1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、
第14条第3項
《3 第1項の許可又は前項の承認を受けない…》
でした行為は、その効力を生じない。
、
第23条
《条例の制定手続の特例 小笠原村において…》
は、議会が成立するまでの間は、地方自治法第96条第1項第1号の規定にかかわらず、職務執行者が村政審議会の意見をきいて、条例を設け又は改廃することができる。 2 小笠原村の長は、最初に招集された議会にお
、
第28条
《指揮監督 関係行政機関の長は、それぞれ…》
の所掌事務に関し小笠原総合事務所の長その他の職員を指揮監督する。
並びに
第30条
《現地住民の採用 国及び関係地方公共団体…》
は、当分の間、小笠原諸島に置かれる行政機関の職員として小笠原諸島の住民が採用されることとなるように配慮しなければならない。
の規定公布の日