備考 1 金額の単位は、円とする。 2 所在地とは、占用物件の所在地をいい、その区分は、次のとおりとし、各年度の初日後に占用物件の所在地の区分に変更があつた場合は、同日におけるその区分によるものとする。 イ 第一級地 その区域内の土地の平均価格(当該区域内の土地の価格(地方税法(1950年法律第226号)第381条第1項又は第2項の規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている価格をいう。)の合計を当該区域内の土地の地積(これらの規定により土地課税台帳又は土地補充課税台帳に登録されている地積をいう。)の合計で除したものをいう。以下同じ。)が都の特別区及び人口510,000人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。 ロ 第二級地 その区域内の土地の平均価格が都の特別区及び人口510,000人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口510,000人未満210,000人以上の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。 ハ 第三級地 その区域内の土地の平均価格が人口510,000人未満210,000人以上の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、人口210,000人未満の市の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。 ニ 第四級地 その区域内の土地の平均価格が人口210,000人未満の市の区域内の土地の平均価格未満であり、かつ、町及び村の区域内の土地の平均価格以上であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。 ホ 第五級地 その区域内の土地の平均価格が町及び村の区域内の土地の平均価格未満であるものとして国土交通大臣が定める市町村の区域をいう。 3 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 4 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 5 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 6 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 7 Aは、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。 8 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0・〇一平方メートル若しくは0・1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0・〇一平方メートル若しくは0・1メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。 9 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもつて計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。 |