南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法《附則》

法番号:1968年法律第17号

略称: マル南法

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附 則

1項 この法律は、公布の日から施行する。

2項 この法律の規定により 公庫 が行う資金の貸付けについての農林漁業金融公庫法第12条の2第2項第1号、第29条、第30条第1項及び第35条第3号の規定の適用については、同法第12条の2第2項第1号中「又はこの法律」とあるのは「若しくは南九州畑作 営農改善資金 融通臨時措置法(1968年法律第17号又はこれらの法律」と、同法第29条及び第30条第1項中「この法律」とあるのは「この法律又は 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法 」と、同法第35条第3号中「第18条の三まで」とあるのは「第18条の三まで及び 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法 第3条 《貸付け 農林漁業金融公庫以下「公庫」と…》 いう。は、南九州畑作振興地域の区域内において主として畑又は牧野につき耕作又は養畜の事業を行う者で第6条第1項の認定を受けたものに対し、この法律の定めるところにより、当該認定に係る営農改善計画に記載され 」とする。

附 則(1973年4月23日法律第17号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年3月31日法律第15号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1983年3月31日法律第9号)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2001年4月11日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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