炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則《本則》

法番号:1967年労働省令第28号

附則 >   別表など >  

制定文 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 1967年法律第92号第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 炭鉱災害 石炭鉱業を行なう事業場におけるガス又は炭じんの爆発その他厚生労働省令で定める災害をいう。 2 一酸化炭素中毒症 一酸化炭素に第5条第1項 《使用者は、炭鉱災害により一酸化炭素が発生…》 した際業務上の必要によりその発生に係る場所におり、又はその直後業務上の必要により当該場所に立ち入つた労働者以下「被災労働者」という。に対し、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、専門の医師による から第4項まで、 第7条第1項 《使用者は、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症…》 にかかつた被災労働者であつて、当該一酸化炭素中毒症に係る療養の開始後3年を経過した日において労働者災害補償保険法の規定による傷病補償年金を受けているもの又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつ第8条 《 削除…》 第9条 《診察等の措置 政府は、炭鉱災害による一…》 酸化炭素中毒症について労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付を受けていた被災労働者であつて、当該一酸化炭素中毒症が治つたものに対し、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、診第12条 《労働基準監督署長及び労働基準監督官 労…》 働基準監督署長及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律の施行に関する事務をつかさどる。 及び 第15条 《報告 都道府県労働局長及び労働基準監督…》 署長は、この法律の規定を実施するために必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、使用者及び労働者に対し、厚生労働省令で定める事項の報告を命ずることができる。 の規定に基づき、並びに同法を実施するため、 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (炭鉱災害)

1項 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 以下「」という。第2条第1号 《定義 第2条 この法律において、次の各号…》 に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 炭鉱災害 石炭鉱業を行なう事業場におけるガス又は炭じんの爆発その他厚生労働省令で定める災害をいう。 2 一酸化炭素中毒症 一酸化炭素に の厚生労働省令で定める災害は、坑内における火災(自然発火を含む。)とする。

2条 (健康診断)

1項 第5条第1項 《使用者は、炭鉱災害により一酸化炭素が発生…》 した際業務上の必要によりその発生に係る場所におり、又はその直後業務上の必要により当該場所に立ち入つた労働者以下「被災労働者」という。に対し、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、専門の医師による の規定による健康診断は、次の各号に掲げる検査によつて行なわなければならない。ただし、第1号の検査については、被災労働者が当該炭鉱災害により発生した一酸化炭素を吸入した時から5時間以内に行なうことが著しく困難な場合においては、この限りでない。

1号 一酸化炭素ヘモグロビンの検査

2号 ぼう、脈はく、血圧、外傷等の全身状態の検査

3号 意識状態の検査

4号 頭痛等の自覚症状の検査

5号 運動障害、感覚障害、視力障害、失行、失認、失語、発汗過多その他の自律神経症状等の神経症状の検査

6号 無欲、不関その他の情動障害、自発性減退、見当識障害、記銘障害、記憶障害、計算障害、思考障害等の精神症状の検査

2項 第5条第1項 《使用者は、炭鉱災害により一酸化炭素が発生…》 した際業務上の必要によりその発生に係る場所におり、又はその直後業務上の必要により当該場所に立ち入つた労働者以下「被災労働者」という。に対し、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、専門の医師による の規定による健康診断は、前項の検査の結果に基づいて専門の医師が必要と認める被災労働者については、次の各号に掲げる検査であつて当該医師が必要と認めるものを同項の検査に追加して行なわなければならない。

1号 尿中のたん白、糖及びウロビリノーゲンの検査

2号 赤血球沈降速度及び白血球数の検査

3号 視野検査

4号 脳波検査

5号 心電図検査

6号 胸部エツクス線写真による検査

3条

1項 第5条第2項 《2 使用者被災労働者を当該炭鉱災害が起こ…》 つた時から引き続き使用する使用者に限る。以下第7条までにおいて同じ。は、当該被災労働者当該炭鉱災害による一酸化炭素中毒症について現に労働者災害補償保険法1947年法律第50号の規定による療養補償給付又 の規定による健康診断は、前条第1項第2号及び第4号から第6号までに掲げる検査によつて、当該炭鉱災害が起つた日(当該炭鉱災害による一酸化炭素中毒症にかかつたと認められた被災労働者については、当該一酸化炭素中毒症がなおつたと認められた日)から起算して1年以内ごとに一回、定期に、行なわなければならない。

2項 前条第2項の規定は、前項の健康診断について準用する。この場合において、前条第2項中「 第5条第1項 《使用者は、炭鉱災害により一酸化炭素が発生…》 した際業務上の必要によりその発生に係る場所におり、又はその直後業務上の必要により当該場所に立ち入つた労働者以下「被災労働者」という。に対し、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、専門の医師による 」とあるのは、「法第5条第2項」と読み替えるものとする。

4条

1項 第5条第3項 《3 被災労働者は、正当な理由がある場合を…》 除き、前2項の規定により使用者が行なう健康診断を受けなければならない。 ただし、使用者が指定した医師の行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の専門の医師の行なう前2項の規定による健康診 ただし書の書面は、同条第1項の規定による健康診断に相当する健康診断の結果を証明するものにあつては様式第1号、同条第2項の規定による健康診断に相当する健康診断の結果を証明するものにあつては様式第2号によるものでなければならない。

2項 第5条第3項 《3 被災労働者は、正当な理由がある場合を…》 除き、前2項の規定により使用者が行なう健康診断を受けなければならない。 ただし、使用者が指定した医師の行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の専門の医師の行なう前2項の規定による健康診 ただし書の厚生労働省令で定める物件は、次の各号に掲げる物件であつて、当該健康診断において行なつた検査に係るもの又はこれらの写しとする。

1号 視野検査の記録

2号 脳波検査の記録

3号 心電図

4号 胸部エツクス線写真

5条

1項 第5条第4項 《4 使用者は、厚生労働省令で定めるところ…》 により、第1項及び第2項の規定による健康診断並びに前項ただし書に規定する健康診断に関する記録を作成し、これを5年間保存しなければならない。 の記録は、同条第1項の規定による健康診断(同条第3項ただし書に規定するこれに相当する健康診断を含む。)にあつては様式第1号、同条第2項の規定による健康診断(同条第3項ただし書に規定するこれに相当する健康診断を含む。)にあつては様式第2号により作成しなければならない。

5条の2

1項 使用者は、 第5条第1項 《使用者は、炭鉱災害により一酸化炭素が発生…》 した際業務上の必要によりその発生に係る場所におり、又はその直後業務上の必要により当該場所に立ち入つた労働者以下「被災労働者」という。に対し、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、専門の医師による 又は第2項の規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

6条 (福利厚生施設)

1項 第7条第1項 《使用者は、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症…》 にかかつた被災労働者であつて、当該一酸化炭素中毒症に係る療養の開始後3年を経過した日において労働者災害補償保険法の規定による傷病補償年金を受けているもの又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつ の厚生労働省令で定める福利厚生施設は、次の各号に掲げる施設とする。

1号 住宅(光熱施設その他居住のため必要な附帯施設を含む。

2号 物品購買施設

3号 療養施設その他の保健衛生施設(保育施設を含む。

2項 第7条第1項 《使用者は、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症…》 にかかつた被災労働者であつて、当該一酸化炭素中毒症に係る療養の開始後3年を経過した日において労働者災害補償保険法の規定による傷病補償年金を受けているもの又は同日後において傷病補償年金を受けることとなつ の厚生労働省令で定める期間は、被災労働者が退職した日の翌日から起算して2年とする。

7条

1項 削除

8条 (診察等の措置)

1項 第9条 《診察等の措置 政府は、炭鉱災害による一…》 酸化炭素中毒症について労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付を受けていた被災労働者であつて、当該一酸化炭素中毒症が治つたものに対し、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、診 の規定による診察等の措置は、 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号第29条第1項 《政府は、この保険の適用事業に係る労働者及…》 びその遺族について、社会復帰促進等事業として、次の事業を行うことができる。 1 療養に関する施設及びリハビリテーションに関する施設の設置及び運営その他業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害を被つた労働 の社会復帰促進等事業として設置された病院若しくは診療所又は都道府県労働局長が指定する病院、診療所若しくは薬局において行う。

2項 第9条 《診察等の措置 政府は、炭鉱災害による一…》 酸化炭素中毒症について労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付を受けていた被災労働者であつて、当該一酸化炭素中毒症が治つたものに対し、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、診 の厚生労働省令で定める措置は、保健のための指導及び保健のための薬剤(治療のための薬剤を除く。)の支給とする。

3項 第1項の診察等の措置を受けようとする者は、次条の規定により交付を受けたアフターケア手帳を、同項に規定する病院、診療所又は薬局に提出しなければならない。

9条 (アフターケア手帳)

1項 所轄都道府県労働局長は、 第9条 《診察等の措置 政府は、炭鉱災害による一…》 酸化炭素中毒症について労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付を受けていた被災労働者であつて、当該一酸化炭素中毒症が治つたものに対し、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、診 に規定する被災労働者に対し、アフターケア手帳(様式第4号)を交付するものとする。

9条の2

1項 第10条第2項 《2 前条の規定による診察等の措置に要する…》 費用の額は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第12条第3項の規定の適用については、同項に規定する保険給付の額とみなす。 の規定により 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 1969年法律第84号第12条第3項 《3 厚生労働大臣は、連続する三保険年度中…》 の各保険年度において次の各号のいずれかに該当する事業であつて当該連続する三保険年度中の最後の保険年度に属する3月31日以下この項において「基準日」という。において労災保険に係る保険関係が成立した後3年 の業務災害に関する保険給付の額とみなされる法第10条第2項の診察等の措置に要する費用の額の算定については、当該診察等の措置に要する費用のうち当該被災労働者が受けていた 労働者災害補償保険法 の規定による療養補償給付の当該療養の開始後3年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額とすることにより行うものとし、 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則 1972年労働省令第8号第18条第2項 《2 法第12条第3項の年金たる保険給付及…》 び前項の保険給付特別加入者に関し支給する保険給付を除く。の額の算定は、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額とすることにより行うものとする。 1 障害補償年金 同1の事由について労災 の規定を適用する。

10条 (労働基準監督署長及び労働基準監督官)

1項 労働基準監督署長は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、この省令に規定するもののほか、の施行に関する事務をつかさどる。

2項 労働基準監督官は、上司の命を受けて、に基づく立入検査、司法警察員の職務その他の法の施行に関する事務をつかさどる。

11条 (証票)

1項 第13条第2項 《2 前項の規定により立入検査をする労働基…》 準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。 の証票は、 労働基準法施行規則 1947年厚生省令第23号)様式第18号によるものとする。

12条 (報告)

1項 使用者は、 第5条第1項 《使用者は、炭鉱災害により一酸化炭素が発生…》 した際業務上の必要によりその発生に係る場所におり、又はその直後業務上の必要により当該場所に立ち入つた労働者以下「被災労働者」という。に対し、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、専門の医師による 又は第2項の規定による健康診断を行なつた場合(同条第3項ただし書の書面その他の物件の提出を受けた場合を含む。)には、遅滞なく、一酸化炭素中毒症健康診断等結果報告書(様式第5号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

2項 使用者は、の規定により、被災労働者に対して講ずべき措置について必要な事項に関し、都道府県労働局長又は労働基準監督署長から要求があつたときは、当該事項について報告しなければならない。

13条 (電子情報処理組織による報告書の提出)

1項 及びこれに基づく命令の規定により、労働基準監督署長に対して行われる報告書の提出について、社会保険労務士又は 社会保険労務士法 人(以下この条において「 社会保険労務士等 」という。)が、 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 2002年法律第151号第6条第1項 《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》 規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算 の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して 社会保険労務士法 1968年法律第89号第2条第1項第1号 《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》 行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書 の2の規定に基づき当該報告書の提出を当該報告書の提出を行おうとする者に代わつて行う場合には、当該 社会保険労務士等 が当該報告書の提出を代行する契約を締結していることにつき証明することができる電磁的記録を当該報告書の提出と併せて送信しなければならない。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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