制定文
下水道法(1958年法律第79号)第5条第2項、
第9条第1項
《法第12条の3第2項及び第3項法第25条…》
の30第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。の規定による届出は、別記様式第7による届出書によつてしなければならない。
及び第31条並びに 下水道法施行令 (1959年政令第147号)
第5条第3号
《環境大臣の意見を聴くこと等を要しない場合…》
第5条 法第4条第3項又は第5項これらの規定を同条第6項において準用する場合を含む。に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 予定処理区域の面積が百ヘクタール以下の公共下水道に係る協
、
第15条第6号
《公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の…》
監督管理を行う者の資格 第15条 法第22条第1項法第25条の30において準用する場合を含む。に規定する政令で定める資格は、次に掲げるものとする。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大
及び
第24条
《損失補償の裁決の申請 法第32条第10…》
項法第38条第5項において準用する場合を含む。の規定により、土地収用法1951年法律第219号第94条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載
の規定に基づき、 下水道法施行規則 を次のように定める。
1条 (流域別下水道整備総合計画の記載方法等)
1項 下水道法(以下「 法 」という。)第2条の2第1項に規定する流域別下水道整備総合計画は、同条第2項(同条第12項において準用する場合を含む。)に規定する事項を別記様式第1の計画書により明らかにしたものでなければならない。
1条の2 (流域別下水道整備総合計画の作成方法)
1項 法 第2条の2第2項(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定による流域別下水道整備総合計画の作成は、次に定めるところにより行うものとする。
1号 法 第2条の2第3項第1号から第5号までに掲げる事項を勘案し、公共用水域の水質の保全に資するための下水道の整備の適切な指針となるよう、同条第2項第1号に掲げる事項を定めること。
2号 法 第2条の2第3項第1号から第4号までに掲げる事項を勘案し、当該地域において削減されるべき汚濁負荷量を科学的な方法を用いて算出するとともに、そのうち下水道の整備により削減されるべきものに基づき同条第2項第2号に掲げる事項として計画処理人口、計画下水量その他必要な事項を定めること。
3号 法 第2条の2第3項第1号に掲げる事項及び下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に定められた水質環境基準の確保の状況その他の同項第5号に掲げる事項を勘案し、同条第2項第2号に掲げる事項に対応して同条第2項第3号に掲げる事項を定めること。
4号 法 第2条の2第3項第6号に掲げる事項を勘案し、下水道の計画的かつ効率的な整備を通じ、水質環境基準が定められた公共の水域又は海域の環境上の条件を当該水質環境基準に最も有効に達せしめるよう、同条第2項第4号に掲げる事項を定めること。
5号 法 第2条の2第2項第2号の区域に係る下水道の終末処理場から放流される下水の窒素含有量又は燐含有量についての当該終末処理場ごとの削減の状況その他の同条第3項第5号に掲げる事項を勘案し、同条第2項第5号に掲げる事項を定めること。
1条の3 (他の地方公共団体の削減目標量の一部に相当するものとして削減する旨の申出)
1項 高度処理終末処理場を管理する地方公共団体は、 法 第2条の2第4項の規定による申出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した申出書を都道府県知事に提出しなければならない。
1号 当該他の地方公共団体の名称
2号 当該高度処理終末処理場及び当該他の地方公共団体が管理する特定終末処理場の名称
3号 当該申出に係る窒素含有量又は燐含有量及びその削減方法
4号 当該高度処理終末処理場の設置、改築、修繕、維持その他の管理に要する費用の予定額
5号 当該他の地方公共団体による費用の負担に関する事項
2項 前項の申出書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
1号 当該高度処理終末処理場及び当該他の地方公共団体が管理する特定終末処理場に係る事業計画の写し
2号 当該他の地方公共団体が 法 第2条の2第4項の規定による申出に同意する旨を記載した文書
2条 (流域別下水道整備総合計画の届出)
1項 都府県は、 法 第2条の2第10項(同条第12項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定により流域別下水道整備総合計画を届け出ようとするときは、届出書に流域別下水道整備総合計画を記載した書類(流域別下水道整備総合計画の変更を届け出ようとするときは、その変更の内容を明らかにする書類)並びに流域別下水道整備総合計画を明らかにするために必要なものとして次に掲げる事項(流域別下水道整備総合計画の変更を届け出ようとするときは、その変更に係るものに限る。)を記載した書類及び予定処理区(流域別下水道整備総合計画において、それぞれの終末処理場により処理される下水を排除することができることとされている地域をいう。)を表示した図面を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
1号 当該地域における地形、降水量、河川の流量その他の自然的条件
2号 当該地域における土地利用の見通し
3号 当該公共の水域に係る水の利用の見通し
4号 当該地域における汚水の量及び水質の見通し並びにその推定の根拠
5号 計画下水量及びその算出の根拠
6号 放流水及び処理施設において処理すべき下水の予定水質並びにその推定の根拠
7号 下水の放流先の状況
8号 下水道の整備に関する費用効果分析
9号 関係都府県及び関係市町村の意見の概要
2項 都府県は、 法 第2条の2第10項の規定により同条第5項に規定する事項が記載された流域別下水道整備総合計画を届け出ようとするときは、前項に定めるもののほか、次に掲げる書類(流域別下水道整備総合計画の変更を届け出ようとするときは、その変更に係るものに限る。)を添付しなければならない。
1号 前条第1項の申出書の写し
2号 前条第2項各号に掲げる書類の写し
2条の2 (公共下水道に係る事業計画の届出)
1項 都道府県である公共下水道管理者は、 法 第4条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画を届け出ようとするときは、届出書に事業計画を記載した書類(事業計画の変更を届け出ようとするときは、その変更の内容を明らかにする書類)を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
3条 (主要な管
1項 下水道法施行令 (以下「 令 」という。)
第5条の2第1号
《協議等を要しない事業計画の軽微な変更 第…》
5条の2 法第4条第6項に規定する政令で定める事業計画の軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する変更及びこれに関連する変更以外のものとする。 1 公共下水道からの放流水の吐口で国土交通省令で定める主
及び第2号に規定する国土交通省令で定める主要な管渠は、下水排除面積が二十ヘクタール(その構造の大部分が開渠のものにあつては、十ヘクタール)以上の管渠とする。
2項 令
第5条の2第1号
《協議等を要しない事業計画の軽微な変更 第…》
5条の2 法第4条第6項に規定する政令で定める事業計画の軽微な変更は、次の各号のいずれかに該当する変更及びこれに関連する変更以外のものとする。 1 公共下水道からの放流水の吐口で国土交通省令で定める主
に規定する国土交通省令で定めるポンプ施設は、前項に規定する主要な管渠を補完するポンプ施設とする。
4条 (公共下水道に係る事業計画の記載方法等)
1項 法 第5条第1項に規定する事業計画は、流域関連公共下水道以外の公共下水道に係るものにあつては別記様式第2の、流域関連公共下水道に係るものにあつては別記様式第3の事業計画書並びに次の各号に掲げる書類及び図面により明らかにしなければならない。
1号 下水道計画一般図
2号 法 第5条第2項に規定する計画降雨に相当する降雨による浸水被害の発生を防ぐべき区域及び水深を示した図(
第18条第2号
《流域下水道に係る事業計画の記載方法等 第…》
18条 法第25条の24に規定する事業計画は、別記様式第16の事業計画書並びに次に掲げる書類及び図面により明らかにしなければならない。 1 下水道計画一般図 2 計画降雨浸水防止区域図 3 排水施設雨
において「 計画降雨浸水防止区域図 」という。)
3号 主要な管渠(前条に規定する主要な管渠をいう。)の平面図及び縦断面図
4号 処理施設及びポンプ施設の平面図、水位関係図及び構造図
5号 下水の放流先の状況を明らかにする図面
6号 その他事業計画を明らかにするために必要な書類及び図面
4条の2 (計画放流水質)
1項 令
第5条の5第2項
《2 前項第2号の「計画放流水質」とは、放…》
流水が適合すべき生物化学的酸素要求量、窒素含有量又は燐りん含有量に係る水質であつて、下水の放流先の河川その他の公共の水域又は海域の状況等を考慮して、国土交通省令で定めるところにより、公共下水道管理者又
に規定する計画放流水質は、次に定めるところにより、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が定めるものとする。
1号 放流水の水量及び下水の放流先の河川その他の公共の水域又は海域の水量又は水質を勘案し、放流が許容される生物化学的酸素要求量、窒素含有量又は燐含有量を科学的な方法を用いて算出した数値(次の表の上欄に掲げる項目について算出した数値が、同表の下欄に掲げる数値を超える場合にあつては、同欄に掲げる数値)を計画放流水質として定めること。
2号 当該地域に関し流域別下水道整備総合計画が定められている場合においては、これと整合性のとれたものであること。
4条の3 (生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設又は処理施設)
1項 令
第5条の8第3号
《排水施設及び処理施設に共通する構造の基準…》
第5条の8 排水施設及び処理施設これを補完する施設を含む。第5条の10において同じ。に共通する構造の基準は、次のとおりとする。 1 堅固で耐久力を有する構造とすること。 2 コンクリートその他の耐水
に規定する国土交通省令で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設(これらの施設を補完する施設を含む。)とする。
1号 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
2号 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
イ 令
第6条
《放流水の水質の技術上の基準 法第8条法…》
第25条の30において準用する場合を含む。次項において同じ。に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道からの放流水の水質の技術上の基準は、雨水の影響の少ない時において、次の各号に掲げる項目について
に規定する基準
ロ 大腸菌が検出されないこと。
ハ 濁度が二度以下であること。
3号 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
2項 前項第2号ロ及びハに規定する基準は、国土交通大臣が定める方法により検定した場合における検出値によるものとする。
4条の4 (操作規則)
1項 法 第7条の2第1項(法第25条の三十及び第31条において準用する場合を含む。)の操作規則には、次の各号に掲げる事項を定めなければならない。
1号 操作施設の操作の基準に関する事項
2号 操作施設の操作の方法に関する事項
3号 操作施設の操作の訓練に関する事項
4号 操作施設の操作に従事する者の安全の確保に関する事項
5号 操作施設及び操作施設を操作するため必要な機械、器具等の点検その他の維持に関する事項
6号 操作施設を操作するため必要な水象の観測に関する事項
7号 操作施設の操作の際にとるべき措置に関する事項
8号 その他操作施設の操作に関し必要な事項
4条の5 (公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準等)
1項 令
第5条の12第1項第3号
《法第7条の3第2項法第25条の30におい…》
て準用する場合を含む。に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準その他必要な事項は、次のとおりとする。 1 公共下水道又は流域下水道以下この条において「公共下水道
に規定する国土交通省令で定める排水施設は、暗渠である構造の部分を有する排水施設(次に掲げる箇所及びその周辺に限る。)であつて、コンクリートその他腐食しやすい材料で造られているもの(腐食を防止する措置が講ぜられているものを除く。)とする。
1号 下水の流路の勾配が著しく変化する箇所又は下水の流路の高低差が著しい箇所
2号 伏越室の壁その他多量の硫化水素の発生により腐食のおそれが大きい箇所
2項 令
第5条の12第2項
《2 前項に規定するもののほか、公共下水道…》
等の維持又は修繕に関する技術上の基準その他必要な事項は、国土交通省令で定める。
に規定する国土交通省令で定める公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準その他必要な事項は、次のとおりとする。
1号 令
第5条の12第1項第2号
《法第7条の3第2項法第25条の30におい…》
て準用する場合を含む。に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準その他必要な事項は、次のとおりとする。 1 公共下水道又は流域下水道以下この条において「公共下水道
の点検は、令第18条第3号に規定する樋門又は樋管(次号において「樋門等」という。)にあつては、1年に一回以上の適切な頻度で行うこと。
2号 令
第5条の12第1項第2号
《法第7条の3第2項法第25条の30におい…》
て準用する場合を含む。に規定する政令で定める公共下水道又は流域下水道の維持又は修繕に関する技術上の基準その他必要な事項は、次のとおりとする。 1 公共下水道又は流域下水道以下この条において「公共下水道
の規定による点検(前項に規定する排水施設又は樋門等に係るものに限る。)を行つた場合には、次に掲げる事項を記録し、これを次に点検を行うまでの期間保存すること。
イ 点検の年月日
ロ 点検を実施した者の氏名
ハ 点検の結果(樋門等に係る点検については、その作動状況の確認の結果を含む。)
5条 (公共下水道の供用開始の公示事項)
1項 法 第9条第1項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 供用を開始しようとする排水施設の位置
2号 供用を開始しようとする排水施設の合流式又は分流式の別
6条 (使用開始等の届出)
1項 法 第11条の2第1項(法第25条の30第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第4による届出書によつてしなければならない。
2項 法 第11条の2第2項(法第25条の30第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第5による届出書によつてしなければならない。
7条 (終末処理場で処理することが困難な物質の処理施設に係る区域等の公示等)
1項 令
第9条の3第2号
《適用除外 第9条の3 法第12条の2第1…》
項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 特定事業場から排除される下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道雨水流域下水道を除く。以下この条において同じ。からの放流水に係る公
及び
第9条の9第3号
《事故時の措置の規定が適用されない場合 第…》
9条の9 法第12条の9第1項に規定する政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 特定事業場から水質汚濁防止法施行令第2条第1号から第25号まで若しくは第28号に掲げる物質同条第15号に掲げる物
の規定による公示は、当該処理施設による下水の処理を開始しようとするときに、次に掲げる事項について行うものとし、これを表示した図面を当該公共下水道管理者又は当該流域下水道(雨水流域下水道を除く。)の管理者である地方公共団体の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。公示した事項を変更しようとするときも、同様とする。
1号 当該処理施設による下水の処理を開始すべき年月日
2号 当該処理施設により下水を処理すべき区域
3号 当該処理施設において処理すべき物質
4号 当該処理施設の位置及び名称
8条 (特定施設の設置の届出)
1項 法 第12条の3第1項第7号(法第25条の30第1項において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
1号 公共下水道又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。第3項第4号ヌ及び第5号において同じ。)に排除される下水の量及び水質
2号 用水及び排水の系統
2項 法 第12条の3第1項(法第25条の30第1項において準用する場合を含む。
第11条
《受理書 公共下水道管理者又は流域下水道…》
雨水流域下水道を除く。の管理者は、法第12条の3第1項又は法第12条の4の規定による届出を受理したときは、別記様式第9による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
において同じ。)の規定による届出は、別記様式第6による届出書によつてしなければならない。
3項 前項の届出書の記載については、次に定めるところによるものとする。
1号 特定施設の種類については、 水質汚濁防止法施行令 (1971年政令第188号)別表第一及び ダイオキシン類対策特別措置法施行令 (1999年政令第433号)別表第2に掲げる号番号及び施設の名称を記載すること。
2号 特定施設の構造については、次に掲げる事項を記載すること。
イ 特定施設の型式、構造、主要寸法及び能力並びに当該特定施設及びこれに関連する主要機械又は主要装置の配置
ロ 特定施設に係る工事の着手及び完成の予定年月日並びに特定施設の使用開始の予定年月日
ハ その他特定施設の構造について参考となるべき事項
3号 特定施設の使用の方法については、次に掲げる事項を記載すること。
イ 特定施設の設置場所
ロ 特定施設を含む操業の系統
ハ 特定施設の使用時間間隔及び1日当たりの使用時間並びにその使用に季節的変動がある場合には、その概要
ニ 特定施設を含む作業工程において使用する原材料(消耗資材を含む。)の種類、使用方法及び1日当たりの使用量
ホ 特定施設の使用時において、当該特定施設から排出される汚水の水質(当該特定事業場から排除される下水に係る水質の基準が定められた事項に限る。以下この条において同じ。)の通常の値及び最大の値並びに当該汚水の通常の量及び最大の量
ヘ その他特定施設の使用の方法について参考となるべき事項
4号 汚水の処理の方法については、次に掲げる事項を記載すること。
イ 汚水の処理施設の設置場所
ロ 汚水の処理施設に係る工事の着手及び完成の予定年月日並びに使用開始の予定年月日
ハ 汚水の処理施設の種類、型式、構造、主要寸法及び能力並びに汚水の処理の方式
ニ 汚水の処理の系統
ホ 汚水の集水及び汚水の処理施設までの導水の方法
ヘ 汚水の処理施設の使用時間間隔及び1日当たりの使用時間並びにその使用に季節的変動がある場合には、その概要
ト 汚水の処理施設において中和、凝集、酸化その他の反応の用に供する消耗資材の1日当たりの用途別使用量
チ 汚水の処理施設の使用時における当該汚水の処理施設による処理前及び処理後の汚水の水質の通常の値及び最大の値並びに当該汚水の通常の量及び最大の量
リ 汚水の処理によつて生ずる残さの種類及び1月間の種類別生成量並びにその処理の方法の概要
ヌ 汚水を公共下水道又は流域下水道へ排除する方法(排出口の位置及び数並びに排出先を含む。)
ル その他汚水の処理の方法について参考となるべき事項
5号 公共下水道又は流域下水道に排除される下水の量及び水質については、次に掲げる事項を記載すること。
イ 公共下水道又は流域下水道への排出口における下水の通常の量及び最大の量並びに当該下水の水質の通常の値及び最大の値
ロ その他公共下水道又は流域下水道に排除される下水の量及び水質について参考となるべき事項
6号 用水及び排水の系統については、当該特定事業場における系統について記載し、用途別用水使用量を付記すること。
9条 (特定施設の使用の届出)
1項 法 第12条の3第2項及び第3項(法第25条の30第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第7による届出書によつてしなければならない。
2項 前条第3項の規定は、前項の届出書の記載について準用する。
10条 (特定施設の構造等の変更の届出)
1項 法 第12条の四(法第25条の30第1項において準用する場合を含む。次条において同じ。)の規定による届出は、別記様式第8による届出書によつてしなければならない。
2項 第8条第3項
《3 前項の届出書の記載については、次に定…》
めるところによるものとする。 1 特定施設の種類については、水質汚濁防止法施行令1971年政令第188号別表第一及びダイオキシン類対策特別措置法施行令1999年政令第433号別表第2に掲げる号番号及び
の規定は、前項の届出書の記載について準用する。
11条 (受理書)
1項 公共下水道管理者又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。)の管理者は、 法 第12条の3第1項又は法第12条の4の規定による届出を受理したときは、別記様式第9による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。
12条 (氏名の変更等の届出)
1項 法 第12条の七(法第25条の30第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、法第12条の3第1項第1号又は第2号(法第25条の30第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)に掲げる事項の変更に係る場合にあつては別記様式第10による届出書によつて、特定施設の使用の廃止に係る場合にあつては別記様式第11による届出書によつてしなければならない。
13条 (承継の届出)
1項 法 第12条の8第3項(法第25条の30第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、別記様式第12による届出書によつてしなければならない。
14条 (届出書の提出部数)
1項 法 第12条の三、
第12条
《氏名の変更等の届出 法の七法第25条の…》
30第1項において準用する場合を含む。の規定による届出は、法の3第1項第1号又は第2号法第25条の30第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。に掲げる事項の変更に係る場合にあつては別記様式第1
の四、
第12条
《氏名の変更等の届出 法の七法第25条の…》
30第1項において準用する場合を含む。の規定による届出は、法の3第1項第1号又は第2号法第25条の30第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。に掲げる事項の変更に係る場合にあつては別記様式第1
の七又は第12条の8第3項の規定による届出は、流域下水道(雨水流域下水道を除く。)に接続する公共下水道の管理者に対して行うときは、届出書の正本にその写し一通を添えてしなければならない。
15条 (水質の測定等)
1項 法 第12条の十二(法第25条の30第1項において準用する場合を含む。)の規定による水質の測定及びその結果の記録は、次に定めるところにより行うものとする。
1号 水質の測定は、 下水の水質の検定方法等に関する省令 (1962年厚生省・建設省令第1号)に規定する検定の方法により行うこと。
2号 前号の測定は、温度又は水素イオン濃度については排水の期間中1日一回以上、生物化学的酸素要求量については14日を超えない排水の期間ごとに一回以上、ダイオキシン類については1年を超えない排水の期間ごとに一回以上、その他の測定項目については7日を超えない排水の期間ごとに一回以上行うこと。ただし、公共下水道管理者又は流域下水道(雨水流域下水道を除く。以下この号及び第4号において同じ。)の管理者は、公共下水道又は流域下水道の終末処理場の能力、排水の量又は水質等を勘案してダイオキシン類以外の測定項目の測定の回数につき、別の定めをすることができる。
3号 第1号の測定のための試料は、測定しようとする下水の水質が最も悪いと推定される時刻に、水深の中層部から採取しなければならない。
4号 第1号の測定は、公共下水道又は流域下水道への排出口ごとに、公共下水道又は流域下水道に流入する直前で、公共下水道又は流域下水道による影響の及ばない地点で行うこと。
5号 前各号の測定の結果は、別記様式第13による水質測定記録表により記録し、その記録を5年間保存すること。
16条 (証明書の様式)
1項 法 第13条第2項(法第25条の30第1項において準用する場合を含む。)の証明書の様式は、別記様式第14とする。
17条 (公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の監督管理を行う者の資格)
1項 令
第15条第10号
《公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の…》
監督管理を行う者の資格 第15条 法第22条第1項法第25条の30において準用する場合を含む。に規定する政令で定める資格は、次に掲げるものとする。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大
に規定する同条第1号から第9号までに規定する者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者は、次に掲げる者とする。
1号 学校教育法 (1947年法律第26号)による大学(短期大学を除く。次号において同じ。)の大学院に5年以上在学して下水道工学に関する単位を含む所定の単位を修得した者であつて、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定めるもの
イ 計画設計を行わせる場合2年以上下水道、上水道、工業用水道、河川、道路その他国土交通大臣が定める施設(以下この条において「 下水道等 」という。)に関する技術上の実務に従事し、かつ、1年以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ロ 実施設計(計画設計に基づく具体的な設計をいう。)又は工事の監督管理を行わせる場合6月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
2号 学校教育法 による大学の大学院若しくは専攻科又は旧大学令(1918年勅令第388号)による大学の大学院若しくは研究科に1年以上在学して下水道工学に関する課程を専攻した者であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるもの
イ 計画設計を行わせる場合4年以上 下水道等 に関する技術上の実務に従事し、かつ、2年以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ロ 処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合1年以上 下水道等 に関する技術上の実務に従事し、かつ、6月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ハ 排水施設に係る監督管理等を行わせる場合6月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
3号 学校教育法 による短期大学の専攻科に1年以上在学して下水道工学に関する課程を専攻した者であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるもの
イ 計画設計を行わせる場合7年以上 下水道等 に関する技術上の実務に従事し、かつ、3年6月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ロ 処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合4年以上 下水道等 に関する技術上の実務に従事し、かつ、2年以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ハ 排水施設に係る監督管理等を行わせる場合2年以上 下水道等 に関する技術上の実務に従事し、かつ、1年以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
4号 学校教育法 による専修学校又は各種学校の下水道工学に関する修業年限2年以上の課程で国土交通大臣が指定したものを修めて卒業した者であつて、イからハまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイからハまでに定めるもの
イ 計画設計を行わせる場合8年以上 下水道等 に関する技術上の実務に従事し、かつ、4年以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ロ 処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合5年以上 下水道等 に関する技術上の実務に従事し、かつ、2年6月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
ハ 排水施設に係る監督管理等を行わせる場合2年6月以上 下水道等 に関する技術上の実務に従事し、かつ、1年6月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
5号 外国の学校において、 令
第15条第1号
《公共下水道又は流域下水道の設計又は工事の…》
監督管理を行う者の資格 第15条 法第22条第1項法第25条の30において準用する場合を含む。に規定する政令で定める資格は、次に掲げるものとする。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学短期大
から第4号まで及び前各号に規定する学科目、課程又は単位に相当するものを当該各号に規定する程度と同等以上に修めて卒業し、専攻し、又は修得した者であつて、当該各号に規定する場合の区分に応じ当該各号に規定する期間 下水道等 及び下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
6号 前各号に掲げる者のほか、イ又はロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれイ又はロに定める者
イ 処理施設又はポンプ施設に係る監督管理等を行わせる場合5年以上 下水道等 に関する技術上の実務に従事し、かつ、2年6月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であつて、国土交通大臣が指定した講習を修了したもの
ロ 排水施設に係る監督管理等を行わせる場合2年6月以上 下水道等 に関する技術上の実務に従事し、かつ、1年6月以上下水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者であつて、国土交通大臣が指定した講習を修了したもの
17条の2 (排水設備の設置及び構造に関する事項)
1項 令
第17条の4第2号
《排水設備の技術上の基準に関する条例の基準…》
第17条の4 法第25条の2に規定する政令で定める基準は、次のとおりとする。 1 条例の技術上の基準は、第8条各号に掲げる技術上の基準に相当する基準を含むものであること。 2 条例の技術上の基準は、
イに規定する国土交通省令で定める排水設備の設置及び構造に関する事項は、雨水貯留槽、雨水浸透ます等の性能又は仕様及び数量とする。
17条の3 (管理協定の基準)
1項 法 第25条の5第2項第2号(法第25条の8において準用する場合を含む。)に規定する国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。
1号 協定雨水貯留施設の管理の方法に関する事項は、協定雨水貯留施設の維持修繕その他協定雨水貯留施設の適切な管理に必要な事項について定めること。
2号 管理協定の有効期間は、5年以上50年以下とすること。
3号 管理協定に違反した場合の措置は、違反した者に対して不当に重い負担を課するものでないこと。
17条の4 (管理協定の縦覧に係る公告)
1項 法 第25条の6第1項(法第25条の8において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、都道府県又は市町村の公報への掲載、インターネットの利用その他の適切な方法により行うものとする。
1号 管理協定の名称
2号 協定雨水貯留施設の名称(その属する施設がある場合は、その属する施設の名称及び協定雨水貯留施設の部分)
3号 管理協定の有効期間
4号 管理協定の縦覧場所
17条の5 (管理協定の締結等の公示)
1項 前条の規定は、 法 第25条の七(法第25条の8において準用する場合を含む。)の規定による公示について準用する。
17条の6 (雨水貯留浸透施設整備計画の認定の申請)
1項 法 第25条の10第1項の認定の申請は、別記様式第15の申請書を公共下水道管理者に提出して行うものとする。
2項 前項の申請書には、次に掲げる図書を添付しなければならない。
1号 雨水貯留浸透施設の位置図、平面図、縦断面図、横断面図及び構造図
2号 雨水貯留浸透施設の設置に要する費用の額を証する書類
3号 雨水貯留浸透施設の設置の工事の工程表
3項 前項第1号に掲げる位置図は、縮尺2,500分の一以上とし、雨水貯留浸透施設の位置を表示したものでなければならない。
4項 第2項第1号に掲げる構造図は、縮尺500分の一以上とし、雨水貯留浸透施設の流入口及び放流口の構造を表示したものでなければならない。
17条の7 (雨水貯留浸透施設整備計画の記載事項)
1項 法 第25条の10第2項第6号の国土交通省令で定める事項は、雨水貯留浸透施設の設置の工事の実施時期とする。
17条の8 (雨水貯留浸透施設の規模)
1項 法 第25条の11第1号の国土交通省令で定める規模は、雨水を貯留する容量が三十立方メートルのものとする。ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的社会的条件の特殊性を勘案し、当該浸水被害対策区域における浸水被害の発生の防止を図るため特に必要があると認める場合においては、公共下水道管理者は、当該規模について、規則で、区域を限り、雨水を貯留する容量を0・一立方メートル以上三十立方メートル未満の範囲内で、別に定めることができる。
17条の9 (雨水貯留浸透施設の構造及び設備の基準)
1項 法 第25条の11第2号の国土交通省令で定める構造及び設備の基準は、次のとおりとする。
1号 雨水を1時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を維持することができる構造であること。
2号 雨水を1時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を維持するために必要な設備を備えたものであること。
17条の10 (雨水貯留浸透施設の管理の方法の基準)
1項 法 第25条の11第4号の国土交通省令で定める管理の方法の基準は次のとおりとする。
1号 雨水貯留浸透施設が有する雨水を1時的に貯留し、又は地下に浸透させる機能を維持するための点検が、適切な頻度で、目視その他適切な方法により行われるものであること。
2号 前号の点検により雨水貯留浸透施設の損傷、腐食その他の劣化その他の異状があることが明らかとなった場合に、補修その他必要な措置が講じられるものであること。
3号 雨水貯留浸透施設の修繕が計画的に行われるものであること。
17条の11 (雨水貯留浸透施設の管理の期間)
1項 法 第25条の11第5号の国土交通省令で定める期間は、10年とする。ただし、その地方の浸水被害の発生の状況又は自然的社会的条件の特殊性を勘案し、当該浸水被害対策区域における浸水被害の発生の防止を図るため特に必要があると認める場合においては、公共下水道管理者は、10年を超え50年以下の範囲内で、その期間を別に定めることができる。
17条の12 (軽微な変更)
1項 法 第25条の13第1項の国土交通省令で定める軽微な変更は、雨水貯留浸透施設の設置の工事の実施時期の変更のうち、工事の着手又は完了の予定年月日の同一会計年度内の変更とする。
17条の13 (流域下水道に係る事業計画の届出)
1項 都道府県である流域下水道管理者は、 法 第25条の23第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画を届け出ようとするときは、届出書に事業計画を記載した書類(事業計画の変更を届け出ようとするときは、その変更の内容を明らかにする書類)を添付し、これを国土交通大臣に提出しなければならない。
18条 (流域下水道に係る事業計画の記載方法等)
1項 法 第25条の24に規定する事業計画は、別記様式第16の事業計画書並びに次に掲げる書類及び図面により明らかにしなければならない。
1号 下水道計画一般図
2号 計画降雨浸水防止区域図
3号 排水施設(雨水流域下水道の雨水の流量を調節するための施設を除く。)の平面図及び縦断面図
4号 雨水流域下水道の雨水の流量を調節するための施設、処理施設及びポンプ施設の平面図、水位関係図及び構造図
5号 下水の放流先の状況を明らかにする図面
6号 その他事業計画を明らかにするために必要な書類及び図面
19条 (流域下水道の供用又は処理開始の通知事項)
1項 法 第25条の26に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
1号 流域関連公共下水道により下水を排除又は処理すべき区域
2号 供用又は処理を開始しようとする排水施設の位置
3号 供用又は処理を開始しようとする排水施設の合流式又は分流式の別
20条 (都市下水路台帳)
1項 都市下水路台帳は、調書及び図面をもつて組成するものとする。
2項 調書には、都市下水路につき、少なくとも次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
1号 集水区域の面積及び集水区域内の地名
2号 管渠及び吐口の位置並びに下水の放流先の名称
3号 管渠(取付管渠を除く。以下同じ。)の延長並びにマンホール(雨水吐室及び伏越室を含む。以下同じ。)汚水ます及び雨水ますの数
4号 処理施設の位置、敷地の面積、構造及び能力
5号 ポンプ施設の位置、敷地の面積、構造及び能力
6号 法 第29条第1項の許可を受け、又は法第41条の協議に基づき設けられた施設又は工作物その他の物件(仮設のものを除く。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 名称、位置及び構造
ロ 設置者の氏名及び住所
ハ 設置の期間
3項 図面は、一般図及び施設平面図とし、都市下水路につき、次の各号により調製するものとする。
1号 一般図は、次に掲げる事項を記載した縮尺20,000分の一未満60,000分の一以上の地形図とすること。
イ 市区町村名及びその境界線
ロ 集水区域の境界線
ハ 管渠及び吐口の位置並びに下水の放流先の名称
ニ 処理施設及びポンプ施設の位置及び名称
ホ 方位、縮尺、凡例及び調製の年月日
2号 施設平面図は、次に掲げる事項を記載した縮尺600分の1の平面図とすること。
イ 前号イ及びホに掲げる事項
ロ 管渠の位置、形状、内のり寸法、勾配、区間距離及び管渠底高並びに下水の流れの方向
ハ 取付管渠の位置、形状、内のり寸法及び延長
ニ マンホールの位置、種類及び内のり寸法
ホ 汚水ます及び雨水ますの位置及び種類
ヘ ランプホールの位置
ト 吐口の位置並びに下水の放流先の名称並びにその高水位、低水位及び平均水位
チ 排水施設に接続する道路の側溝、公共溝渠等(ルに掲げる施設又は工作物その他の物件を除く。)の位置、形状、内のり寸法及び名称
リ 処理施設及びポンプ施設の名称及び敷地の境界線
ヌ 処理施設及びポンプ施設の敷地内の主要な施設の位置、形状、寸法、水位及び名称
ル 法 第29条第1項の許可を受け、又は法第41条の協議に基づき設けられた施設又は工作物その他の物件の位置及び名称
ヲ 附近の道路、河川、鉄道等の位置
4項 調書及び図面の記載事項に変更があつたときは、すみやかに、これを訂正しなければならない。
21条 (証明書の様式)
1項 法 第32条第5項の証明書の様式は、別記様式第17とする。
22条 (損失補償の裁決申請書の様式)
1項 令
第24条
《損失補償の裁決の申請 法第32条第10…》
項法第38条第5項において準用する場合を含む。の規定により、土地収用法1951年法律第219号第94条の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、次の各号に掲げる事項を記載
に規定する国土交通省令で定める様式は、別記様式第18とする。
23条 (権限の委任)
1項 法 に規定する国土交通大臣の権限のうち、第1号に掲げるものは地方整備局長に、第2号から第7号までに掲げるものは地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。ただし、第6号及び第7号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うことを妨げない。
1号 法 第2条の2第10項(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により流域別下水道整備総合計画の届出を受理し、及び同条第11項(同条第12項において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣に通知すること(二以上の地方整備局の管轄区域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域又は二以上の地方整備局の管轄区域における汚水により水質の汚濁が生じる海域の全部又は一部についての流域別下水道整備総合計画に係る場合を除く。)。
2号 法 第4条第2項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画について協議し、及び同条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣の意見を聴くこと。
3号 法 第4条第4項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、及び同条第5項(同条第6項において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣に通知すること。
4号 法 第25条の23第2項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により事業計画について協議し、及び同条第4項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣の意見を聴くこと。
5号 法 第25条の23第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受理し、及び同条第6項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定により環境大臣に通知すること。
6号 法 第37条第1項又は第2項の規定により指示をすること。
7号 法 第39条第1項の規定により必要な報告を徴すること。