附 則 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。
附 則(1974年6月26日法律第98号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
53条 (経過措置)
1項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の国土総合開発法、 首都圏整備法 、 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律 、首都圏の既成市街地における工業等の制限に関する法律、 首都圏近郊緑地保全法 、 筑波研究学園都市建設法 、 近畿圏整備法 、近畿圏の既成都市区域における工場等の制限に関する法律、 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律 、 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 、琵琶湖総合開発特別措置法、 中部圏開発整備法 、新産業都市建設促進法、過疎地域対策緊急措置法、 奄美群島振興開発特別措置法 、小笠原諸島復興特別措置法、奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律、 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 、 防災のための集団移転促進事業に係る国の財政上の特別措置等に関する法律 、 地価公示法 、 不動産の鑑定評価に関する法律 ( 不動産鑑定士特例試験及び不動産鑑定士補特例試験に関する法律 において準用する場合を含む。)又は水資源開発公団法(以下「 国土総合開発法等 」と総称する。)の規定により国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の 国土総合開発法等 の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の 国土総合開発法等 の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の国土総合開発法等の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
附 則(1998年10月19日法律第135号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、
第14条第3項
《3 第1項の許可又は前項の承認を受けない…》
でした行為は、その効力を生じない。
、
第23条
《条例の制定手続の特例 小笠原村において…》
は、議会が成立するまでの間は、地方自治法第96条第1項第1号の規定にかかわらず、職務執行者が村政審議会の意見をきいて、条例を設け又は改廃することができる。 2 小笠原村の長は、最初に招集された議会にお
、
第28条
《指揮監督 関係行政機関の長は、それぞれ…》
の所掌事務に関し小笠原総合事務所の長その他の職員を指揮監督する。
並びに
第30条
《現地住民の採用 国及び関係地方公共団体…》
は、当分の間、小笠原諸島に置かれる行政機関の職員として小笠原諸島の住民が採用されることとなるように配慮しなければならない。
の規定公布の日
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《国及び地方公共団体の責務 国及び地方公…》
共団体は、小笠原諸島の復帰に伴い、旧島民1944年3月31日に小笠原諸島に住所を有していた者で、この法律の施行の日の前日において小笠原諸島以外の本邦の地域に住所を有するものをいう。以下同じ。ができるだ
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。