附 則 抄
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 道の区域内の一般国道及び開発道路に関する占用料徴収規則(1953年建設省令第21号)は、廃止する。
附 則(1973年2月5日建設省令第2号) 抄
1項 この省令は、1973年2月20日から施行する。
附 則(1977年9月10日建設省令第8号)
1項 この省令は、1977年10月1日から施行する。
2項 開発道路に係る占用料で、この省令の施行の日前にした許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が1978年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、1978年3月31日までの期間に限る。)に係るものの額については、なお従前の例による。
3項 第4条第2項
《2 前項の占用料ですでに納めたものは返還…》
しない。 ただし、国土交通大臣が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、すでに納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算定した占
に規定する延滞金でこの省令の施行の日前に発せられた督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されたものの額の計算については、なお従前の例による。
附 則(1983年9月19日建設省令第16号)
1項 この省令は、1983年10月1日から施行する。
2項 開発道路に係る占用料で、この省令の施行の日前にした許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が1984年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、1984年3月31日までの期間に限る。)に係るものの額については、なお従前の例による。
附 則(1984年5月15日建設省令第7号)
1項 この省令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(1984年法律第23号)の施行の日(1984年5月21日)から施行する。
附 則(1987年3月25日建設省令第4号)
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1987年9月12日建設省令第17号)
1項 この省令は、1987年10月1日から施行する。
2項 開発道路に係る占用料で、この省令の施行の日前にした許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が1988年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、1988年3月31日までの期間に限る。)に係るものの額については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月31日建設省令第7号)
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(1991年10月21日建設省令第18号)
1項 この省令は、1991年11月1日から施行する。
附 則(1995年11月7日建設省令第25号)
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
附 則(1997年3月26日建設省令第3号)
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
附 則(1998年3月6日建設省令第3号)
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
附 則(1998年9月2日建設省令第34号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2000年1月31日建設省令第10号)
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2003年3月28日国土交通省令第37号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年3月28日国土交通省令第38号)
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
附 則(2003年10月1日国土交通省令第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2006年12月28日国土交通省令第123号)
1項 この省令は、 道路法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2007年1月4日)から施行する。
附 則(2007年8月3日国土交通省令第75号) 抄
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
附 則(2008年1月18日国土交通省令第2号)
1項 この省令は、 道路法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
附 則(2010年12月3日国土交通省令第59号)
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年10月19日国土交通省令第76号)
1項 この省令は、 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する施行の日(2011年10月20日)から施行する。
附 則(2012年12月12日国土交通省令第88号)
1項 この省令は、 道路法施行令 及び 道路整備特別措置法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2013年4月1日)から施行する。
附 則(2013年9月2日国土交通省令第74号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2013年11月20日国土交通省令第89号)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2014年3月28日国土交通省令第36号)
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
附 則(2015年1月23日国土交通省令第4号)
1項 この省令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
附 則(2016年3月31日国土交通省令第39号)
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
附 則(2017年1月18日国土交通省令第2号)
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
附 則(2018年9月28日国土交通省令第74号)
1項 この省令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年9月30日)から施行する。
附 則(令和元年9月27日国土交通省令第35号)
1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、2020年4月1日から施行する。
附 則(2020年11月20日国土交通省令第90号)
1項 この省令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月25日)から施行する。
附 則(2021年9月24日国土交通省令第58号)
1項 この省令は、 踏切道改良促進法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年9月25日)から施行する。
附 則(2022年12月14日国土交通省令第89号)
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。