炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則《附則》

法番号:1967年労働省令第28号

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附 則

1項 この省令は、1967年10月25日から施行する。

2項 この省令の施行の際現に被災労働者(当該炭鉱災害による一酸化炭素中毒症について現に 労働者災害補償保険法 の規定による療養補償給付若しくは長期傷病補償給付又は 労働基準法 1947年法律第49号)の規定による療養補償を受けている被災労働者及び 第9条 《診察等の措置 政府は、炭鉱災害による一…》 酸化炭素中毒症について労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付を受けていた被災労働者であつて、当該一酸化炭素中毒症が治つたものに対し、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、診 に規定する被災労働者を除く。)を当該炭鉱災害が起つた時から引き続き使用している使用者は、当該被災労働者に対して、この省令の施行後遅滞なく、法第5条第2項の規定による健康診断を行なわなければならない。ただし、この省令の施行の日前1年以内に、法第5条第1項又は第2項の規定による健康診断に相当する健康診断を行なつた被災労働者については、この限りでない。

附 則(1974年8月24日労働省令第25号) 抄

1項 この省令は、1974年9月1日から施行する。

附 則(1976年6月28日労働省令第25号)

1項 この省令は、1976年7月1日から施行する。

附 則(1982年8月30日労働省令第30号)

1項 この省令は、1982年9月1日から施行する。

2項 1982年8月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(1984年9月20日労働省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 次項において「 新規則 」という。)第7条第3項の規定は、1984年6月1日から適用する。

2項 この省令の施行前に1984年6月以後の月分として支給された介護料は、 新規則 の規定による同月以後の月分の介護料の内払とみなす。

3項 1984年5月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(1985年7月11日労働省令第20号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 次項において「 新規則 」という。)第7条第3項の規定は、1985年6月1日から適用する。

2項 この省令の施行前に1985年6月以後の月分として支給された介護料は、 新規則 の規定による同月以後の月分の介護料の内払とみなす。

3項 1985年5月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(1986年6月10日労働省令第24号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 次項において「 新規則 」という。)第7条第3項の規定は、1986年4月1日から適用する。

2項 この省令の施行前に1986年4月以後の月分として支給された介護料は、 新規則 の規定による同月以後の月分の介護料の内払とみなす。

3項 1986年3月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(1987年6月20日労働省令第23号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 次項において「 新規則 」という。)第7条第3項の規定は、1987年4月1日から適用する。

2項 この省令の施行前に1987年4月以後の月分として支給された介護料は、 新規則 の規定による同月以後の月分の介護料の内払とみなす。

3項 1987年3月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(1988年6月15日労働省令第19号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 次項において「 新規則 」という。)第7条第3項の規定は、1988年4月1日から適用する。

2項 この省令の施行前に1988年4月以後の月分として支給された介護料は、 新規則 の規定による同月以後の月分の介護料の内払とみなす。

3項 1988年3月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(平成元年6月30日労働省令第25号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 次項において「 新規則 」という。)第7条第3項の規定は、平成元年4月1日から適用する。

2項 この省令の施行前に平成元年4月以後の月分として支給された介護料は、 新規則 の規定による同月以後の月分の介護料の内払とみなす。

3項 平成元年3月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(1990年3月26日労働省令第4号)

1項 この省令は、1990年4月1日から施行する。

2項 1990年3月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(1991年4月12日労働省令第12号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第7条第3項及び第4項の規定は、1991年4月1日から適用する。

2項 1991年3月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(1992年4月10日労働省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第7条第3項及び第4項の規定は、1992年4月1日から適用する。

2項 1992年3月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(1993年4月1日労働省令第13号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 1993年3月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(1994年4月15日労働省令第27号)

1項 この省令は、公布の日から施行し、改正後の第7条第3項及び第4項の規定は、1994年4月1日から適用する。

2項 1994年3月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(1995年3月31日労働省令第25号)

1項 この省令は、1995年4月1日から施行する。

2項 1995年3月以前の月に係る介護料の金額については、なお従前の例による。

附 則(1996年3月1日労働省令第6号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。

6条 (第3条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 第3条 《 法第5条第2項の規定による健康診断は、…》 前条第1項第2号及び第4号から第6号までに掲げる検査によつて、当該炭鉱災害が起つた日当該炭鉱災害による一酸化炭素中毒症にかかつたと認められた被災労働者については、当該一酸化炭素中毒症がなおつたと認めら の規定による改正前の 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 第7条 《 削除…》 の規定は、 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律(1995年法律第35号)の施行の日の前日において同法附則第7条の規定による改正前の 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 第8条第1項 《削除…》 の規定による介護料を受ける権利を有していた被災労働者に支給する同条の介護料については、なおその効力を有する。

附 則(1997年3月14日労働省令第10号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。

3条 (第2条の規定の施行に伴う経過措置)

1項 施行日前に支給すべき事由の生じた 第2条 《健康診断 法第5条第1項の規定による健…》 康診断は、次の各号に掲げる検査によつて行なわなければならない。 ただし、第1号の検査については、被災労働者が当該炭鉱災害により発生した一酸化炭素を吸入した時から5時間以内に行なうことが著しく困難な場合 による改正後の 第9条の2 《 法第10条第2項の規定により労働保険の…》 保険料の徴収等に関する法律1969年法律第84号第12条第3項の業務災害に関する保険給付の額とみなされる法第10条第2項の診察等の措置に要する費用の額の算定については、当該診察等の措置に要する費用のう の診察等の措置に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

附 則(1999年1月11日労働省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年1月31日労働省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

2条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「 地方分権推進整備法 」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「 処分等の行為 」という。又は 地方分権推進整備法 の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「 申請等の行為 」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした 処分等の行為 又は都道府県労働局長に対してされた 申請等の行為 とみなす。

3条

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた 処分等の行為 又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている 申請等の行為 で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

4条

1項 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

6条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

7条

1項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2000年10月23日労働省令第40号)

1項 この省令は、2000年10月30日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。

附 則(2000年10月31日労働省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

6条 (様式に関する経過措置)

1項 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。

7条

1項 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。

附 則(2001年3月23日厚生労働省令第31号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2001年4月1日から施行する。

附 則(2006年1月5日厚生労働省令第1号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2007年4月23日厚生労働省令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2017年11月27日厚生労働省令第127号)

1項 この省令は、2017年12月1日から施行する。

附 則(令和元年12月13日厚生労働省令第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第16号)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年5月29日厚生労働省令第107号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年8月28日厚生労働省令第154号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にこの省令による改正前のそれぞれの省令(次項において「 旧省令 」という。)の規定によりされている報告は、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定による報告とみなす。

3項 この省令の施行の際現にある 旧省令 に定める様式による用紙については、合理的に必要と認められる範囲内で、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2020年12月25日厚生労働省令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。

2項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2024年3月18日厚生労働省令第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2025年1月1日から施行する。

附 則(2024年3月26日厚生労働省令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2024年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 2024年3月以前の月に係る 労働者災害補償保険法 による介護補償給付、複数事業労働者介護給付及び介護給付の額並びに 労働者災害補償保険法 等の一部を改正する法律附則第8条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第7条の規定による改正前の 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 による介護料の金額については、なお従前の例による。

2項 第2条 《健康診断 法第5条第1項の規定による健…》 康診断は、次の各号に掲げる検査によつて行なわなければならない。 ただし、第1号の検査については、被災労働者が当該炭鉱災害により発生した一酸化炭素を吸入した時から5時間以内に行なうことが著しく困難な場合 の規定による改正後の 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 第9条 《アフターケア手帳 所轄都道府県労働局長…》 は、法に規定する被災労働者に対し、アフターケア手帳様式第4号を交付するものとする。 の規定にかかわらず、当分の間、 第2条 《健康診断 法第5条第1項の規定による健…》 康診断は、次の各号に掲げる検査によつて行なわなければならない。 ただし、第1号の検査については、被災労働者が当該炭鉱災害により発生した一酸化炭素を吸入した時から5時間以内に行なうことが著しく困難な場合 の規定による改正前の 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則 第9条 《アフターケア手帳 所轄都道府県労働局長…》 は、法に規定する被災労働者に対し、アフターケア手帳様式第4号を交付するものとする。 の規定による健康管理手帳を交付することができる。

3項 この省令の施行の際現にある 第2条 《健康診断 法第5条第1項の規定による健…》 康診断は、次の各号に掲げる検査によつて行なわなければならない。 ただし、第1号の検査については、被災労働者が当該炭鉱災害により発生した一酸化炭素を吸入した時から5時間以内に行なうことが著しく困難な場合 の規定による改正前の一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則様式第4号(次項において「 旧様式 」という。)により使用されている書類は、同条の規定による改正後の一酸化炭素中毒症に関する特別措置法施行規則様式第4号によるものとみなす。

4項 この省令の施行の際現にある 旧様式 による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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