炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則《別表など》
法番号:1967年労働省令第28号
略称:
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附則 >
様式第1号 (第4条、第5条関係)
様式第1号(
第4条
《 法第5条第3項ただし書の書面は、同条第…》
1項の規定による健康診断に相当する健康診断の結果を証明するものにあつては様式第1号、同条第2項の規定による健康診断に相当する健康診断の結果を証明するものにあつては様式第2号によるものでなければならない
、
第5条
《 法第4項の記録は、同条第1項の規定によ…》
る健康診断同条第3項ただし書に規定するこれに相当する健康診断を含む。にあつては様式第1号、同条第2項の規定による健康診断同条第3項ただし書に規定するこれに相当する健康診断を含む。にあつては様式第2号に
関係)
様式第2号 (第4条、第5条関係)
様式第2号(
第4条
《 法第5条第3項ただし書の書面は、同条第…》
1項の規定による健康診断に相当する健康診断の結果を証明するものにあつては様式第1号、同条第2項の規定による健康診断に相当する健康診断の結果を証明するものにあつては様式第2号によるものでなければならない
、
第5条
《 法第4項の記録は、同条第1項の規定によ…》
る健康診断同条第3項ただし書に規定するこれに相当する健康診断を含む。にあつては様式第1号、同条第2項の規定による健康診断同条第3項ただし書に規定するこれに相当する健康診断を含む。にあつては様式第2号に
関係)
様式第3号(
第7条
《 削除…》
関係)
様式第4号(
第9条
《アフターケア手帳 所轄都道府県労働局長…》
は、法に規定する被災労働者に対し、アフターケア手帳様式第4号を交付するものとする。
関係)
様式第5号(
第12条
《報告 使用者は、法第5条第1項又は第2…》
項の規定による健康診断を行なつた場合同条第3項ただし書の書面その他の物件の提出を受けた場合を含む。には、遅滞なく、一酸化炭素中毒症健康診断等結果報告書様式第5号を所轄労働基準監督署長に提出しなければな
関係)
《別表など》 ここまで
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