労働基準法の災害補償に相当する給付に関する法令を指定する省令《本則》

法番号:1967年労働省令第30号

略称: 労基法災害補償の相当給付に関する法令指定省令

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制定文 労働基準法 1947年法律第49号第84条第1項 《この法律に規定する災害補償の事由について…》 、労働者災害補償保険法1947年法律第50号又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。 の規定に基づき、 労働基準法の災害補償に相当する給付に関する法令を指定する省令 を次のように定める。


1項 労働基準法 第84条第1項 《この法律に規定する災害補償の事由について…》 、労働者災害補償保険法1947年法律第50号又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。 の規定に基づき指定する法令は、次のとおりとする。

1号 国家公務員災害補償法 1951年法律第191号

2号 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律 1957年法律第143号

3号 地方公務員災害補償法 1967年法律第121号第69条第1項 《地方公共団体は、条例で、職員以外の地方公…》 務員特定地方独立行政法人の役員を除く。のうち法律労働基準法を除く。による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償の制度が定められていないものに対する補償の制度を定めなければならない。 の規定に基づく条例

《本則》 ここまで 附則 >  

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