ダム使用権登録令施行規則《附則》

法番号:1967年建設省令第5号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1990年12月20日建設省令第13号)

1項 この省令は、1991年1月1日から施行する。

附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2003年3月20日国土交通省令第26号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月28日国土交通省令第38号)

1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2004年3月31日国土交通省令第34号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年3月31日国土交通省令第23号) 抄

1項 この省令は、 行政不服審査法 の施行の日(2016年4月1日)から施行する。

附 則(令和元年12月16日国土交通省令第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号) 抄

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

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