船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則《本則》

法番号:1967年厚生省・運輸省令第1号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 船員災害防止協会等に関する法律(1967年法律第61号)第22条及び第25条の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 船員災害防止協会の設立及び監督に関する規則 を次のように定める。


1条 (法第34条の厚生労働省令・国土交通省令で定める率)

1項 船員災害防止活動の促進に関する法律 1967年法律第61号。以下「」という。第34条 《設立の要件 協会は、船舶所有者である会…》 員が常時使用する船員の総数が、すべての船舶所有者が常時使用する船員の総数に厚生労働省令・国土交通省令で定める率を乗じて得た数をこえることとなるときでなければ、設立することができない。 の厚生労働省令・国土交通省令で定める率は、3分の1とする。

2条 (法第37条の厚生労働省令・国土交通省令で定める事項)

1項 第37条 《設立の認可 発起人は、創立総会の終了後…》 遅滞なく、定款及び厚生労働省令・国土交通省令で定める事項を記載した書面を厚生労働大臣及び国土交通大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 の厚生労働省令・国土交通省令で定める事項は、次のとおりとする。

1号 発起人の氏名及び住所(法人その他の団体にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

2号 役員となるべき者の氏名、住所及び略歴

3号 定款並びに創立総会の会議の日時及び場所についての公告に関する事項

4号 創立総会の議事の経過

5号 会員となる旨の申出をした船舶所有者及び船舶所有者の団体の数

6号 会員となる旨の申出をした船舶所有者が常時使用する船員の総数

7号 事業計画及び収支見積り

3条 (設立の認可の申請)

1項 第37条 《設立の認可 発起人は、創立総会の終了後…》 遅滞なく、定款及び厚生労働省令・国土交通省令で定める事項を記載した書面を厚生労働大臣及び国土交通大臣に提出して、設立の認可を受けなければならない。 の設立の認可の申請は、定款及び前条各号の事項を記載した書面を添付した申請書を提出して行わなければならない。

4条 (成立の届出)

1項 第38条第2項 《2 協会は、成立の日から2週間以内に、そ…》 の旨を厚生労働大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。 の成立の届出は、登記事項証明書を添付した届出書を提出して行わなければならない。

5条 (定款の変更の認可の申請)

1項 第39条第2項 《2 定款の変更は、厚生労働大臣及び国土交…》 通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 の定款の変更の認可の申請は、次の事項を記載した書面を添付した申請書を提出して行わなければならない。

1号 変更の内容及び理由

2号 変更の議決をした総会又は総代会の議事の経過

6条 (法第44条第3項の厚生労働省令・国土交通省令で定める電磁的記録)

1項 第44条第3項 《3 前項の監事の意見書については、これに…》 記載すべき事項を記録した電磁的記録電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令・国土交通 の厚生労働省令・国土交通省令で定める電磁的記録は、電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもつて調製するファイルに記録したものとする。

7条 (解散の届出)

1項 第51条第2項 《2 協会は、前項第1号の規定により解散し…》 たときは、解散の日から2週間以内に、その旨を厚生労働大臣及び国土交通大臣に届け出なければならない。 の解散の届出は、解散の議決をした総会の議事の経過を記載した書面を添付した届出書を提出して行わなければならない。

8条 (証明書)

1項 第56条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする職員は…》 、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の証明書は、別記様式によるものとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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