附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 労働基準法
第84条第1項
《この法律に規定する災害補償の事由について…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。
後段の規定に基き、 労働基準法 等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律を指定する件(1948年労働省令第17号)は、廃止する。
法番号:1967年労働省令第30号
略称: 労基法災害補償の相当給付に関する法令指定省令
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 労働基準法
第84条第1項
《この法律に規定する災害補償の事由について…》
、労働者災害補償保険法1947年法律第50号又は厚生労働省令で指定する法令に基づいてこの法律の災害補償に相当する給付が行なわれるべきものである場合においては、使用者は、補償の責を免れる。
後段の規定に基き、 労働基準法 等の施行に伴う政府職員に係る給与の応急措置に関する法律を指定する件(1948年労働省令第17号)は、廃止する。
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