附 則 抄
1項 この省令は、1968年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行前に設置されている 寄宿舎 に係る階段の構造(手すりに関するものを除く。)、廊下の幅並びに寝室の木造の床の高さ及び天井の設置については、当該寄宿舎に寄宿する労働者がこの省令の施行の際現に従事している事業が完了するまでの間は、
第13条第1号
《階段の構造 第13条 使用者は、常時使用…》
する階段の構造については、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 踏面二十一センチメートル以上、けあげ二十二センチメートル以下とすること。 2 階段の両側には、高さ七十五センチメートル以上
、第3号及び第4号、
第14条
《廊下の幅 使用者は、廊下の幅については…》
、両側に寝室がある場合にあつては1・6メートル以上、その他の場合にあつては1・2メートル以上としなければならない。
並びに
第16条第4号
《寝室 第16条 使用者は、寝室については…》
、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 各室の居住人員は、それぞれ6人以下とすること。 2 各室の床面積は、それぞれ、押入れ又はこれに代わる設備の面積を除き、1人について3・二平方メート
及び第6号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(1994年8月31日労働省令第38号)
1項 この省令は、1994年12月1日から施行する。
2項 改正後の
第8条
《避難階段等 使用者は、常時15人未満の…》
者が二階以上の寝室に居住する建物にあつては1箇所以上、常時15人以上の者が二階以上の寝室に居住する建物にあつては2箇所以上の避難階段を設けなければならない。 2 前項の避難階段については、すべり台、避
、
第13条第4号
《階段の構造 第13条 使用者は、常時使用…》
する階段の構造については、次の各号に定めるところによらなければならない。 1 踏面二十一センチメートル以上、けあげ二十二センチメートル以下とすること。 2 階段の両側には、高さ七十五センチメートル以上
、
第19条第3号
《浴場 第19条 使用者は、次の各号に定め…》
るところにより、浴場を設けなければならない。 ただし、他に利用しうる浴場がある場合には、この限りでない。 1 寄宿舎に寄宿する者の数が10人以内ごとに1人以上の者が同時に入浴することができる規模の浴室
及び
第24条第1項
《寄宿舎であつて、6箇月に満たない期間内に…》
、解体するもの又は寄宿舎として使用しなくなるものについては、第16条第1項第5号及び第19条第1号の規定は、適用しない。
の規定の適用については、この省令の施行前に設置されている
第1条
《適用の範囲 この省令は、労働基準法以下…》
「法」という。別表第1第3号に掲げる事業であつて事業の完了の時期が予定されるものの附属寄宿舎以下「寄宿舎」という。について、適用する。
に規定する附属 寄宿舎 (以下「 寄宿舎 」という。)については、なお従前の例による。
3項 改正後の
第16条第1項第1号
《使用者は、寝室については、次の各号に定め…》
るところによらなければならない。 1 各室の居住人員は、それぞれ6人以下とすること。 2 各室の床面積は、それぞれ、押入れ又はこれに代わる設備の面積を除き、1人について3・二平方メートル以上とすること
、第2号、第4号、第7号、第8号及び第13号の規定の適用については、この省令の施行前に設置されている 寄宿舎 については、当該寄宿舎に寄宿する労働者がこの省令の施行の際現に従事している事業が完了するまでの間は、なお従前の例による。
4項 この省令の施行の際現に使用している 寄宿舎 に関する改正後の
第12条の2
《避難等の訓練 使用者は、火災その他非常…》
の場合に備えるため、寄宿舎に寄宿する者に対し、寄宿舎の使用を開始した後遅滞なく一回、及びその後6箇月以内ごとに一回、避難及び消火の訓練を行わなければならない。
の規定の適用については、同条中「寄宿舎の使用を開始した後」とあるのは「この省令の施行後」とする。
5項 この省令の施行前にした行為、附則第2項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの省令の施行後にした行為及び附則第3項の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの省令の施行後当該 寄宿舎 に寄宿する労働者がこの省令の施行の際現に従事している事業の完了前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1997年9月25日労働省令第31号) 抄
1項 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日(1997年10月1日)から施行する。
附 則(1998年12月28日労働省令第45号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。
附 則(2020年12月22日厚生労働省令第203号)
1項 この省令は、2021年4月1日から施行する。
2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「 旧省令 」という。)の規定によりされている許可若しくは認定の申請、届出又は報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による許可若しくは認定の申請、届出又は報告とみなす。
3項 この省令の施行の際現にある 旧省令 に定める様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。