1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 道の区域内の一般国道及び開発道路に関する占用料徴収規則(1953年建設省令第21号)は、廃止する。
1項 この省令は、1973年2月20日から施行する。
1項 この省令は、1977年10月1日から施行する。
2項 開発道路に係る占用料で、この省令の施行の日前にした許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が1978年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、1978年3月31日までの期間に限る。)に係るものの額については、なお従前の例による。
3項 第4条第2項
《2 前項の占用料ですでに納めたものは返還…》
しない。 ただし、国土交通大臣が法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合において、すでに納めた占用料の額が当該占用の許可の日から当該占用の許可の取消しの日までの期間につき算定した占
に規定する延滞金でこの省令の施行の日前に発せられた督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されたものの額の計算については、なお従前の例による。
1項 この省令は、1983年10月1日から施行する。
2項 開発道路に係る占用料で、この省令の施行の日前にした許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が1984年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、1984年3月31日までの期間に限る。)に係るものの額については、なお従前の例による。
1項 この省令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律(1984年法律第23号)の施行の日(1984年5月21日)から施行する。
1項 この省令は、1987年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1987年10月1日から施行する。
2項 開発道路に係る占用料で、この省令の施行の日前にした許可又は協議に係る占用の期間(当該占用の期間が1988年度以降にわたる場合においては、当該占用の期間のうち、1988年3月31日までの期間に限る。)に係るものの額については、なお従前の例による。
1項 この省令は、平成元年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1991年11月1日から施行する。
1項 この省令は、1996年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1997年4月1日から施行する。
1項 この省令は、1998年4月1日から施行する。
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2003年4月1日から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
1項 この省令は、 道路法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2007年1月4日)から施行する。
1項 この省令は、2007年10月1日から施行する。
1項 この省令は、 道路法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2008年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2011年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 都市再生特別措置法 の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する施行の日(2011年10月20日)から施行する。
1項 この省令は、 道路法施行令 及び 道路整備特別措置法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2013年4月1日)から施行する。
1条 (施行期日)
1項 この省令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2013年9月2日)から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2014年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 道路法 等の一部を改正する法律附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日(2015年4月1日)から施行する。
1項 この省令は、2016年4月1日から施行する。
1項 この省令は、2017年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2018年9月30日)から施行する。
1項 この省令は、令和元年10月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、2020年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2020年11月25日)から施行する。
1項 この省令は、 踏切道改良促進法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年9月25日)から施行する。
1項 この省令は、2023年4月1日から施行する。
1項 この省令は、 道路法 等の一部を改正する法律の施行の日(2025年10月1日)から施行する。ただし、
第3条
《占用料の額 開発道路に係る占用料の額は…》
、別表占用料の欄に定める金額令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設にあつては、同表占用料の欄に定める額及び道路の交通量等から見込まれる当該施設において
中 開発道路に関する占用料等徴収規則 第3条第1項
《開発道路に係る占用料の額は、別表占用料の…》
欄に定める金額令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設にあつては、同表占用料の欄に定める額及び道路の交通量等から見込まれる当該施設において行われる営業に
、
第4条第1項
《開発道路に係る占用料は、法第32条第1項…》
若しくは第3項の規定により許可をし、法第35条の規定により同意をし、又は法第48条の四十五若しくは第48条の64の規定により協議が成立した占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、当該占用の同意をし、
及び
第4条の2
《開発道路に係る占用料の額の最低額 開発…》
道路に係る占用料の額の最低額の下限の額については、第3条第1項本文及び第3項の規定を準用する。 この場合において、同条第1項本文中「法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、法第35条の規定
の改正規定は、公布の日から施行する。