下水道法施行規則《附則》

法番号:1967年建設省令第37号

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附 則

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 第2条の2第1項の規定により流域別下水道整備総合計画を定めることとされている公共の水域又は海域(二以上の地方整備局の管轄区域にわたる水系に係る河川その他の公共の水域又は二以上の地方整備局の管轄区域における汚水により水質の汚濁が生じる海域に限る。)の全部又は一部について流域別下水道整備総合計画が定められていない場合において、当該流域別下水道整備総合計画が定められていない地域における下水道についての 第23条 《権限の委任 法に規定する国土交通大臣の…》 権限のうち、第1号に掲げるものは地方整備局長に、第2号から第7号までに掲げるものは地方整備局長及び北海道開発局長に委任する。 ただし、第6号及び第7号に掲げる権限については、国土交通大臣が自ら行うこと の規定の適用については、当該流域別下水道整備総合計画が定められるまでの間、同条各号列記以外の部分中「第2号から第7号までに」とあるのは、「第6号及び第7号に」とする。

附 則(1971年10月9日建設省令第21号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年12月25日建設省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1974年8月20日建設省令第12号)

1項 この省令は、公害健康被害補償法(1973年法律第111号)の施行の日(1974年9月1日)から施行する。

附 則(1975年10月9日建設省令第16号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1977年3月25日建設省令第2号)

1項 この省令中、 第1条 《流域別下水道整備総合計画の記載方法等 …》 下水道法以下「法」という。第2条の2第1項に規定する流域別下水道整備総合計画は、同条第2項同条第12項において準用する場合を含む。に規定する事項を別記様式第1の計画書により明らかにしたものでなければな 及び次項の規定は公布の日から、 第2条 《流域別下水道整備総合計画の届出 都府県…》 は、法の2第10項同条第12項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定により流域別下水道整備総合計画を届け出ようとするときは、届出書に流域別下水道整備総合計画を記載した書類流域別下水道整備 の規定は下水道整備緊急措置法及び下水道法の一部を改正する法律(1976年法律第29号)第2条、附則第2条及び附則第3条の規定の施行の日(1977年5月1日)から施行する。

2項 第1条 《流域別下水道整備総合計画の記載方法等 …》 下水道法以下「法」という。第2条の2第1項に規定する流域別下水道整備総合計画は、同条第2項同条第12項において準用する場合を含む。に規定する事項を別記様式第1の計画書により明らかにしたものでなければな の規定による改正後の 下水道法施行規則 第1条 《流域別下水道整備総合計画の記載方法等 …》 下水道法以下「法」という。第2条の2第1項に規定する流域別下水道整備総合計画は、同条第2項同条第12項において準用する場合を含む。に規定する事項を別記様式第1の計画書により明らかにしたものでなければな 及び 第1条の2 《流域別下水道整備総合計画の作成方法 法…》 第2条の2第2項同条第12項において準用する場合を含む。の規定による流域別下水道整備総合計画の作成は、次に定めるところにより行うものとする。 1 法第2条の2第3項第1号から第5号までに掲げる事項を勘 の規定は、 第1条 《流域別下水道整備総合計画の記載方法等 …》 下水道法以下「法」という。第2条の2第1項に規定する流域別下水道整備総合計画は、同条第2項同条第12項において準用する場合を含む。に規定する事項を別記様式第1の計画書により明らかにしたものでなければな の施行の日以後に建設大臣に対して承認の申請がなされる流域別下水道整備総合計画から適用し、同日前に申請がなされた流域別下水道整備総合計画については、なお従前の例による。

附 則(1985年12月25日建設省令第15号)

1項 この省令は、1986年1月15日から施行する。

附 則(平成元年3月27日建設省令第3号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年4月20日建設省令第10号)

1項 この省令は、平成元年10月1日から施行する。

附 則(1991年6月14日建設省令第10号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1993年11月11日建設省令第18号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

2項 別記様式第1による流域別下水道整備総合計画書、別記様式第2による公共下水道事業計画書、別記様式第3による流域関連公共下水道事業計画書、別記様式第4による公共下水道(流域下水道)使用開始(変更)届、別記様式第6による特定施設設置届出書、別記様式第7による特定施設使用届出書、別記様式第8による特定施設の構造等変更届出書、別記様式第9による受理書、別記様式第10による氏名変更等届出書、別記様式第11による特定施設使用廃止届出書、別記様式第12による承継届出書及び別記様式第15による流域下水道事業計画書の様式については、1994年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(1994年1月27日建設省令第3号)

1項 この省令は、1994年2月1日から施行する。

附 則(1999年3月9日建設省令第4号)

1項 この省令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月27日建設省令第49号)

1項 この省令は、 ダイオキシン類対策特別措置法 1999年法律第105号)の施行の日(2000年1月15日)から施行する。

附 則(2000年1月31日建設省令第10号)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年11月20日建設省令第41号) 抄

1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年6月25日国土交通省令第100号)

1項 この省令は、2001年7月1日から施行する。

附 則(2004年3月12日国土交通省令第12号)

1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2005年10月26日国土交通省令第103号)

1項 この省令は、下水道法の一部を改正する法律の施行の日(2005年11月1日)から施行する。ただし、 第4条の2 《計画放流水質 令第5条の5第2項に規定…》 する計画放流水質は、次に定めるところにより、公共下水道管理者又は流域下水道管理者が定めるものとする。 1 放流水の水量及び下水の放流先の河川その他の公共の水域又は海域の水量又は水質を勘案し、放流が許容第4条の3 《生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が…》 生ずるおそれのない排水施設又は処理施設 令第5条の8第3号に規定する国土交通省令で定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設及び処理施設これらの施設を補完する施設を含む。とする。 1 排水管その他 とし、 第4条 《公共下水道に係る事業計画の記載方法等 …》 法第5条第1項に規定する事業計画は、流域関連公共下水道以外の公共下水道に係るものにあつては別記様式第2の、流域関連公共下水道に係るものにあつては別記様式第3の事業計画書並びに次の各号に掲げる書類及び の次に1条を加える改正規定は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月21日国土交通省令第9号)

1項 この省令は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2012年2月8日国土交通省令第6号)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2012年2月8日国土交通省令第7号)

1項 この省令は、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2012年4月1日)から施行する。

附 則(2012年5月23日国土交通省令第55号)

1項 この省令は、2012年5月25日から施行する。

附 則(2015年7月17日国土交通省令第54号)

1条 (施行期日)

1項 この省令は、 水防法 等の一部を改正する法律の施行の日(2015年7月19日)から施行する。

2条 (下水道法施行規則の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《流域別下水道整備総合計画の届出 都府県…》 は、法の2第10項同条第12項において準用する場合を含む。次項において同じ。の規定により流域別下水道整備総合計画を届け出ようとするときは、届出書に流域別下水道整備総合計画を記載した書類流域別下水道整備 の規定による改正後の 下水道法施行規則 第1条の2 《流域別下水道整備総合計画の作成方法 法…》 第2条の2第2項同条第12項において準用する場合を含む。の規定による流域別下水道整備総合計画の作成は、次に定めるところにより行うものとする。 1 法第2条の2第3項第1号から第5号までに掲げる事項を勘 の規定は、この省令の施行の日以後に定め、又は変更される流域別下水道整備総合計画から適用し、同日前に定め、又は変更された流域別下水道整備総合計画については、なお従前の例による。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の別記様式第1により使用されている書類は、この省令による改正後の別記様式第1によるものとみなす。

3項 別記様式第1による流域別下水道整備総合計画書の様式については、2016年3月31日までの間は、なお従前の例によることができる。

附 則(2015年10月21日国土交通省令第75号)

1項 この省令は、2015年10月21日から施行する。

附 則(2015年11月13日国土交通省令第78号)

1項 この省令は、 水防法 等の一部を改正する法律の一部の施行の日(2015年11月19日)から施行する。

附 則(令和元年5月7日国土交通省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(令和元年6月28日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 不正競争防止法 等の一部を改正する法律の施行の日(令和元年7月1日)から施行する。

附 則(2020年12月23日国土交通省令第98号)

1項 この省令は、2021年1月1日から施行する。

2項 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2021年7月14日国土交通省令第48号)

1項 この省令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(2021年7月15日)から施行する。

附 則(2021年10月29日国土交通省令第69号)

1項 この省令は、 特定都市河川浸水被害対策法 等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月1日)から施行する。ただし、 第5条 《公共下水道の供用開始の公示事項 法第9…》 条第1項に規定する国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。 1 供用を開始しようとする排水施設の位置 2 供用を開始しようとする排水施設の合流式又は分流式の別 の規定は、 都市計画法施行令 の一部を改正する政令(2021年政令第297号)の施行の日(2022年4月1日)から施行する。

2項 この省令の施行の際現にある 第1条 《流域別下水道整備総合計画の記載方法等 …》 下水道法以下「法」という。第2条の2第1項に規定する流域別下水道整備総合計画は、同条第2項同条第12項において準用する場合を含む。に規定する事項を別記様式第1の計画書により明らかにしたものでなければな 又は 第4条 《公共下水道に係る事業計画の記載方法等 …》 法第5条第1項に規定する事業計画は、流域関連公共下水道以外の公共下水道に係るものにあつては別記様式第2の、流域関連公共下水道に係るものにあつては別記様式第3の事業計画書並びに次の各号に掲げる書類及び の規定による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附 則(2022年8月19日国土交通省令第62号)

1項 この省令は、2022年8月20日から施行する。

附 則(2024年3月13日国土交通省令第20号)

1項 この省令は、 下水道法施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2024年4月1日)から施行する。

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