1章 総則
1条 (目的)
1項 この法律は、他の法律による同種の金融機関相互間の合併に加えて、異種の金融機関相互間の合併及び転換の制度を設けることにより、金融機関が相互に適正な競争を行なうことができるような環境を整備して金融の効率化を図り、もつて国民経済の健全な発展に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律において「 金融機関 」とは、次に掲げる者をいう。
1号 銀行法(1981年法律第59号)第2条第1項(定義等)に規定する銀行(以下「 普通銀行 」という。)
2号 長期信用銀行 法(1952年法律第187号)第2条(定義)に規定する長期信用銀行(以下「 長期信用銀行 」という。)
3号 信用金庫
4号 労働金庫
5号 信用協同組合
2項 この法律において「 銀行 」とは、 普通銀行 又は 長期信用銀行 をいう。
3項 この法律において「 協同組織 金融機関 」とは、信用金庫、労働金庫又は信用協同組合をいう。
4項 この法律において「 吸収合併 」とは、次条第1項各号に掲げる 金融機関 の合併であつて、合併により消滅する金融機関(以下「 吸収合併消滅金融機関 」という。)の権利義務の全部を合併後存続する金融機関(以下「 吸収合併存続金融機関 」という。)に承継させるものをいう。
5項 この法律において「 新設合併 」とは、次条第1項各号に掲げる 金融機関 の合併であつて、合併により消滅する金融機関(以下「 新設合併消滅金融機関 」という。)の権利義務の全部を合併により設立する金融機関(以下「 新設合併設立金融機関 」という。)に承継させるものをいう。
6項 この法律において「 消滅 金融機関 」とは、 吸収合併消滅金融機関 及び 新設合併消滅金融機関 をいう。
7項 この法律において「 転換 」とは、 金融機関 が
第4条
《転換 金融機関は、次に定めるところによ…》
り異種の金融機関となることができる。 1 長期信用銀行が普通銀行となること。 2 普通銀行がその組織を変更して信用金庫となること。 3 協同組織金融機関がその組織を変更して普通銀行となること。 4 信
の規定により異種の金融機関となることをいう。
8項 この法律において「 転換後 金融機関 」とは、
第4条
《転換 金融機関は、次に定めるところによ…》
り異種の金融機関となることができる。 1 長期信用銀行が普通銀行となること。 2 普通銀行がその組織を変更して信用金庫となること。 3 協同組織金融機関がその組織を変更して普通銀行となること。 4 信
の規定により異種の金融機関となつた金融機関をいう。
9項 この法律において「 総会 」とは、 協同組織金融機関 の通常 総会 又は臨時総会( 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第50条第1項
《前条第6項の通知をした金庫にあつては、当…》
該通知に係る事項を会議の目的として、第43条第2項又は第44条の規定により総会を招集することができる。 この場合において、第43条第2項の規定による書面の提出又は第44条後段の場合における認可の申請は
、 労働金庫法 (1953年法律第227号)
第55条第1項
《会員個人会員を除く。の総数が200を超え…》
る金庫は、定款の定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。
又は 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第55条第1項
《組合員の総数が200人を超える組合企業組…》
合を除く。は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。
(総代会)の総代会を含む。)をいう。
10項 この法律において「 会員等 」とは、信用金庫若しくは労働金庫の会員又は信用協同組合の組合員をいう。
11項 この法律において「理事」又は「監事」とは、それぞれ 協同組織金融機関 の理事又は監事をいう。
3条 (合併)
1項 次に掲げる異種の 金融機関 は、合併をすることができる。この場合において、合併をする金融機関は、合併契約を締結しなければならない。
1号 普通銀行 及び 長期信用銀行
2号 普通銀行 及び 協同組織金融機関
3号 長期信用銀行 及び 協同組織金融機関
4号 信用金庫及び労働金庫
5号 信用金庫及び信用協同組合
6号 労働金庫及び信用協同組合
2項 前項の場合において、 吸収合併存続金融機関 又は 新設合併設立金融機関 は、次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める 金融機関 とする。
1号 前項第1号及び第4号から第6号までに掲げる 金融機関 の合併当該合併に係る金融機関のいずれか
2号 前項第2号及び第3号に掲げる 金融機関 の合併当該合併に係る 銀行 ( 普通銀行 及び信用金庫の合併にあつては、普通銀行又は信用金庫)
4条 (転換)
1項 金融機関 は、次に定めるところにより異種の金融機関となることができる。
1号 長期信用銀行 が 普通銀行 となること。
2号 普通銀行 がその組織を変更して信用金庫となること。
3号 協同組織金融機関 がその組織を変更して 普通銀行 となること。
4号 信用金庫がその組織を変更して労働金庫又は信用協同組合となること。
5号 労働金庫がその組織を変更して信用金庫又は信用協同組合となること。
6号 信用協同組合がその組織を変更して信用金庫又は労働金庫となること。
5条 (認可)
1項 この法律による 金融機関 の合併及び 転換 は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項 内閣総理大臣は、前項の認可をしようとするときは、次の各号に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
1号 合併又は 転換 が金融の効率化に資するものであること。
2号 合併又は 転換 により当該地域の中小企業金融等に支障を生じないこと。
3号 合併又は 転換 が 金融機関 相互間の適正な競争関係を阻害する等金融秩序を乱すおそれがないこと。
4号 当該 金融機関 が合併又は 転換 後に行おうとする業務を的確に遂行する見込みが確実であること。
3項 内閣総理大臣は、前項第2号又は第3号の基準につき審査しようとする場合において、合併又は 転換 が同種の 金融機関 相互間の合併を妨げることとならないよう配慮しなければならない。
4項 内閣総理大臣は、第2項各号の基準に照らし公益上必要があると認めるときは、その必要の限度において、第1項の認可に条件を付することができる。
5項 第1項の認可を受けた合併又は 転換 による 新設合併設立金融機関 又は転換後 金融機関 は、その種類に応じ、 銀行 法第4条第1項、 長期信用銀行 法第4条第1項、 信用金庫法
第4条
《事業免許 金庫の事業は、内閣総理大臣の…》
免許を受けなければ行うことができない。
若しくは 労働金庫法
第6条
《事業免許 金庫の事業は、内閣総理大臣及…》
び厚生労働大臣の免許を受けなければ行うことができない。
(営業又は事業の免許)の免許又は 中小企業等協同組合法
第27条の2第1項
《発起人は、創立総会終了後遅滞なく、定款並…》
びに事業計画、役員の氏名及び住所その他必要な事項を記載した書面を、主務省令で定めるところにより、行政庁に提出して、設立の認可を受けなければならない。
(設立の認可)の認可を受けたものとみなす。
6項 内閣総理大臣は、第1項の認可をしようとする場合において、 消滅金融機関 又は 転換 前の 金融機関 が労働金庫であるときは、厚生労働大臣の意見を聴かなければならない。
7項 吸収合併存続金融機関 若しくは 新設合併設立金融機関 又は 転換 後 金融機関 が労働金庫である場合における第1項から第4項までの規定の適用については、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」とする。
8項 内閣総理大臣は、第1項の認可をしたときは、速やかに、その旨を財務大臣に通知するものとする。
6条 (業務の継続の特例)
1項 吸収合併存続金融機関 又は 新設合併設立金融機関 は、その事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を合併により承継した場合には、これらの契約のうち、期限の定めのあるものについては期限満了まで、期限の定めのないものについては承継の日から1年以内の期間に限り、これらの契約に関する業務を継続することができる。
2項 信託業務( 金融機関 の信託業務の兼営等に関する法律(1943年法律第43号)第1条第1項(兼営の認可)に規定する信託業務をいう。以下同じ。)を営む同項の認可を受けた金融機関(以下「 信託業務を営む金融機関 」という。)が合併により消滅する場合には、前項の規定は、当該信託業務については、適用しない。
3項 吸収合併存続金融機関 又は 新設合併設立金融機関 は、第1項に規定する契約に関する業務の利用者の利便等に照らし特別の事情がある場合において、期間を定めて当該業務を整理することを内容とする計画を作成し、当該計画につき内閣総理大臣(当該吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が労働金庫である場合にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣。次項において同じ。)の承認を受けたときは、合併の日における当該契約の総額を超えない範囲内において、かつ、当該計画に従い、第1項の期限が満了した契約を更新して、又は同項の期間を超えて、当該業務を継続することができる。
4項 前項に規定する計画につき同項の承認を受けた 吸収合併存続金融機関 又は 新設合併設立金融機関 は、予見し難い経済情勢の変化その他やむを得ない事情がある場合において、当該計画の変更につき内閣総理大臣の承認を受けたときは、 消滅金融機関 の事業に関する法令により行うことができる業務の範囲内において、かつ、当該変更後の計画に従い、合併の日における第1項に規定する契約の総額を超えて当該契約に関する業務(資金の貸付け又は手形の割引の業務に限る。)を継続することができる。
5項 前各項の規定は、 転換 後 金融機関 が、その事業に関する法令により行うことができない業務に属する契約又は制限されている契約に係る権利義務を転換により有することとなつた場合について準用する。この場合において、第2項中「合併により消滅する」とあるのは「転換をする」と、第3項中「合併の日」とあるのは「転換の日」と、前項中「 消滅金融機関 」とあるのは「転換前の金融機関」と、「合併の日」とあるのは「転換の日」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2章 合併 > 1節 普通銀行と長期信用銀行との合併
7条 (債権者の異議)
1項 普通銀行 及び 長期信用銀行 が合併の決議をした場合には、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、長期信用銀行債( 長期信用銀行法
第8条
《長期信用銀行債の発行 長期信用銀行は、…》
資本金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、長期信用銀行債を発行することができる。
(長期信用銀行債の発行)に規定する長期信用銀行債をいう。以下同じ。)の権利者その他政令で定める債権者に対する会社法(2005年法律第86号)第789条第2項、第799条第2項又は第810条第2項(債権者の異議)の規定による催告は、することを要しない。
8条 (特定社債の発行)
1項 前条の合併における 吸収合併存続金融機関 又は 新設合併設立金融機関 が 普通銀行 であるときは、当該普通銀行は、内閣総理大臣の認可を受けて、当分の間、 吸収合併 がその効力を生ずる日又は新設合併設立金融機関の成立の日における 長期信用銀行 の資本金及び準備金( 長期信用銀行法
第8条
《長期信用銀行債の発行 長期信用銀行は、…》
資本金及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の合計金額の三十倍に相当する金額を限度として、長期信用銀行債を発行することができる。
(長期信用銀行債の発行)に規定する準備金をいう。)の合計金額に三十倍を超えない範囲内において内閣府令で定める倍数を乗じて得た金額を限度として、特定社債を発行することができる。
2項 長期信用銀行 法第9条から
第13条
《銀行を設立する新設合併契約 銀行と協同…》
組織金融機関とが新設合併をする場合において、新設合併設立金融機関が銀行であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 新設合併設立金融機関が銀行である旨並びに新設合併に
まで(長期信用銀行債の借換発行の場合の特例等)の規定は、前項の規定により 普通銀行 が発行する特定社債について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2節 銀行と協同組織金融機関との合併 > 1款 銀行と協同組織金融機関との吸収合併
9条 (銀行が存続する吸収合併契約)
1項 銀行 と 協同組織金融機関 とが 吸収合併 をする場合において、 吸収合併存続金融機関 が銀行であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 吸収合併存続金融機関 が 銀行 である旨並びに 吸収合併 後存続する銀行(銀行と 協同組織金融機関 との吸収合併後存続するものに限る。以下「 吸収合併存続銀行 」という。)の商号及び住所並びに吸収合併により消滅する協同組織金融機関(以下「 吸収合併消滅協同組織金融機関 」という。銀行と協同組織金融機関との吸収合併により消滅するものに限る。以下この款及び第4節第2款において同じ。)の名称及び住所
2号 吸収合併 存続 銀行 が吸収合併に際して吸収合併消滅 協同組織金融機関 の 会員等 に対してその出資に代わる株式等(株式又は金銭をいう。以下同じ。)を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項
イ 当該株式等が 吸収合併 存続 銀行 の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該吸収合併存続銀行の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ 当該株式等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法
3号 前号に規定する場合には、 吸収合併 消滅 協同組織金融機関 の 会員等 に対する同号の株式等の割当てに関する事項
4号 合併がその効力を生ずる日(以下この章において「 効力発生日 」という。)
2項 前項に規定する場合には、同項第3号に掲げる事項についての定めは、 吸収合併 消滅 協同組織金融機関 の 会員等 の有する出資の口数に応じて株式等を交付することを内容とするものでなければならない。
10条 (銀行が存続する吸収合併の効力の発生等)
1項 吸収合併 存続 銀行 は、 効力発生日 に、吸収合併消滅 協同組織金融機関 の権利義務を承継する。
2項 吸収合併 消滅 協同組織金融機関 の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
3項 前条第1項第2号イに掲げる事項についての定めがある場合には、 吸収合併 消滅 協同組織金融機関 の 会員等 (
第37条第1項
《次に掲げる会員等は、消滅協同組織金融機関…》
に対し、自己の有する出資の払戻しを請求することにより、効力発生日等に当該消滅協同組織金融機関を脱退することができる。 1 第34条第1項の合併の合併契約の承認を目的とする総会に先立つて当該合併に反対す
の請求をしている者その他政令で定める者を除く。)は、 効力発生日 に、前条第1項第3号に掲げる事項についての定めに従い、同項第2号イの株式の株主となる。
4項 前3項の規定は、
第31条
《準用規定 第23条第1項第2号を除く。…》
、第24条及び第26条第2項第2号ロを除く。の規定は、吸収合併存続銀行について準用する。 この場合において、第23条第1項中「住所」とあるのは「住所第29条第2項に規定する場合にあつては、同項の株式に
において準用する
第26条
《債権者の異議 消滅銀行の債権者は、消滅…》
銀行に対し、第21条第1項の合併について異議を述べることができる。 2 消滅銀行は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、社債権者その他政令で定める債
の規定若しくは
第38条
《債権者の異議 消滅協同組織金融機関の債…》
権者は、消滅協同組織金融機関に対し、第34条第1項の合併について異議を述べることができる。 2 消滅協同組織金融機関は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の
の規定による手続が終了していない場合又は前条第1項に規定する 吸収合併 を中止した場合には、適用しない。
11条 (信用金庫が存続する吸収合併契約)
1項 普通銀行 と信用金庫とが 吸収合併 をする場合において、 吸収合併存続金融機関 が信用金庫であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 吸収合併存続金融機関 が信用金庫である旨並びに 吸収合併 後存続する信用金庫( 普通銀行 と信用金庫との吸収合併後存続するものに限る。以下「 吸収合併存続信用金庫 」という。)の名称及び住所並びに吸収合併により消滅する 銀行 (普通銀行と信用金庫との吸収合併により消滅するものに限る。以下「 吸収合併消滅銀行 」という。)の商号及び住所
2号 吸収合併 存続信用金庫が吸収合併に際して吸収合併消滅 銀行 の株主に対してその株式に代わる出資等( 協同組織金融機関 の出資又は金銭をいう。以下同じ。)を交付するときは、当該出資等についての次に掲げる事項
イ 当該出資等が 吸収合併 存続信用金庫の出資であるときは、当該出資の口数又はその算定方法(吸収合併存続信用金庫の会員となることができない吸収合併消滅 銀行 の株主がある場合にあつては、当該株主に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)並びに当該吸収合併存続信用金庫の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ 当該出資等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法
3号 前号に規定する場合には、 吸収合併 消滅 銀行 の株主(吸収合併存続信用金庫を除く。)に対する同号の出資等の割当てに関する事項
4号 吸収合併 消滅 銀行 が新株予約権を発行しているときは、吸収合併存続信用金庫が吸収合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法
5号 前号に規定する場合には、 吸収合併 消滅 銀行 の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項
6号 効力発生日
2項 前項に規定する場合において、 吸収合併 消滅 銀行 が種類株式発行会社であるときは、吸収合併存続信用金庫及び吸収合併消滅銀行は、吸収合併消滅銀行の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第3号に掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。
1号 ある種類の株式の株主に対して出資等の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
2号 前号に掲げる事項のほか、出資等の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
3項 第1項に規定する場合には、同項第3号に掲げる事項についての定めは、 吸収合併 消滅 銀行 の株主(吸収合併存続信用金庫及び吸収合併消滅銀行並びに前項第1号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあつては、各種類の株式の数)に応じて出資等を交付することを内容とするものでなければならない。
12条 (信用金庫が存続する吸収合併の効力の発生等)
1項 吸収合併 存続信用金庫は、 効力発生日 に、吸収合併消滅 銀行 の権利義務を承継する。
2項 吸収合併 消滅 銀行 の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
3項 前条第1項第2号イに規定する場合には、 吸収合併 消滅 銀行 の株主(吸収合併存続信用金庫の会員となることができないものを除く。)は、 効力発生日 に、同項第3号に掲げる事項についての定めに従い、同項第2号イの出資を有する吸収合併存続信用金庫の会員となる。
4項 吸収合併 消滅 銀行 の新株予約権は、 効力発生日 に、消滅する。
5項 前各項の規定は、
第26条
《債権者の異議 消滅銀行の債権者は、消滅…》
銀行に対し、第21条第1項の合併について異議を述べることができる。 2 消滅銀行は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、社債権者その他政令で定める債
の規定若しくは
第43条
《会員等に対する通知等 第36条第1項第…》
2号を除く。、第37条第1項及び第2項並びに第38条第2項第2号ロを除く。の規定は、吸収合併存続協同組織金融機関について準用する。 この場合において、第37条第1項中「次に掲げる会員等」とあるのは「次
において準用する
第38条
《債権者の異議 消滅協同組織金融機関の債…》
権者は、消滅協同組織金融機関に対し、第34条第1項の合併について異議を述べることができる。 2 消滅協同組織金融機関は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の
の規定による手続が終了していない場合又は前条第1項に規定する 吸収合併 を中止した場合には、適用しない。
2款 銀行と協同組織金融機関との新設合併
13条 (銀行を設立する新設合併契約)
1項 銀行 と 協同組織金融機関 とが 新設合併 をする場合において、 新設合併設立金融機関 が銀行であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 新設合併設立金融機関 が 銀行 である旨並びに 新設合併 により消滅する銀行(銀行と 協同組織金融機関 との新設合併により消滅するものに限る。以下「 新設合併消滅銀行 」という。)又は新設合併により消滅する協同組織金融機関(以下「 新設合併消滅協同組織金融機関 」という。銀行と協同組織金融機関との新設合併により消滅するものに限る。以下この款において同じ。)の商号又は名称及び住所
2号 新設合併 により設立する 銀行 (銀行と 協同組織金融機関 との新設合併により設立するものに限る。以下「 新設合併設立銀行 」という。)の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
3号 前号に掲げるもののほか、 新設合併 設立 銀行 の定款で定める事項
4号 新設合併 設立 銀行 の設立に際して取締役となる者(次項において「 設立時取締役 」という。)の氏名及び会計監査人となる者の氏名又は名称
5号 次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める事項
イ 新設合併 設立 銀行 が会計参与設置会社である場合新設合併設立銀行の設立に際して会計参与となる者の氏名又は名称
ロ 新設合併 設立 銀行 が監査役設置会社である場合新設合併設立銀行の設立に際して監査役となる者の氏名
6号 新設合併 設立 銀行 が新設合併に際して新設合併消滅銀行の株主又は新設合併消滅 協同組織金融機関 の 会員等 に対して交付するその株式又は出資に代わる当該新設合併設立銀行の株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに当該新設合併設立銀行の資本金及び準備金の額に関する事項
7号 新設合併 消滅 銀行 の株主( 新設合併消滅金融機関 を除く。)又は新設合併消滅 協同組織金融機関 の 会員等 に対する前号の株式の割当てに関する事項
8号 新設合併 消滅 銀行 が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立銀行が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる当該新設合併設立銀行の新株予約権又は金銭についての次に掲げる事項
イ 当該 新設合併 消滅 銀行 の新株予約権の新株予約権者に対して新設合併設立銀行の新株予約権を交付するときは、当該新株予約権の内容及び数又はその算定方法
ロ イに規定する場合において、イの 新設合併 消滅 銀行 の新株予約権が新株予約権付社債に付された新株予約権であるときは、新設合併設立銀行が当該新株予約権付社債についての社債に係る債務を承継する旨並びにその承継に係る社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
ハ 当該 新設合併 消滅 銀行 の新株予約権の新株予約権者に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
9号 前号に規定する場合には、 新設合併 消滅 銀行 の新株予約権の新株予約権者に対する同号の新設合併設立銀行の新株予約権又は金銭の割当てに関する事項
2項 新設合併 設立 銀行 が監査等委員会設置会社である場合には、前項第4号に掲げる事項( 設立時取締役 の氏名に限る。)は、設立時監査等委員である設立時取締役とそれ以外の設立時取締役とを区別して定めなければならない。
3項 第1項に規定する場合において、 新設合併 消滅 銀行 の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、 新設合併消滅金融機関 は、新設合併消滅銀行の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第7号に掲げる事項(新設合併消滅銀行の株主に係る事項に限る。次項において同じ。)として次に掲げる事項を定めることができる。
1号 ある種類の株式の株主に対して 新設合併 設立 銀行 の株式の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
2号 前号に掲げる事項のほか、 新設合併 設立 銀行 の株式の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
4項 第1項に規定する場合には、同項第7号に掲げる事項についての定めは、 新設合併 消滅 銀行 の株主( 新設合併消滅金融機関 及び前項第1号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあつては、各種類の株式の数)及び新設合併消滅 協同組織金融機関 の 会員等 の出資の口数に応じて新設合併設立銀行の株式を交付することを内容とするものでなければならない。
14条 (銀行を設立する新設合併の効力の発生等)
1項 新設合併 設立 銀行 は、その成立の日に、 新設合併消滅金融機関 の権利義務を承継する。
2項 前条第1項に規定する場合には、 新設合併 消滅 銀行 の株主又は新設合併消滅 協同組織金融機関 の 会員等 は、新設合併設立銀行の成立の日に、同項第7号に掲げる事項についての定めに従い、同項第6号の株式の株主となる。
3項 新設合併 消滅 銀行 の新株予約権は、新設合併設立銀行の成立の日に、消滅する。
4項 前条第1項第8号イに規定する場合には、 新設合併 消滅 銀行 の新株予約権の新株予約権者は、新設合併設立銀行の成立の日に、同項第9号に掲げる事項についての定めに従い、同項第8号イの新設合併設立銀行の新株予約権の新株予約権者となる。
15条 (信用金庫を設立する新設合併契約)
1項 普通銀行 と信用金庫とが 新設合併 をする場合において、 新設合併設立金融機関 が信用金庫であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 新設合併設立金融機関 が信用金庫である旨並びに 新設合併消滅金融機関 の商号又は名称及び住所
2号 新設合併 により設立する信用金庫( 普通銀行 と信用金庫との新設合併により設立するものに限る。以下「 新設合併設立信用金庫 」という。)の事業、名称及び地区並びに事務所の名称及び所在地
3号 前号に掲げるもののほか、 新設合併 設立信用金庫の定款で定める事項
4号 新設合併消滅金融機関 において選任した設立委員の氏名
5号 新設合併 設立信用金庫が新設合併に際して新設合併消滅 銀行 の株主又は新設合併消滅 協同組織金融機関 の 会員等 に対してその株式又は出資に代わる当該新設合併設立信用金庫の出資を交付するときは、当該出資の口数又はその算定方法(新設合併設立信用金庫の会員となることができない新設合併消滅銀行の株主又は新設合併消滅協同組織金融機関の会員等がある場合にあつては、当該株主又は会員等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)並びに当該新設合併設立信用金庫の資本金及び準備金の額に関する事項
6号 前号に規定する場合には、 新設合併 消滅 銀行 の株主( 新設合併消滅金融機関 を除く。)又は新設合併消滅 協同組織金融機関 の 会員等 に対する同号の出資の割当てに関する事項
7号 新設合併 消滅 銀行 が新株予約権を発行しているときは、新設合併設立信用金庫が新設合併に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法
8号 前号に規定する場合には、 新設合併 消滅 銀行 の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項
2項 前項に規定する場合において、 新設合併 消滅 銀行 の全部又は一部が種類株式発行会社であるときは、 新設合併消滅金融機関 は、当該新設合併消滅銀行の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第6号に掲げる事項(新設合併消滅銀行の株主に係る事項に限る。次項において同じ。)として次に掲げる事項を定めることができる。
1号 ある種類の株式の株主に対して 新設合併 設立信用金庫の出資の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
2号 前号に掲げる事項のほか、 新設合併 設立信用金庫の出資の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
3項 第1項に規定する場合には、同項第6号に掲げる事項についての定めは、 新設合併 消滅 銀行 の株主( 新設合併消滅金融機関 及び前項第1号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあつては、各種類の株式の数)及び新設合併消滅 協同組織金融機関 の 会員等 の有する出資の口数に応じて第1項第6号の出資を交付することを内容とするものでなければならない。
16条 (信用金庫を設立する新設合併の効力の発生等)
1項 新設合併 設立信用金庫は、その成立の日に、 新設合併消滅金融機関 の権利義務を承継する。
2項 前条第1項に規定する場合には、 新設合併 消滅 銀行 の株主又は新設合併消滅 協同組織金融機関 の 会員等 (新設合併設立信用金庫の会員となることができない新設合併消滅銀行の株主及び新設合併消滅協同組織金融機関の会員等を除く。)は、新設合併設立信用金庫の成立の日に、同項第6号に掲げる事項についての定めに従い、同項第5号の出資を有する新設合併設立信用金庫の会員となる。
3項 新設合併 消滅 銀行 の新株予約権は、新設合併設立信用金庫の成立の日に、消滅する。
3節 協同組織金融機関と協同組織金融機関との合併 > 1款 協同組織金融機関と協同組織金融機関との吸収合併
17条 (協同組織金融機関と協同組織金融機関との吸収合併契約)
1項 協同組織金融機関 が
第3条第1項
《次に掲げる異種の金融機関は、合併をするこ…》
とができる。 この場合において、合併をする金融機関は、合併契約を締結しなければならない。 1 普通銀行及び長期信用銀行 2 普通銀行及び協同組織金融機関 3 長期信用銀行及び協同組織金融機関 4 信用
(第4号から第6号までに係る部分に限る。)の合併をする場合において、その合併が 吸収合併 であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 吸収合併 後存続する 協同組織金融機関 (以下「 吸収合併存続協同組織金融機関 」という。協同組織金融機関と協同組織金融機関との吸収合併後存続するものに限る。以下この款において同じ。)の種類並びに名称及び住所並びに吸収合併消滅協同組織金融機関(協同組織金融機関と協同組織金融機関との吸収合併により消滅するものに限る。以下この款において同じ。)の名称及び住所
2号 吸収合併 存続 協同組織金融機関 が吸収合併消滅協同組織金融機関の 会員等 に対してその出資に代わる出資等を交付するときは、当該出資等についての次に掲げる事項
イ 当該出資等が 吸収合併 存続 協同組織金融機関 の出資であるときは、当該出資の口数又はその算定方法(吸収合併存続協同組織金融機関の 会員等 となることができない吸収合併消滅協同組織金融機関の会員等がある場合にあつては、当該会員等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)並びに当該吸収合併存続協同組織金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ 当該出資等が金銭であるときは、当該金銭の額又はその算定方法
3号 前号に規定する場合には、 吸収合併 消滅 協同組織金融機関 の 会員等 に対する同号の出資等の割当てに関する事項
4号 効力発生日
2項 前項に規定する場合には、同項第3号に掲げる事項についての定めは、 吸収合併 消滅 協同組織金融機関 の 会員等 の有する出資の口数に応じて同号の出資等を交付することを内容とするものでなければならない。
18条 (協同組織金融機関と協同組織金融機関との吸収合併の効力の発生等)
1項 吸収合併 存続 協同組織金融機関 は、 効力発生日 に、吸収合併消滅協同組織金融機関の権利義務を承継する。
2項 吸収合併 消滅 協同組織金融機関 の吸収合併による解散は、合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
3項 前条第1項第2号イに規定する場合には、 吸収合併 消滅 協同組織金融機関 の 会員等 (吸収合併存続協同組織金融機関の会員等となることができないものを除く。)は、 効力発生日 に、同項第3号に掲げる事項についての定めに従い、同項第2号イの出資を有する吸収合併存続協同組織金融機関の会員等となる。
4項 前3項の規定は、
第38条
《債権者の異議 消滅協同組織金融機関の債…》
権者は、消滅協同組織金融機関に対し、第34条第1項の合併について異議を述べることができる。 2 消滅協同組織金融機関は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の
(
第43条
《会員等に対する通知等 第36条第1項第…》
2号を除く。、第37条第1項及び第2項並びに第38条第2項第2号ロを除く。の規定は、吸収合併存続協同組織金融機関について準用する。 この場合において、第37条第1項中「次に掲げる会員等」とあるのは「次
において準用する場合を含む。)の規定による手続が終了していない場合又は前条第1項に規定する 吸収合併 を中止した場合には、適用しない。
2款 協同組織金融機関と協同組織金融機関との新設合併
19条 (協同組織金融機関と協同組織金融機関との新設合併契約)
1項 協同組織金融機関 が
第3条第1項
《次に掲げる異種の金融機関は、合併をするこ…》
とができる。 この場合において、合併をする金融機関は、合併契約を締結しなければならない。 1 普通銀行及び長期信用銀行 2 普通銀行及び協同組織金融機関 3 長期信用銀行及び協同組織金融機関 4 信用
(第4号から第6号までに係る部分に限る。)の合併をする場合において、その合併が 新設合併 であるときは、新設合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 新設合併 消滅 協同組織金融機関 (協同組織金融機関と協同組織金融機関との新設合併により消滅するものに限る。以下この款において同じ。)の名称及び住所
2号 新設合併 により設立する 協同組織金融機関 (以下「 新設合併設立協同組織金融機関 」という。協同組織金融機関と協同組織金融機関との新設合併により設立するものに限る。以下この款において同じ。)の種類並びに新設合併設立協同組織金融機関の事業、名称及び地区並びに事務所の名称及び所在地
3号 前号に掲げるもののほか、 新設合併 設立 協同組織金融機関 の定款で定める事項
4号 新設合併消滅金融機関 において選任した設立委員の氏名
5号 新設合併 設立 協同組織金融機関 が新設合併に際して新設合併消滅協同組織金融機関の 会員等 に対してその出資に代わる当該新設合併設立協同組織金融機関の出資を交付するときは、当該出資の口数又はその算定方法(新設合併設立協同組織金融機関の会員等となることができない新設合併消滅協同組織金融機関の会員等がある場合にあつては、当該会員等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)並びに当該新設合併設立協同組織金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項
6号 前号に規定する場合には、 新設合併 消滅 協同組織金融機関 の 会員等 に対する同号の出資の割当てに関する事項
2項 前項に規定する場合には、同項第6号に掲げる事項についての定めは、 新設合併 により消滅する 協同組織金融機関 の 会員等 の有する出資の口数に応じて新設合併設立協同組織金融機関の出資を交付することを内容とするものでなければならない。
20条 (協同組織金融機関と協同組織金融機関との新設合併の効力の発生等)
1項 新設合併 設立 協同組織金融機関 は、その成立の日に、新設合併消滅協同組織金融機関の権利義務を承継する。
2項 前条第1項に規定する場合には、 新設合併 消滅 協同組織金融機関 の 会員等 (新設合併設立協同組織金融機関の会員等となることができないものを除く。)は、新設合併設立協同組織金融機関の成立の日に、同項第6号に掲げる事項についての定めに従い、同項第5号の出資を有する新設合併設立協同組織金融機関の会員等となる。
4節 合併における銀行の手続 > 1款 消滅銀行の手続
21条 (合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
1項 協同組織金融機関 との 吸収合併 又は 新設合併 により消滅する 普通銀行 (以下「 消滅 銀行 」という。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から 効力発生日 又は 新設合併設立金融機関 の成立の日(以下この款において「 効力発生日等 」という。)までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をその本店に備え置かなければならない。
1号 次条第1項の株主 総会 の日の2週間前の日
2号 第23条第1項
《消滅銀行は、効力発生日等の20日前までに…》
、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、第21条第1項の合併をする旨並びに次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める金融機関の商号又は名称及び住所を通
の規定による通知の日又は同条第2項の公告の日のいずれか早い日
3号 第26条第2項
《2 消滅銀行は、次に掲げる事項を官報に公…》
告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、社債権者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者社債管理者又は社債管理補助者がある場合にあつては、当該社債管理者又は社債管理補助者
の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
2項 消滅銀行 の株主及び債権者は、消滅銀行に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該消滅銀行の定めた費用を支払わなければならない。
1号 前項の書面の閲覧の請求
2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 消滅銀行 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
22条 (合併契約の承認)
1項 消滅銀行 は、 効力発生日 等の前日までに、株主 総会 の決議によつて、前条第1項の合併の合併契約の承認を受けなければならない。
2項 前項の株主 総会 の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の一以上の割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
3項 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、第1項の株主 総会 の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)であつて、当該株主の議決権の3分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。
1号 吸収合併 後信用金庫が存続する場合
2号 新設合併 により信用金庫を設立する場合
3号 新設合併 により 銀行 を設立する場合において、次のイ及びロのいずれにも該当するとき。
イ 消滅銀行 の株主に対して交付する株式の全部又は一部が譲渡制限株式であること。
ロ 消滅銀行 が公開会社(会社法第2条第5号(定義)に規定する公開会社をいう。以下同じ。)であり、かつ、種類株式発行会社でないこと。
4項 消滅銀行 (種類株式発行会社に限る。)の株主に対して交付する株式等の全部又は一部が譲渡制限株式等(会社法第783条第3項( 吸収合併 契約等の承認等)に規定する譲渡制限株式等をいう。以下同じ。)であるときは、当該合併は、当該譲渡制限株式等の割当てを受ける種類の株式(譲渡制限株式を除く。)の種類株主を構成員とする種類株主 総会 (当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあつては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
5項 第2項及び第3項(第3号を除く。)の規定は、前項の種類株主 総会 について準用する。
6項 普通銀行 と信用金庫との合併により信用金庫が存続する場合又は信用金庫を設立する場合において、 消滅銀行 の株主のうち、当該信用金庫の会員となる資格を有しないもの(以下「 特定株主 」という。)があるときは、当該 特定株主 を構成員とする株主 総会 の決議がなければ、その効力を生じない。
7項 会社法第324条第3項(各号を除く。)(種類株主 総会 の決議)及び第325条(株主総会に関する規定の準用)の規定は前項の 特定株主 を構成員とする株主総会の決議について、同法第830条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第831条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第834条(第16号及び第17号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄)、第836条第1項及び第3項(担保提供命令)、第837条(弁論等の必要的併合)、第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)並びに第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定は前項の特定株主を構成員とする株主総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第325条中「ある種類の株式の株主」とあるのは「 金融機関 の合併及び 転換 に関する法律第22条第6項の特定株主」と、同法第831条第1項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、 設立時取締役 又は設立時監査役)」とあるのは「 金融機関の合併及び転換に関する法律
第22条第6項
《6 普通銀行と信用金庫との合併により信用…》
金庫が存続する場合又は信用金庫を設立する場合において、消滅銀行の株主のうち、当該信用金庫の会員となる資格を有しないもの以下「特定株主」という。があるときは、当該特定株主を構成員とする株主総会の決議がな
に規定する特定株主以下この項において「特定株主」という。)、取締役、監査役、理事、監事又は清算人( 消滅銀行 が指名委員会等設置会社である場合にあっては、特定株主、取締役、執行役、理事、監事又は清算人)」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第346条第1項(第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「特定株主又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役、理事、監事若しくは清算人(会社法第346条第1項(同法第479条第4項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役若しくは清算人としての権利義務を有する者又は 信用金庫法
第35条
《兼職又は兼業の制限 金庫を代表する理事…》
以下「代表理事」という。並びに金庫の常務に従事する役員役員が法人であるときは、その職務を行うべき者及び支配人は、他の金庫若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。 ただし、内閣総理大臣の
の三(同法第64条において準用する場合を含む。)、 労働金庫法
第37条
《役員に欠員を生じた場合の措置 役員が欠…》
けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
(同法第68条において準用する場合を含む。)若しくは 中小企業等協同組合法
第36条
《役員の任期 理事の任期は、2年以内にお…》
いて定款で定める期間とする。 2 監事の任期は、4年以内において定款で定める期間とする。 3 設立当時の役員の任期は、前2項の規定にかかわらず、創立総会において定める期間とする。 ただし、その期間は、
の二(同法第69条において準用する場合を含む。)の規定により理事、監事若しくは清算人としての権利義務を有する者を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
23条 (株主等に対する通知等)
1項 消滅銀行 は、 効力発生日 等の20日前までに、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、
第21条第1項
《協同組織金融機関との吸収合併又は新設合併…》
により消滅する普通銀行以下「消滅銀行」という。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日以下この款において「効力発生日等」という。までの間、合併契約の内容その他内
の合併をする旨並びに次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める 金融機関 の商号又は名称及び住所を通知しなければならない。
1号 吸収合併 吸収合併存続信用金庫
2号 新設合併 他の 消滅金融機関 及び 新設合併設立金融機関
2項 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
23条の2 (合併をやめることの請求)
1項 第21条第1項
《協同組織金融機関との吸収合併又は新設合併…》
により消滅する普通銀行以下「消滅銀行」という。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日以下この款において「効力発生日等」という。までの間、合併契約の内容その他内
の合併が法令又は定款に違反する場合において、 消滅銀行 の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅銀行の株主は、消滅銀行に対し、当該合併をやめることを請求することができる。
24条 (株式買取請求)
1項 次に掲げる株主は、 消滅銀行 に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
1号 第21条第1項の合併の合併契約の承認をするための株主 総会 (種類株主総会及び
第22条第6項
《6 普通銀行と信用金庫との合併により信用…》
金庫が存続する場合又は信用金庫を設立する場合において、消滅銀行の株主のうち、当該信用金庫の会員となる資格を有しないもの以下「特定株主」という。があるときは、当該特定株主を構成員とする株主総会の決議がな
の 特定株主 を構成員とする株主総会を含む。以下この項において同じ。)に先立つて当該合併に反対する旨を当該 銀行 に対し通知し、かつ、当該株主総会において当該合併に反対した株主(当該株主総会において議決権を行使することができるものに限る。)
2号 当該株主 総会 において議決権を行使することができない株主
2項 会社法第785条第5項から第9項まで(反対株主の株式買取請求)、第786条(株式の価格の決定等)、第868条第1項(非訟事件の管轄)、第870条第2項(第2号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第870条の二(申立書の写しの送付等)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第5号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第872条の二(抗告状の写しの送付等)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、同法第870条第2項第2号中「第117条第2項、第119条第2項、第182条の5第2項、第193条第2項(第194条第4項において準用する場合を含む。)、第470条第2項、第778条第2項、第786条第2項、第788条第2項、第798条第2項、第807条第2項、第809条第2項又は第816条の7第2項の規定による株式又は新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債の買取りの請求があったときは、当該社債を含む。)」とあるのは、「第786条第2項の規定による株式」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
25条 (新株予約権買取請求)
1項 消滅銀行 の新株予約権の新株予約権者は、消滅銀行に対し、自己の有する新株予約権を公正な価格で買い取ることを請求することができる。
2項 会社法第787条第5項から第10項まで(新株予約権買取請求)、第788条(新株予約権の価格の決定等)、第868条第1項(非訟事件の管轄)、第870条第2項(第2号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第870条の二(申立書の写しの送付等)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第5号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第872条の二(抗告状の写しの送付等)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、前項の規定による請求について準用する。この場合において、同法第870条第2項第2号中「第117条第2項、第119条第2項、第182条の5第2項、第193条第2項(第194条第4項において準用する場合を含む。)、第470条第2項、第778条第2項、第786条第2項、第788条第2項、第798条第2項、第807条第2項、第809条第2項又は第816条の7第2項の規定による株式又は新株予約権」とあるのは、「第788条第2項の規定による新株予約権」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
26条 (債権者の異議)
1項 消滅銀行 の債権者は、消滅銀行に対し、
第21条第1項
《協同組織金融機関との吸収合併又は新設合併…》
により消滅する普通銀行以下「消滅銀行」という。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日以下この款において「効力発生日等」という。までの間、合併契約の内容その他内
の合併について異議を述べることができる。
2項 消滅銀行 は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、社債権者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者(社債管理者又は社債管理補助者がある場合にあつては、当該社債管理者又は社債管理補助者を含む。)には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。
1号 第21条第1項
《協同組織金融機関との吸収合併又は新設合併…》
により消滅する普通銀行以下「消滅銀行」という。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日以下この款において「効力発生日等」という。までの間、合併契約の内容その他内
の合併をする旨
2号 次のイ又はロに掲げる合併の区分に応じ、当該イ又はロに定める 金融機関 の商号又は名称及び住所
イ 吸収合併 吸収合併存続信用金庫
ロ 新設合併 他の 消滅金融機関 及び 新設合併設立金融機関
3号 前号の 金融機関 ( 銀行 に限る。)の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの
4号 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3項 前項の規定にかかわらず、 消滅銀行 が同項の規定による公告を、官報のほか、 銀行 法第57条各号(銀行等の公告方法)に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4項 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、
第21条第1項
《協同組織金融機関との吸収合併又は新設合併…》
により消滅する普通銀行以下「消滅銀行」という。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日以下この款において「効力発生日等」という。までの間、合併契約の内容その他内
の合併について承認をしたものとみなす。
5項 債権者が第2項第4号の期間内に異議を述べたときは、 消滅銀行 は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び 信託業務を営む金融機関 をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。
6項 第1項の規定により社債権者が異議を述べるには、社債権者集会の決議によらなければならない。この場合においては、裁判所は、利害関係人の申立てにより、社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる。
7項 前項の規定にかかわらず、社債管理者又は社債管理補助者は、社債権者のために異議を述べることができる。ただし、会社法第702条(社債管理者の設置)又は第714条の二(社債管理補助者の設置)の規定による委託に係る契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
8項 会社法第868条第4項(非訟事件の管轄)、第870条第1項(第8号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第4号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、第6項の申立てに係る事件について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
27条 (吸収合併の効力発生日の変更)
1項 消滅銀行 は、 吸収合併 存続信用金庫との合意により、 効力発生日 を変更することができる。
2項 前項の場合には、 消滅銀行 は、変更前の 効力発生日 (変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
3項 第1項の規定により 効力発生日 を変更したときは、変更後の効力発生日を変更前の効力発生日とみなして、この節及び
第12条
《信用金庫が存続する吸収合併の効力の発生等…》
吸収合併存続信用金庫は、効力発生日に、吸収合併消滅銀行の権利義務を承継する。 2 吸収合併消滅銀行の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
の規定を適用する。
2款 吸収合併存続銀行の手続
28条 (合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
1項 銀行 と 協同組織金融機関 とが 吸収合併 をする場合には、吸収合併存続銀行は、次に掲げる日のいずれか早い日から 効力発生日 後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
1号 吸収合併 契約について株主 総会 (種類株主総会を含む。以下この号において同じ。)の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該株主総会の日の2週間前の日
2号 第31条
《準用規定 第23条第1項第2号を除く。…》
、第24条及び第26条第2項第2号ロを除く。の規定は、吸収合併存続銀行について準用する。 この場合において、第23条第1項中「住所」とあるのは「住所第29条第2項に規定する場合にあつては、同項の株式に
において準用する
第23条第1項
《消滅銀行は、効力発生日等の20日前までに…》
、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、第21条第1項の合併をする旨並びに次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める金融機関の商号又は名称及び住所を通
の規定による通知の日又は
第31条
《準用規定 第23条第1項第2号を除く。…》
、第24条及び第26条第2項第2号ロを除く。の規定は、吸収合併存続銀行について準用する。 この場合において、第23条第1項中「住所」とあるのは「住所第29条第2項に規定する場合にあつては、同項の株式に
において準用する
第23条第2項
《2 前項の規定による通知は、公告をもつて…》
これに代えることができる。
の公告の日のいずれか早い日
3号 第31条
《準用規定 第23条第1項第2号を除く。…》
、第24条及び第26条第2項第2号ロを除く。の規定は、吸収合併存続銀行について準用する。 この場合において、第23条第1項中「住所」とあるのは「住所第29条第2項に規定する場合にあつては、同項の株式に
において準用する
第26条第2項
《2 消滅銀行は、次に掲げる事項を官報に公…》
告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、社債権者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者社債管理者又は社債管理補助者がある場合にあつては、当該社債管理者又は社債管理補助者
の規定による公告の日又は
第31条
《準用規定 第23条第1項第2号を除く。…》
、第24条及び第26条第2項第2号ロを除く。の規定は、吸収合併存続銀行について準用する。 この場合において、第23条第1項中「住所」とあるのは「住所第29条第2項に規定する場合にあつては、同項の株式に
において準用する同項の規定による催告の日のいずれか早い日
2項 第21条第2項
《2 消滅銀行の株主及び債権者は、消滅銀行…》
に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該消滅銀行の定めた費用を支払わなければならない。 1 前項の書面の閲覧の請求
の規定は、 吸収合併 存続 銀行 が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
29条 (吸収合併契約の承認等)
1項 吸収合併 存続 銀行 (前条第1項の吸収合併に係るものに限る。以下この款において同じ。)は、 効力発生日 の前日までに、株主 総会 の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
2項 承継する 吸収合併 消滅 協同組織金融機関 の資産に吸収合併存続 銀行 の株式が含まれる場合には、当該吸収合併存続銀行の取締役は、前項の株主 総会 において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。
3項 吸収合併 存続 銀行 が種類株式発行会社である場合において、吸収合併消滅 協同組織金融機関 の 会員等 に対して交付する株式等が吸収合併存続銀行の株式である場合には、前条第1項の吸収合併は、
第9条第1項第2号
《銀行と協同組織金融機関とが吸収合併をする…》
場合において、吸収合併存続金融機関が銀行であるときは、吸収合併契約において、次に掲げる事項を定めなければならない。 1 吸収合併存続金融機関が銀行である旨並びに吸収合併後存続する銀行銀行と協同組織金融
イの種類の株式(譲渡制限株式であつて、会社法第199条第4項(募集事項の決定)の定款の定めがないものに限る。)の株主を構成員とする種類株主 総会 (当該種類株主に係る株式の種類が二以上ある場合にあつては、当該二以上の株式の種類別に区分された種類株主を構成員とする各種類株主総会)の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる株主が存しない場合は、この限りでない。
4項 第1項の株主 総会 の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数(3分の一以上の割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。この場合においては、当該決議の要件に加えて、一定の数以上の株主の賛成を要する旨その他の要件を定款で定めることを妨げない。
5項 前項の規定は、第3項の種類株主 総会 について準用する。
30条 (吸収合併契約の承認を要しない場合等)
1項 前条第1項及び第2項の規定は、第1号に掲げる額の第2号に掲げる額に対する割合が5分の一(これを下回る割合を 吸収合併 存続 銀行 の定款で定めた場合にあつては、その割合)を超えない場合には、適用しない。ただし、吸収合併消滅 協同組織金融機関 の 会員等 に対して交付する株式等の全部又は一部が吸収合併存続銀行の譲渡制限株式である場合であつて、吸収合併存続銀行が公開会社でないときは、この限りでない。
1号 次に掲げる額の合計額
イ 吸収合併 消滅 協同組織金融機関 の 会員等 に対して交付する吸収合併存続 銀行 の株式の数に一株当たり純資産額(一株当たりの純資産額として内閣府令で定める方法により算定される額をいう。)を乗じて得た額
ロ 吸収合併 消滅 協同組織金融機関 の 会員等 に対して交付する金銭の額の合計額
2号 吸収合併 存続 銀行 の純資産額として内閣府令で定める方法により算定される額
2項 前項本文に規定する場合において、内閣府令で定める数の株式(前条第1項の株主 総会 において議決権を行使することができるものに限る。)を有する株主が
第31条
《準用規定 第23条第1項第2号を除く。…》
、第24条及び第26条第2項第2号ロを除く。の規定は、吸収合併存続銀行について準用する。 この場合において、第23条第1項中「住所」とあるのは「住所第29条第2項に規定する場合にあつては、同項の株式に
において準用する
第23条第1項
《消滅銀行は、効力発生日等の20日前までに…》
、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、第21条第1項の合併をする旨並びに次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める金融機関の商号又は名称及び住所を通
の規定による通知又は
第31条
《準用規定 第23条第1項第2号を除く。…》
、第24条及び第26条第2項第2号ロを除く。の規定は、吸収合併存続銀行について準用する。 この場合において、第23条第1項中「住所」とあるのは「住所第29条第2項に規定する場合にあつては、同項の株式に
において準用する
第23条第2項
《2 前項の規定による通知は、公告をもつて…》
これに代えることができる。
の公告の日から2週間以内に 吸収合併 に反対する旨を吸収合併存続 銀行 に対し通知したときは、 効力発生日 の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
30条の2 (吸収合併をやめることの請求)
1項 第28条第1項
《銀行と協同組織金融機関とが吸収合併をする…》
場合には、吸収合併存続銀行は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその本店に備え
の 吸収合併 が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続 銀行 の株主が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続銀行の株主は、吸収合併存続銀行に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。ただし、前条第1項本文に規定する場合(同項ただし書又は同条第2項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。
31条 (準用規定)
1項 第23条
《株主等に対する通知等 消滅銀行は、効力…》
発生日等の20日前までに、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、第21条第1項の合併をする旨並びに次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める金融機関の
(第1項第2号を除く。)、
第24条
《株式買取請求 次に掲げる株主は、消滅銀…》
行に対し、自己の有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 1 第21条第1項の合併の合併契約の承認をするための株主総会種類株主総会及び第22条第6項の特定株主を構成員とする株主総会
及び
第26条
《債権者の異議 消滅銀行の債権者は、消滅…》
銀行に対し、第21条第1項の合併について異議を述べることができる。 2 消滅銀行は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、社債権者その他政令で定める債
(第2項第2号ロを除く。)の規定は、 吸収合併 存続 銀行 について準用する。この場合において、
第23条第1項
《消滅銀行は、効力発生日等の20日前までに…》
、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、第21条第1項の合併をする旨並びに次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める金融機関の商号又は名称及び住所を通
中「住所」とあるのは「住所(
第29条第2項
《2 承継する吸収合併消滅協同組織金融機関…》
の資産に吸収合併存続銀行の株式が含まれる場合には、当該吸収合併存続銀行の取締役は、前項の株主総会において、当該株式に関する事項を説明しなければならない。
に規定する場合にあつては、同項の株式に関する事項を含む。)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
32条 (吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)
1項 吸収合併 存続 銀行 は、 効力発生日 後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続銀行が承継した吸収合併消滅 協同組織金融機関 の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2項 吸収合併 存続 銀行 は、 効力発生日 から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3項 第21条第2項
《2 消滅銀行の株主及び債権者は、消滅銀行…》
に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該消滅銀行の定めた費用を支払わなければならない。 1 前項の書面の閲覧の請求
の規定は、 吸収合併 存続 銀行 が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3款 新設合併設立銀行の手続
33条
1項 会社法第2編第1章(
第27条
《吸収合併の効力発生日の変更 消滅銀行は…》
、吸収合併存続信用金庫との合意により、効力発生日を変更することができる。 2 前項の場合には、消滅銀行は、変更前の効力発生日変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後
(第4号及び第5号を除く。)、
第29条
《吸収合併契約の承認等 吸収合併存続銀行…》
前条第1項の吸収合併に係るものに限る。以下この款において同じ。は、効力発生日の前日までに、株主総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。 2 承継する吸収合併消滅協同組織金融機関の
、
第31条
《準用規定 第23条第1項第2号を除く。…》
、第24条及び第26条第2項第2号ロを除く。の規定は、吸収合併存続銀行について準用する。 この場合において、第23条第1項中「住所」とあるのは「住所第29条第2項に規定する場合にあつては、同項の株式に
、
第37条第3項
《3 第3条第1項第4号から第6号までに係…》
る部分に限る。の合併における消滅協同組織金融機関の会員等であつて、吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関の会員等となる資格を有しないものは、効力発生日等に当該消滅協同組織金融機関
、
第39条
《吸収合併の効力発生日の変更 消滅協同組…》
織金融機関は、吸収合併存続金融機関との合意により、効力発生日を変更することができる。 2 前項の場合には、消滅協同組織金融機関は、変更前の効力発生日変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場
、第6節及び
第49条
《差押えの効力 消滅金融機関の株式又は出…》
資の差押え仮差押えを含む。次項において同じ。は、当該消滅金融機関の株主又は会員等が合併により受けるべき金銭等にその効力を有する。 2 前項の規定は、消滅銀行の株式については、その差押えにつき執行官又は
を除く。)(設立)の規定は、 新設合併 設立 銀行 の設立については、適用しない。
2項 新設合併 設立 銀行 の定款は、当該新設合併における 消滅金融機関 が作成する。
3項 新設合併 設立 銀行 は、その成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立銀行が承継した 新設合併消滅金融機関 の権利義務その他の当該新設合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
4項 新設合併 設立 銀行 は、 効力発生日 から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
5項 第21条第2項
《2 消滅銀行の株主及び債権者は、消滅銀行…》
に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該消滅銀行の定めた費用を支払わなければならない。 1 前項の書面の閲覧の請求
の規定は、 新設合併 設立 銀行 が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5節 合併における協同組織金融機関の手続 > 1款 消滅協同組織金融機関の手続
34条 (合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
1項 吸収合併 又は 新設合併 により消滅する 協同組織金融機関 (以下「 消滅協同組織金融機関 」という。)は、次に掲げる日のいずれか早い日から 効力発生日 又は 新設合併設立金融機関 の成立の日(以下「 効力発生日等 」という。)までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
1号 次条第1項の 総会 の日の2週間前の日
2号 第36条第1項
《消滅協同組織金融機関は、効力発生日等前条…》
第1項の決議を総代会において行う場合にあつては、その会日と効力発生日等のいずれか早い日の20日前までに、その会員等及び知れている出資を目的とする質権者に対し、第34条第1項の合併をする旨並びに次の各号
の規定による通知の日又は同条第2項の公告の日のいずれか早い日
3号 第38条第2項
《2 消滅協同組織金融機関は、次に掲げる事…》
項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、全国連合会債信用金庫法第54条の2の4に規定する全国連合会債をいう。の権利者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者に
の規定による公告の日又は同項の規定による催告の日のいずれか早い日
2項 消滅協同組織金融機関 の 会員等 及び債権者は、消滅協同組織金融機関に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該消滅協同組織金融機関の定めた費用を支払わなければならない。
1号 前項の書面の閲覧の請求
2号 前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
3号 前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
4号 前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて 消滅協同組織金融機関 の定めたものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求
3項 銀行 と 協同組織金融機関 とが合併をする場合には、 消滅協同組織金融機関 は、 吸収合併 存続銀行又は 新設合併 設立銀行の交付する株式等を受ける 会員等 の権利の保全等に資するため、一定の日を定めてその日以後当該消滅協同組織金融機関への新たな出資又は出資の譲渡を承諾しないことができる。
4項 消滅協同組織金融機関 は、前項の日を定めたときは、その日を公告しなければならない。
35条 (合併契約の承認)
1項 消滅協同組織金融機関 は、 効力発生日 等の前日までに、 総会 の決議によつて、前条第1項の合併の合併契約の承認を受けなければならない。
2項 前項の 総会 の決議は、総会員等の半数以上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。
3項 信用金庫法
第49条第6項
《6 総代会において金庫の解散、合併又は事…》
業の全部の譲渡の決議をしたときは、金庫は、その決議の日から1週間以内に、会員に決議の内容を通知しなければならない。
(総代会)及び
第50条
《総会と総代会の関係 前条第6項の通知を…》
した金庫にあつては、当該通知に係る事項を会議の目的として、第43条第2項又は第44条の規定により総会を招集することができる。 この場合において、第43条第2項の規定による書面の提出又は第44条後段の場
( 総会 と総代会の関係)の規定は、信用金庫が 消滅協同組織金融機関 である場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4項 労働金庫法
第55条第6項
《6 総代会において第53条第2号解散又は…》
合併又は第4号事業の全部の譲渡に掲げる事項の決議をしたときは、その決議の日から10日以内に、会員に決議の内容を通知しなければならない。
(合併等の決議に係る通知)及び
第55条
《総代会 会員個人会員を除く。の総数が2…》
00を超える金庫は、定款の定めるところにより、総会に代るべき総代会を設けることができる。 2 総代は、定款の定めるところにより、会員個人会員を除く。のうちから公平に選任されなければならない。 3 総代
の二( 総会 と総代会の関係)の規定は、労働金庫が 消滅協同組織金融機関 である場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
5項 中小企業等協同組合法
第55条
《総代会 組合員の総数が200人を超える…》
組合企業組合を除く。は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。 2 総代は、定款の定めるところにより、組合員のうちから、その住所、事業の種類等に応じて公平に選挙されなけ
の二(信用協同組合等の総代会の特例)の規定は、信用協同組合が 消滅協同組織金融機関 である場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
36条 (会員等に対する通知等)
1項 消滅協同組織金融機関 は、 効力発生日 等(前条第1項の決議を総代会において行う場合にあつては、その会日と効力発生日等のいずれか早い日)の20日前までに、その 会員等 及び知れている出資を目的とする質権者に対し、
第34条第1項
《吸収合併又は新設合併により消滅する協同組…》
織金融機関以下「消滅協同組織金融機関」という。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日以下「効力発生日等」という。までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める
の合併をする旨並びに次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める 金融機関 の商号又は名称及び住所を通知しなければならない。
1号 吸収合併 吸収合併存続 金融機関
2号 新設合併 他の 消滅金融機関 及び 新設合併設立金融機関
2項 前項の規定による通知は、公告をもつてこれに代えることができる。
36条の2 (合併をやめることの請求)
1項 第34条第1項
《吸収合併又は新設合併により消滅する協同組…》
織金融機関以下「消滅協同組織金融機関」という。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日以下「効力発生日等」という。までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める
の合併が法令又は定款に違反する場合において、 消滅協同組織金融機関 の 会員等 が不利益を受けるおそれがあるときは、消滅協同組織金融機関の会員等は、消滅協同組織金融機関に対し、当該合併をやめることを請求することができる。
37条 (合併に反対する会員等の出資払戻請求権)
1項 次に掲げる 会員等 は、 消滅協同組織金融機関 に対し、自己の有する出資の払戻しを請求することにより、 効力発生日 等に当該消滅協同組織金融機関を脱退することができる。
1号 第34条第1項の合併の合併契約の承認を目的とする 総会 に先立つて当該合併に反対する旨を当該 消滅協同組織金融機関 に対し通知し、かつ、当該総会において当該合併に反対した 会員等 (当該総会において議決権を行使することができるものに限る。)
2号 当該 総会 において議決権を行使することができない 会員等
2項 前項の払戻しに係る出資は、 効力発生日 等における 消滅協同組織金融機関 の財産によつて定める。
3項 第3条第1項
《次に掲げる異種の金融機関は、合併をするこ…》
とができる。 この場合において、合併をする金融機関は、合併契約を締結しなければならない。 1 普通銀行及び長期信用銀行 2 普通銀行及び協同組織金融機関 3 長期信用銀行及び協同組織金融機関 4 信用
(第4号から第6号までに係る部分に限る。)の合併における 消滅協同組織金融機関 の 会員等 であつて、 吸収合併 存続 協同組織金融機関 又は 新設合併 設立協同組織金融機関の会員等となる資格を有しないものは、 効力発生日 等に当該消滅協同組織金融機関を脱退したものとみなして、前項の規定を適用する。
38条 (債権者の異議)
1項 消滅協同組織金融機関 の債権者は、消滅協同組織金融機関に対し、
第34条第1項
《吸収合併又は新設合併により消滅する協同組…》
織金融機関以下「消滅協同組織金融機関」という。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日以下「効力発生日等」という。までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める
の合併について異議を述べることができる。
2項 消滅協同組織金融機関 は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、全国連合会債( 信用金庫法
第54条の2の4
《全国連合会債の発行 全国を地区とする信…》
用金庫連合会以下この章において「全国連合会」という。は、出資の総額及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の額の合計額の十倍に相当する金額を限度として、全国連合会債第54条の4に規定する短期債を
に規定する全国連合会債をいう。)の権利者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第4号の期間は、1月を下ることができない。
1号 第34条第1項
《次に掲げる者は、役員となることができない…》
。 1 法人 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者 4 この法律、会社法若しくは一般社団法人及び一般財団法人に
の合併をする旨
2号 次のイ又はロに掲げる合併の区分に応じ、当該イ又はロに定める 金融機関 の商号又は名称及び住所
イ 吸収合併 吸収合併存続 金融機関
ロ 新設合併 他の 消滅金融機関 及び 新設合併設立金融機関
3号 前号の 金融機関 ( 銀行 に限る。)の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの
4号 債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3項 前項の規定にかかわらず、 消滅協同組織金融機関 が同項の規定による公告を、官報のほか、 信用金庫法
第87条の4第1項
《金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店…》
頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告
各号(公告)、 労働金庫法
第91条の4第1項
《金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店…》
頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。 1 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 2 電子公告
各号(公告)又は 中小企業等協同組合法
第33条第4項第2号
《4 組合は、公告方法として、当該組合の事…》
務所の店頭に掲示する方法のほか、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。 1 官報に掲載する方法 2 時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 3 電子公告公告方法のうち、電磁的
若しくは第3号(定款)に掲げる公告方法によりするときは、前項の規定による各別の催告は、することを要しない。
4項 第26条第4項
《4 債権者が第2項第4号の期間内に異議を…》
述べなかつたときは、当該債権者は、第21条第1項の合併について承認をしたものとみなす。
及び第5項の規定は、第1項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
39条 (吸収合併の効力発生日の変更)
1項 消滅協同組織金融機関 は、 吸収合併存続金融機関 との合意により、 効力発生日 を変更することができる。
2項 前項の場合には、 消滅協同組織金融機関 は、変更前の 効力発生日 (変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後の効力発生日)の前日までに、変更後の効力発生日を公告しなければならない。
3項 第1項の規定により 効力発生日 を変更したときは、変更後の効力発生日を変更前の効力発生日とみなして、この節並びに
第10条
《銀行が存続する吸収合併の効力の発生等 …》
吸収合併存続銀行は、効力発生日に、吸収合併消滅協同組織金融機関の権利義務を承継する。 2 吸収合併消滅協同組織金融機関の吸収合併による解散は、吸収合併の登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗する
及び
第18条
《協同組織金融機関と協同組織金融機関との吸…》
収合併の効力の発生等 吸収合併存続協同組織金融機関は、効力発生日に、吸収合併消滅協同組織金融機関の権利義務を承継する。 2 吸収合併消滅協同組織金融機関の吸収合併による解散は、合併の登記の後でなけれ
の規定を適用する。
2款 吸収合併存続協同組織金融機関の手続
40条 (合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等)
1項 吸収合併 存続 協同組織金融機関 は、次に掲げる日のいずれか早い日から 効力発生日 後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
1号 吸収合併 契約について 総会 の決議によつてその承認を受けなければならないときは、当該総会の日の2週間前の日
2号 第43条
《会員等に対する通知等 第36条第1項第…》
2号を除く。、第37条第1項及び第2項並びに第38条第2項第2号ロを除く。の規定は、吸収合併存続協同組織金融機関について準用する。 この場合において、第37条第1項中「次に掲げる会員等」とあるのは「次
において準用する
第36条第1項
《消滅協同組織金融機関は、効力発生日等前条…》
第1項の決議を総代会において行う場合にあつては、その会日と効力発生日等のいずれか早い日の20日前までに、その会員等及び知れている出資を目的とする質権者に対し、第34条第1項の合併をする旨並びに次の各号
の規定による通知の日又は
第43条
《会員等に対する通知等 第36条第1項第…》
2号を除く。、第37条第1項及び第2項並びに第38条第2項第2号ロを除く。の規定は、吸収合併存続協同組織金融機関について準用する。 この場合において、第37条第1項中「次に掲げる会員等」とあるのは「次
において準用する
第36条第2項
《2 前項の規定による通知は、公告をもつて…》
これに代えることができる。
の公告の日のいずれか早い日
3号 第43条
《会員等に対する通知等 第36条第1項第…》
2号を除く。、第37条第1項及び第2項並びに第38条第2項第2号ロを除く。の規定は、吸収合併存続協同組織金融機関について準用する。 この場合において、第37条第1項中「次に掲げる会員等」とあるのは「次
において準用する
第38条第2項
《2 消滅協同組織金融機関は、次に掲げる事…》
項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、全国連合会債信用金庫法第54条の2の4に規定する全国連合会債をいう。の権利者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者に
の規定による公告の日又は
第43条
《会員等に対する通知等 第36条第1項第…》
2号を除く。、第37条第1項及び第2項並びに第38条第2項第2号ロを除く。の規定は、吸収合併存続協同組織金融機関について準用する。 この場合において、第37条第1項中「次に掲げる会員等」とあるのは「次
において準用する同項の規定による催告の日のいずれか早い日
2項 第34条第2項
《2 消滅協同組織金融機関の会員等及び債権…》
者は、消滅協同組織金融機関に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該消滅協同組織金融機関の定めた費用を支払わなけ
の規定は、 吸収合併 存続 協同組織金融機関 が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
41条 (吸収合併契約の承認等)
1項 吸収合併 存続 協同組織金融機関 は、 効力発生日 の前日までに、 総会 の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
2項 第35条第2項
《2 前項の総会の決議は、総会員等の半数以…》
上が出席し、その議決権の3分の二以上の多数による議決を必要とする。
から第5項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
42条 (吸収合併契約の承認を要しない場合等)
1項 前条の規定は、 消滅金融機関 の総株主又は 総会 員等(労働金庫にあつては、個人会員( 労働金庫法
第13条第1項
《会員は、各1個の議決権を有する。 ただし…》
、第11条第2項の規定による会員以下「個人会員」という。は、議決権を有しない。
に規定する個人会員をいう。以下同じ。)を除く。以下この条において同じ。)の数が 吸収合併 存続 協同組織金融機関 の総会員等の数の5分の1を超えない場合であつて、かつ、消滅金融機関の最終の貸借対照表により現存する総資産額が吸収合併存続協同組織金融機関の最終の貸借対照表により現存する総資産額の5分の1を超えない場合には、適用しない。
2項 吸収合併 存続 協同組織金融機関 の 総会 員等の6分の一以上の 会員等 (労働金庫にあつては、個人会員を除く。)が
第43条
《顧問 金庫は、理事会の決議により、学識…》
経験のある者を顧問とし、常時金庫の重要事項に関し助言を求めることができる。 但し、顧問は、金庫を代表することができない。
において準用する
第36条第1項
《理事の任期は、2年以内において定款で定め…》
る期間とする。
の規定による通知又は
第43条
《顧問 金庫は、理事会の決議により、学識…》
経験のある者を顧問とし、常時金庫の重要事項に関し助言を求めることができる。 但し、顧問は、金庫を代表することができない。
において準用する
第36条第2項
《2 監事の任期は、4年以内において定款で…》
定める期間とする。
の公告の日から2週間以内に当該吸収合併に反対する旨を吸収合併存続協同組織金融機関に対し通知したときは、 効力発生日 の前日までに、総会の決議によつて、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
42条の2 (吸収合併をやめることの請求)
1項 吸収合併 が法令又は定款に違反する場合において、吸収合併存続 協同組織金融機関 の 会員等 が不利益を受けるおそれがあるときは、吸収合併存続協同組織金融機関の会員等は、吸収合併存続協同組織金融機関に対し、当該吸収合併をやめることを請求することができる。ただし、前条第1項に規定する場合(同条第2項に規定する場合を除く。)は、この限りでない。
43条 (会員等に対する通知等)
1項 第36条
《会員等に対する通知等 消滅協同組織金融…》
機関は、効力発生日等前条第1項の決議を総代会において行う場合にあつては、その会日と効力発生日等のいずれか早い日の20日前までに、その会員等及び知れている出資を目的とする質権者に対し、第34条第1項の合
(第1項第2号を除く。)、
第37条第1項
《次に掲げる会員等は、消滅協同組織金融機関…》
に対し、自己の有する出資の払戻しを請求することにより、効力発生日等に当該消滅協同組織金融機関を脱退することができる。 1 第34条第1項の合併の合併契約の承認を目的とする総会に先立つて当該合併に反対す
及び第2項並びに
第38条
《債権者の異議 消滅協同組織金融機関の債…》
権者は、消滅協同組織金融機関に対し、第34条第1項の合併について異議を述べることができる。 2 消滅協同組織金融機関は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の
(第2項第2号ロを除く。)の規定は、 吸収合併 存続 協同組織金融機関 について準用する。この場合において、
第37条第1項
《次に掲げる会員等は、消滅協同組織金融機関…》
に対し、自己の有する出資の払戻しを請求することにより、効力発生日等に当該消滅協同組織金融機関を脱退することができる。 1 第34条第1項の合併の合併契約の承認を目的とする総会に先立つて当該合併に反対す
中「次に掲げる 会員等 」とあるのは「次に掲げる会員等(
第42条第1項
《前条の規定は、消滅金融機関の総株主又は総…》
会員等労働金庫にあつては、個人会員労働金庫法第13条第1項に規定する個人会員をいう。以下同じ。を除く。以下この条において同じ。の数が吸収合併存続協同組織金融機関の総会員等の数の5分の1を超えない場合で
に規定する場合にあつては、すべての会員等)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
44条 (吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)
1項 吸収合併 存続 協同組織金融機関 は、 効力発生日 後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続協同組織金融機関が承継した 消滅金融機関 の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2項 吸収合併 存続 協同組織金融機関 は、 効力発生日 から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
3項 第34条第2項
《2 消滅協同組織金融機関の会員等及び債権…》
者は、消滅協同組織金融機関に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該消滅協同組織金融機関の定めた費用を支払わなけ
の規定は、 吸収合併 存続 協同組織金融機関 が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3款 新設合併設立協同組織金融機関の手続
45条 (新設合併設立協同組織金融機関の設立の特則)
1項 信用金庫法 第3章(第23条第3項及び
第27条
《吸収合併の効力発生日の変更 消滅銀行は…》
、吸収合併存続信用金庫との合意により、効力発生日を変更することができる。 2 前項の場合には、消滅銀行は、変更前の効力発生日変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後
を除く。)(設立及び事業免許の申請)の規定は、 新設合併 により設立する信用金庫の設立については、適用しない。
2項 労働金庫法 第3章(
第27条
《吸収合併の効力発生日の変更 消滅銀行は…》
、吸収合併存続信用金庫との合意により、効力発生日を変更することができる。 2 前項の場合には、消滅銀行は、変更前の効力発生日変更後の効力発生日が変更前の効力発生日前の日である場合にあつては、当該変更後
を除く。)(設立及び事業免許の申請)の規定は、 新設合併 により設立する労働金庫の設立については、適用しない。
3項 中小企業等協同組合法 第2章第4節(
第30条
《吸収合併契約の承認を要しない場合等 前…》
条第1項及び第2項の規定は、第1号に掲げる額の第2号に掲げる額に対する割合が5分の一これを下回る割合を吸収合併存続銀行の定款で定めた場合にあつては、その割合を超えない場合には、適用しない。 ただし、吸
を除く。)(設立)の規定は、 新設合併 により設立する信用協同組合の設立については、適用しない。
46条 (新設合併設立協同組織金融機関の設立委員等)
1項 新設合併 設立 協同組織金融機関 の定款の作成その他設立に関する行為並びに理事及び監事の選任は、 新設合併消滅金融機関 において選任した設立委員が共同して行わなければならない。
2項 前項に規定する理事の選任については、次の各号に定めるところによるものとし、同項に規定する理事及び監事の任期は、合併後最初の通常 総会 の日までとする。
1号 新設合併 設立 協同組織金融機関 が信用金庫である場合には、理事の定数の少なくとも3分の二は、当該信用金庫の会員になろうとする者(法人にあつては、その役員)のうちから選任するものとする。
2号 新設合併 設立 協同組織金融機関 が労働金庫である場合には、理事の定数の少なくとも3分の二は、当該労働金庫の会員(個人会員を除く。)になろうとするものを代表する者のうちから選任するものとする。
3号 新設合併 設立 協同組織金融機関 が信用協同組合である場合には、理事の定数の少なくとも3分の二は、当該信用協同組合の組合員になろうとする者(法人にあつては、その役員)のうちから選任するものとする。
47条 (新設合併に関する書面等の備置き及び閲覧等)
1項 新設合併 設立 協同組織金融機関 は、成立の日後遅滞なく、新設合併により新設合併設立協同組織金融機関が承継した 消滅金融機関 の権利義務その他の当該合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
2項 新設合併 設立 協同組織金融機関 は、成立の日から6月間、前項の書面又は電磁的記録をその本店に備え置かなければならない。
3項 第34条第2項
《2 消滅協同組織金融機関の会員等及び債権…》
者は、消滅協同組織金融機関に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該消滅協同組織金融機関の定めた費用を支払わなけ
の規定は、 新設合併 設立 協同組織金融機関 が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6節 雑則
48条 (質権の効力)
1項 消滅金融機関 の株式又は出資を目的とする質権は、当該消滅金融機関の株主又は 会員等 が合併により受けるべき金銭等(金銭その他の財産をいう。以下同じ。)について存在する。
49条 (差押えの効力)
1項 消滅金融機関 の株式又は出資の差押え(仮差押えを含む。次項において同じ。)は、当該消滅金融機関の株主又は 会員等 が合併により受けるべき金銭等にその効力を有する。
2項 前項の規定は、 消滅銀行 の株式については、その差押えにつき執行官又は滞納処分(その例による処分を含む。)を執行する機関から当該消滅銀行に対し通知があつたものに限り適用する。
3項 前2項の規定の適用について必要な手続は、最高裁判所が定めるものを除くほか、政令で定める。
50条 (資本金及び準備金として計上すべき額等)
1項 第3条第1項第2号
《次に掲げる異種の金融機関は、合併をするこ…》
とができる。 この場合において、合併をする金融機関は、合併契約を締結しなければならない。 1 普通銀行及び長期信用銀行 2 普通銀行及び協同組織金融機関 3 長期信用銀行及び協同組織金融機関 4 信用
から第6号までに掲げる 金融機関 の合併に際して当該金融機関の資本金又は準備金として計上すべき額その他計算に関し必要な事項については、内閣府令で定める。
51条 (一口に満たない端数)
1項 会社法第234条第1項(各号を除く。)から第5項まで(1に満たない端数の処理)、第868条第1項(非訟事件の管轄)、第869条(疎明)、第871条(理由の付記)、第874条(第4号に係る部分に限る。)(不服申立ての制限)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定は、 協同組織金融機関 がする合併により出資の口数に一口に満たない端数を生ずる場合について準用する。この場合において、同法第234条第2項中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、「取締役」とあるのは「理事」と、同条第5項中「取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議」とあるのは「理事会を設置する協同組織金融機関においては、前項各号に掲げる事項の決定は、理事会の決議」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
51条の2 (合併前の銀行代理業の許可等に関する特例)
1項 吸収合併存続金融機関 又は 新設合併設立金融機関 が次の表の各号の上欄に掲げる種類の 金融機関 である場合には、合併の日において現に当該各号の中欄に掲げる許可又は承認を受けている者(当該合併における 消滅金融機関 を所属 銀行 (銀行法第2条第16項(定義等)に規定する所属銀行をいう。)、所属 長期信用銀行 ( 長期信用銀行法
第16条の5第3項
《3 長期信用銀行代理業者第1項の許可を受…》
けて長期信用銀行代理業前項に規定する長期信用銀行代理業をいう。以下同じ。を営む者をいう。以下同じ。は、所属長期信用銀行長期信用銀行代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい
(長期信用銀行代理業の許可)に規定する所属長期信用銀行をいう。)、所属信用金庫( 信用金庫法
第85条の2第3項
《3 信用金庫代理業者第1項の許可を受けて…》
信用金庫代理業前項に規定する信用金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用金庫信用金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し
(許可)に規定する所属信用金庫をいう。)、所属労働金庫( 労働金庫法
第89条の3第3項
《3 労働金庫代理業者第1項の許可を受けて…》
労働金庫代理業前項に規定する労働金庫代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属労働金庫労働金庫代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約において同項各号の預金若し
(許可)に規定する所属労働金庫をいう。)又は所属信用協同組合( 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号。以下「 協同組合金融事業法 」という。)
第6条の3第3項
《3 信用協同組合代理業者第1項の許可を受…》
けて信用協同組合代理業前項に規定する信用協同組合代理業をいう。以下同じ。を行う者をいう。以下同じ。は、所属信用協同組合信用協同組合代理業者が行う前項各号に掲げる行為により、同項各号に規定する契約におい
(信用協同組合代理業の許可)に規定する所属信用協同組合をいう。)としている者に限り、当該合併の日において現に当該各号の下欄に掲げる許可又は承認を受けている者を除く。)は、当該合併の日に当該各号の下欄に掲げる許可又は承認を受けたものとみなす。この場合において、当該各号の中欄に掲げる許可又は承認に条件が付されているときは、当該条件は、当該各号の下欄に掲げる許可又は承認に付されたものとみなす。
2項 前項の規定により次の各号に掲げる許可を受けたものとみなされる者は、当該合併の日から起算して1月以内に当該各号に定める書類を内閣総理大臣(第4号に掲げる許可を受けたものとみなされる者にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)に提出しなければならない。
1号 前項の表の第1号の下欄に掲げる許可 銀行 法第52条の37第1項各号(許可の申請)に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項各号に掲げる書類
2号 前項の表の第3号の下欄に掲げる許可 長期信用銀行 法第17条において準用する 銀行 法第52条の37第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項各号に掲げる書類
3号 前項の表の第5号の下欄に掲げる許可 信用金庫法
第89条第5項
《5 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
において準用する 銀行 法第52条の37第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項各号に掲げる書類
4号 前項の表の第7号の下欄に掲げる許可 労働金庫法
第94条第3項
《3 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
において準用する 銀行 法第52条の37第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項各号に掲げる書類
5号 前項の表の第9号の下欄に掲げる許可 協同組合金融事業法 第6条の4の2第1項において準用する 銀行 法第52条の37第1項各号に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項各号に掲げる書類
3項 第1項の規定により次の各号に掲げる許可を受けたものとみなされる者については、当該各号に定める規定は、当該許可を受けたものとみなされる者が前項の規定により同項に規定する書類を提出するまでの間は、適用しない。
1号 第1項の表の第1号の下欄に掲げる許可 銀行 法第52条の三十九(変更の届出)
2号 第1項の表の第3号の下欄に掲げる許可 長期信用銀行 法第17条において準用する 銀行 法第52条の39
3号 第1項の表の第5号の下欄に掲げる許可 信用金庫法
第89条第5項
《5 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
において準用する 銀行 法第52条の39
4号 第1項の表の第7号の下欄に掲げる許可 労働金庫法
第94条第3項
《3 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
において準用する 銀行 法第52条の39
5号 第1項の表の第9号の下欄に掲げる許可 協同組合金融事業法 第6条の4の2第1項において準用する 銀行 法第52条の39
51条の3 (合併前の信用金庫電子決済等代行業の登録等に関する特例)
1項 吸収合併存続金融機関 又は 新設合併設立金融機関 が次の表の各号の上欄に掲げる種類の 金融機関 である場合には、合併の日において現に当該各号の中欄に掲げる登録を受けている者(当該合併における 消滅金融機関 との間で信用金庫電子決済等代行業( 信用金庫法
第85条の4第2項
《2 前項の「信用金庫電子決済等代行業」と…》
は、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令で定める行為を除く。の
(登録)に規定する信用金庫電子決済等代行業をいう。)、労働金庫電子決済等代行業( 労働金庫法
第89条の5第2項
《2 前項の「労働金庫電子決済等代行業」と…》
は、次に掲げる行為第1号に規定する預金者による特定の者に対する定期的な支払を目的として行う同号に掲げる行為その他の利用者の保護に欠けるおそれが少ないと認められるものとして内閣府令・厚生労働省令で定める
(登録)に規定する労働金庫電子決済等代行業をいう。)又は信用協同組合電子決済等代行業( 協同組合金融事業法 第6条の5の2第2項(信用協同組合電子決済等代行業の登録)に規定する信用協同組合電子決済等代行業をいう。)に係る契約を締結している者に限り、当該合併の日において現に当該各号の下欄に掲げる登録を受けている者を除く。)は、当該合併の日に当該各号の下欄に掲げる登録を受けたものとみなす。
2項 前条第2項(第1号及び第2号に係る部分を除く。)及び第3項(第1号及び第2号に係る部分を除く。)の規定は、前項の規定により登録を受けたものとみなされる者について準用する。この場合において、同条第2項第3号中「前項の表の第5号」とあるのは「次条第1項の表の第1号」と、「第89条第5項」とあるのは「第89条第9項( 銀行 法の準用)」と、「第52条の37第1項各号」とあるのは「第52条の61の3第1項各号(登録の申請)」と、同項第4号中「前項の表の第7号」とあるのは「次条第1項の表の第2号」と、「
第94条第3項
《3 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
」とあるのは「
第94条第5項
《5 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》
録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業
(銀行法の準用)」と、「第52条の37第1項各号」とあるのは「第52条の61の3第1項各号」と、同項第5号中「前項の表の第9号」とあるのは「次条第1項の表の第3号」と、「第6条の4の2第1項」とあるのは「第6条の5の10第1項(信用協同組合電子決済等代行業者等についての銀行法の準用)」と、「第52条の37第1項各号」とあるのは「第52条の61の3第1項各号」と、同条第3項第3号中「第1項の表の第5号」とあるのは「次条第1項の表の第1号」と、「第89条第5項」とあるのは「第89条第9項」と、「
第52条
《総会の議事 総会の議事は、この法律又は…》
定款に特別の定のある場合を除いて、出席した代議員臨時代議員を含む。の議決権の過半数で決する。 2 総会においては、第49条総会招集の手続の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができ
の三十九」とあるのは「第52条の61の六(変更の届出)」と、同項第4号中「第1項の表の第7号」とあるのは「次条第1項の表の第2号」と、「
第94条第3項
《3 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
」とあるのは「
第94条第5項
《5 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》
録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業
」と、「
第52条
《総会の議事 総会の議事は、この法律又は…》
定款に特別の定のある場合を除いて、出席した代議員臨時代議員を含む。の議決権の過半数で決する。 2 総会においては、第49条総会招集の手続の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができ
の三十九」とあるのは「第52条の61の六」と、同項第5号中「第1項の表の第9号」とあるのは「次条第1項の表の第3号」と、「第6条の4の2第1項」とあるのは「第6条の5の10第1項」と、「
第52条
《総会の議事 総会の議事は、この法律又は…》
定款に特別の定のある場合を除いて、出席した代議員臨時代議員を含む。の議決権の過半数で決する。 2 総会においては、第49条総会招集の手続の規定によりあらかじめ通知した事項についてのみ決議することができ
の三十九」とあるのは「第52条の61の六」と読み替えるものとする。
3項 内閣総理大臣(この項の規定により第2号に掲げる事項を登録する場合にあつては、内閣総理大臣及び厚生労働大臣)は、前項において準用する前条第2項の規定による書類の提出があつたときは、次の各号に掲げる事項を当該各号に定める登録簿に登録するものとする。
1号 当該書類に記載された 信用金庫法
第89条第9項
《9 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》
録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業
( 銀行 法の準用)において準用する銀行法第52条の61の3第1項各号(登録の申請)に掲げる事項及び 信用金庫法
第89条第9項
《9 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》
録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業
において準用する銀行法第52条の61の4第1項第2号(登録の実施)に掲げる事項信用金庫電子決済等代行業者登録簿( 信用金庫法
第89条第9項
《9 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》
録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業
において準用する銀行法第52条の61の4第1項に規定する信用金庫電子決済等代行業者登録簿をいう。)
2号 当該書類に記載された 労働金庫法
第94条第5項
《5 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》
録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業
( 銀行 法の準用)において準用する銀行法第52条の61の3第1項各号に掲げる事項及び 労働金庫法
第94条第5項
《5 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》
録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業
において準用する銀行法第52条の61の4第1項第2号に掲げる事項労働金庫電子決済等代行業者登録簿( 労働金庫法
第94条第5項
《5 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》
録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業
において準用する銀行法第52条の61の4第1項に規定する労働金庫電子決済等代行業者登録簿をいう。)
3号 当該書類に記載された 協同組合金融事業法 第6条の5の10第1項(信用協同組合電子決済等代行業者等についての 銀行 法の準用)において準用する銀行法第52条の61の3第1項各号に掲げる事項及び協同組合金融事業法第6条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の4第1項第2号に掲げる事項信用協同組合電子決済等代行業者登録簿(協同組合金融事業法第6条の5の10第1項において準用する銀行法第52条の61の4第1項に規定する信用協同組合電子決済等代行業者登録簿をいう。)
52条 (合併の登記)
1項 金融機関 が合併をしたときは、 消滅金融機関 については解散の登記を、 吸収合併存続金融機関 については変更の登記を、 新設合併設立金融機関 については設立の登記をしなければならない。
2項 前項の登記の申請書に添付すべき書類については、政令で定める。
53条 (会社法の準用)
1項 会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第834条(第7号及び第8号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄)、第836条から第839条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力の及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)、第843条(第1項第3号及び第4号並びに第2項ただし書を除く。)(合併又は会社分割の無効判決の効力)並びに第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定は
第3条第1項
《次に掲げる異種の金融機関は、合併をするこ…》
とができる。 この場合において、合併をする金融機関は、合併契約を締結しなければならない。 1 普通銀行及び長期信用銀行 2 普通銀行及び協同組織金融機関 3 長期信用銀行及び協同組織金融機関 4 信用
(第2号から第6号までに係る部分に限る。)の合併の無効の訴えについて、同法第868条第6項(非訟事件の管轄)、第870条第2項(第6号に係る部分に限る。)(陳述の聴取)、第870条の二(申立書の写しの送付等)、第871条本文(理由の付記)、第872条(第5号に係る部分に限る。)(即時抗告)、第872条の二(抗告状の写しの送付等)、第873条本文(原裁判の執行停止)、第875条( 非訟事件手続法 の規定の適用除外)及び第876条(最高裁判所規則)の規定はこの項において準用する同法第843条第4項の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第828条第2項第7号及び第8号中「株主等若しくは社員等」とあり、及び「株主等、社員等」とあるのは、「株主等、 会員等 、理事、監事若しくは清算人( 協同組織金融機関 と協同組織金融機関との合併にあっては、会員等、理事、監事又は清算人)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 会社法第219条第1項(第6号に係る部分に限る。)、第2項(第4号に係る部分に限る。)及び第3項、第220条並びに第293条第1項(第3号に係る部分に限る。)、第2項(第4号に係る部分に限る。)、第3項及び第5項の規定は、 消滅銀行 について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は 消滅銀行 が同法第939条第1項第3号に掲げる方法により前項において準用する同法第219条第1項又は第293条第1項の規定による公告をする場合について、同法第940条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は消滅銀行が同法第939条第1項第3号に掲げる方法により前項において準用する同法第220条第1項(同法第293条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
54条 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)
1項 銀行 と合併を行う 協同組織金融機関 は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(1947年法律第54号)第15条(会社の合併)に係る規定の適用については、会社とみなす。
3章 転換 > 1節 長期信用銀行が普通銀行となる転換
55条
1項 長期信用銀行 は、 普通銀行 となる 転換 をする場合には、転換計画において、転換後の普通銀行の商号及び業務を定めなければならない。
2項 長期信用銀行 は、株主 総会 の決議によつて、前項の 転換 計画の承認を受けなければならない。
3項 前項の株主 総会 の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上)であつて、当該株主の議決権の3分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合)以上に当たる多数をもつて行わなければならない。
4項 第8条
《特定社債の発行 前条の合併における吸収…》
合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が普通銀行であるときは、当該普通銀行は、内閣総理大臣の認可を受けて、当分の間、吸収合併がその効力を生ずる日又は新設合併設立金融機関の成立の日における長期信用銀行
の規定は、第1項に規定する場合について準用する。
2節 普通銀行が信用金庫となる転換
56条 (普通銀行が信用金庫となる転換計画)
1項 普通銀行 は、信用金庫となる 転換 をする場合には、転換計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 普通銀行 がその組織を変更した後の信用金庫(以下「 転換後信用金庫 」という。)の名称、業務及び地区
2号 前号に掲げるもののほか、 転換 後信用金庫の定款で定める事項
3号 転換 後信用金庫の理事及び監事の氏名
4号 転換 後信用金庫が特定金庫( 信用金庫法
第38条の2第3項
《3 特定金庫第1項に規定する信用金庫及び…》
信用金庫連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く信用金庫をいう。以下同じ。は、前条第1項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
(特定金庫の監査)に規定する特定金庫をいう。)である場合には、会計監査人の氏名又は名称
5号 転換 をする 普通銀行 の株主についての次に掲げる事項
イ 転換 に際して取得する転換後信用金庫の出資の口数又はその算定方法(転換後信用金庫の会員となることができない転換をする 普通銀行 の株主がある場合にあつては、当該株主に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)並びに転換後信用金庫の資本金及び準備金の額に関する事項
ロ 当該株主に対するイの出資の割当てに関する事項
ハ 当該株主に金銭を交付するときは、その額又はその算定方法
6号 転換 をする 普通銀行 の株主に対する前号ハの金銭の割当てに関する事項
7号 転換 をする 普通銀行 が新株予約権を発行しているときは、転換後信用金庫が転換に際して当該新株予約権の新株予約権者に対して交付する当該新株予約権に代わる金銭の額又はその算定方法
8号 前号に規定する場合には、 転換 をする 普通銀行 の新株予約権の新株予約権者に対する同号の金銭の割当てに関する事項
9号 転換 がその効力を生ずる日(以下この章において「 効力発生日 」という。)
2項 前項に規定する場合において、 転換 をする 普通銀行 が種類株式発行会社であるときは、当該普通銀行は、当該普通銀行の発行する種類の株式の内容に応じ、同項第5号ロに掲げる事項として次に掲げる事項を定めることができる。
1号 ある種類の株式の株主に対して 転換 後信用金庫の出資の割当てをしないこととするときは、その旨及び当該株式の種類
2号 前号に掲げる事項のほか、 転換 後信用金庫の出資の割当てについて株式の種類ごとに異なる取扱いを行うこととするときは、その旨及び当該異なる取扱いの内容
3項 第1項に規定する場合には、同項第5号ロに掲げる事項についての定めは、 転換 をする 普通銀行 の株主(当該普通銀行及び前項第1号の種類の株式の株主を除く。)の有する株式の数(前項第2号に掲げる事項についての定めがある場合にあつては、各種類の株式の数)に応じて転換後信用金庫の出資を交付することを内容とするものでなければならない。
4項 前2項の規定は、第1項第6号に掲げる事項について準用する。
5項 第1項第3号の理事の選任については、理事の定数の少なくとも3分の二は、 転換 後信用金庫の会員になろうとする者(法人にあつては、その役員)のうちから選任するものとする。
6項 第1項第3号の理事及び監事の任期は、 転換 後最初の通常 総会 の日までとする。
57条 (普通銀行が信用金庫となる転換の効力の発生等)
1項 前条第1項の 転換 をする 普通銀行 は、 効力発生日 に、転換後信用金庫となる。
2項 前条第1項の 転換 をする 普通銀行 の株主(転換後信用金庫の会員となることができないものを除く。)は、 効力発生日 に、同項第5号ロに掲げる事項についての定めに従い、同号イの出資を有する転換後信用金庫の会員となる。
3項 転換 をする 普通銀行 の新株予約権は、 効力発生日 に、消滅する。
4項 前3項の規定は、次条において準用する
第26条
《債権者の異議 消滅銀行の債権者は、消滅…》
銀行に対し、第21条第1項の合併について異議を述べることができる。 2 消滅銀行は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、社債権者その他政令で定める債
の規定による手続が終了していない場合又は 転換 を中止した場合には、適用しない。
58条 (普通銀行が信用金庫となる転換の手続)
1項 前章第4節第1款(
第22条第2項
《2 前項の株主総会の決議は、当該株主総会…》
において議決権を行使することができる株主の議決権の過半数3分の一以上の割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の3分の二これを上回る割合を定款で定め
、第3項各号、第4項及び第5項、
第23条第1項
《消滅銀行は、効力発生日等の20日前までに…》
、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、第21条第1項の合併をする旨並びに次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める金融機関の商号又は名称及び住所を通
各号、
第23条
《株主等に対する通知等 消滅銀行は、効力…》
発生日等の20日前までに、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、第21条第1項の合併をする旨並びに次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める金融機関の
の二並びに
第26条第2項第2号
《2 消滅銀行は、次に掲げる事項を官報に公…》
告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、社債権者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者社債管理者又は社債管理補助者がある場合にあつては、当該社債管理者又は社債管理補助者
イ及びロを除く。)及び
第32条
《吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等…》
吸収合併存続銀行は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続銀行が承継した吸収合併消滅協同組織金融機関の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した
の規定は、 転換 をする 普通銀行 について準用する。この場合において、これらの規定中「合併契約」とあるのは「転換計画」と、「当該合併」とあるのは「当該転換」と、
第21条第1項
《協同組織金融機関との吸収合併又は新設合併…》
により消滅する普通銀行以下「消滅銀行」という。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日以下この款において「効力発生日等」という。までの間、合併契約の内容その他内
中「 効力発生日 又は 新設合併設立金融機関 の成立の日以下この款において「効力発生日等」という。)」とあり、並びに
第22条第1項
《消滅銀行は、効力発生日等の前日までに、株…》
主総会の決議によつて、前条第1項の合併の合併契約の承認を受けなければならない。
及び
第23条第1項
《消滅銀行は、効力発生日等の20日前までに…》
、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、第21条第1項の合併をする旨並びに次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める金融機関の商号又は名称及び住所を通
中「効力発生日等」とあるのは「効力発生日」と、
第22条第1項
《消滅銀行は、効力発生日等の前日までに、株…》
主総会の決議によつて、前条第1項の合併の合併契約の承認を受けなければならない。
中「前条第1項の合併」とあり、並びに
第23条第1項
《消滅銀行は、効力発生日等の20日前までに…》
、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、第21条第1項の合併をする旨並びに次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める金融機関の商号又は名称及び住所を通
、
第24条第1項第1号
《次に掲げる株主は、消滅銀行に対し、自己の…》
有する株式を公正な価格で買い取ることを請求することができる。 1 第21条第1項の合併の合併契約の承認をするための株主総会種類株主総会及び第22条第6項の特定株主を構成員とする株主総会を含む。以下この
及び
第26条
《債権者の異議 消滅銀行の債権者は、消滅…》
銀行に対し、第21条第1項の合併について異議を述べることができる。 2 消滅銀行は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、社債権者その他政令で定める債
中「
第21条第1項
《協同組織金融機関との吸収合併又は新設合併…》
により消滅する普通銀行以下「消滅銀行」という。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日以下この款において「効力発生日等」という。までの間、合併契約の内容その他内
の合併」とあるのは「転換」と、
第22条第3項
《3 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場…》
合には、第1項の株主総会の決議は、当該株主総会において議決権を行使することができる株主の半数以上これを上回る割合を定款で定めた場合にあつては、その割合以上であつて、当該株主の議決権の3分の二これを上回
中「前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、第1項の」とあるのは「第1項の」と、
第22条第6項
《6 普通銀行と信用金庫との合併により信用…》
金庫が存続する場合又は信用金庫を設立する場合において、消滅銀行の株主のうち、当該信用金庫の会員となる資格を有しないもの以下「特定株主」という。があるときは、当該特定株主を構成員とする株主総会の決議がな
中「普通銀行と信用金庫との合併により信用金庫が存続する場合又は信用金庫を設立する場合」とあるのは「普通銀行が信用金庫となる転換」と、
第23条第1項
《消滅銀行は、効力発生日等の20日前までに…》
、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、第21条第1項の合併をする旨並びに次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める金融機関の商号又は名称及び住所を通
中「次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める 金融機関 」とあり、
第26条第2項第2号
《2 消滅銀行は、次に掲げる事項を官報に公…》
告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、社債権者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者社債管理者又は社債管理補助者がある場合にあつては、当該社債管理者又は社債管理補助者
中「次のイ又はロに掲げる合併の区分に応じ、当該イ又はロに定める金融機関」とあり、及び
第32条
《吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等…》
吸収合併存続銀行は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続銀行が承継した吸収合併消滅協同組織金融機関の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した
中「 吸収合併 存続 銀行 」とあるのは「転換後信用金庫」と、
第27条第1項
《消滅銀行は、吸収合併存続信用金庫との合意…》
により、効力発生日を変更することができる。
中「 消滅銀行 は、吸収合併存続信用金庫との合意により」とあるのは「転換をする普通銀行は」と、
第32条第1項
《吸収合併存続銀行は、効力発生日後遅滞なく…》
、吸収合併により吸収合併存続銀行が承継した吸収合併消滅協同組織金融機関の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければならない。
中「吸収合併により」とあるのは「転換により」と、「吸収合併消滅 協同組織金融機関 」とあるのは「転換前の普通銀行」と、「吸収合併に関する」とあるのは「転換に関する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3節 協同組織金融機関がする転換 > 1款 協同組織金融機関が普通銀行となる転換
59条 (協同組織金融機関が普通銀行となる転換の転換計画)
1項 協同組織金融機関 は、 普通銀行 となる 転換 をする場合には、転換計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 協同組織金融機関 がその組織を変更した後の 銀行 (以下「 転換後銀行 」という。)の業務
2号 転換 後 銀行 の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
3号 前号に掲げるもののほか、 転換 後 銀行 の定款で定める事項
4号 転換 後 銀行 の取締役の氏名及び会計監査人の氏名又は名称
5号 次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、次のイ又はロに定める事項
イ 転換 後 銀行 が会計参与設置会社である場合転換後銀行の会計参与の氏名又は名称
ロ 転換 後 銀行 が監査役設置会社である場合転換後銀行の監査役の氏名
6号 転換 をする 協同組織金融機関 の 会員等 が転換に際して取得する転換後 銀行 の株式の数(種類株式発行会社にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法並びに転換後銀行の資本金及び準備金の額に関する事項
7号 転換 をする 協同組織金融機関 の 会員等 に対する前号の株式の割当てに関する事項
8号 転換 をする 協同組織金融機関 の 会員等 に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法
9号 転換 をする 協同組織金融機関 の 会員等 に対する前号の金銭の割当てに関する事項
10号 効力発生日
2項 転換 後 銀行 が監査等委員会設置会社である場合には、前項第4号に掲げる事項(取締役の氏名に限る。)は、監査等委員である取締役とそれ以外の取締役とを区別して定めなければならない。
3項 第1項に規定する場合には、同項第7号に掲げる事項についての定めは、 転換 をする 協同組織金融機関 の 会員等 の有する出資の口数に応じて転換後 銀行 の株式を交付することを内容とするものでなければならない。
4項 前項の規定は、第1項第9号に掲げる事項について準用する。
60条 (協同組織金融機関が普通銀行となる転換の効力の発生等)
1項 前条第1項の 転換 をする 協同組織金融機関 は、 効力発生日 に、 普通銀行 となる。
2項 前条第1項の 転換 をする 協同組織金融機関 の 会員等 は、 効力発生日 に、同項第7号に掲げる事項についての定めに従い、同項第6号の株式の株主となる。
3項 前2項の規定は、
第63条
《 前章第5節第1款第36条第1項各号、第…》
36条の二並びに第38条第2項第2号イ及びロを除く。及び第44条の規定は、転換をする協同組織金融機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「合併契約」とあるのは「転換計画」と、第34条第
において準用する
第38条
《債権者の異議 消滅協同組織金融機関の債…》
権者は、消滅協同組織金融機関に対し、第34条第1項の合併について異議を述べることができる。 2 消滅協同組織金融機関は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の
の規定による手続が終了していない場合又は 転換 を中止した場合には、適用しない。
2款 協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関となる転換
61条 (協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関となる転換の転換計画)
1項 協同組織金融機関 は、他の種類の協同組織金融機関となる 転換 をする場合には、転換計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
1号 協同組織金融機関 が 転換 をした後の他の種類の協同組織金融機関(以下「 転換後協同組織金融機関 」という。)の種類、名称、業務及び地区
2号 前号に掲げるもののほか、 転換 後 協同組織金融機関 の定款で定める事項
3号 転換 後 協同組織金融機関 の理事及び監事の氏名
4号 転換 後 協同組織金融機関 が特定金庫( 信用金庫法
第38条の2第3項
《3 特定金庫第1項に規定する信用金庫及び…》
信用金庫連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く信用金庫をいう。以下同じ。は、前条第1項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
又は 労働金庫法
第41条の2第3項
《3 特定金庫第1項に規定する労働金庫及び…》
労働金庫連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く労働金庫をいう。以下同じ。は、前条第1項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
に規定する特定金庫をいう。)又は特定信用協同組合等( 協同組合金融事業法 第5条の8第3項に規定する特定信用協同組合等をいう。)である場合には、会計監査人の氏名又は名称
5号 転換 をする 協同組織金融機関 の 会員等 が転換に際して取得する転換後協同組織金融機関の出資の口数又はその算定方法(転換後協同組織金融機関の会員等となることができない転換をする協同組織金融機関の会員等がある場合にあつては、当該会員等に対して交付する金銭の額又はその算定方法を含む。)並びに転換後協同組織金融機関の資本金及び準備金の額に関する事項
6号 転換 をする 協同組織金融機関 の 会員等 に対する前号の出資の割当てに関する事項
7号 転換 をする 協同組織金融機関 の 会員等 に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法
8号 転換 をする 協同組織金融機関 の 会員等 に対する前号の金銭の割当てに関する事項
9号 効力発生日
2項 前項に規定する場合には、同項第6号に掲げる事項についての定めは、 転換 をする 協同組織金融機関 の 会員等 の有する出資の口数に応じて転換後協同組織金融機関の出資を交付することを内容とするものでなければならない。
3項 前項の規定は、第1項第8号に掲げる事項について準用する。
4項 第1項第3号に規定する理事の選任については、次に定めるところによるものとし、同号に規定する理事及び監事の任期は、 転換 後最初の通常 総会 の日までとする。
1号 転換 後 協同組織金融機関 が信用金庫である場合には、理事の定数の少なくとも3分の二は、当該信用金庫の会員になろうとする者(法人にあつては、その役員)のうちから選任するものとする。
2号 転換 後 協同組織金融機関 が労働金庫である場合には、理事の定数の少なくとも3分の二は、当該労働金庫の会員(個人会員を除く。)になろうとするものを代表する者のうちから選任するものとする。
3号 転換 後 協同組織金融機関 が信用協同組合である場合には、理事の定数の少なくとも3分の二は、当該信用協同組合の組合員になろうとする者(法人にあつては、その役員)のうちから選任するものとする。
62条 (協同組織金融機関が他の種類の協同組織金融機関となる転換の効力の発生等)
1項 前条第1項の 転換 をする 協同組織金融機関 は、 効力発生日 に、転換後協同組織金融機関となる。
2項 前条第1項の 転換 をする 協同組織金融機関 の 会員等 (転換後協同組織金融機関の会員等となることができないものを除く。)は、 効力発生日 に、同項第6号に掲げる事項についての定めに従い、同項第5号の出資を有する転換後協同組織金融機関の会員等となる。
3項 前2項の規定は、次条において準用する
第38条
《債権者の異議 消滅協同組織金融機関の債…》
権者は、消滅協同組織金融機関に対し、第34条第1項の合併について異議を述べることができる。 2 消滅協同組織金融機関は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の
の規定による手続が終了していない場合又は 転換 を中止した場合には、適用しない。
3款 転換をする協同組織金融機関の手続
63条
1項 前章第5節第1款(
第36条第1項
《消滅協同組織金融機関は、効力発生日等前条…》
第1項の決議を総代会において行う場合にあつては、その会日と効力発生日等のいずれか早い日の20日前までに、その会員等及び知れている出資を目的とする質権者に対し、第34条第1項の合併をする旨並びに次の各号
各号、
第36条
《会員等に対する通知等 消滅協同組織金融…》
機関は、効力発生日等前条第1項の決議を総代会において行う場合にあつては、その会日と効力発生日等のいずれか早い日の20日前までに、その会員等及び知れている出資を目的とする質権者に対し、第34条第1項の合
の二並びに
第38条第2項第2号
《2 消滅協同組織金融機関は、次に掲げる事…》
項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、全国連合会債信用金庫法第54条の2の4に規定する全国連合会債をいう。の権利者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者に
イ及びロを除く。)及び
第44条
《吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等…》
吸収合併存続協同組織金融機関は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続協同組織金融機関が承継した消滅金融機関の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は
の規定は、 転換 をする 協同組織金融機関 について準用する。この場合において、これらの規定中「合併契約」とあるのは「転換計画」と、
第34条第1項
《吸収合併又は新設合併により消滅する協同組…》
織金融機関以下「消滅協同組織金融機関」という。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日以下「効力発生日等」という。までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める
中「 効力発生日 又は 新設合併設立金融機関 の成立の日以下「効力発生日等」という。)」とあり、並びに
第35条第1項
《消滅協同組織金融機関は、効力発生日等の前…》
日までに、総会の決議によつて、前条第1項の合併の合併契約の承認を受けなければならない。
、
第36条第1項
《消滅協同組織金融機関は、効力発生日等前条…》
第1項の決議を総代会において行う場合にあつては、その会日と効力発生日等のいずれか早い日の20日前までに、その会員等及び知れている出資を目的とする質権者に対し、第34条第1項の合併をする旨並びに次の各号
及び
第37条
《合併に反対する会員等の出資払戻請求権 …》
次に掲げる会員等は、消滅協同組織金融機関に対し、自己の有する出資の払戻しを請求することにより、効力発生日等に当該消滅協同組織金融機関を脱退することができる。 1 第34条第1項の合併の合併契約の承認を
中「効力発生日等」とあるのは「効力発生日」と、
第34条第3項
《3 銀行と協同組織金融機関とが合併をする…》
場合には、消滅協同組織金融機関は、吸収合併存続銀行又は新設合併設立銀行の交付する株式等を受ける会員等の権利の保全等に資するため、一定の日を定めてその日以後当該消滅協同組織金融機関への新たな出資又は出資
中「 銀行 と協同組織金融機関とが合併」とあり、
第35条第1項
《消滅協同組織金融機関は、効力発生日等の前…》
日までに、総会の決議によつて、前条第1項の合併の合併契約の承認を受けなければならない。
中「前条第1項の合併」とあり、並びに
第36条第1項
《消滅協同組織金融機関は、効力発生日等前条…》
第1項の決議を総代会において行う場合にあつては、その会日と効力発生日等のいずれか早い日の20日前までに、その会員等及び知れている出資を目的とする質権者に対し、第34条第1項の合併をする旨並びに次の各号
、
第37条第1項第1号
《次に掲げる会員等は、消滅協同組織金融機関…》
に対し、自己の有する出資の払戻しを請求することにより、効力発生日等に当該消滅協同組織金融機関を脱退することができる。 1 第34条第1項の合併の合併契約の承認を目的とする総会に先立つて当該合併に反対す
及び
第38条第1項
《消滅協同組織金融機関の債権者は、消滅協同…》
組織金融機関に対し、第34条第1項の合併について異議を述べることができる。
中「
第34条第1項
《吸収合併又は新設合併により消滅する協同組…》
織金融機関以下「消滅協同組織金融機関」という。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日以下「効力発生日等」という。までの間、合併契約の内容その他内閣府令で定める
の合併」とあるのは「転換」と、
第34条第3項
《3 銀行と協同組織金融機関とが合併をする…》
場合には、消滅協同組織金融機関は、吸収合併存続銀行又は新設合併設立銀行の交付する株式等を受ける会員等の権利の保全等に資するため、一定の日を定めてその日以後当該消滅協同組織金融機関への新たな出資又は出資
中「 吸収合併 存続銀行又は 新設合併 設立銀行」とあり、
第36条第1項
《消滅協同組織金融機関は、効力発生日等前条…》
第1項の決議を総代会において行う場合にあつては、その会日と効力発生日等のいずれか早い日の20日前までに、その会員等及び知れている出資を目的とする質権者に対し、第34条第1項の合併をする旨並びに次の各号
中「次の各号に掲げる合併の区分に応じ、当該各号に定める 金融機関 」とあり、
第38条第2項第2号
《2 消滅協同組織金融機関は、次に掲げる事…》
項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、全国連合会債信用金庫法第54条の2の4に規定する全国連合会債をいう。の権利者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者に
中「次のイ又はロに掲げる合併の区分に応じ、当該イ又はロに定める金融機関」とあり、及び
第44条
《吸収合併に関する書面等の備置き及び閲覧等…》
吸収合併存続協同組織金融機関は、効力発生日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続協同組織金融機関が承継した消滅金融機関の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は
中「吸収合併存続協同組織金融機関」とあるのは「転換後金融機関」と、
第37条第1項第1号
《次に掲げる会員等は、消滅協同組織金融機関…》
に対し、自己の有する出資の払戻しを請求することにより、効力発生日等に当該消滅協同組織金融機関を脱退することができる。 1 第34条第1項の合併の合併契約の承認を目的とする総会に先立つて当該合併に反対す
中「当該合併」とあるのは「当該転換」と、同条第3項中「
第3条第1項
《次に掲げる異種の金融機関は、合併をするこ…》
とができる。 この場合において、合併をする金融機関は、合併契約を締結しなければならない。 1 普通銀行及び長期信用銀行 2 普通銀行及び協同組織金融機関 3 長期信用銀行及び協同組織金融機関 4 信用
(第4号から第6号までに係る部分に限る。)の合併における 消滅協同組織金融機関 」とあるのは「
第4条
《転換 金融機関は、次に定めるところによ…》
り異種の金融機関となることができる。 1 長期信用銀行が普通銀行となること。 2 普通銀行がその組織を変更して信用金庫となること。 3 協同組織金融機関がその組織を変更して普通銀行となること。 4 信
(第4号から第6号までに係る部分に限る。)の規定により転換をする協同組織金融機関」と、「吸収合併存続協同組織金融機関又は新設合併設立協同組織金融機関」とあるのは「転換後協同組織金融機関」と、
第39条第1項
《消滅協同組織金融機関は、吸収合併存続金融…》
機関との合意により、効力発生日を変更することができる。
中「消滅協同組織金融機関は、 吸収合併存続金融機関 との合意により」とあるのは「転換をする協同組織金融機関は」と、
第44条第1項
《吸収合併存続協同組織金融機関は、効力発生…》
日後遅滞なく、吸収合併により吸収合併存続協同組織金融機関が承継した消滅金融機関の権利義務その他の吸収合併に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を作成しなければな
中「吸収合併により」とあるのは「転換により」と、「 消滅金融機関 」とあるのは「転換前の協同組織金融機関」と、「吸収合併に関する」とあるのは「転換に関する」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4節 雑則
64条 (転換の登記)
1項 金融機関 が 転換 をしたときは、転換の日から2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。
2項 商業登記法 (1963年法律第125号)
第76条
《組織変更の登記 株式会社が組織変更をし…》
た場合の組織変更後の持分会社についてする登記においては、会社成立の年月日、株式会社の商号並びに組織変更をした旨及びその年月日をも登記しなければならない。
及び
第78条
《 株式会社が組織変更をした場合の株式会社…》
についての登記の申請と組織変更後の持分会社についての登記の申請とは、同時にしなければならない。 2 申請書の添付書面に関する規定は、株式会社についての前項の登記の申請については、適用しない。 3 登記
(組織変更の登記)の規定は、前項の場合について準用する。
3項 第1項の登記の申請書に添付すべき書類については、政令で定める。
65条 (会社法の準用)
1項 会社法第828条第1項(第6号に係る部分に限る。)及び第2項(第6号に係る部分に限る。)(会社の組織に関する行為の無効の訴え)、第834条(第6号に係る部分に限る。)(被告)、第835条第1項(訴えの管轄)、第836条から第839条まで(担保提供命令、弁論等の必要的併合、認容判決の効力の及ぶ者の範囲、無効又は取消しの判決の効力)並びに第846条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)の規定は、 金融機関 の 転換 の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第828条第2項第6号中「組織変更をする会社の株主等若しくは社員等」とあるのは「転換をする金融機関の株主等 協同組織金融機関 がする転換にあっては、 金融機関の合併及び転換に関する法律
第2条第10項
《10 この法律において「会員等」とは、信…》
用金庫若しくは労働金庫の会員又は信用協同組合の組合員をいう。
に規定する 会員等 以下単に「会員等」という。)、理事、監事又は清算人)」と、「組織変更後の会社の株主等、社員等」とあるのは「転換後金融機関の株主等(協同組織金融機関がする転換にあっては、会員等、理事、監事又は清算人)」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2項 会社法第219条第1項(第5号に係る部分に限る。)、第2項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項、第220条並びに第293条第1項(第2号に係る部分に限る。)、第2項(第3号に係る部分に限る。)、第3項及び第5項の規定は、 転換 をする 普通銀行 について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3項 会社法第940条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は 転換 をする 普通銀行 が同法第939条第1項第3号に掲げる方法により前項において準用する同法第219条第1項又は第293条第1項の規定による公告をする場合について、同法第940条第1項(第3号に係る部分に限る。)及び第3項の規定は転換をする普通銀行が同法第939条第1項第3号に掲げる方法により前項において準用する同法第220条第1項(同法第293条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公告をする場合について、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
66条 (事業年度)
1項 金融機関 が事業年度の中途において 転換 をする場合には、当該転換前の金融機関の事業年度は、転換の日に終了したものとみなす。
67条 (合併に関する規定の準用)
1項 第48条
《質権の効力 消滅金融機関の株式又は出資…》
を目的とする質権は、当該消滅金融機関の株主又は会員等が合併により受けるべき金銭等金銭その他の財産をいう。以下同じ。について存在する。
から
第51条
《一口に満たない端数 会社法第234条第…》
1項各号を除く。から第5項まで1に満たない端数の処理、第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第871条理由の付記、第874条第4号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法
まで、
第51条
《一口に満たない端数 会社法第234条第…》
1項各号を除く。から第5項まで1に満たない端数の処理、第868条第1項非訟事件の管轄、第869条疎明、第871条理由の付記、第874条第4号に係る部分に限る。不服申立ての制限、第875条非訟事件手続法
の二(第1項の表の第3号及び第4号、第2項第2号並びに第3項第2号に係る部分を除く。)及び
第51条の3
《合併前の信用金庫電子決済等代行業の登録等…》
に関する特例 吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融機関が次の表の各号の上欄に掲げる種類の金融機関である場合には、合併の日において現に当該各号の中欄に掲げる登録を受けている者当該合併における消滅金
の規定は、 転換 について準用する。この場合において、
第51条の2第1項
《吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融…》
機関が次の表の各号の上欄に掲げる種類の金融機関である場合には、合併の日において現に当該各号の中欄に掲げる許可又は承認を受けている者当該合併における消滅金融機関を所属銀行銀行法第2条第16項定義等に規定
及び
第51条の3第1項
《吸収合併存続金融機関又は新設合併設立金融…》
機関が次の表の各号の上欄に掲げる種類の金融機関である場合には、合併の日において現に当該各号の中欄に掲げる登録を受けている者当該合併における消滅金融機関との間で信用金庫電子決済等代行業信用金庫法第85条
中「 吸収合併存続金融機関 又は 新設合併設立金融機関 」とあるのは「転換後 金融機関 」と、「合併における 消滅金融機関 」とあるのは「転換前の金融機関」と読み替えるものとする。
4章 雑則
68条 (認可事項実行の届出及び認可の失効)
1項 金融機関 が
第5条第1項
《この法律による金融機関の合併及び転換は、…》
内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可を受けた事項を実行したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2項 金融機関 が
第5条第1項
《この法律による金融機関の合併及び転換は、…》
内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の認可を受けた日から6月以内に、その認可を受けた事項を実行しないときは、その認可は、効力を失う。
3項 前項の規定は、やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けたときは、適用しない。
4項 吸収合併存続金融機関 若しくは 新設合併設立金融機関 又は 転換 後 金融機関 が労働金庫である場合における第1項及び前項の規定の適用については、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは、「内閣総理大臣及び厚生労働大臣」とする。
69条 (権限の委任)
1項 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
2項 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
70条 (政令への委任)
1項 第5条第1項
《この法律による金融機関の合併及び転換は、…》
内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
の合併又は 転換 の認可の申請の方法その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
5章 罰則
71条 (設立委員の特別背任罪)
1項 第46条第1項
《新設合併設立協同組織金融機関の定款の作成…》
その他設立に関する行為並びに理事及び監事の選任は、新設合併消滅金融機関において選任した設立委員が共同して行わなければならない。
の設立委員は、 新設合併 により 銀行 を設立する場合において、自己若しくは第三者の利益を図り又は新設合併設立銀行に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該新設合併設立銀行に財産上の損害を加えたときは、10年以下の拘禁刑若しくは10,010,000円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2項 前項の罪の未遂は、罰する。
72条 (設立委員の贈収賄罪)
1項 第46条第1項
《新設合併設立協同組織金融機関の定款の作成…》
その他設立に関する行為並びに理事及び監事の選任は、新設合併消滅金融機関において選任した設立委員が共同して行わなければならない。
の設立委員は、 新設合併 により 銀行 を設立する場合において、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。
2項 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
73条 (株主等の権利の行使に関する贈収賄罪)
1項 次に掲げる事項に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をした者は、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。
1号 第22条第6項
《6 普通銀行と信用金庫との合併により信用…》
金庫が存続する場合又は信用金庫を設立する場合において、消滅銀行の株主のうち、当該信用金庫の会員となる資格を有しないもの以下「特定株主」という。があるときは、当該特定株主を構成員とする株主総会の決議がな
(
第58条
《普通銀行が信用金庫となる転換の手続 前…》
章第4節第1款第22条第2項、第3項各号、第4項及び第5項、第23条第1項各号、第23条の二並びに第26条第2項第2号イ及びロを除く。及び第32条の規定は、転換をする普通銀行について準用する。 この場
において準用する場合を含む。)の 特定株主 を構成員とする株主 総会 (以下「 特定株主総会 」という。)における発言又は議決権の行使
2号 特定株主 総会の決議についての
第22条第7項
《7 会社法第324条第3項各号を除く。種…》
類株主総会の決議及び第325条株主総会に関する規定の準用の規定は前項の特定株主を構成員とする株主総会の決議について、同法第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決
(
第58条
《普通銀行が信用金庫となる転換の手続 前…》
章第4節第1款第22条第2項、第3項各号、第4項及び第5項、第23条第1項各号、第23条の二並びに第26条第2項第2号イ及びロを除く。及び第32条の規定は、転換をする普通銀行について準用する。 この場
において準用する場合を含む。)において準用する会社法第830条又は第831条の規定による決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えの提起
3号 吸収合併存続金融機関 又は 新設合併設立金融機関 が 銀行 である合併についての
第53条第1項
《会社法第828条第1項第7号及び第8号に…》
係る部分に限る。及び第2項第7号及び第8号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第7号及び第8号に係る部分に限る。被告、第835条第1項訴えの管轄、第836条から第839条ま
において準用する会社法第828条第1項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)及び第2項(第7号及び第8号に係る部分に限る。)の規定による合併の無効の訴えの提起
4号 長期信用銀行 又は 協同組織金融機関 が 普通銀行 となる 転換 についての
第65条第1項
《会社法第828条第1項第6号に係る部分に…》
限る。及び第2項第6号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第6号に係る部分に限る。被告、第835条第1項訴えの管轄、第836条から第839条まで担保提供命令、弁論等の必要的
において準用する会社法第828条第1項(第6号に係る部分に限る。)及び第2項(第6号に係る部分に限る。)の規定による転換の無効の訴えの提起
2項 前項の利益を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者も、同項と同様とする。
74条 (没収及び追徴)
1項 第72条第1項
《第46条第1項の設立委員は、新設合併によ…》
り銀行を設立する場合において、その職務に関し、不正の請託を受けて、財産上の利益を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、5年以下の拘禁刑又は5,010,000円以下の罰金に処する。
又は前条第1項の場合において、犯人の収受した利益は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
75条 (自首減免)
1項 第72条第2項
《2 前項の利益を供与し、又はその申込み若…》
しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は3,010,000円以下の罰金に処する。
又は
第73条第2項
《2 前項の利益を供与し、又はその申込み若…》
しくは約束をした者も、同項と同様とする。
の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
76条 (過料)
1項 金融機関 の役員( 銀行 にあつては、 民事保全法 (平成元年法律第91号)
第56条
《法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登…》
記の嘱託 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた
に規定する仮処分命令により選任された取締役、監査役若しくは執行役の職務を代行する者又は会社法第346条第2項、第351条第2項若しくは第401条第3項(同法第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定により選任された1時取締役(監査等委員会設置会社にあつては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役若しくは代表執行役の職務を行うべき者を含む。)若しくは清算人(銀行にあつては、 民事保全法
第56条
《法人の代表者の職務執行停止の仮処分等の登…》
記の嘱託 法人を代表する者その他法人の役員として登記された者について、その職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされた
に規定する仮処分命令により選任された清算株式会社の清算人の職務を代行する者又は会社法第479条第4項において準用する同法第346条第2項の規定若しくは同法第483条第6項において準用する同法第351条第2項の規定により選任された1時清算人若しくは代表清算人の職務を行うべき者を含む。)又は
第46条第1項
《新設合併設立協同組織金融機関の定款の作成…》
その他設立に関する行為並びに理事及び監事の選任は、新設合併消滅金融機関において選任した設立委員が共同して行わなければならない。
の設立委員は、次の各号のいずれかに該当する場合には、1,010,000円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
1号 この法律の規定による合併又は 転換 に関する登記を怠つたとき。
2号 この法律の規定による合併若しくは 転換 に関する公告若しくは通知をすることを怠つたとき、又は不正の公告若しくは通知をしたとき。
3号 第26条第2項
《2 消滅銀行は、次に掲げる事項を官報に公…》
告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、社債権者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者社債管理者又は社債管理補助者がある場合にあつては、当該社債管理者又は社債管理補助者
(
第58条
《普通銀行が信用金庫となる転換の手続 前…》
章第4節第1款第22条第2項、第3項各号、第4項及び第5項、第23条第1項各号、第23条の二並びに第26条第2項第2号イ及びロを除く。及び第32条の規定は、転換をする普通銀行について準用する。 この場
において準用する場合を含む。)若しくは第5項(
第38条第4項
《4 第26条第4項及び第5項の規定は、第…》
1項の場合について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(
第63条
《 前章第5節第1款第36条第1項各号、第…》
36条の二並びに第38条第2項第2号イ及びロを除く。及び第44条の規定は、転換をする協同組織金融機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「合併契約」とあるのは「転換計画」と、第34条第
において準用する場合を含む。)及び
第58条
《普通銀行が信用金庫となる転換の手続 前…》
章第4節第1款第22条第2項、第3項各号、第4項及び第5項、第23条第1項各号、第23条の二並びに第26条第2項第2号イ及びロを除く。及び第32条の規定は、転換をする普通銀行について準用する。 この場
において準用する場合を含む。)又は
第38条第2項
《2 消滅協同組織金融機関は、次に掲げる事…》
項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者、掛金者、金銭信託の受益者、全国連合会債信用金庫法第54条の2の4に規定する全国連合会債をいう。の権利者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者に
(
第63条
《 前章第5節第1款第36条第1項各号、第…》
36条の二並びに第38条第2項第2号イ及びロを除く。及び第44条の規定は、転換をする協同組織金融機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「合併契約」とあるのは「転換計画」と、第34条第
において準用する場合を含む。)の規定に違反して合併又は 転換 を行つたとき。
4号 第21条第1項
《協同組織金融機関との吸収合併又は新設合併…》
により消滅する普通銀行以下「消滅銀行」という。は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日又は新設合併設立金融機関の成立の日以下この款において「効力発生日等」という。までの間、合併契約の内容その他内
(
第58条
《普通銀行が信用金庫となる転換の手続 前…》
章第4節第1款第22条第2項、第3項各号、第4項及び第5項、第23条第1項各号、第23条の二並びに第26条第2項第2号イ及びロを除く。及び第32条の規定は、転換をする普通銀行について準用する。 この場
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、書面又は電磁的記録を備え置かなかつたとき。
5号 第21条第2項
《2 消滅銀行の株主及び債権者は、消滅銀行…》
に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該消滅銀行の定めた費用を支払わなければならない。 1 前項の書面の閲覧の請求
(
第28条第2項
《2 第21条第2項の規定は、吸収合併存続…》
銀行が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
、
第32条第3項
《3 第21条第2項の規定は、吸収合併存続…》
銀行が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(
第58条
《普通銀行が信用金庫となる転換の手続 前…》
章第4節第1款第22条第2項、第3項各号、第4項及び第5項、第23条第1項各号、第23条の二並びに第26条第2項第2号イ及びロを除く。及び第32条の規定は、転換をする普通銀行について準用する。 この場
において準用する場合を含む。)、
第33条第5項
《5 第21条第2項の規定は、新設合併設立…》
銀行が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
及び
第58条
《普通銀行が信用金庫となる転換の手続 前…》
章第4節第1款第22条第2項、第3項各号、第4項及び第5項、第23条第1項各号、第23条の二並びに第26条第2項第2号イ及びロを除く。及び第32条の規定は、転換をする普通銀行について準用する。 この場
において準用する場合を含む。)又は
第34条第2項
《2 消滅協同組織金融機関の会員等及び債権…》
者は、消滅協同組織金融機関に対して、その業務取扱時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。 ただし、第2号又は第4号に掲げる請求をするには、当該消滅協同組織金融機関の定めた費用を支払わなけ
(
第40条第2項
《2 第34条第2項の規定は、吸収合併存続…》
協同組織金融機関が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
、
第44条第3項
《3 第34条第2項の規定は、吸収合併存続…》
協同組織金融機関が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(
第63条
《 前章第5節第1款第36条第1項各号、第…》
36条の二並びに第38条第2項第2号イ及びロを除く。及び第44条の規定は、転換をする協同組織金融機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「合併契約」とあるのは「転換計画」と、第34条第
において準用する場合を含む。)、
第47条第3項
《3 第34条第2項の規定は、新設合併設立…》
協同組織金融機関が備え置く前項の書面又は電磁的記録について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
及び
第63条
《 前章第5節第1款第36条第1項各号、第…》
36条の二並びに第38条第2項第2号イ及びロを除く。及び第44条の規定は、転換をする協同組織金融機関について準用する。 この場合において、これらの規定中「合併契約」とあるのは「転換計画」と、第34条第
において準用する場合を含む。)の規定に違反して、正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
6号 第22条第7項
《7 会社法第324条第3項各号を除く。種…》
類株主総会の決議及び第325条株主総会に関する規定の準用の規定は前項の特定株主を構成員とする株主総会の決議について、同法第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決
(
第58条
《普通銀行が信用金庫となる転換の手続 前…》
章第4節第1款第22条第2項、第3項各号、第4項及び第5項、第23条第1項各号、第23条の二並びに第26条第2項第2号イ及びロを除く。及び第32条の規定は、転換をする普通銀行について準用する。 この場
において準用する場合を含む。)において準用する会社法第325条において準用する同法第307条第1項第1号の規定による裁判所の命令に違反して、 特定株主 総会を招集しなかつたとき。
7号 第22条第7項
《7 会社法第324条第3項各号を除く。種…》
類株主総会の決議及び第325条株主総会に関する規定の準用の規定は前項の特定株主を構成員とする株主総会の決議について、同法第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決
(
第58条
《普通銀行が信用金庫となる転換の手続 前…》
章第4節第1款第22条第2項、第3項各号、第4項及び第5項、第23条第1項各号、第23条の二並びに第26条第2項第2号イ及びロを除く。及び第32条の規定は、転換をする普通銀行について準用する。 この場
において準用する場合を含む。)において準用する会社法第325条において準用する同法第303条第2項の規定による請求があつた場合において、その請求に係る事項を 特定株主 総会の目的としなかつたとき。
8号 第46条第1項
《新設合併設立協同組織金融機関の定款の作成…》
その他設立に関する行為並びに理事及び監事の選任は、新設合併消滅金融機関において選任した設立委員が共同して行わなければならない。
の規定により作成すべき定款又は 特定株主 総会の議事録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
9号 官庁又は 特定株主 総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠蔽したとき。
10号 正当な理由がないのに、 特定株主 総会において、株主の求めた事項について説明をしなかつたとき。
11号 第8条第2項
《2 長期信用銀行法第9条から第13条まで…》
長期信用銀行債の借換発行の場合の特例等の規定は、前項の規定により普通銀行が発行する特定社債について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(
第55条第4項
《4 第8条の規定は、第1項に規定する場合…》
について準用する。
において準用する場合を含む。)において準用する 長期信用銀行 法第10条第1項若しくは第11条第4項の規定による届出若しくは公告をせず、又は虚偽の届出若しくは公告をしたとき。