附 則
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 下水道法施行規則 (1959年厚生省令、建設省令第1号)は、廃止する。
附 則(1971年10月9日厚生省・建設省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
2項 当分の間、
第3条第3項第2号
《3 図面は、一般図及び施設平面図とし、公…》
共下水道につき、次の各号により調製するものとする。 1 一般図は、次に掲げる事項を記載した縮尺60,000分の一以上の地形図とすること。 イ 市区町村名及びその境界線 ロ 予定処理区域の境界線並びに処
及び
第4条第3項第2号
《3 図面は、一般図及び施設平面図とし、流…》
域下水道につき、次の各号により調製するものとする。 1 一般図は、次に掲げる事項を記載した縮尺60,000分の一以上の地形図とすること。 イ 市区町村名及びその境界線 ロ 流域関連公共下水道の予定処理
中「500分の一」とあるのは「600分の一」とする。
附 則(1994年1月27日厚生省・建設省令第2号)
1項 この省令は、1994年2月1日から施行する。
附 則(2000年10月25日厚生省・建設省令第4号)
1項 この省令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年6月25日国土交通省・環境省令第2号)
1項 この省令は、2001年7月1日から施行する。
附 則(2004年3月12日国土交通省・環境省令第2号)
1項 この省令は、2004年4月1日から施行する。
附 則(2006年3月31日国土交通省・環境省令第2号)
1項 この省令は、公布の日から施行する。
附 則(2015年10月21日国土交通省・環境省令第3号)
1項 この省令は、2015年10月21日から施行する。