流通業務市街地の整備に関する法律施行規則《附則》

法番号:1967年建設省令第3号

略称: 流通業務市街地整備法施行規則

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年8月25日建設省令第49号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1969年11月13日建設省令第53号) 抄

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年8月1日建設省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年3月18日建設省令第3号) 抄

1項 この省令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1974年法律第67号)の施行の日(1975年4月1日)から施行する。

附 則(1976年1月30日建設省令第2号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年9月28日建設省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第2条から 第20条 《流通業務施設の建設計画 法第37条第1…》 項の規定により流通業務施設を建設すべき敷地を譲り受けた者が定めるべき流通業務施設の建設の計画は、別記様式第3の流通業務施設の建設計画書に図面を添附して定めなければならない。 2 前項の図面は、次の各号 までの規定は、1981年10月1日から施行する。

附 則(1994年9月29日建設省令第27号)

1項 この省令は、 行政手続法 の施行の日(1994年10月1日)から施行する。

附 則(1995年3月1日建設省令第5号)

1項 この省令は、ガス事業法の一部を改正する法律(1994年法律第42号)の施行の日(1995年3月1日)から施行する。

附 則(1995年3月28日建設省令第8号)

1項 この省令は、 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中第2編第12章の改正規定及び 地方自治法 の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(1994年法律第49号)第1章の規定の施行の日(1995年4月1日)から施行する。

附 則(1999年4月26日建設省令第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 建築基準法 の一部を改正する法律の一部の施行の日(1999年5月1日)から施行する。

附 則(1999年9月27日建設省令第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条から附則第29条までの規定は、の一部の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(2000年1月17日建設省令第9号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2000年1月31日建設省令第10号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2000年12月14日総理府・運輸省・建設省令第1号) 抄

1項 この命令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年3月28日国土交通省令第37号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年6月18日国土交通省令第70号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2004年7月1日から施行する。

附 則(2005年3月7日国土交通省令第12号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2007年8月3日国土交通省令第75号) 抄

1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。

附 則(2011年12月26日国土交通省令第105号)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2017年3月31日国土交通省令第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日(2017年4月1日)から施行する。

2条 (流通業務市街地の整備に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条の規定による改正後の 流通業務市街地の整備に関する法律施行規則 以下この条において「 流通業務市街地の整備に関する法律施行規則 」という。第1条第2号 《法第5条第2項の国土交通省令で定める公益…》 的施設 第1条 流通業務市街地の整備に関する法律以下「法」という。第5条第2項の国土交通省令で定める公益的施設は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 国又は地方公共団体が設置する施設 2 電 及び 第18条第2号 《施行計画及び処分計画について協議すべき者…》 第18条 流通業務市街地の整備に関する法律施行令以下「令」という。第5条第2号の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる施設で、流通業務団地造成事業の施行によりその効用を失 ロの規定の適用については、 改正法 附則第22条第1項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(以下単に「旧一般ガスみなしガス小売事業者」という。)が同項の義務を負う間、 流通業務市街地の整備に関する法律施行規則 第1条第2号及び 第18条第2号 《施行計画及び処分計画について協議すべき者…》 第18条 流通業務市街地の整備に関する法律施行令以下「令」という。第5条第2号の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる施設で、流通業務団地造成事業の施行によりその効用を失 ロ中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業( 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第22条第1項に規定する指定旧供給区域等小売供給を行う事業を除く。)」とする。

2項 流通業務市街地の整備に関する法律施行規則 第1条第2号及び 第18条第2号 《施行計画及び処分計画について協議すべき者…》 第18条 流通業務市街地の整備に関する法律施行令以下「令」という。第5条第2号の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる施設で、流通業務団地造成事業の施行によりその効用を失 ロの規定の適用については、 改正法 附則第28条第1項に規定する旧簡易ガスみなしガス小売事業者(以下単に「旧簡易ガスみなしガス小売事業者」という。)が同項の義務を負う間、新 流通業務市街地の整備に関する法律施行規則 第1条第2号 《法第5条第2項の国土交通省令で定める公益…》 的施設 第1条 流通業務市街地の整備に関する法律以下「法」という。第5条第2項の国土交通省令で定める公益的施設は、次の各号のいずれかに該当するものとする。 1 国又は地方公共団体が設置する施設 2 電 及び 第18条第2号 《施行計画及び処分計画について協議すべき者…》 第18条 流通業務市街地の整備に関する法律施行令以下「令」という。第5条第2号の国土交通省令で定める施設は、次に掲げるものとする。 1 次に掲げる施設で、流通業務団地造成事業の施行によりその効用を失 ロ中「ガス小売事業」とあるのは、「ガス小売事業( 電気事業法 等の一部を改正する等の法律(2015年法律第47号)附則第28条第1項に規定する指定旧供給地点小売供給を行う事業を除く。)」とする。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年12月16日国土交通省令第79号)

1項 この省令は、 畜舎等の建築等及び利用の特例に関する法律 2021年法律第34号)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

附 則(2024年1月31日国土交通省令第6号) 抄

1項 この省令は、2024年3月31日から施行する。ただし、第4条から 第9条 《事業地位置図及び事業地区域図 法第25…》 条第2項に規定する事業地事業地を工区に分けるときは、事業地及び工区。以下この条及び次条第3項において同じ。は、事業地位置図及び事業地区域図を作成して定めなければならない。 2 前項の事業地位置図は、縮 まで、 第10条 《設計図書 法第25条第2項に規定する設…》 計は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。 2 前項の設計説明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 設計の方針 2 土地利用計画 3 街区の設定計画処分後の造成敷地等で 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法施行規則 第51条第2項 《2 都府県知事法第7条第1項、第26条第…》 1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長は、法第104条第2項の規定による公告をしたときは、その公告の内容その他必要な事項について、当該公告の日か の改正規定及び 第11条 《換地計画の認可申請手続 特定土地区画整…》 理事業の施行者は、土地区画整理法第86条第1項後段又は第97条第1項の認可を申請しようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。 1 法第20条第2項の規定による協議をしたこと から 第14条 《建築行為等の許可の申請 法第26条第1…》 項の規定による許可の申請は、別記様式第7の申請書を提出してするものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。 1 土地の形質の変更にあつては、次に掲げる図書 イ 当該行為 までの規定は、同年4月1日から施行する。

3項 第6条 《共同住宅区に関する図書 法第13条第1…》 項に規定する共同住宅区は、設計説明書及び設計図を作成して定めなければならない。 2 前項の設計説明書には共同住宅区の面積を記載し、設計図は縮尺1,200分の一以上とするものとする。 3 第1項の設計図 の規定による改正後の 流通業務市街地の整備に関する法律施行規則 第19条第1項 《法第34条の規定により施行者が行う譲受人…》 の公募は、地方公共団体にあつては公報への登載その他所定の手段及び当該地方公共団体のウェブサイトへの掲載により、独立行政法人都市再生機構にあつては掲示及び独立行政法人都市再生機構のウェブサイトへの掲載に の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に開始される公募について適用し、同日前に開始された公募については、なお従前の例による。

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