外国人漁業の規制に関する法律施行規則《本則》

法番号:1967年農林省令第50号

略称: 外国人漁業規制法施行規則・外規法施行規則

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制定文 外国人漁業の規制に関する法律 1967年法律第60号第2条第1項 《この法律において「本邦」とは、本州、北海…》 道、四国、九州及び農林水産省令で定めるその附属の島をいう。 及び 第4条第1項 《外国漁船の船長船長に代わつてその職務を行…》 なう者を含む。以下同じ。は、当該外国漁船を本邦の港に寄港させようとする場合には、次に掲げる行為をすることのみを目的として寄港させようとするときを除き、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の許 の規定に基づき、 外国人漁業の規制に関する法律施行規則 を次のように定める。


1条 (本邦に含まれる附属の島)

1項 外国人漁業の規制に関する法律 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「本邦」とは、本州、北海…》 道、四国、九州及び農林水産省令で定めるその附属の島をいう。 の農林水産省令で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島のうち、当分の間、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島を除いたものとする。

2条 (軽易な水産動植物の採捕)

1項 第3条 《漁業等の禁止 次に掲げるものは、本邦の…》 水域において漁業、水産動植物の採捕漁業に該当するものを除き、漁業等付随行為を含む。以下同じ。、採捕準備行為又は探査を行つてはならない。 ただし、その水産動植物の採捕が農林水産省令で定める軽易なものであ ただし書の農林水産省令で定める軽易な水産動植物の採捕は、次に掲げる水産動植物の採捕で、第1号、第2号及び第4号に掲げるものにあつては総トン数三トン未満の船舶により若しくは船舶によらないで行うもの又は適法に我が国に在留する外国人が日本の国籍を有する漁業者(人に水産動植物の採捕をさせることを業とする者を含む。)の管理の下に総トン数三トン以上の日本船舶により行うものと、第3号に掲げるものにあつては船舶によらないで行うものとする。ただし、第4号に掲げるものにあつては、農林水産大臣が別に定めて告示する水域及び期間において行うものに限るものとする。

1号 さおづり又は手づり(まきづりを除く。)による水産動植物の採捕

2号 たも網、手網、やす及びは具以外の漁具を使用しないで行う水産動植物の採捕

3号 投網による水産動植物の採捕

4号 ひき縄づりによる水産動植物の採捕

3条 (寄港の許可の申請)

1項 第4条第1項 《外国漁船の船長船長に代わつてその職務を行…》 なう者を含む。以下同じ。は、当該外国漁船を本邦の港に寄港させようとする場合には、次に掲げる行為をすることのみを目的として寄港させようとするときを除き、農林水産省令で定めるところにより、農林水産大臣の許 の規定による許可を受けようとする船長は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 船長の氏名及び国籍

2号 当該外国漁船の名称、種類、旗国(海洋法に関する国際連合条約第91条2に規定するその旗を掲げる権利を有する国をいう。以下同じ。)、総トン数、長さ、幅及び喫水、旗国における船舶の登録に係る番号、国際海事機関船舶識別番号、呼出符号並びに船舶の外部から当該船舶を識別できる番号、当該外国漁船との連絡手段並びに当該外国漁船が水産資源の持続的な利用に関する国際機関その他の 国際的な枠組み 以下「 国際的な枠組み 」という。)に登録されている場合にあつては当該登録に係る番号(以下「 名称等 」という。

3号 当該外国漁船の有する漁ろう設備の種類並びに衛星船位測定送信機(人工衛星を利用して船舶の位置の測定及び送信を行う機器であつて、次に掲げる基準に適合するものをいう。以下同じ。)の有無、種類、情報の送信先及び当該外国漁船内に備え付けることを要求している国又は 国際的な枠組み

当該船舶の位置を自動的に測定及び記録できるものであること。

次に掲げる情報を自動的に送信できるものであること。

(1) 当該船舶を特定することができる情報

(2) 当該船舶の位置を示す情報並びに当該位置における日付及び時刻

ロに掲げる情報の改変を防止するための措置が講じられているものであること。

4号 当該外国漁船に積載されている漁獲物等の品名、魚種、形態、数量及び積込地(採捕した場所を含む。)(以下「品名等」という。)、当該漁獲物等の全部又は一部の本邦への陸揚げ又は他の船舶への転載を行う場合においてはその漁獲物等の品名等並びに当該外国漁船の漁業に係る許可の権限を有する者、有効期間及び許可番号並びに当該許可に係る操業の場所、魚種及び漁具(以下「 漁業の内容等 」という。

5号 漁獲物等を当該外国漁船から他の船舶に転載し、又は他の船舶から当該外国漁船に積み込んだ場合にあつては、その場所及び年月日、当該他の船舶の名称、旗国及び国際海事機関船舶識別番号その他の当該他の船舶を特定することができる番号並びに当該漁獲物等の品名等

6号 当該外国漁船の所有者その他当該外国漁船を使用する権利を有する者の氏名、国籍及び住所(法人その他の団体にあつては、名称、本店又は主たる事務所の所在地及び代表者の氏名。以下「 氏名等 」という。

7号 当該外国漁船を寄港させようとする本邦の港の名称及び所在地

8号 当該外国漁船を寄港させようとする年月日時及び期間並びに当該寄港の目的

9号 当該寄港の前最後に当該外国漁船を寄港させた港の名称及び所在地並びに入出港の年月日並びに次に当該外国漁船を寄港させようとする港の名称及び所在地並びに当該港までの航海の目的

2項 前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。

1号 当該外国漁船が漁業の用に供され、又は漁場から漁獲物等を運搬する際に必要とされる当該外国漁船の旗国の効力を有する漁業に係る許可を有している旨

2号 当該外国漁船が沿岸国(旗国を除く。以下この号において同じ。)の主権又は管轄権の下にある水域において漁業の用に供され、又は漁獲物等を運搬する場合にあつては、当該外国漁船が、その際に必要とされる当該沿岸国の効力を有する漁業に係る許可を有している旨

3号 当該外国漁船に積載されている漁獲物等が沿岸国の主権又は管轄権の下にある水域で採捕されたものである場合にあつては、当該漁獲物等が当該沿岸国の決定した水産資源の適切な保存及び管理のための措置に違反して採捕されたものではない旨

4号 当該外国漁船に積載されている漁獲物等が 国際的な枠組み により当該国際的な枠組みが決定した水産資源の適切な保存及び管理のための措置を適用することとされているものである場合にあつては、当該漁獲物等が当該措置に違反して採捕されたものではない旨

5号 前各号に掲げるもののほか、当該外国漁船が 国際的な枠組み により我が国が本邦の港への寄港の禁止その他の必要な措置を講ずることが必要である旨が決定される原因となる行為をしていない旨

4条 (漁獲物等の転載等の許可の申請)

1項 外国人漁業の規制に関する法律施行令 以下「」という。第4条第2号 《本邦の水域における漁獲物等の転載等の特例…》 第4条 法第6条第4項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該漁獲物等が特定輸入承認に係るものである場合 2 前号に掲げる場合のほか、我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとな の規定による許可で 第6条第1項 《外国漁船の船長は、本邦の水域本邦の港の水…》 域を除く。次項において同じ。において、漁獲物等外国積出漁獲物等を除く。次項及び第3項において同じ。を、当該外国漁船から他の船舶に転載し、又は他の外国漁船から当該外国漁船に積み込んではならない。 の規定の適用の除外に係るものを受けようとする外国漁船の船長は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船の船長の氏名及び国籍

2号 当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船の 名称等

3号 当該外国漁船及び当該他の船舶(外国漁船に限る。以下この号及び次号において同じ。又は当該他の外国漁船の有する漁ろう設備の種類並びに衛星船位測定送信機の有無、種類、情報の送信先並びに当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船内に備え付けることを要求している国又は 国際的な枠組み

4号 当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船に積載されている漁獲物等の品名等並びに当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船の 漁業の内容等

5号 当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船の所有者その他当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船を使用する権利を有する者の 氏名等

6号 当該漁獲物等の品名等、仕向地及び所有者の 氏名等

7号 漁獲物等を当該外国漁船から他の船舶に転載し、又は他の船舶から当該外国漁船に積み込んだ場合にあつては、その場所及び年月日、当該他の船舶の名称、旗国及び国際海事機関船舶識別番号その他の当該他の船舶を特定することができる情報並びに当該漁獲物等の品名等

8号 当該漁獲物等の転載又は積込みの前最後に当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船を寄港させた港の名称及び所在地並びに入出港の年月日並びに次に当該外国漁船及び当該他の船舶又は当該他の外国漁船を寄港させようとする港の名称及び所在地並びに当該港までの航海の目的

2項 前項の申請書には、前条第2項各号に掲げる事項を記載した書面を添付しなければならない。

3項 第4条第2号 《本邦の水域における漁獲物等の転載等の特例…》 第4条 法第6条第4項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該漁獲物等が特定輸入承認に係るものである場合 2 前号に掲げる場合のほか、我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとな の規定による許可で 第6条第2項 《2 外国漁船以外の船舶の船長は、本邦の水…》 域において、漁獲物等を外国漁船から当該船舶に積み込んではならない。 の規定の適用の除外に係るものを受けようとする外国漁船以外の船舶の船長は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 当該船舶及び当該外国漁船の船長の氏名及び国籍

2号 当該船舶及び当該外国漁船の 名称等

3号 当該外国漁船の有する漁ろう設備の種類並びに衛星船位測定送信機の有無、種類、情報の送信先及び当該外国漁船内に備え付けることを要求している国又は 国際的な枠組み

4号 当該外国漁船に積載されている漁獲物等の品名等及び当該外国漁船の 漁業の内容等

5号 当該船舶及び当該外国漁船の所有者その他当該船舶及び当該外国漁船を使用する権利を有する者の 氏名等

6号 当該漁獲物等の品名等、仕向地及び所有者の 氏名等

7号 当該漁獲物等の積込みの前最後に当該船舶及び当該外国漁船を寄港させた港の名称及び所在地並びに入出港の年月日並びに次に当該船舶及び当該外国漁船を寄港させようとする港の名称及び所在地並びに当該港までの航海の目的

4項 第4条第2号 《本邦の水域における漁獲物等の転載等の特例…》 第4条 法第6条第4項の政令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 1 当該漁獲物等が特定輸入承認に係るものである場合 2 前号に掲げる場合のほか、我が国漁業の正常な秩序の維持に支障を生ずることとな の規定による許可で 第6条第3項 《3 外国漁船以外の船舶の船長は、本邦の水…》 域以外の水域において外国漁船から当該船舶に積み込んだ漁獲物等を、本邦の港において、陸揚げし、又は当該船舶から他の船舶に転載してはならない。 の規定の適用の除外に係るものを受けようとする外国漁船以外の船舶の船長は、次に掲げる事項を記載した申請書を農林水産大臣に提出しなければならない。

1号 前項第1号から第6号までに掲げる事項

2号 当該漁獲物等の陸揚げ又は転載の前最後に当該船舶を寄港させた港(当該本邦の港を除く。)の名称及び所在地並びに入出港の年月日並びに次に当該船舶を寄港させようとする港の名称及び所在地並びに当該港までの航海の目的

3号 当該漁獲物等の積込みの前最後に当該外国漁船を寄港させた港の名称及び所在地並びに入出港の年月日並びに次に当該外国漁船を寄港させようとする港の名称及び所在地並びに当該港までの航海の目的

5条 (停船命令)

1項 漁業監督官は、 第6条の2第1項 《漁業監督官又は漁業監督吏員は、この法律を…》 施行するため必要があると認めるときは、漁場、船舶、事業場、事務所、倉庫等に立ち入り、その状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査し、又は関係者に対し質問をすることができる。 の規定による検査又は質問をするため必要があるときは、漁業、水産動植物の採捕、採捕準備行為又は探査に係る船舶の船長、船長の職務を行う者又は操業を指揮する者に対し、停船を命ずることができる。

2項 前項の停船命令は、同項の検査又は質問をする旨を告げ、又は表示し、かつ、国際海事機関が採択した国際信号書に規定する次に掲げる信号その他の適切な手段により行うものとする。

1号 信号旗Lを掲げること。

2号 サイレン、汽笛その他の音響信号によりLの信号(短音一回、長音一回、短音二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行うこと。

3号 投光器によりLの信号(短光一回、長光一回、短光二回)を約七秒の間隔を置いて連続して行うこと。

3項 前項において、「長音」又は「長光」とは、約三秒間継続する吹鳴又は投光をいい、「短音」又は「短光」とは、約一秒間継続する吹鳴又は投光をいう。

《本則》 ここまで 附則 >  

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