1条 (目的)
1項 この法律は、観光施設に関する信用の増進により、観光に関する事業の発達を図り、もつて観光旅行者の利便の増進に資することを目的とする。
2条 (定義)
1項 この法律で「観光施設」とは、観光旅行者の利用に供される施設のうち遊園地、動物園、スキー場その他の遊戯、観賞又は運動のための施設であつて政令で定めるもの(その施設が観光旅行者の利用に供される宿泊施設に附帯して設けられている場合にあつては、当該施設及び宿泊施設)をいう。
3条 (財団の設定)
1項 観光施設を観光旅行者の利用に供する事業を営む者(以下「 事業者 」という。)は、抵当権の目的とするため、一又は二以上の観光施設について、観光施設 財団 (以下「 財団 」という。)を設定することができる。
4条 (財団の組成)
1項 財団 は、次に掲げるもので、同1の 事業者 に属し、かつ、観光施設に属するものの全部又は一部をもつて組成することができる。
1号 土地及び工作物
2号 機械、器具及び備品
3号 動物、植物及び展示物
4号 地上権及び賃貸人の承諾あるときは物の賃借権
5号 船舶、車両及び航空機並びにこれらの附属品
6号 温泉を利用する権利
5条
1項 土地、建物、船舶(総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。)及び 小型船舶の登録等に関する法律 (2001年法律第102号)
第2条
《定義 この法律において「小型船舶」とは…》
、総トン数二十トン未満の船舶のうち、日本船舶船舶法1899年法律第46号第1条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。又は日本船舶以外の船舶本邦の各港間又は湖、川若しくは港のみを航行する船舶に限る。であっ
に規定する小型船舶に限る。)、 道路運送車両法 (1951年法律第185号)
第4条
《登録の一般的効力 自動車軽自動車、小型…》
特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第29条から第32条までを除き本章において同じ。は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
の自動車又は 航空法 (1952年法律第231号)
第2条第1項
《この法律において「航空機」とは、人が乗つ…》
て航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。
に規定する航空機は、所有権の登記又は登録を受けなければ 財団 に属させることができない。
6条 (財団設定の制限)
1項 事業者 は、
第4条第1号
《財団の組成 第4条 財団は、次に掲げるも…》
ので、同1の事業者に属し、かつ、観光施設に属するものの全部又は一部をもつて組成することができる。 1 土地及び工作物 2 機械、器具及び備品 3 動物、植物及び展示物 4 地上権及び賃貸人の承諾あると
に掲げる土地又は同条第4号に掲げる土地に関する権利が存しないときは、 財団 を設定することができない。
7条 (所有権の保存の登記)
1項 財団 の設定は、観光施設財団登記簿に所有権の保存の登記をすることによつて行なう。
8条 (財団の性質)
1項 財団 は、1個の不動産とみなす。
9条 (財団を目的とする権利)
1項 財団 は、所有権及び抵当権以外の権利の目的とすることができない。ただし、抵当権者の同意を得て賃貸するときは、この限りでない。
10条 (観光施設財団目録)
1項 財団 について所有権の保存の登記を申請する場合においては、法務省令で定める情報のほか、その申請情報と併せて観光施設財団目録に記録すべき情報を提供しなければならない。
11条 (工場抵当法の準用)
1項 財団 については、 工場抵当法 (1905年法律第54号)
第8条第2項
《工場財団に属するものは同時に他の財団に属…》
することを得す
及び第3項、
第10条
《 工場財団の所有権保存の登記は其の登記後…》
6箇月内に抵当権設定の登記を受けさるときは其の効力を失ふ
、
第13条
《 他人の権利の目的たるもの又は差押、仮差…》
押若は仮処分の目的たるものは工場財団に属せしむることを得す 工場財団に属するものは之を譲渡し又は所有権以外の権利、差押、仮差押若は仮処分の目的と為すことを得す 但し抵当権者の同意を得て賃貸を為すは此の
、
第15条
《 工場の所有者か抵当権者の同意を得て工場…》
財団に属するものを財団より分離したるときは抵当権は其のものに付消滅す 第6条第3項の規定は前項の場合に之を準用す
から
第21条
《 工場財団の表題部の登記事項は左の事項と…》
す 1 工場の名称及位置 2 主たる営業所 3 営業の種類 4 工場財団を組成するもの 登記官は前項第4号に掲ゲたる事項を明かにする為法務省令の定むるところに依り之を記録したる工場財団目録を作成するこ
まで並びに
第23条
《 所有権保存の登記の申請ありたるときは其…》
の財団に属すへきものにして登記あるものに付ては登記官は職権を以て其の登記記録中権利部に工場財団に属すへきものとして其の財団に付所有権保存の登記の申請ありたる旨、申請の受付の年月日及受付番号を記録すベし
から
第48条
《 工場財団登記簿は所有権保存の登記か其の…》
効力を失ひたるとき又は第8条第3項の規定に依り工場財団ガ消滅したるときは其の登記記録に其の旨を記録すベし 第44条の規定は前項の場合に之を準用す
までの規定を準用する。この場合において、これらの規定(
第15条第1項
《工場の所有者か抵当権者の同意を得て工場財…》
団に属するものを財団より分離したるときは抵当権は其のものに付消滅す
、
第42条
《 工場財団に属したるものか滅失し又は財団…》
に属せさるに至りたるに因り変更の登記の申請ありたるときは目録に其の登記の目的たるものか滅失し又は財団に属せさるに至りたる旨、申請の受付の年月日及受付番号を記録し其のものの表示を抹消する記号を記録すベし
ノ2第1項及び
第42条
《 工場財団に属したるものか滅失し又は財団…》
に属せさるに至りたるに因り変更の登記の申請ありたるときは目録に其の登記の目的たるものか滅失し又は財団に属せさるに至りたる旨、申請の受付の年月日及受付番号を記録し其のものの表示を抹消する記号を記録すベし
ノ3第1項の規定を除く。)中「工場財団」とあるのは「観光施設財団」と、「工場」とあるのは「観光施設」と、「工場財団目録」とあるのは「観光施設財団目録」と、「工場財団登記簿」とあるのは「観光施設財団登記簿」と、「自動車」とあるのは「自動車、 航空法
第2条第1項
《この法律において「航空機」とは、人が乗つ…》
て航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。
ニ規定スル航空機」と、同法第15条第1項、第42条ノ2第1項及び第42条ノ3第1項中「工場ノ所有者」とあり、同法第38条第1項及び第44条ノ二中「所有者」とあるのは「観光施設ヲ観光旅行者ノ利用ニ供スル事業ヲ営ム者」と、同法第15条第1項、第42条ノ2第1項及び第42条ノ3第1項中「工場財団」とあるのは「観光施設財団」と、「工場」とあるのは「観光施設」と読み替えるものとする。
12条 (政令の改正に伴う経過措置)
1項 第2条
《定義 この法律で「観光施設」とは、観光…》
旅行者の利用に供される施設のうち遊園地、動物園、スキー場その他の遊戯、観賞又は運動のための施設であつて政令で定めるものその施設が観光旅行者の利用に供される宿泊施設に附帯して設けられている場合にあつては
の規定に基づく政令の改正の際現に存する 財団 に関しては、改正前の政令の規定による観光施設でその政令の改正により観光施設でなくなつたものは、改正後の政令の規定による観光施設とみなす。