法番号:1967年厚生省・運輸省令第1号
略称:
本則 > 別表など >
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、船員災害防止協会等に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(1982年10月1日)から施行する。
1項 この省令は、2001年1月6日から施行する。
1項 この省令は、2005年3月7日から施行する。
1項 この省令は、 民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。
《附則》 ここまで 本則 > 別表など >
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