建設業附属寄宿舎規程《本則》

法番号:1967年労働省令第27号

略称:

附則 >   別表など >  

制定文 労働基準法 1947年法律第49号第96条 《寄宿舎の設備及び安全衛生 使用者は、事…》 業の附属寄宿舎について、換気、採光、照明、保温、防湿、清潔、避難、定員の収容、就寝に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持に必要な措置を講じなければならない。 使用者が前項の規定によつて講ず の規定に基づき、及び同法を実施するため、建設業附属寄宿舎規程を次のように定める。


1条 (適用の範囲)

1項 この省令は、 労働基準法 以下「」という。)別表第1第3号に掲げる事業であつて事業の完了の時期が予定されるものの附属 寄宿舎 以下「 寄宿舎 」という。)について、適用する。

2条 (寄宿舎規則の届出)

1項 第95条第1項 《事業の附属寄宿舎に労働者を寄宿させる使用…》 者は、左の事項について寄宿舎規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。 これを変更した場合においても同様である。 1 起床、就寝、外出及び外泊に関する事項 2 行事に関する事項 3 食事に関する の規定による 寄宿舎 規則の届出は、当該事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「 所轄労働基準監督署長 」という。)にしなければならない。ただし、寄宿舎の所在地を管轄する労働基準監督署長と 所轄労働基準監督署長 とが異なる場合には、寄宿舎の所在地を管轄する労働基準監督署長にすることができる。

2項 使用者は、他人の所有に係る建物を 寄宿舎 として使用する場合には、前項の届出に際し、当該建物に関し次の各号に掲げる事項を明らかにした書面を添付しなければならない。

1号 貸借契約の当事者及び期間

2号 修繕、改築又は増築の権限を有する者及びその費用を負担する者

3項 第95条第3項 《使用者は、第1項の規定により届出をなすに…》 ついて、前項の同意を証明する書面を添附しなければならない。 の規定による同意を証明する書面は、 寄宿舎 に寄宿する労働者(以下「 寄宿労働者 」という。)の過半数を代表する者の氏名を記載したものでなければならない。

2条の2 (寄宿舎規則の明示)

1項 使用者は、 寄宿舎 に労働者を寄宿させるに際し、当該労働者に対して寄宿舎規則を示すものとする。

3条 (事業主等の明示)

1項 使用者は、 寄宿舎 規則において事業主及び寄宿舎の管理について権限を有する者を明らかにし、かつ、寄宿舎の出入口等見やすい箇所にこれらの者の氏名又は名称を掲示しなければならない。

3条の2 (寄宿舎管理者の職務)

1項 使用者は、前条の 寄宿舎 の管理について権限を有する者に次の事項を行わせなければならない。

1号 1箇月以内ごとに一回、 寄宿舎 を巡視すること。

2号 前号の巡視の結果、 寄宿舎 の建物、施設又は設備に関し、この省令で定める基準に照らし、修繕し、又は改善すべき箇所を認めたときは、速やかに使用者に連絡すること。

4条 (寄宿舎生活の秩序)

1項 使用者及び 寄宿労働者 は、 寄宿舎 規則を遵守するほか、寄宿舎生活の秩序が保持されるよう努めなければならない。

5条 (私生活の自由の尊重)

1項 使用者は、次の各号に掲げる行為等 寄宿労働者 の私生活の自由を侵す行為をしてはならない。

1号 外出又は外泊について使用者の承認を受けさせること。

2号 教育、娯楽その他の行事に参加を強制すること。

3号 共同の利益を害する場所及び時間を除き、面会の自由を制限すること。

5条の2 (寄宿舎の設置等の届出)

1項 第96条の2第1項 《使用者は、常時10人以上の労働者を就業さ…》 せる事業、厚生労働省令で定める危険な事業又は衛生上有害な事業の附属寄宿舎を設置し、移転し、又は変更しようとする場合においては、前条の規定に基づいて発する厚生労働省令で定める危害防止等に関する基準に従い の規定による届出をしようとする者は、別記様式による届書に次の書類を添えて、 所轄労働基準監督署長 に提出しなければならない。

1号 周囲の状況及び四隣との関係を示す図面

2号 建築物の各階の平面図及び断面図

2項 寄宿舎 の一部を設置し、移転し、又は変更しようとするときは、前項の規定による届出は、その部分についてのみ行えば足りるものとする。

6条 (設置場所)

1項 使用者は、 寄宿舎 を設置する場合には、次の各号のいずれかに該当する場所を避けなければならない。

1号 爆発性の物(火薬類を含む。)、発火性の物、酸化性の物、引火性の物、可燃性のガス又は多量の易燃性の物を取り扱い、又は貯蔵する場所の附近

2号 ガス、蒸気又は粉じんを発散して衛生上有害な場所の附近

3号 騒音又は振動の著しい場所

4号 なだれ又は土砂崩壊のおそれのある場所

5号 湿潤な場所又は出水時浸水のおそれのある場所

7条 (敷地の衛生)

1項 使用者は、 寄宿舎 の敷地には、雨水及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝、ためますその他これらに類する施設を設けなければならない。

7条の2

1項 使用者は、 寄宿舎 から出る汚物をためておく場合については、これを一定の場所において露出しないようにしなければならない。

8条 (避難階段等)

1項 使用者は、常時15人未満の者が二階以上の寝室に居住する建物にあつては1箇所以上、常時15人以上の者が二階以上の寝室に居住する建物にあつては2箇所以上の避難階段を設けなければならない。

2項 前項の避難階段については、すべり台、避難はしご、避難用タラップその他の避難器具に代えることができる。ただし、常時15人以上の者が二階以上の寝室に居住する建物にあつては、1箇所は避難階段としなければならない。

3項 前2項の避難階段又は避難器具は、各階に適当に配置され、かつ、容易に屋外の安全な場所に通ずるものでなければならない。

9条

1項 使用者は、避難階段又は避難器具及びこれらに通ずる通路については、避難用である旨の表示をするとともに、常時容易に避難することができるようにしておかなければならない。

2項 前項の通路については、その通ずる避難階段又は避難器具が設置されている方向を表示しなければならない。

3項 前2項の表示は、常時容易に識別できるものでなければならない。

10条 (出入口)

1項 使用者は、避難を要する場合を考慮して適当に配置された二以上の出入口を設けなければならない。

2項 使用者は、出入口の戸については、外開戸又は引戸とし、いつでも容易に外部に避難することができるようにしておかなければならない。

11条 (警報設備)

1項 使用者は、火災その他非常の場合に、 寄宿舎 に寄宿する者にこれを速やかに知らせるために、警鐘、非常ベル、サイレンその他の警報設備を設けなければならない。

2項 使用者は、前項の警報設備については、常時有効に作動するようにしておかなければならない。

3項 使用者は、 寄宿舎 に寄宿する者に対し、第1項の警報設備について、その設置場所及び使用方法を周知させなければならない。

12条 (消火設備)

1項 使用者は、消火器その他の消火設備を設け、有効に消火することができるようにしておかなければならない。

2項 前条第3項の規定は、前項の消火設備について準用する。

12条の2 (避難等の訓練)

1項 使用者は、火災その他非常の場合に備えるため、 寄宿舎 に寄宿する者に対し、寄宿舎の使用を開始した後遅滞なく一回、及びその後6箇月以内ごとに一回、避難及び消火の訓練を行わなければならない。

12条の3 (掃除用具)

1項 使用者は、 寄宿舎 には、その清潔を保つため、必要な掃除用具を備えなければならない。

13条 (階段の構造)

1項 使用者は、常時使用する階段の構造については、次の各号に定めるところによらなければならない。

1号 踏面二十一センチメートル以上、けあげ二十二センチメートル以下とすること。

2号 階段の両側には、高さ七十五センチメートル以上八十五センチメートル以下の手すりを設けること。ただし、側壁又はこれに代わるものがある側については、この限りでない。

3号 幅は、七十五センチメートル以上とすること。ただし、屋外階段については、六十センチメートル以上とすることができる。

4号 各段から高さ1・8メートル以内に障害物がないこと。

5号 屋内の階段については、込板又は裏板を付けること。

14条 (廊下の幅)

1項 使用者は、廊下の幅については、両側に寝室がある場合にあつては1・6メートル以上、その他の場合にあつては1・2メートル以上としなければならない。

15条 (常夜灯)

1項 使用者は、階段及び廊下に常夜灯を設けなければならない。

16条 (寝室)

1項 使用者は、寝室については、次の各号に定めるところによらなければならない。

1号 各室の居住人員は、それぞれ6人以下とすること。

2号 各室の床面積は、それぞれ、押入れ又はこれに代わる設備の面積を除き、1人について3・二平方メートル以上とすること。

3号 木造の床の高さは、四十五センチメートル以上とすること。ただし、床下をコンクリート、たたきその他これらに類する材料でおおう等防湿上有効な措置を講じた場合には、この限りでない。

4号 床は、畳敷きとすること。ただし、寝台を設けた場合には、この限りでない。

5号 天井を設け、その高さは2・1メートル以上とすること。

6号 二段以上の寝台を設ける場合には、各段の寝台と寝台との上下の間隔及び最上段の寝台と天井との間隔は、八十五センチメートル以上とすること。

7号 各室には、寝具を収納するための押入れ若しくは棚を設け、又はこれらに代わる設備を設けること。ただし、寝台を設けた場合には、この限りでない。

8号 各室には、十分な容積を有し、かつ、施錠可能な身の回り品を収納するための設備を個人別に設けること。

9号 各室には、床面積の7分の一以上の面積に相当する有効採光面積を有する窓を設けること。

10号 各室には、床面積十平方メートル以内ごとに、白熱電球にあつては六十ワット以上、蛍光ランプにあつては二十ワット以上の消費電力の照明設備を設けること。

11号 換気が十分であること。

12号 外窓には、雨戸又はガラス戸等を設け、かつ、窓掛けを設けること。

13号 寝室と廊下との間は、壁、戸等で区画すること。

14号 蚊を防ぐための措置を講ずること。

15号 防寒のための採暖の設備を設けること。

16号 防暑のための冷房等の設備を設けること。

2項 使用者は、 寄宿労働者 が昼間睡眠を必要とする場合には、寝室に暗幕その他の遮光のための設備を設けなければならない。

3項 使用者は、寝室の入口に、当該寝室に居住する者の氏名及び定員を掲示しなければならない。

17条 (食堂及び炊事場)

1項 使用者は、食堂又は炊事場を設ける場合には、次の各号に定めるところによるほか、常に清潔を保持するため必要な措置を講じなければならない。

1号 床は、土のままとせず、板張り、コンクリート等清掃に便利な構造とすること。

2号 食堂には、同時に食事をする者の数に応じ、食卓を設け、かつ、座食することができる場合を除き、いすを設けること。

3号 照明及び換気が十分であること。

4号 食堂には、防寒のための採暖の設備を設けること。

5号 食堂には、防暑のための冷房等の設備を設けること。

6号 はえ、ごきぶりその他のこん虫、ねずみ等の害を防ぐための措置を講ずること。

7号 食器及び炊事用器具を保管する設備を設け、これらを清潔に保持すること。

8号 廃物及び汚水を処理するための設備を設けること。

9号 炊事従業員には、炊事専用の清潔な作業衣を着用させること。

18条 (飲用水等)

1項 使用者は、飲用及び洗浄のため清浄な水を十分に備えなければならない。

2項 使用者は、前項の水については、水道法(1957年法律第177号)第3条第5項に規定する水道事業者の水道から供給されるものとしなければならない。ただし、同法第4条の規定に基づく水質基準に適合していることを確認した水と同質の水を用いる場合においては、この限りではない。

19条 (浴場)

1項 使用者は、次の各号に定めるところにより、浴場を設けなければならない。ただし、他に利用しうる浴場がある場合には、この限りでない。

1号 寄宿舎 に寄宿する者の数が10人以内ごとに1人以上の者が同時に入浴することができる規模の浴室を設けること。

2号 浴室には、清浄な水又は上がり湯を備えること、浴場を適当な温度及び量に保つこと等清潔保持及び保温のため必要な措置を講ずること。

3号 脱衣場及び浴室は、男女別とすること。ただし、男性と女性のいずれか一方が著しく少数であり、かつ、男女により入浴の時間を異にする場合はこの限りでない。

4号 照明及び換気が十分であること。

20条 (便所)

1項 使用者は、便所については、次の各号に定めるところによるほか、常に清潔を保持するため必要な措置を講じなければならない。

1号 寝室、食堂及び炊事場から適当な距離に設けること。

2号 大便所の便房の数は、 寄宿舎 に寄宿する者の数が15人以内ごとに1個以上とすること。

3号 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。

4号 照明及び換気が十分であること。

5号 流出する水によつて手を洗う設備を設けること。

21条 (くつ、雨具等の収納設備)

1項 使用者は、 寄宿舎 に寄宿する者の数に応じ、くつ、雨具等を収納する設備を屋内に設けなければならない。

22条 (洗面所、洗たく場及び物干し場)

1項 使用者は、 寄宿舎 に寄宿する者の数に応じ、洗面所、洗たく場及び物干し場を設けなければならない。

23条 (休養室)

1項 使用者は、常時50人以上の者が寄宿する 寄宿舎 には、休養のための室を設けなければならない。

23条の2 (福利施設)

1項 使用者は、なるべく教養、娯楽、面会のための室等 寄宿労働者 のための適当な福利施設を設けなければならない。

24条 (適用除外)

1項 寄宿舎 であつて、6箇月に満たない期間内に、解体するもの又は寄宿舎として使用しなくなるものについては、 第16条第1項第5号 《使用者は、寝室については、次の各号に定め…》 るところによらなければならない。 1 各室の居住人員は、それぞれ6人以下とすること。 2 各室の床面積は、それぞれ、押入れ又はこれに代わる設備の面積を除き、1人について3・二平方メートル以上とすること 及び 第19条第1号 《浴場 第19条 使用者は、次の各号に定め…》 るところにより、浴場を設けなければならない。 ただし、他に利用しうる浴場がある場合には、この限りでない。 1 寄宿舎に寄宿する者の数が10人以内ごとに1人以上の者が同時に入浴することができる規模の浴室 の規定は、適用しない。

2項 常時10人に満たない者が寄宿する 寄宿舎 については、 第10条第1項 《使用者は、避難を要する場合を考慮して適当…》 に配置された二以上の出入口を設けなければならない。 の規定は、適用しない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

国の法令検索サービス《E-Gov》の法令データ、法令APIを利用しています。