する。
7項 この省令の施行後に 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であつて、その使用の本拠の位置が豊橋自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則 第6条
《表示番号の表示 表示番号は、次に掲げる…》
文字及び記号をその順序により組み合わせて定めるものとし、別表第1の例により、荷台の両側面及び後面に表示しなければならない。 1 大型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局使用の本拠の
の規定の適用については、 自動車登録規則 等の改正規定 の施行までの間は、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1990年11月1日から施行する。ただし、
第2条
《変更の届出 法第3条第3項の規定により…》
届出事項の変更の届出をしようとする者は、届出事項変更届出書第1号様式を当該大型自動車が現に受けている表示番号の指定をした運輸監理部長又は運輸支局長以下「甲運輸監理部長又は運輸支局長」という。に提出しな
から
第4条
《 法第3条第3項の規定により届け出た届出…》
事項の変更が前条第3項各号に掲げる変更以外のものである場合は、法第3条第1項の規定により当該大型自動車が現に指定を受けている表示番号は、同条第3項の規定による表示番号として指定されたものとみなす。
までの規定(以下「 自動車登録規則 等の改正規定 」という。)は、同年11月26日から施行する。
7項 この省令の施行後に 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であって、その使用の本拠の位置が春日部自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則 第6条
《表示番号の表示 表示番号は、次に掲げる…》
文字及び記号をその順序により組み合わせて定めるものとし、別表第1の例により、荷台の両側面及び後面に表示しなければならない。 1 大型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局使用の本拠の
の規定の適用については、 自動車登録規則 等の改正規定 の施行までの間は、なお従前の例による。
1項 この省令は、1991年10月1日から施行する。ただし、
第2条
《変更の届出 法第3条第3項の規定により…》
届出事項の変更の届出をしようとする者は、届出事項変更届出書第1号様式を当該大型自動車が現に受けている表示番号の指定をした運輸監理部長又は運輸支局長以下「甲運輸監理部長又は運輸支局長」という。に提出しな
から
第4条
《 法第3条第3項の規定により届け出た届出…》
事項の変更が前条第3項各号に掲げる変更以外のものである場合は、法第3条第1項の規定により当該大型自動車が現に指定を受けている表示番号は、同条第3項の規定による表示番号として指定されたものとみなす。
までの規定(以下「 自動車登録規則 等の改正規定 」という。)は、同年10月28日から施行する。
7項 この省令の施行後に 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であって、その使用の本拠の位置が飛騨自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法施行規則 第6条
《表示番号の表示 表示番号は、次に掲げる…》
文字及び記号をその順序により組み合わせて定めるものとし、別表第1の例により、荷台の両側面及び後面に表示しなければならない。 1 大型自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局使用の本拠の
の規定の適用については、 自動車登録規則 等の改正規定 の施行までの間は、なお従前の例による。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、1994年9月1日から施行する。ただし、
第2条
《変更の届出 法第3条第3項の規定により…》
届出事項の変更の届出をしようとする者は、届出事項変更届出書第1号様式を当該大型自動車が現に受けている表示番号の指定をした運輸監理部長又は運輸支局長以下「甲運輸監理部長又は運輸支局長」という。に提出しな
から
第4条
《 法第3条第3項の規定により届け出た届出…》
事項の変更が前条第3項各号に掲げる変更以外のものである場合は、法第3条第1項の規定により当該大型自動車が現に指定を受けている表示番号は、同条第3項の規定による表示番号として指定されたものとみなす。
までの規定(以下「 自動車登録規則 等の改正規定 」という。)は、同年10月31日から施行する。
7項 この省令の施行後 自動車登録規則 等の改正規定 の施行までの間に 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であって、その使用の本拠の位置が湘南自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する表示番号については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1997年9月1日から施行する。ただし、
第2条
《変更の届出 法第3条第3項の規定により…》
届出事項の変更の届出をしようとする者は、届出事項変更届出書第1号様式を当該大型自動車が現に受けている表示番号の指定をした運輸監理部長又は運輸支局長以下「甲運輸監理部長又は運輸支局長」という。に提出しな
から
第4条
《 法第3条第3項の規定により届け出た届出…》
事項の変更が前条第3項各号に掲げる変更以外のものである場合は、法第3条第1項の規定により当該大型自動車が現に指定を受けている表示番号は、同条第3項の規定による表示番号として指定されたものとみなす。
までの規定は、同年10月20日から施行する。
7項 この省令の施行後1997年10月19日までの間に 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であってその使用の本拠の位置が野田自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する表示番号については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1998年1月1日から施行する。
1項 この省令は、1999年9月1日から施行する。ただし、
第2条
《変更の届出 法第3条第3項の規定により…》
届出事項の変更の届出をしようとする者は、届出事項変更届出書第1号様式を当該大型自動車が現に受けている表示番号の指定をした運輸監理部長又は運輸支局長以下「甲運輸監理部長又は運輸支局長」という。に提出しな
から
第4条
《 法第3条第3項の規定により届け出た届出…》
事項の変更が前条第3項各号に掲げる変更以外のものである場合は、法第3条第1項の規定により当該大型自動車が現に指定を受けている表示番号は、同条第3項の規定による表示番号として指定されたものとみなす。
までの規定は、同年11月15日から施行する。
7項 この省令の施行後1999年11月14日までの間に 土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法 の規定による表示番号の指定を受ける土砂等運搬大型自動車であってその使用の本拠の位置が佐野自動車検査登録事務所の管轄区域に属するものに対する表示番号については、なお従前の例による。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2002年7月1日から施行する。
2条 (経過措置)
1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 道路交通法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(2007年6月2日)から施行する。ただし、第3号様式表面の改正規定は、2007年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2014年10月1日から施行する。
1項 この省令は、2014年11月17日から施行する。
1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。