古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法施行規則《附則》

法番号:1967年建設省令第2号

略称: 古都保存法施行規則

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附 則

1項 この省令は、1967年2月1日から施行する。

附 則(1971年11月30日建設省令第26号)

1項 この省令は、1971年12月1日から施行する。

附 則(1980年8月1日建設省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年1月17日建設省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2004年12月15日国土交通省令第101号)

1項 この省令は、 景観法 の施行の日(2004年12月17日)から施行する。

附 則(2005年3月29日国土交通省令第23号)

1項 この省令は、 文化財保護法 の一部を改正する法律の施行の日(2005年4月1日)から施行する。

附 則(2008年10月31日国土交通省令第91号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、法の施行の日(2008年11月4日)から施行する。

附 則(2017年6月14日国土交通省令第35号)

1項 この省令は、2017年6月15日から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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