制定文 道路法 (1952年法律第180号)及び 道路法施行令 (1952年政令第479号)を実施するため、道の区域内の一般国道又は 開発道路に関する占用料等徴収規則 を次のように定める。
1条 (趣旨)
1項 道路法 (以下「 法 」という。)
第24条の2第1項
《道路管理者指定区間内の国道にあつては、国…》
。第3項第48条の35第3項において準用する場合を含む。、第39条第1項、第44条第5項及び第7項、第44条の3第8項、第48条の7第1項、第48条の35第1項、第49条、第58条第1項、第59条第3
、
第39条第1項
《道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴…》
収することができる。 ただし、道路の占用が国の行う事業及び地方公共団体の行う事業で地方財政法1948年法律第109号第6条に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りでない。
、
第73条第2項
《2 前項の場合においては、道路管理者は、…》
条例指定区間内の国道にあつては、政令で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。 ただし、手数料の額は督促状の送付に要する費用を勘案して定め、延滞金は年14・5パーセントの割合を乗じ
及び
第88条第2項
《2 国土交通大臣は、前項の規定により国が…》
道の区域内の道路について、新設又は改築に要する費用にあつてはその4分の三以上で、維持、修繕その他の管理に要する費用にあつてはその2分の一以上で政令で定める割合以上の負担を行なう場合において、国の利害に
並びに 道路法施行令 (以下「 令 」という。)
第33条
《道路管理者の権限の代行 道道又は道の区…》
域内の市町村道第34条の2の3において「道道等」という。に係る法第88条第2項の政令で定める割合は、前条第1項の表に掲げる費用の区分に応じ、同項の規定により国が負担する割合とする。
及び
第34条第1項
《国土交通大臣は、開発道路の新設及び改築並…》
びに開発道路に係る法第24条の2第1項の規定に基づく駐車料金、同条第3項法第48条の35第3項において準用する場合を含む。の規定に基づく割増金、法第39条の規定に基づく占用料電線共同溝に係るものを除く
の規定により、開発道路に関し、国土交通大臣が徴収する駐車料金の徴収、占用料の額及び徴収方法並びに 法
第73条第2項
《2 前項の場合においては、道路管理者は、…》
条例指定区間内の国道にあつては、政令で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。 ただし、手数料の額は督促状の送付に要する費用を勘案して定め、延滞金は年14・5パーセントの割合を乗じ
の規定による手数料及び延滞金の徴収については、他の法令に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。
2条 (開発道路に設けられる有料の自動車駐車場の名称等の告示)
1項 国土交通大臣は、 法
第24条の2第1項
《道路管理者指定区間内の国道にあつては、国…》
。第3項第48条の35第3項において準用する場合を含む。、第39条第1項、第44条第5項及び第7項、第44条の3第8項、第48条の7第1項、第48条の35第1項、第49条、第58条第1項、第59条第3
の規定により開発道路に設けられる自動車駐車場に自動車を駐車させる者から駐車料金を徴収しようとする場合においては、当該自動車駐車場の名称及び位置、駐車料金の額、駐車することができる時間並びに駐車料金の徴収開始の日を告示してしなければならない。
2項 国土交通大臣は、前項の規定により告示した事項を変更する場合においては、その旨を告示してしなければならない。
3条 (占用料の額)
1項 開発道路に係る占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額( 令
第7条第8号
《道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれの…》
ある工作物等 第7条 法第32条第1項第7号の政令で定める工作物、物件又は施設は、次に掲げるものとする。 1 看板、標識、旗ざお、パーキング・メーター、幕及びアーチ 2 太陽光発電設備及び風力発電設備
に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設にあつては、同表占用料の欄に定める額及び道路の交通量等から見込まれる当該施設において行われる営業により通常得られる売上収入額に応じて 道路法施行規則 (1952年建設省令第25号)
第4条の5
《休憩所等の売上収入額に応じて算定する額 …》
令第19条第1項の国土交通省令で定めるところにより算定する額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じて当該各号に掲げる割合を占用面積一平方メートルにつき1年当たりの同項に規定する売上収入額に乗じて得た額
の規定により算定した額を勘案して占用面積一平方メートルにつき1年当たりの妥当な占用の対価として算定した額。以下この条において同じ。)に、 法
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
若しくは第3項の規定により許可をし、法第35条の規定により同意をし、又は法第48条の50の規定により協議が成立した占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)の合計額とする。
2項 前項の規定にかかわらず、開発道路に係る道路の占用のうち占用の期間が1月未満のものについての占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、当該占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額に、当該各年度において当該道路を占用させることにつき課されるべき消費税に相当する額及び当該課されるべき消費税の額を課税標準として課されるべき地方消費税に相当する額の合計額を加えた額(その額が100円に満たない場合にあつては、100円)の合計額とする。
3項 国土交通大臣は、開発道路に係る占用料で次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、前2項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。
1号 令
第11条の9
《応急仮設住宅の占用の場所に関する基準 …》
法第32条第2項第3号に掲げる事項についての第7条第11号に掲げる応急仮設建築物以下「応急仮設住宅」という。に関する法第33条第1項の政令で定める基準は、応急仮設住宅を地上に設ける場合においては、次の
に規定する応急仮設住宅
2号 法
第35条
《国の行う道路の占用の特例 国の行う事業…》
のための道路の占用については、第32条第1項及び第3項の規定にかかわらず、国が道路管理者に協議し、その同意を得れば足りる。 この場合において、同条第2項各号に掲げる事項及び第39条に規定する占用料に関
に規定する事業及び 地方財政法 (1948年法律第109号)
第6条
《公営企業の経営 公営企業で政令で定める…》
ものについては、その経理は、特別会計を設けてこれを行い、その経費は、その性質上当該公営企業の経営に伴う収入をもつて充てることが適当でない経費及び当該公営企業の性質上能率的な経営を行なつてもなおその経営
に規定する公営企業に係るもの
3号 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び 鉄道事業法 (1986年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
4号 公職選挙法 (1950年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
5号 街灯、公共の用に供する通路及び 駐車場法 (1957年法律第106号)
第17条第1項
《都市計画において定められた路外駐車場の用…》
に供するため、道路の地下又は都市公園法1956年法律第79号第2条第1項の都市公園の地下の占用の許可の申請があつた場合においては、当該占用がそれぞれ道路法第33条第1項又は都市公園法第7条第1項の規定
に規定する都市計画において定められた路外駐車場
6号 前各号に掲げるもののほか、前2項に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で、国土交通大臣が定めるもの
4項 開発道路に係る占用料で当該道路の指定の日の前日までに道路管理者である道又は市町村が徴収すべきものの額は、前3項の規定にかかわらず、当該指定の際現に当該道路管理者である道又は市町村が 法
第39条第2項
《2 前項の規定による占用料の額及び徴収方…》
法は、道路管理者である地方公共団体の条例指定区間内の国道にあつては、政令で定める。 但し、条例で定める場合においては、第35条に規定する事業及び全国にわたる事業で政令で定めるものに係るものについては、
の規定に基づく条例で定めている占用料の額とする。
4条 (占用料の徴収方法)
1項 開発道路に係る占用料は、 法
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
若しくは第3項の規定により許可をし、法第35条の規定により同意をし、又は法第48条の50の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、当該占用の同意をし、又は当該占用の協議が成立した日から1月以内に納入告知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2項 前項の占用料ですでに納めたものは返還しない。ただし、国土交通大臣が 法
第71条第2項
《2 道路管理者は、次の各号のいずれかに該…》
当する場合においては、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による許可等を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は措置を命ずることができる。 1 道路に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、すでに納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算定した占用料の額をこえるときは、そのこえる額の占用料は、返還する。
3項 開発道路に係る占用料で当該道路の指定の日の前日までに道路管理者である道又は市町村が徴収すべきものは、前2項の規定にかかわらず、当該指定の際現に当該道路管理者である道又は市町村が 法
第39条第2項
《2 前項の規定による占用料の額及び徴収方…》
法は、道路管理者である地方公共団体の条例指定区間内の国道にあつては、政令で定める。 但し、条例で定める場合においては、第35条に規定する事業及び全国にわたる事業で政令で定めるものに係るものについては、
の規定に基づく条例で定めている占用料の徴収方法により徴収するものとする。
4条の2 (開発道路に係る占用料の額の最低額)
1項 開発道路に係る占用料の額の最低額の下限の額については、
第3条第1項
《開発道路に係る占用料の額は、別表占用料の…》
欄に定める金額令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設にあつては、同表占用料の欄に定める額及び道路の交通量等から見込まれる当該施設において行われる営業に
本文及び第3項の規定を準用する。この場合において、同条第1項本文中「 法
第32条第1項
《道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、…》
物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。 1 電柱、電線、変圧塔、郵便差出箱、公衆電話所、広告塔その他これらに類する工作物 2 水管、
若しくは第3項の規定により許可をし、法第35条の規定により同意をし、又は法第48条の27の規定により協議が成立した占用の期間に相当する期間」とあるのは「入札対象施設等の種類その他の事項を勘案して国土交通大臣が定める期間」と、同条第3項中「前2項の規定にかかわらず、前2項」とあるのは「
第4条の2
《開発道路に係る占用料の額の最低額 開発…》
道路に係る占用料の額の最低額の下限の額については、第3条第1項本文及び第3項の規定を準用する。 この場合において、同条第1項本文中「法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、法第35条の規定
において準用する第1項の規定にかかわらず、同項」と、「占用料の額を定め、又は占用料を徴収しない」とあるのは「占用料の額の最低額の下限の額を定める」と、同項第6号中「前2項」とあるのは「
第4条の2
《開発道路に係る占用料の額の最低額 開発…》
道路に係る占用料の額の最低額の下限の額については、第3条第1項本文及び第3項の規定を準用する。 この場合において、同条第1項本文中「法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、法第35条の規定
において準用する第1項」と、「の占用料を徴収する」とあるのは「を占用料の額の最低額の下限の額とする」と読み替えるものとする。
5条 (手数料及び延滞金)
1項 法
第73条第2項
《2 前項の場合においては、道路管理者は、…》
条例指定区間内の国道にあつては、政令で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。 ただし、手数料の額は督促状の送付に要する費用を勘案して定め、延滞金は年14・5パーセントの割合を乗じ
の規定により国土交通大臣が徴収する手数料の額は、督促状一通につき 郵便法 (1947年法律第165号)
第21条第1項
《郵便葉書は、第2種郵便物とし、通常葉書及…》
び往復葉書とする。
に規定する通常葉書の料金の額を超えない範囲内において国土交通大臣が定める額とする。
2項 法
第73条第2項
《2 前項の場合においては、道路管理者は、…》
条例指定区間内の国道にあつては、政令で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。 ただし、手数料の額は督促状の送付に要する費用を勘案して定め、延滞金は年14・5パーセントの割合を乗じ
の規定により国土交通大臣が徴収することができる延滞金は、当該督促に係る占用料及び負担金(以下本条において「 負担金等 」という。)の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納付すべき期限の翌日から 負担金等 の納付の日までの日数に応じ負担金等の額に年10・75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金等の額の一部につき納付があつたときは、その納付の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納付のあつた負担金等の額を控除した額による。
3項 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
4項 開発道路に係る占用料で当該道路の指定の日の前日までに道路管理者である道又は市町村が徴収すべきものに係る手数料及び延滞金については、前3項の規定にかかわらず、当該指定の際現に当該道路管理者である道又は市町村が 法
第73条第2項
《2 前項の場合においては、道路管理者は、…》
条例指定区間内の国道にあつては、政令で定めるところにより、手数料及び延滞金を徴収することができる。 ただし、手数料の額は督促状の送付に要する費用を勘案して定め、延滞金は年14・5パーセントの割合を乗じ
の規定に基づく条例で定めている手数料及び延滞金の例による。
6条 (権限の委任)
1項 第2条
《開発道路に設けられる有料の自動車駐車場の…》
名称等の告示 国土交通大臣は、法第24条の2第1項の規定により開発道路に設けられる自動車駐車場に自動車を駐車させる者から駐車料金を徴収しようとする場合においては、当該自動車駐車場の名称及び位置、駐車
及び
第3条第3項
《3 国土交通大臣は、開発道路に係る占用料…》
で次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、前2項に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。 1 令第1
(同項第6号を除く。)に規定する国土交通大臣の権限は、北海道開発局長に委任する。