外国人漁業の規制に関する法律施行規則《附則》

法番号:1967年農林省令第50号

略称: 外国人漁業規制法施行規則・外規法施行規則

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附 則

1項 この省令は、の施行の日(1967年10月12日)から施行する。

附 則(1968年5月1日農林省令第26号)

1項 この省令は、1968年5月10日から施行する。

附 則(1968年6月26日農林省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(1972年5月13日農林省令第29号) 抄

1項 この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法令の改廃に関する法律の施行の日(1972年5月15日)から施行する。

附 則(1977年6月17日農林省令第28号) 抄

1項 この省令は、の施行の日(1977年7月1日)から施行する。

附 則(1978年7月5日農林省令第49号) 抄

1条

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2000年1月31日農林水産省令第5号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この省令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2015年2月4日農林水産省令第4号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

附 則(2016年7月21日農林水産省令第50号)

1項 この省令は、 外国人漁業の規制に関する法律施行令 の一部を改正する政令の施行の日(2016年8月20日)から施行する。

附 則(2017年1月5日農林水産省令第1号)

1項 この省令は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。

附 則(2020年7月8日農林水産省令第49号) 抄

1項 この省令は、 漁業法 等の一部を改正する等の法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2020年12月1日)から施行する。

5項 この省令の施行前にした行為及び前項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの省令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2022年8月3日農林水産省令第46号)

1項 この省令は、公布の日から施行する。

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