古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則《本則》

法番号:1967年建設省令第2号

略称: 古都保存法施行規則

附則 >   別表など >  

制定文 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 1966年政令第384号第5条 《法第8条第1項ただし書の政令で定める行為…》 法第8条第1項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 次に掲げる工作物建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。の新築、改築又は増築 イ 特別保存地区内において行う工事に第6条 《特別保存地区内の行為の許可基準 法第8…》 条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 建築物の新築 イ 農業、林業又は漁業の用に供するために必要な物置、作業小屋等 1 当該建築物の高さが、第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存地区に 及び 第8条 《収用委員会の裁決の申請の手続 法第9条…》 第3項の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号第3号を除く。に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委 の規定に基づき、 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則 を次のように定める。


1条 (営業等のためにやむを得ない屋外広告物)

1項 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行令 以下「」という。第5条第6号 《法第8条第1項ただし書の政令で定める行為…》 第5条 法第8条第1項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 次に掲げる工作物建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。の新築、改築又は増築 イ 特別保存地区内において行う ハの国土交通省令で営業等のためにやむを得ないものとして定める屋外広告物は、次の各号に掲げるものとする。

1号 事業のために自己の住所、事業場又は停留所において自己の氏名、名称、店名若しくは商標又は自己の事業の内容を表示する屋外広告物で、当該住所、事業場又は停留所ごとの表示面積の合計が0・三平方メートル以下であり、かつ、高さが3メートル以下であるもの

2号 土地又は物件の管理のために当該土地又は物件に表示し、又は掲出する屋外広告物で、当該土地又は物件ごとの表示面積の合計が0・三平方メートル以下であり、かつ、高さが3メートル以下であるもの

3号 講演会、展覧会、音楽会等のために当該会場の敷地内において表示し、又は掲出する屋外広告物で、当該会場の敷地ごとの表示面積の合計が一平方メートル以下であり、かつ、高さが3メートル以下であるもの

4号 人若しくは動物又は電車、自動車その他の車両若しくは船舶に表示し、又は掲出する屋外広告物

5号 公職選挙法 1950年法律第100号)による選挙運動のために表示し、又は掲出する屋外広告物

6号 文化財保護法 1950年法律第214号第27条第1項 《文部科学大臣は、有形文化財のうち重要なも…》 のを重要文化財に指定することができる。 の規定により指定された重要文化財、同法第78条第1項の規定により指定された重要有形民俗文化財、同法第92条第1項に規定する埋蔵文化財、同法第109条第1項の規定により指定され、若しくは同法第110条第1項の規定により仮指定された史跡名勝天然記念物又は同法第143条第1項の規定により定められた伝統的建造物群保存地区内に所在する伝統的建造物群の保存のために必要な合理的な規模の屋外広告物

7号 景観法 2004年法律第110号第19条第1項 《景観行政団体の長は、景観計画に定められた…》 景観重要建造物の指定の方針次条第3項において「指定方針」という。に即し、景観計画区域内の良好な景観の形成に重要な建造物これと一体となって良好な景観を形成している土地その他の物件を含む。以下この節におい の規定により指定された景観重要建造物の保存のために必要な合理的な規模の屋外広告物

8号 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 2008年法律第40号第12条第1項 《市町村長は、認定歴史的風致維持向上計画に…》 記載された第5条第2項第6号の計画期間以下「認定計画期間」という。内に限り、当該認定歴史的風致維持向上計画に記載された同項第4号の方針に即し、認定歴史的風致維持向上計画に記載された重点区域以下「認定重 の規定により指定された歴史的風致形成建造物の保存のために必要な合理的な規模の屋外広告物

2条 (令第5条第9号ロ(2)の国土交通省令で定める工作物)

1項 第5条第9号 《法第8条第1項ただし書の政令で定める行為…》 第5条 法第8条第1項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 次に掲げる工作物建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。の新築、改築又は増築 イ 特別保存地区内において行う ロ(2)の国土交通省令で定める工作物は、次の各号に掲げるものとする。

1号 道路(私道を除く。)から容易に望見されることのない物干場又は当該建築物の高さをこえない高さの物干場

2号 消火設備

3号 建築基準法 1950年法律第201号第2条第3号 《用語の定義 第2条 この法律において次の…》 各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため に規定する建築設備(消火設備及び当該建築設備を必要とする建築物の屋根の最上端からの高さが2メートルをこえるもの(避雷針を除く。)を除く。

4号 受信用の空中線系(その支持物を含む。)その他これに類するもので、高さが15メートル以下のもの

5号 旗ざおその他これに類するもの

6号 地下に設ける工作物(建築物を除く。

7号 高さが5メートル以下のその他の工作物(建築物を除く。

2条の2 (令第5条第9号ホ(4)の国土交通省令で定める工作物)

1項 第5条第9号 《法第8条第1項ただし書の政令で定める行為…》 第5条 法第8条第1項ただし書の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 次に掲げる工作物建築物以外の工作物をいう。以下この号において同じ。の新築、改築又は増築 イ 特別保存地区内において行う ホ(4)の国土交通省令で定める工作物は、ビニルハウスその他これに類するものとする。

3条 (令第6条第1号ニ(8)の国土交通省令で定める建築物)

1項 第6条第1号 《特別保存地区内の行為の許可基準 第6条 …》 法第8条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 建築物の新築 イ 農業、林業又は漁業の用に供するために必要な物置、作業小屋等 1 当該建築物の高さが、第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存 ニ(8)の国土交通省令で定める建築物は、次の各号に掲げるものとする。

1号 警察署の派出所又は駐在所

2号 消防又は水防の用に供する機械、器具等を格納する建築物

4条 (令第6条第1号ニ(9)の国土交通省令で定める建築物)

1項 第6条第1号 《特別保存地区内の行為の許可基準 第6条 …》 法第8条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 建築物の新築 イ 農業、林業又は漁業の用に供するために必要な物置、作業小屋等 1 当該建築物の高さが、第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存 ニ(9)の国土交通省令で定める建築物は、次の各号に掲げる施設を構成する建築物とする。

1号 道路法 1952年法律第180号)による道路その他の一般交通の用に供する道(自動車のみの一般交通の用に供するもので主として観光の用に供するものを除く。

2号 鉄道事業法施行規則 1987年運輸省令第6号第4条 《鉄道の種類 法第1項第6号の国土交通省…》 令で定める鉄道の種類は、次のとおりとする。 1 普通鉄道 2 懸垂式鉄道 3 跨こ座式鉄道 4 案内軌条式鉄道 5 無軌条電車 6 鋼索鉄道 7 浮上式鉄道 8 前各号に掲げる鉄道以外の鉄道 に規定する鉄道(懸垂式鉄道、座式鉄道及び鋼索鉄道を除く。

3号 軌道法 1921年法律第76号第1条第1項 《本法は一般交通の用に供する為敷設する軌道…》 に之を適用す の規定による軌道

4号 河川法 1964年法律第167号)による河川その他の公共の用に供する水路

5号 学校教育法 1947年法律第26号)による幼稚園

4条の2 (令第6条第1号ホ(5)、第2号ロ及び第3号ホ(4)の国土交通省令で定める基準)

1項 第6条第1号 《特別保存地区内の行為の許可基準 第6条 …》 法第8条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 建築物の新築 イ 農業、林業又は漁業の用に供するために必要な物置、作業小屋等 1 当該建築物の高さが、第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存 ホ(5)、第2号ロ及び第3号ホ(4)の国土交通省令で定める基準は、二十平方メートルとする。

5条 (令第6条第4号ハ(8)の国土交通省令で定める工作物)

1項 第6条第4号 《特別保存地区内の行為の許可基準 第6条 …》 法第8条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 建築物の新築 イ 農業、林業又は漁業の用に供するために必要な物置、作業小屋等 1 当該建築物の高さが、第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存 ハ(8)の国土交通省令で定める工作物は、次の各号に掲げるものとする。

1号 警察署の派出所又は駐在所に附属する工作物(建築物を除く。及び 道路交通法 1960年法律第105号第2条第1項第14号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 1 道路 道路法1952年法律第180号第2条第1項に規定する道路、道路運送法1951年法律第183号第2条第8項に規定する自動車道及び一般交通の用に供 に規定する信号機

2号 消防又は水防の用に供する望楼及び警鐘台

6条 (令第6条第4号ハ(9)の国土交通省令で定める工作物)

1項 第6条第4号 《特別保存地区内の行為の許可基準 第6条 …》 法第8条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 建築物の新築 イ 農業、林業又は漁業の用に供するために必要な物置、作業小屋等 1 当該建築物の高さが、第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存 ハ(9)の国土交通省令で定める工作物は、 第4条 《特別保存地区内における行為の許可の申請の…》 手続 第1条の規定は、法第8条第1項の規定による許可の申請について準用する。 各号に掲げる施設を構成する工作物(建築物を除く。)とする。

6条の2 (令第6条第6号の二ロの国土交通省令で定める基準)

1項 第6条第6号 《特別保存地区内の行為の許可基準 第6条 …》 法第8条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 建築物の新築 イ 農業、林業又は漁業の用に供するために必要な物置、作業小屋等 1 当該建築物の高さが、第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存 の二ロの国土交通省令で定める規模、材質等に関する基準は、次のとおりとする。

1号 高さが5メートルを超えないこと。

2号 被覆材が軟質プラスチックフィルム又は寒冷しやであること。

7条 (令第6条第7号ホの国土交通省令で定める施設)

1項 第6条第7号 《特別保存地区内の行為の許可基準 第6条 …》 法第8条第2項の政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 建築物の新築 イ 農業、林業又は漁業の用に供するために必要な物置、作業小屋等 1 当該建築物の高さが、第2種歴史的風土保存地区以外の特別保存 ホの国土交通省令で定める施設は、建築物その他の工作物でない一般交通の用に供する道及び公共の用に供する水路とする。

8条 (収用委員会に対する裁決申請書の様式)

1項 第8条 《収用委員会の裁決の申請の手続 法第9条…》 第3項の規定により土地収用法1951年法律第219号第94条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、同条第3項各号第3号を除く。に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委 の国土交通省令で定める様式は、別記様式のとおりとする。

《本則》 ここまで 附則 >   別表など >  

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