附 則 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1969年8月1日法律第68号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律中、
第1条
《目的 この法律は、観光施設に関する信用…》
の増進により、観光に関する事業の発達を図り、もつて観光旅行者の利便の増進に資することを目的とする。
、次条、附則第3条及び附則第6条の規定は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から、
第2条
《定義 この法律で「観光施設」とは、観光…》
旅行者の利用に供される施設のうち遊園地、動物園、スキー場その他の遊戯、観賞又は運動のための施設であつて政令で定めるものその施設が観光旅行者の利用に供される宿泊施設に附帯して設けられている場合にあつては
、附則第4条及び附則第5条の規定は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1988年6月11日法律第81号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
11条 (登記簿の改製等の経過措置)
1項 この法律の規定による 不動産登記法 、 商業登記法 その他の法律の改正に伴う登記簿の改製その他の必要な経過措置は、法務省令で定める。
附 則(2001年7月4日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。
20条 (観光施設財団抵当法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第12条の規定は、この法律の施行の際現に観光施設 財団 抵当法第4条第5号に掲げるものとして観光施設財団に属している小型船舶について準用する。
附 則(2004年5月12日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1:2号 略
3号 附則第30条及び第33条の規定公布の日から9月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年12月3日法律第154号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。