大気汚染防止法《本則》

法番号:1968年法律第97号

略称: 大防法

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、水銀に関する水俣 条約 以下「 条約 」という。)の的確かつ円滑な実施を確保するため工場及び事業場における事業活動に伴う水銀等の排出を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。

2条 (定義等)

1項 この法律において「 ばい煙 」とは、次の各号に掲げる物質をいう。

1号 燃料その他の物の燃焼に伴い発生するいおう酸化物

2号 燃料その他の物の燃焼又は熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん

3号 物の燃焼、合成、分解その他の処理(機械的処理を除く。)に伴い発生する物質のうち、カドミウム、塩素、ふつ化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質(第1号に掲げるものを除く。)で政令で定めるもの

2項 この法律において「 ばい煙発生施設 」とは、工場又は事業場に設置される施設で ばい煙 を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。

3項 この法律において「 ばい煙処理施設 」とは、 ばい煙 発生施設において発生するばい煙を処理するための施設及びこれに附属する施設をいう。

4項 この法律において「 揮発性有機化合物 」とは、大気中に排出され、又は飛散した時に気体である有機化合物(浮遊粒子状物質及びオキシダントの生成の原因とならない物質として政令で定める物質を除く。)をいう。

5項 この法律において「 揮発性有機化合物排出施設 」とは、工場又は事業場に設置される施設で 揮発性有機化合物 を排出するもののうち、その施設から排出される揮発性有機化合物が大気の汚染の原因となるものであつて、揮発性有機化合物の排出量が多いためにその規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。

6項 前項の政令は、事業者が自主的に行う 揮発性有機化合物 の排出及び飛散の抑制のための取組が促進されるよう10分配慮して定めるものとする。

7項 この法律において「 粉じん 」とは、物の破砕、選別その他の機械的処理又は堆積に伴い発生し、又は飛散する物質をいう。

8項 この法律において「 特定 粉じん 」とは、粉じんのうち、石綿その他の人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいい、「一般粉じん」とは、 特定粉じん 以外の粉じんをいう。

9項 この法律において「 一般 粉じん 発生施設 」とは、工場又は事業場に設置される施設で一般粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する一般粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。

10項 この法律において「 特定 粉じん 発生施設 」とは、工場又は事業場に設置される施設で 特定粉じん を発生し、及び排出し、又は飛散させるもののうち、その施設から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。

11項 この法律において「 特定 粉じん 排出等作業 」とは、吹付け石綿その他の 特定粉じん を発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの(以下「 特定建築材料 」という。)が使用されている建築物その他の工作物(以下「 建築物等 」という。)を解体し、改造し、又は補修する作業のうち、その作業の場所から排出され、又は飛散する特定粉じんが大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。

12項 この法律において「 特定工事 」とは、 特定粉じん 排出等作業を伴う建設工事をいう。

13項 この法律において「 水銀等 」とは、水銀及びその化合物をいう。

14項 この法律において「 水銀排出施設 」とは、工場又は事業場に設置される施設で 水銀等 を大気中に排出するもののうち、 条約 の規定に基づきその規制を行うことが必要なものとして政令で定めるものをいう。

15項 この法律において「 排出口 」とは、 ばい煙 発生施設において発生するばい煙、 揮発性有機化合物 排出施設に係る揮発性有機化合物又は 水銀排出施設 に係る 水銀等 を大気中に排出するために設けられた煙突その他の施設の開口部をいう。

16項 この法律において「 有害大気汚染物質 」とは、継続的に摂取される場合には人の健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となるもの( ばい煙 第1項第1号及び第3号に掲げるものに限る。)、 特定粉じん 及び 水銀等 を除く。)をいう。

17項 この法律において「 自動車排出ガス 」とは、自動車( 道路運送車両法 1951年法律第185号第2条第2項 《2 この法律で「自動車」とは、原動機によ…》 り陸上を移動させることを目的として製作した用具で軌条若しくは架線を用いないもの又はこれにより牽けん引して陸上を移動させることを目的として製作した用具であつて、次項に規定する原動機付自転車以外のものをい に規定する自動車のうち環境省令で定めるもの及び同条第3項に規定する原動機付自転車のうち環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)の運行に伴い発生する一酸化炭素、炭化水素、鉛その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質で政令で定めるものをいう。

2章 ばい煙の排出の規制等

3条 (排出基準)

1項 ばい煙 に係る排出基準は、ばい煙発生施設において発生するばい煙について、環境省令で定める。

2項 前項の排出基準は、前条第1項第1号のいおう酸化物(以下単に「いおう酸化物」という。)にあつては第1号、同項第2号のばいじん(以下単に「ばいじん」という。)にあつては第2号、同項第3号に規定する物質(以下「 有害物質 」という。)にあつては第3号又は第4号に掲げる許容限度とする。

1号 いおう酸化物に係る ばい煙 発生施設において発生し、 排出口 から大気中に排出されるいおう酸化物の量について、政令で定める地域の区分ごとに排出口の高さ(環境省令で定める方法により補正を加えたものをいう。以下同じ。)に応じて定める許容限度

2号 ばいじんに係る ばい煙 発生施設において発生し、 排出口 から大気中に排出される排出物に含まれるばいじんの量について、施設の種類及び規模ごとに定める許容限度

3号 有害物質 次号の特定有害物質を除く。)に係る ばい煙 発生施設において発生し、 排出口 から大気中に排出される排出物に含まれる有害物質の量について、有害物質の種類及び施設の種類ごとに定める許容限度

4号 燃料その他の物の燃焼に伴い発生する 有害物質 で環境大臣が定めるもの(以下「 特定有害物質 」という。)に係る ばい煙 発生施設において発生し、 排出口 から大気中に排出される 特定有害物質 の量について、特定有害物質の種類ごとに排出口の高さに応じて定める許容限度

3項 環境大臣は、施設集合地域(いおう酸化物、ばいじん又は 特定有害物質 に係る ばい煙 発生施設が集合して設置されている地域をいう。)の全部又は一部の区域における当該ばい煙発生施設において発生し、大気中に排出されるこれらの物質により政令で定める限度をこえる大気の汚染が生じ、又は生ずるおそれがあると認めるときは、環境省令で、当該全部又は一部の区域を限り、その区域に新たに設置される当該ばい煙発生施設について、第1項の排出基準(次条第1項の規定により排出基準が定められた場合にあつては、その排出基準)にかえて適用すべき特別の排出基準を定めることができる。

4項 第2項(同項第3号を除く。)の規定は、前項の排出基準について準用する。

5項 環境大臣は、第1項の規定によりいおう酸化物に係る排出基準を定め、又は第3項の規定により排出基準を定めようとするときは、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。これを変更し、又は廃止しようとするときも、同様とする。

4条

1項 都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、その自然的、社会的条件から判断して、ばいじん又は 有害物質 に係る前条第1項又は第3項の排出基準によつては、人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域における ばい煙 発生施設において発生するこれらの物質について、政令で定めるところにより、条例で、同条第1項の排出基準にかえて適用すべき同項の排出基準で定める許容限度よりきびしい許容限度を定める排出基準を定めることができる。

2項 前項の条例においては、あわせて当該区域の範囲を明らかにしなければならない。

3項 都道府県が第1項の規定により排出基準を定める場合には、当該都道府県知事は、あらかじめ、環境大臣に通知しなければならない。

5条 (排出基準に関する勧告)

1項 環境大臣は、大気の汚染の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県に対し、前条第1項の規定により排出基準を定め、又は同項の規定により定められた排出基準を変更すべきことを勧告することができる。

5条の2 (総量規制基準)

1項 都道府県知事は、工場又は事業場が集合している地域で、 第3条第1項 《ばい煙に係る排出基準は、ばい煙発生施設に…》 おいて発生するばい煙について、環境省令で定める。 若しくは第3項又は 第4条第1項 《都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、…》 その自然的、社会的条件から判断して、ばいじん又は有害物質に係る前条第1項又は第3項の排出基準によつては、人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域 の排出基準のみによつては 環境基本法 1993年法律第91号第16条第1項 《政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚…》 及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準(次条第1項第3号において「 大気環境基準 」という。)の確保が困難であると認められる地域としていおう酸化物その他の政令で定める ばい煙 以下「 指定ばい煙 」という。)ごとに政令で定める地域(以下「 指定地域 」という。)にあつては、当該 指定地域 において当該 指定ばい煙 を排出する工場又は事業場で環境省令で定める基準に従い都道府県知事が定める規模以上のもの(以下「 特定工場等 」という。)において発生する当該指定ばい煙について、指定ばい煙総量削減計画を作成し、これに基づき、環境省令で定めるところにより、総量規制基準を定めなければならない。

2項 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該 指定地域 を二以上の区域に区分し、それらの区域ごとに前項の総量規制基準を定めることができる。

3項 都道府県知事は、新たに ばい煙 発生施設が設置された 特定工場等 工場又は事業場で、ばい煙発生施設の設置又は構造等の変更により新たに特定工場等となつたものを含む。及び新たに設置された特定工場等について、第1項の 指定ばい煙 総量削減計画に基づき、環境省令で定めるところにより、それぞれ同項の総量規制基準に代えて適用すべき特別の総量規制基準を定めることができる。

4項 第1項又は前項の総量規制基準は、 特定工場等 につき当該特定工場等に設置されているすべての ばい煙 発生施設において発生し、 排出口 から大気中に排出される当該 指定ばい煙 の合計量について定める許容限度とする。

5項 都道府県知事は、第1項の政令で定める地域の要件に該当すると認められる一定の地域があるときは、同項の地域を定める政令の立案について、環境大臣に対し、その旨の申出をすることができる。

6項 環境大臣は、第1項の地域を定める政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

7項 都道府県知事は、第1項又は第3項の総量規制基準を定めるときは、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

5条の3 (指定ばい煙総量削減計画)

1項 前条第1項の 指定ばい煙 総量削減計画は、当該 指定地域 について、第1号に掲げる総量を第3号に掲げる総量までに削減させることを目途として、第1号に掲げる総量に占める第2号に掲げる総量の割合、工場又は事業場の規模、工場又は事業場における使用原料又は燃料の見通し、 特定工場等 以外の指定ばい煙の発生源における指定ばい煙の排出状況の推移等を勘案し、政令で定めるところにより、第4号から第6号までに掲げる事項を定めるものとする。この場合において、当該指定地域における大気の汚染及び工場又は事業場の分布の状況により計画の達成上当該指定地域を二以上の区域に区分する必要があるときは、第1号から第3号までに掲げる総量は、区分される区域ごとのそれぞれの当該指定ばい煙の総量とする。

1号 当該 指定地域 における事業活動その他の人の活動に伴つて発生し、大気中に排出される当該 指定ばい煙 の総量

2号 当該 指定地域 におけるすべての 特定工場等 に設置されている ばい煙 発生施設において発生し、 排出口 から大気中に排出される当該 指定ばい煙 の総量

3号 当該 指定地域 における事業活動その他の人の活動に伴つて発生し、大気中に排出される当該 指定ばい煙 について、 大気環境基準 に照らし環境省令で定めるところにより算定される総量

4号 第2号の総量についての削減目標量(中間目標としての削減目標量を定める場合にあつては、その削減目標量を含む。

5号 計画の達成の期間

6号 計画の達成の方途

2項 都道府県知事は、前条第1項の 指定ばい煙 総量削減計画を定めようとするときは、 環境基本法 第43条 《都道府県の環境の保全に関する審議会その他…》 の合議制の機関 都道府県は、その都道府県の区域における環境の保全に関して、基本的事項を調査審議させる等のため、環境の保全に関し学識経験のある者を含む者で構成される審議会その他の合議制の機関を置く。 の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

3項 都道府県知事は、前条第1項の 指定ばい煙 総量削減計画を定めようとするときは、あらかじめ、第1項第4号及び第5号に係る部分について、環境大臣に協議しなければならない。

4項 都道府県知事は、前条第1項の 指定ばい煙 総量削減計画を定めたときは、第1項各号に掲げる事項を公表するよう努めなければならない。

5項 都道府県知事は、当該 指定地域 における大気の汚染の状況の変動等により必要が生じたときは、前条第1項の 指定ばい煙 総量削減計画を変更することができる。

6項 第2項から第4項までの規定は、前項の規定による計画の変更について準用する。

6条 (ばい煙発生施設の設置の届出)

1項 ばい煙 を大気中に排出する者は、ばい煙発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 工場又は事業場の名称及び所在地

3号 ばい煙 発生施設の種類

4号 ばい煙 発生施設の構造

5号 ばい煙 発生施設の使用の方法

6号 ばい煙 の処理の方法

2項 前項の規定による届出には、 ばい煙 発生施設において発生し、 排出口 から大気中に排出されるいおう酸化物若しくは 特定有害物質 の量(以下「 ばい煙量 」という。又はばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん若しくは 有害物質 特定有害物質を除く。)の量(以下「 ばい煙濃度 」という。及びばい煙の排出の方法その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添附しなければならない。

7条 (経過措置)

1項 1の施設が ばい煙 発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつてばい煙を大気中に排出するものは、当該施設がばい煙発生施設となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

8条 (ばい煙発生施設の構造等の変更の届出)

1項 第6条第1項 《ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生…》 施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及 又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る 第6条第1項第4号 《ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生…》 施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及 から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 第6条第2項 《2 前項の規定による届出には、ばい煙発生…》 施設において発生し、排出口から大気中に排出されるいおう酸化物若しくは特定有害物質の量以下「ばい煙量」という。又はばい煙発生施設において発生し、排出口から大気中に排出される排出物に含まれるばいじん若しく の規定は、前項の規定による届出について準用する。

9条 (計画変更命令等)

1項 都道府県知事は、 第6条第1項 《ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生…》 施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及 又は前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る ばい煙 発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度がそのばい煙発生施設に係る 排出基準 第3条第1項 《ばい煙に係る排出基準は、ばい煙発生施設に…》 おいて発生するばい煙について、環境省令で定める。 の排出基準(同条第3項又は 第4条第1項 《都道府県は、当該都道府県の区域のうちに、…》 その自然的、社会的条件から判断して、ばいじん又は有害物質に係る前条第1項又は第3項の排出基準によつては、人の健康を保護し、又は生活環境を保全することが10分でないと認められる区域があるときは、その区域 の規定により排出基準が定められた場合にあつては、その排出基準を含む。)をいう。以下この章において「 排出基準 」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法に関する計画の変更(前条第1項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。又は 第6条第1項 《ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生…》 施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及 の規定による届出に係るばい煙発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

9条の2

1項 都道府県知事は、 第6条第1項 《ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生…》 施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及 又は 第8条第1項 《第6条第1項又は前条第1項の規定による届…》 出をした者は、その届出に係る第6条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出があつた場合において、その届出に係る ばい煙 発生施設が設置される 特定工場等 工場又は事業場で、当該ばい煙発生施設の設置又は構造等の変更により新たに特定工場等となるものを含む。以下この項において同じ。)について、当該特定工場等に設置されるすべてのばい煙発生施設に係る当該 指定ばい煙 の合計量が総量規制基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、当該特定工場等の設置者に対し、当該特定工場等における指定ばい煙の処理の方法の改善、使用燃料の変更その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

10条 (実施の制限)

1項 第6条第1項 《ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生…》 施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及 の規定による届出をした者又は 第8条第1項 《第6条第1項又は前条第1項の規定による届…》 出をした者は、その届出に係る第6条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る ばい煙 発生施設を設置し、又はその届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくはばい煙の処理の方法の変更をしてはならない。

2項 都道府県知事は、 第6条第1項 《ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生…》 施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及 又は 第8条第1項 《第6条第1項又は前条第1項の規定による届…》 出をした者は、その届出に係る第6条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。

11条 (氏名の変更等の届出)

1項 第6条第1項 《ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生…》 施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及 又は 第7条第1項 《1の施設がばい煙発生施設となつた際現にそ…》 の施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつてばい煙を大気中に排出するものは、当該施設がばい煙発生施設となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項 の規定による届出をした者は、その届出に係る 第6条第1項第1号 《ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生…》 施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及 若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係る ばい煙 発生施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

12条 (承継)

1項 第6条第1項 《ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生…》 施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及 又は 第7条第1項 《1の施設がばい煙発生施設となつた際現にそ…》 の施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつてばい煙を大気中に排出するものは、当該施設がばい煙発生施設となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項 の規定による届出をした者からその届出に係る ばい煙 発生施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該ばい煙発生施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。

2項 第6条第1項 《ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生…》 施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及 又は 第7条第1項 《1の施設がばい煙発生施設となつた際現にそ…》 の施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつてばい煙を大気中に排出するものは、当該施設がばい煙発生施設となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項 の規定による届出をした者について相続、合併又は分割(その届出に係る ばい煙 発生施設を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該ばい煙発生施設を承継した法人は、当該届出をした者の地位を承継する。

3項 前2項の規定により 第6条第1項 《ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生…》 施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及 又は 第7条第1項 《1の施設がばい煙発生施設となつた際現にそ…》 の施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつてばい煙を大気中に排出するものは、当該施設がばい煙発生施設となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項 の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4項 工場又は事業場に設置されるすべての ばい煙 発生施設について、第1項又は第2項の規定により届出をした者の地位を承継した者は、 第9条 《計画変更命令等 都道府県知事は、第6条…》 第1項又は前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係るばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度がそのばい煙発生施設に係る排出基準第3条第1項の排出基準同条第3項又は第4条第1項の規 の二、 第14条第3項 《3 都道府県知事は、総量規制基準に適合し…》 ない指定ばい煙が継続して排出されるおそれがあると認めるときは、当該指定ばい煙に係る特定工場等の設置者に対し、期限を定めて、当該特定工場等における指定ばい煙の処理の方法の改善、使用燃料の変更その他必要な 又は 第15条の2第1項 《都道府県知事は、いおう酸化物に係る指定地…》 域において、特定工場等以外の工場又は事業場における燃料の使用が燃料使用基準に適合しないと認めるときは、当該工場又は事業場の設置者に対し、期限を定めて、燃料使用基準に従うべきことを勧告することができる。 若しくは第2項の規定の適用については、工場又は事業場の設置者の地位を承継するものとする。

13条 (ばい煙の排出の制限)

1項 ばい煙 発生施設において発生するばい煙を大気中に排出する者(以下「 ばい煙排出者 」という。)は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の 排出口 において 排出基準 に適合しないばい煙を排出してはならない。

2項 前項の規定は、1の施設が ばい煙 発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となつた日から6月間(当該施設が政令で定める施設である場合にあつては、1年間)は、適用しない。ただし、その者に適用されている地方公共団体の条例の規定で同項の規定に相当するものがあるとき(当該規定の違反行為に対する処罰規定がないときを除く。)は、この限りでない。

13条の2 (指定ばい煙の排出の制限)

1項 特定工場等 に設置されている ばい煙 発生施設において発生する 指定ばい煙 に係るばい煙排出者は、当該特定工場等に設置されているすべてのばい煙発生施設の 排出口 から大気中に排出される当該指定ばい煙の合計量が総量規制基準に適合しない指定ばい煙を排出してはならない。

2項 前項の規定は、 第2条第2項 《2 この法律において「ばい煙発生施設」と…》 は、工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。 の政令の改正、 第5条の2第1項 《都道府県知事は、工場又は事業場が集合して…》 いる地域で、第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項の排出基準のみによつては環境基本法1993年法律第91号第16条第1項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準次条第1項第3号におい の地域を定める政令の改正又は同項の都道府県知事が定める規模の変更により新たに 特定工場等 となつた工場又は事業場に設置されている ばい煙 発生施設において発生する 指定ばい煙 に係るばい煙排出者については、当該工場又は事業場が特定工場等となつた日から6月間は、適用しない。

14条 (改善命令等)

1項 都道府県知事は、 ばい煙 排出者が、そのばい煙量又はばい煙濃度が 排出口 において 排出基準 に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙発生施設に係るばい煙の処理の方法の改善を命じ、又は当該ばい煙発生施設の使用の1時停止を命ずることができる。

2項 第13条第2項 《2 前項の規定は、1の施設がばい煙発生施…》 設となつた際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となつた日から6月間当該施設が政令で定める施 の規定は、前項の規定による命令について準用する。

3項 都道府県知事は、総量規制基準に適合しない 指定ばい煙 が継続して排出されるおそれがあると認めるときは、当該指定ばい煙に係る 特定工場等 の設置者に対し、期限を定めて、当該特定工場等における指定ばい煙の処理の方法の改善、使用燃料の変更その他必要な措置を採るべきことを命ずることができる。

4項 前項の規定は、 第2条第2項 《2 この法律において「ばい煙発生施設」と…》 は、工場又は事業場に設置される施設でばい煙を発生し、及び排出するもののうち、その施設から排出されるばい煙が大気の汚染の原因となるもので政令で定めるものをいう。 の政令の改正、 第5条の2第1項 《都道府県知事は、工場又は事業場が集合して…》 いる地域で、第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項の排出基準のみによつては環境基本法1993年法律第91号第16条第1項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準次条第1項第3号におい の地域を定める政令の改正又は同項の都道府県知事が定める規模の変更により新たに 特定工場等 となつた工場又は事業場については、当該工場又は事業場が特定工場等となつた日から6月間は、適用しない。

15条 (季節による燃料の使用に関する措置)

1項 都道府県知事は、いおう酸化物に係る ばい煙 発生施設で季節により燃料の使用量に著しい変動があるものが密集して設置されている地域として政令で定める地域に係るいおう酸化物による著しい大気の汚染が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、当該地域におけるいおう酸化物に係るばい煙発生施設において発生するいおう酸化物を大気中に排出する者が、当該ばい煙発生施設で燃料使用基準に適合しない燃料の使用をしていると認めるときは、その者に対し、期間を定めて、燃料使用基準に従うべきことを勧告することができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、期間を定めて、当該燃料使用基準に従うべきことを命ずることができる。

3項 第1項の燃料使用基準は、環境省令で定める燃料の種類について、環境大臣が定める基準に従い、同項の政令で定める地域ごとに都道府県知事が定める。

4項 環境大臣は、第1項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、関係都道府県知事の意見をきかなければならない。

5項 都道府県知事は、第3項の規定により燃料使用基準を定めるときは、公示しなければならない。これを変更し、又は廃止するときも、同様とする。

15条の2 (指定地域における燃料の使用に関する措置)

1項 都道府県知事は、いおう酸化物に係る 指定地域 において、 特定工場等 以外の工場又は事業場における燃料の使用が燃料使用基準に適合しないと認めるときは、当該工場又は事業場の設置者に対し、期限を定めて、燃料使用基準に従うべきことを勧告することができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、期限を定めて、当該燃料使用基準に従うべきことを命ずることができる。

3項 第1項の燃料使用基準は、いおう酸化物に係る ばい煙 発生施設が設置されている 特定工場等 以外の工場又は事業場について定める基準とし、環境省令で定める燃料の種類について、 指定ばい煙 の総量の削減に関し環境大臣が定める基準に従い、いおう酸化物に係る 指定地域 ごとに都道府県知事が定める。

4項 都道府県知事は、必要があると認めるときは、当該 指定地域 を二以上の区域に区分し、それらの区域ごとに第1項の燃料使用基準を定めることができる。

5項 前条第5項の規定は、第1項の燃料使用基準について準用する。

16条 (ばい煙量等の測定)

1項 ばい煙 排出者は、環境省令で定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

17条 (事故時の措置)

1項 ばい煙 発生施設を設置している者又は物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの(以下「 特定物質 」という。)を発生する施設(ばい煙発生施設を除く。以下「 特定施設 」という。)を工場若しくは事業場に設置している者は、ばい煙発生施設又は 特定施設 について故障、破損その他の事故が発生し、ばい煙又は 特定物質 が大気中に多量に排出されたときは、直ちに、その事故について応急の措置を講じ、かつ、その事故を速やかに復旧するように努めなければならない。

2項 前項の場合においては、同項に規定する者は、直ちに、その事故の状況を都道府県知事に通報しなければならない。ただし、 石油コンビナート等災害防止法 1975年法律第84号第23条第1項 《特定事業所においてその事業の実施を統括管…》 理する者は、当該特定事業所における出火、石油等の漏洩えいその他の異常な現象の発生について通報を受け、又は自ら発見したときは、直ちに、石油コンビナート等防災計画の定めるところにより、その旨を消防署又は の規定による通報をした場合は、この限りでない。

3項 都道府県知事は、第1項に規定する事故が発生した場合において、当該事故に係る工場又は事業場の周辺の区域における人の健康が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、その事故に係る同項に規定する者に対し、その事故の拡大又は再発の防止のため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

17条の2 (事業者の責務)

1項 事業者は、この章に規定する ばい煙 の排出の規制等に関する措置のほか、その事業活動に伴うばい煙の大気中への排出の状況を把握するとともに、当該排出を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。

2章の2 揮発性有機化合物の排出の規制等

17条の3 (施策等の実施の指針)

1項 揮発性有機化合物 の排出及び飛散の抑制に関する施策その他の措置は、この章に規定する揮発性有機化合物の排出の規制と事業者が自主的に行う揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制のための取組とを適切に組み合わせて、効果的な揮発性有機化合物の排出及び飛散の抑制を図ることを旨として、実施されなければならない。

17条の4 (排出基準)

1項 揮発性有機化合物 に係る 排出基準 は、揮発性有機化合物排出施設の 排出口 から大気中に排出される排出物に含まれる揮発性有機化合物の量(以下「 揮発性有機化合物濃度 」という。)について、施設の種類及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定める。

17条の5 (揮発性有機化合物排出施設の設置の届出)

1項 揮発性有機化合物 を大気中に排出する者は、揮発性有機化合物排出施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 工場又は事業場の名称及び所在地

3号 揮発性有機化合物 排出施設の種類

4号 揮発性有機化合物 排出施設の構造

5号 揮発性有機化合物 排出施設の使用の方法

6号 揮発性有機化合物 の処理の方法

2項 前項の規定による届出には、 揮発性有機化合物 濃度及び揮発性有機化合物の排出の方法その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

17条の6 (経過措置)

1項 1の施設が 揮発性有機化合物 排出施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて揮発性有機化合物を大気中に排出するものは、当該施設が揮発性有機化合物排出施設となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

17条の7 (揮発性有機化合物排出施設の構造等の変更の届出)

1項 第17条の5第1項 《揮発性有機化合物を大気中に排出する者は、…》 揮発性有機化合物排出施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工 又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る 第17条の5第1項第4号 《揮発性有機化合物を大気中に排出する者は、…》 揮発性有機化合物排出施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工 から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 第17条の5第2項 《2 前項の規定による届出には、揮発性有機…》 化合物濃度及び揮発性有機化合物の排出の方法その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 の規定は、前項の規定による届出について準用する。

17条の8 (計画変更命令等)

1項 都道府県知事は、 第17条の5第1項 《揮発性有機化合物を大気中に排出する者は、…》 揮発性有機化合物排出施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工 又は前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る 揮発性有機化合物 排出施設に係る揮発性有機化合物濃度がその揮発性有機化合物排出施設に係る 排出基準 第17条の4 《排出基準 揮発性有機化合物に係る排出基…》 準は、揮発性有機化合物排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる揮発性有機化合物の量以下「揮発性有機化合物濃度」という。について、施設の種類及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定める。 の排出基準をいう。以下この章において「 排出基準 」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る揮発性有機化合物排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは揮発性有機化合物の処理の方法に関する計画の変更(前条第1項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。又は 第17条の5第1項 《揮発性有機化合物を大気中に排出する者は、…》 揮発性有機化合物排出施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工 の規定による届出に係る揮発性有機化合物排出施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

17条の9 (実施の制限)

1項 第17条の5第1項 《揮発性有機化合物を大気中に排出する者は、…》 揮発性有機化合物排出施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工 の規定による届出をした者又は 第17条の7第1項 《第17条の5第1項又は前条第1項の規定に…》 よる届出をした者は、その届出に係る第17条の5第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る 揮発性有機化合物 排出施設を設置し、又はその届出に係る揮発性有機化合物排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは揮発性有機化合物の処理の方法の変更をしてはならない。

17条の10 (排出基準の遵守義務)

1項 揮発性有機化合物 排出施設から揮発性有機化合物を大気中に排出する者(以下「 揮発性有機化合物排出者 」という。)は、その揮発性有機化合物排出施設に係る 排出基準 を遵守しなければならない。

17条の11 (改善命令等)

1項 都道府県知事は、 揮発性有機化合物 排出者が排出する揮発性有機化合物の 排出口 における揮発性有機化合物濃度が 排出基準 に適合しないと認めるときは、当該揮発性有機化合物排出者に対し、期限を定めて当該揮発性有機化合物排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物の処理の方法の改善を命じ、又は当該揮発性有機化合物排出施設の使用の1時停止を命ずることができる。

17条の12 (揮発性有機化合物濃度の測定)

1項 揮発性有機化合物 排出者は、環境省令で定めるところにより、当該揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

17条の13 (準用)

1項 第10条第2項 《2 都道府県知事は、第6条第1項又は第8…》 条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。 の規定は、 第17条の9 《実施の制限 第17条の5第1項の規定に…》 よる届出をした者又は第17条の7第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る揮発性有機化合物排出施設を設置し、又はその届出に係る揮 の規定による実施の制限について準用する。

2項 第11条 《氏名の変更等の届出 第6条第1項又は第…》 7条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係るばい煙発生施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その 及び 第12条 《承継 第6条第1項又は第7条第1項の規…》 定による届出をした者からその届出に係るばい煙発生施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該ばい煙発生施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。 2 第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をした者 の規定は、 第17条の5第1項 《揮発性有機化合物を大気中に排出する者は、…》 揮発性有機化合物排出施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工 又は 第17条の6第1項 《1の施設が揮発性有機化合物排出施設となつ…》 た際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつて揮発性有機化合物を大気中に排出するものは、当該施設が揮発性有機化合物排出施設となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところによ の規定による届出をした者について準用する。

3項 第13条第2項 《2 前項の規定は、1の施設がばい煙発生施…》 設となつた際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となつた日から6月間当該施設が政令で定める施 の規定は、 第17条の11 《改善命令等 都道府県知事は、揮発性有機…》 化合物排出者が排出する揮発性有機化合物の排出口における揮発性有機化合物濃度が排出基準に適合しないと認めるときは、当該揮発性有機化合物排出者に対し、期限を定めて当該揮発性有機化合物排出施設の構造若しくは の規定による命令について準用する。

17条の14 (事業者の責務)

1項 事業者は、その事業活動に伴う 揮発性有機化合物 の大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに、当該排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。

17条の15 (国民の努力)

1項 何人も、その日常生活に伴う 揮発性有機化合物 の大気中への排出又は飛散を抑制するように努めるとともに、製品の購入に当たつて揮発性有機化合物の使用量の少ない製品を選択すること等により揮発性有機化合物の排出又は飛散の抑制を促進するよう努めなければならない。

2章の3 粉じんに関する規制

18条 (一般粉じん発生施設の設置等の届出)

1項 一般粉じん発生施設 を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 工場又は事業場の名称及び所在地

3号 一般粉じん発生施設 の種類

4号 一般粉じん発生施設 の構造

5号 一般粉じん発生施設 の使用及び管理の方法

2項 前項の規定による届出には、 一般粉じん発生施設 の配置図その他の環境省令で定める書類を添附しなければならない。

3項 第1項又は次条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第1項第4号及び第5号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

18条の2 (経過措置)

1項 1の施設が 一般粉じん発生施設 となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)は、当該施設が一般粉じん発生施設となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

18条の3 (基準遵守義務)

1項 一般粉じん発生施設 を設置している者は、当該一般粉じん発生施設について、環境省令で定める構造並びに使用及び管理に関する基準を遵守しなければならない。

18条の4 (基準適合命令等)

1項 都道府県知事は、 一般粉じん発生施設 を設置している者が前条の基準を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該一般粉じん発生施設について同条の基準に従うべきことを命じ、又は当該一般粉じん発生施設の使用の1時停止を命ずることができる。

18条の5 (敷地境界基準)

1項 特定粉じん 発生施設に係る隣地との敷地境界における規制基準(以下「 敷地境界基準 」という。)は、特定粉じん発生施設を設置する工場又は事業場における事業活動に伴い発生し、又は飛散する特定粉じんで工場又は事業場から大気中に排出され、又は飛散するものについて、特定粉じんの種類ごとに、工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の濃度の許容限度として、環境省令で定める。

18条の6 (特定粉じん発生施設の設置等の届出)

1項 特定粉じん を大気中に排出し、又は飛散させる者は、特定粉じん発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 工場又は事業場の名称及び所在地

3号 特定粉じん 発生施設の種類

4号 特定粉じん 発生施設の構造

5号 特定粉じん 発生施設の使用の方法

6号 特定粉じん の処理又は飛散の防止の方法

2項 前項の規定による届出には、 特定粉じん 発生施設の配置図、特定粉じんの排出の方法その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

3項 第1項又は次条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4項 第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

18条の7 (経過措置)

1項 1の施設が 特定粉じん 発生施設となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて特定粉じんを大気中に排出し、又は飛散させるものは、当該施設が特定粉じん発生施設となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

18条の8 (計画変更命令等)

1項 都道府県知事は、 第18条の6第1項 《特定粉じんを大気中に排出し、又は飛散させ…》 る者は、特定粉じん発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 又は第3項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る 特定粉じん 発生施設が設置される工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の特定粉じんの濃度が 敷地境界基準 に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定粉じんの処理の方法若しくは飛散の防止の方法に関する計画の変更(同項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。又は同条第1項の規定による届出に係る特定粉じん発生施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

18条の9 (実施の制限)

1項 第18条の6第1項 《特定粉じんを大気中に排出し、又は飛散させ…》 る者は、特定粉じん発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 の規定による届出をした者又は同条第3項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る 特定粉じん 発生施設を設置し、又はその届出に係る特定粉じん発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは特定粉じんの処理の方法若しくは飛散の防止の方法の変更をしてはならない。

18条の10 (敷地境界基準の遵守義務)

1項 特定粉じん 発生施設を設置する工場又は事業場における事業活動に伴い発生し、又は飛散する特定粉じんを工場又は事業場から大気中に排出し、又は飛散させる者(以下「 特定 粉じん 排出者 」という。)は、 敷地境界基準 を遵守しなければならない。

18条の11 (改善命令等)

1項 都道府県知事は、 特定粉じん 排出者が排出し、又は飛散させる特定粉じんの当該工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の濃度が 敷地境界基準 に適合しないと認めるときは、当該特定粉じん排出者に対し、期限を定めて当該特定粉じん発生施設の構造若しくは使用の方法の改善若しくは特定粉じんの処理の方法若しくは飛散の防止の方法の改善を命じ、又は当該特定粉じん発生施設の使用の1時停止を命ずることができる。

18条の12 (特定粉じんの濃度の測定)

1項 特定粉じん 排出者は、環境省令で定めるところにより、その工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の特定粉じんの濃度を測定し、その結果を記録しておかなければならない。

18条の13 (準用)

1項 第10条第2項 《2 都道府県知事は、第6条第1項又は第8…》 条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。 の規定は、 第18条の9 《実施の制限 第18条の6第1項の規定に…》 よる届出をした者又は同条第3項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る特定粉じん発生施設を設置し、又はその届出に係る特定粉じん発生施 の規定による実施の制限について準用する。

2項 第11条 《氏名の変更等の届出 第6条第1項又は第…》 7条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係るばい煙発生施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その 及び 第12条 《承継 第6条第1項又は第7条第1項の規…》 定による届出をした者からその届出に係るばい煙発生施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該ばい煙発生施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。 2 第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をした者 の規定は、 第18条第1項 《一般粉じん発生施設を設置しようとする者は…》 、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び所在地 3 一般粉じん発生第18条の2第1項 《1の施設が一般粉じん発生施設となつた際現…》 にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。は、当該施設が一般粉じん発生施設となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なけれ第18条の6第1項 《特定粉じんを大気中に排出し、又は飛散させ…》 る者は、特定粉じん発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 又は 第18条の7第1項 《1の施設が特定粉じん発生施設となつた際現…》 にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつて特定粉じんを大気中に排出し、又は飛散させるものは、当該施設が特定粉じん発生施設となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、 の規定による届出をした者について準用する。

3項 第13条第2項 《2 前項の規定は、1の施設がばい煙発生施…》 設となつた際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となつた日から6月間当該施設が政令で定める施 の規定は、 第18条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》 粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場 の四及び 第18条の11 《改善命令等 都道府県知事は、特定粉じん…》 排出者が排出し、又は飛散させる特定粉じんの当該工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の濃度が敷地境界基準に適合しないと認めるときは、当該特定粉じん排出者に対し、期限を定めて当該特定粉じん発生施設の の規定による命令について準用する。

18条の14 (特定粉じん排出等作業の作業基準)

1項 特定粉じん 排出等作業に係る規制基準(以下「 作業基準 」という。)は、特定粉じんの種類、 特定建築材料 の種類及び特定粉じん排出等作業の種類ごとに、特定粉じん排出等作業の方法に関する基準として、環境省令で定める。

18条の15 (解体等工事に係る調査及び説明等)

1項 建築物等 を解体し、改造し、又は補修する作業を伴う建設工事(以下「 解体等工事 」という。)の元請業者(発注者( 解体等工事 の注文者で、他の者から請け負つた解体等工事の注文者以外のものをいう。以下同じ。)から直接解体等工事を請け負つた者をいう。以下同じ。)は、当該解体等工事が 特定工事 に該当するか否かについて、設計図書その他の書面による調査、 特定建築材料 の有無の目視による調査その他の環境省令で定める方法による調査を行うとともに、環境省令で定めるところにより、当該解体等工事の発注者に対し、次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。

1号 当該調査の結果

2号 当該 解体等工事 特定工事 に該当するとき(次号に該当するときを除く。)は、当該特定工事に係る次に掲げる事項

特定粉じん 排出等作業の対象となる 建築物等 の部分における 特定建築材料 の種類並びにその使用箇所及び使用面積

特定粉じん 排出等作業の種類

特定粉じん 排出等作業の実施の期間

特定粉じん 排出等作業の方法

3号 当該 解体等工事 第18条の17第1項 《特定工事のうち、特定粉じんを多量に発生し…》 又は飛散させる原因となる特定建築材料として政令で定めるものに係る特定粉じん排出等作業を伴うもの以下この条及び第18条の19において「届出対象特定工事」という。の発注者又は自主施工者次項に規定するもの に規定する届出対象 特定工事 に該当するときは、当該届出対象特定工事に係る次に掲げる事項

前号に掲げる事項

前号ニに掲げる 特定粉じん 排出等作業の方法が 第18条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》 粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場 の十九各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うものでないときは、その理由

4号 前3号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項

2項 解体等工事 の発注者は、当該解体等工事の元請業者が行う前項の規定による調査に要する費用を適正に負担することその他当該調査に関し必要な措置を講ずることにより、当該調査に協力しなければならない。

3項 解体等工事 の元請業者は、環境省令で定めるところにより、第1項の規定による調査に関する記録を作成し、当該記録及び同項に規定する書面の写しを保存しなければならない。

4項 解体等工事 の自主施工者(解体等工事を請負契約によらないで自ら施工する者をいう。以下同じ。)は、当該解体等工事が 特定工事 に該当するか否かについて、第1項の環境省令で定める方法による調査を行うとともに、前項の環境省令で定めるところにより、当該調査に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

5項 解体等工事 の元請業者又は自主施工者は、第1項又は前項の規定による調査に係る解体等工事を施工するときは、環境省令で定めるところにより、前2項に規定する記録の写しを当該解体等工事の現場に備え置き、かつ、当該調査の結果その他環境省令で定める事項を、当該解体等工事の現場において公衆に見やすいように掲示しなければならない。

6項 解体等工事 の元請業者又は自主施工者は、第1項又は第4項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、当該調査の結果を都道府県知事に報告しなければならない。

18条の16 (特定工事の発注者等の配慮等)

1項 特定工事 の発注者は、当該特定工事の元請業者に対し、施工方法、工期、工事費その他当該特定工事の請負契約に関する事項について、 作業基準 の遵守を妨げるおそれのある条件を付さないように配慮しなければならない。

2項 前項の規定は、 特定工事 の元請業者が当該特定工事の全部又は一部( 特定粉じん 排出等作業を伴うものに限る。以下この条において同じ。)を他の者に請け負わせるとき及び当該特定工事の全部又は一部を請け負つた他の者(その請け負つた特定工事が数次の請負契約によつて行われるときは、当該他の者の請負契約の後次の全ての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「 下請負人 」という。)が当該特定工事の全部又は一部を更に他の者に請け負わせるときについて準用する。

3項 特定工事 の元請業者又は 下請負人 は、その請け負つた特定工事の全部又は一部について他の者に請け負わせるときは、当該他の者に対し、その請負に係る特定工事における 特定粉じん 排出等作業の方法その他環境省令で定める事項を説明しなければならない。

18条の17 (特定粉じん排出等作業の実施の届出)

1項 特定工事 のうち、 特定粉じん を多量に発生し、又は飛散させる原因となる 特定建築材料 として政令で定めるものに係る特定粉じん排出等作業を伴うもの(以下この条及び 第18条の19 《特定建築材料の除去等の方法 届出対象特…》 定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者は、当該届出対象特定工事における第18条の17第1項の政令で定める特定建築材料に係る特定粉じん排出等作業について、次の各号のいずれかに掲げる措置第2号に掲 において「 届出対象特定工事 」という。)の発注者又は自主施工者(次項に規定するものを除く。)は、当該特定粉じん排出等作業の開始の日の14日前までに、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

1号 当該 届出対象特定工事 の発注者及び元請業者又は自主施工者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 当該 届出対象特定工事 の場所

3号 当該 特定粉じん 排出等作業の対象となる 建築物等 の部分における当該政令で定める 特定建築材料 の種類並びにその使用箇所及び使用面積

4号 当該 届出対象特定工事 に係る 第18条の15第1項第2号 《建築物等を解体し、改造し、又は補修する作…》 業を伴う建設工事以下「解体等工事」という。の元請業者発注者解体等工事の注文者で、他の者から請け負つた解体等工事の注文者以外のものをいう。以下同じ。から直接解体等工事を請け負つた者をいう。以下同じ。は、 ロからニまで及び第3号ロに掲げる事項

2項 災害その他非常の事態の発生により前項に規定する 特定粉じん 排出等作業を緊急に行う必要がある場合における当該特定粉じん排出等作業を伴う 届出対象特定工事 の発注者又は自主施工者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

3項 前2項の規定による届出には、当該 特定粉じん 排出等作業の対象となる 建築物等 の配置図その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

18条の18 (計画変更命令)

1項 都道府県知事は、前条第1項の規定による届出( 第18条の15第1項第3号 《建築物等を解体し、改造し、又は補修する作…》 業を伴う建設工事以下「解体等工事」という。の元請業者発注者解体等工事の注文者で、他の者から請け負つた解体等工事の注文者以外のものをいう。以下同じ。から直接解体等工事を請け負つた者をいう。以下同じ。は、 ロに掲げる事項を含むものに限る。)があつた場合において、その届出に係る 特定粉じん 排出等作業について、次条ただし書に規定する場合に該当しないと認めるときは、その届出を受理した日から14日以内に、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん排出等作業について、同条各号に掲げる措置を当該各号に定める方法により行うことを命ずるものとする。

2項 都道府県知事は、前項に規定する場合のほか、前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る 特定粉じん 排出等作業の方法が 作業基準 に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から14日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る特定粉じん排出等作業の方法に関する計画の変更を命ずることができる。

18条の19 (特定建築材料の除去等の方法)

1項 届出対象特定工事 の元請業者若しくは 下請負人 又は自主施工者は、当該届出対象特定工事における 第18条の17第1項 《特定工事のうち、特定粉じんを多量に発生し…》 又は飛散させる原因となる特定建築材料として政令で定めるものに係る特定粉じん排出等作業を伴うもの以下この条及び第18条の19において「届出対象特定工事」という。の発注者又は自主施工者次項に規定するもの の政令で定める 特定建築材料 に係る 特定粉じん 排出等作業について、次の各号のいずれかに掲げる措置(第2号に掲げる措置にあつては、 建築物等 を改造し、又は補修する場合に限る。以下この条において同じ。)を当該各号に定める方法により行わなければならない。ただし、建築物等が倒壊するおそれがあるときその他次の各号のいずれかに掲げる措置を当該各号に定める方法により行うことが技術上著しく困難な場合は、この限りでない。

1号 当該 特定建築材料 建築物等 からの除去次に掲げる方法

当該 特定建築材料 をかき落とし、切断し、又は破砕することなくそのまま 建築物等 から取り外す方法

当該 特定建築材料 の除去を行う場所を他の場所から隔離し、除去を行う間、当該隔離した場所において環境省令で定める集じん・排気装置を使用する方法

ロに準ずるものとして環境省令で定める方法

2号 当該 特定建築材料 からの 特定粉じん の飛散を防止するための処理当該特定建築材料を被覆し、又は当該特定建築材料に添加された特定粉じんに該当する物質を当該特定建築材料に固着する方法であつて環境省令で定めるもの

18条の20 (作業基準の遵守義務)

1項 特定工事 の元請業者若しくは 下請負人 又は自主施工者は、当該特定工事における 特定粉じん 排出等作業について、 作業基準 を遵守しなければならない。

18条の21 (作業基準適合命令等)

1項 都道府県知事は、 特定工事 の元請業者若しくは 下請負人 又は自主施工者が当該特定工事における 特定粉じん 排出等作業について 作業基準 を遵守していないと認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該特定粉じん排出等作業について作業基準に従うべきことを命じ、又は当該特定粉じん排出等作業の1時停止を命ずることができる。

18条の22 (下請負人に対する元請業者の指導)

1項 特定工事 の元請業者は、各 下請負人 が当該特定工事における 特定粉じん 排出等作業を適切に行うよう、当該特定工事における各下請負人の施工の分担関係に応じて、各下請負人の指導に努めなければならない。

18条の23 (特定粉じん排出等作業の結果の報告等)

1項 特定工事 の元請業者は、当該特定工事における 特定粉じん 排出等作業が完了したときは、環境省令で定めるところにより、その結果を遅滞なく当該特定工事の発注者に書面で報告するとともに、当該特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、当該記録及び当該書面の写しを保存しなければならない。

2項 特定工事 の自主施工者は、当該特定工事における 特定粉じん 排出等作業が完了したときは、環境省令で定めるところにより、当該特定工事における特定粉じん排出等作業に関する記録を作成し、これを保存しなければならない。

18条の24 (国の施策)

1項 国は、 建築物等 特定建築材料 が使用されているか否かを把握するために必要な情報の収集、整理及び提供その他の 特定工事 等に伴う 特定粉じん の排出又は飛散の抑制に関する施策の実施に努めなければならない。

18条の25 (地方公共団体の施策)

1項 地方公共団体は、 建築物等 の所有者、管理者又は占有者に対し、 特定建築材料 及び建築物等に特定建築材料が使用されているか否かの把握に関する知識の普及を図るよう努めるとともに、国の施策と相まつて、当該地域の実情に応じ、 特定工事 等に伴う 特定粉じん の排出又は飛散を抑制するよう必要な措置を講ずることに努めなければならない。

2章の4 水銀等の排出の規制等

18条の26 (施策等の実施の指針)

1項 水銀等 の大気中への排出の抑制に関する施策その他の措置は、 条約 の的確かつ円滑な実施を図るため、この章に規定する水銀等の排出の規制と事業者が自主的に行う水銀等の排出の抑制のための取組とを適切に組み合わせて、効果的な水銀等の大気中への排出の抑制を図ることを旨として、実施されなければならない。

18条の27 (排出基準)

1項 水銀等 に係る 排出基準 は、水銀等の大気中への排出の削減に関する技術水準及び経済性を勘案し、その排出が可能な限り削減されるよう、 水銀排出施設 排出口 から大気中に排出される排出物に含まれる水銀等の量(以下「 水銀濃度 」という。)について、施設の種類及び規模ごとの許容限度として、環境省令で定める。

18条の28 (水銀排出施設の設置の届出)

1項 水銀等 を大気中に排出する者は、 水銀排出施設 を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。

1号 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

2号 工場又は事業場の名称及び所在地

3号 水銀排出施設 の種類

4号 水銀排出施設 の構造

5号 水銀排出施設 の使用の方法

6号 水銀等 の処理の方法

2項 前項の規定による届出には、 水銀濃度 及び 水銀等 の大気中への排出の方法その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。

18条の29 (経過措置)

1項 1の施設が 水銀排出施設 となつた際現にその施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)であつて 水銀等 を大気中に排出するものは、当該施設が水銀排出施設となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 前条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。

18条の30 (水銀排出施設の構造等の変更の届出)

1項 第18条の28第1項 《水銀等を大気中に排出する者は、水銀排出施…》 設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び 又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る 第18条の28第1項第4号 《水銀等を大気中に排出する者は、水銀排出施…》 設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項 第18条の28第2項 《2 前項の規定による届出には、水銀濃度及…》 び水銀等の大気中への排出の方法その他の環境省令で定める事項を記載した書類を添付しなければならない。 の規定は、前項の規定による届出について準用する。

18条の31 (計画変更命令等)

1項 都道府県知事は、 第18条の28第1項 《水銀等を大気中に排出する者は、水銀排出施…》 設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び 又は前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る 水銀排出施設 に係る 水銀濃度 がその水銀排出施設に係る 第18条の27 《排出基準 水銀等に係る排出基準は、水銀…》 等の大気中への排出の削減に関する技術水準及び経済性を勘案し、その排出が可能な限り削減されるよう、水銀排出施設の排出口から大気中に排出される排出物に含まれる水銀等の量以下「水銀濃度」という。について、施 排出基準 以下この章において「 排出基準 」という。)に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から60日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る水銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは 水銀等 の処理の方法に関する計画の変更(前条第1項の規定による届出に係る計画の廃止を含む。又は 第18条の28第1項 《水銀等を大気中に排出する者は、水銀排出施…》 設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び の規定による届出に係る水銀排出施設の設置に関する計画の廃止を命ずることができる。

18条の32 (実施の制限)

1項 第18条の28第1項 《水銀等を大気中に排出する者は、水銀排出施…》 設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び の規定による届出をした者又は 第18条の30第1項 《第18条の28第1項又は前条第1項の規定…》 による届出をした者は、その届出に係る第18条の28第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る 水銀排出施設 を設置し、又はその届出に係る水銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは 水銀等 の処理の方法の変更をしてはならない。

18条の33 (排出基準の遵守義務)

1項 水銀排出施設 から 水銀等 を大気中に排出する者(以下「 水銀排出者 」という。)は、その水銀排出施設に係る 排出基準 を遵守しなければならない。

18条の34 (改善勧告等及び改善命令等)

1項 都道府県知事は、 水銀排出者 が排出する 水銀等 排出口 における 水銀濃度 排出基準 に適合しない水銀等を継続して大気中に排出すると認めるときは、当該水銀排出者に対し、期限を定めて、当該 水銀排出施設 の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処理の方法の改善又は当該水銀排出施設の使用の1時停止その他水銀等の大気中への排出を減少させるための措置をとるべきことを勧告することができる。

2項 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

18条の35 (水銀濃度の測定)

1項 水銀排出者 は、環境省令で定めるところにより、当該 水銀排出施設 に係る 水銀濃度 を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。

18条の36 (準用)

1項 第10条第2項 《2 都道府県知事は、第6条第1項又は第8…》 条第1項の規定による届出に係る事項の内容が相当であると認めるときは、前項に規定する期間を短縮することができる。 の規定は、 第18条の32 《実施の制限 第18条の28第1項の規定…》 による届出をした者又は第18条の30第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る水銀排出施設を設置し、又はその届出に係る水銀排出施 の規定による実施の制限について準用する。

2項 第11条 《氏名の変更等の届出 第6条第1項又は第…》 7条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係るばい煙発生施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その 及び 第12条 《承継 第6条第1項又は第7条第1項の規…》 定による届出をした者からその届出に係るばい煙発生施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該ばい煙発生施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。 2 第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をした者 の規定は、 第18条の28第1項 《水銀等を大気中に排出する者は、水銀排出施…》 設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び 又は 第18条の29第1項 《1の施設が水銀排出施設となつた際現にその…》 施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつて水銀等を大気中に排出するものは、当該施設が水銀排出施設となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都 の規定による届出をした者について準用する。

3項 第13条第2項 《2 前項の規定は、1の施設がばい煙発生施…》 設となつた際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。の当該施設において発生し、大気中に排出されるばい煙については、当該施設がばい煙発生施設となつた日から6月間当該施設が政令で定める施 の規定は、 第18条の34第1項 《都道府県知事は、水銀排出者が排出する水銀…》 等の排出口における水銀濃度が排出基準に適合しない水銀等を継続して大気中に排出すると認めるときは、当該水銀排出者に対し、期限を定めて、当該水銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処理の方法の の規定による勧告及び同条第2項の規定による命令について準用する。

18条の37 (要排出抑制施設の設置者の自主的取組)

1項 工場又は事業場に設置される 水銀等 を大気中に排出する施設( 水銀排出施設 を除く。)のうち、水銀等の排出量が相当程度多い施設であつて、その排出を抑制することが適当であるものとして政令で定めるもの(以下この条において「 要排出抑制施設 」という。)を設置している者は、その 要排出抑制施設 に係る水銀等の大気中への排出に関し、単独で又は共同して、自ら遵守すべき基準を作成し、 水銀濃度 を測定し、その結果を記録し、これを保存することその他の水銀等の大気中への排出を抑制するために必要な措置を講ずるとともに、当該措置の実施の状況及びその評価を公表しなければならない。

18条の38 (事業者の責務)

1項 前条に規定するもののほか、事業者は、その事業活動に伴う 水銀等 の大気中への排出の状況を把握し、当該排出を抑制するために必要な措置を講ずるようにするとともに、国が実施する水銀等の大気中への排出の抑制に関する施策に協力しなければならない。

18条の39 (国の施策)

1項 国は、我が国における 水銀等 の大気中への排出の状況を把握し、その結果を公表すること、水銀等の大気中への排出の抑制のための技術に関する情報を収集整理し、その成果の普及を図ることその他の水銀等の大気中への排出の抑制に関する施策の実施に努めなければならない。

18条の40 (地方公共団体の施策)

1項 地方公共団体は、事業者に対し、 水銀等 の大気中への排出を抑制するために必要な措置を講ずることを促進するために必要な情報の提供を行うよう努めるとともに、住民に対し、水銀等の大気中への排出の抑制に関する知識の普及を図るよう努めなければならない。

2章の5 有害大気汚染物質対策の推進

18条の41 (施策等の実施の指針)

1項 有害大気汚染物質 による大気の汚染の防止に関する施策その他の措置は、科学的知見の充実の下に、将来にわたつて人の健康に係る被害が未然に防止されるようにすることを旨として、実施されなければならない。

18条の42 (事業者の責務)

1項 事業者は、その事業活動に伴う 有害大気汚染物質 の大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに、当該排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。

18条の43 (国の施策)

1項 国は、地方公共団体との連携の下に 有害大気汚染物質 による大気の汚染の状況を把握するための調査の実施に努めるとともに、有害大気汚染物質の人の健康に及ぼす影響に関する科学的知見の充実に努めなければならない。

2項 国は、前項の調査の実施状況及び同項の科学的知見の充実の程度に応じ、 有害大気汚染物質 ごとに大気の汚染による人の健康に係る被害が生ずるおそれの程度を評価し、その成果を定期的に公表しなければならない。

3項 国は、事業者が前条の措置を講ずることを促進し、及び次条の地方公共団体の施策が推進されることに資するため、 有害大気汚染物質 の排出又は飛散の抑制のための技術に関する情報を収集整理し、及びその成果の普及を図るように努めなければならない。

18条の44 (地方公共団体の施策)

1項 地方公共団体は、その区域に係る 有害大気汚染物質 による大気の汚染の状況を把握するための調査の実施に努めなければならない。

2項 地方公共団体は、事業者に対し、 第18条の42 《事業者の責務 事業者は、その事業活動に…》 伴う有害大気汚染物質の大気中への排出又は飛散の状況を把握するとともに、当該排出又は飛散を抑制するために必要な措置を講ずるようにしなければならない。 の措置を講ずることを促進するために必要な情報の提供を行うように努めるとともに、住民に対し、 有害大気汚染物質 による大気の汚染の防止に関する知識の普及を図るように努めなければならない。

18条の45 (国民の努力)

1項 何人も、その日常生活に伴う 有害大気汚染物質 の大気中への排出又は飛散を抑制するように努めなければならない。

3章 自動車排出ガスに係る許容限度等

19条 (許容限度)

1項 環境大臣は、自動車が一定の条件で運行する場合に発生し、大気中に排出される排出物に含まれる 自動車排出ガス の量の許容限度を定めなければならない。

2項 自動車排出ガス による大気の汚染の防止を図るため、国土交通大臣は、 道路運送車両法 に基づく命令で、自動車排出ガスの排出に係る規制に関し必要な事項を定める場合には、前項の許容限度が確保されるとともに次条第1項の許容限度の確保に資することとなるように考慮しなければならない。

3項 環境大臣は、特定特殊自動車(特定特殊 自動車排出ガス の規制等に関する法律(2005年法律第51号)第2条第1項に規定する特定特殊自動車をいう。)が一定の条件で使用される場合に発生し、大気中に排出される排出物に含まれる特定特殊自動車排出ガス(同条第3項に規定する特定特殊自動車排出ガスをいう。次項において同じ。)の量の許容限度を定めなければならない。

4項 特定特殊 自動車排出ガス による大気の汚染の防止を図るため、 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律 第5条 《特定原動機の技術基準 主務大臣は、特定…》 原動機について、主務省令で、特定特殊自動車排出ガスによる大気の汚染の防止を図るため必要な技術上の基準以下「特定原動機技術基準」という。を定めなければならない。 に規定する主務大臣は、同条の技術上の基準を定める場合には、前項の許容限度が確保されるように考慮しなければならない。

19条の2

1項 環境大臣は、前条第1項の許容限度を定めるに当たつて 自動車排出ガス による大気の汚染の防止を図るため必要があると認めるときは、自動車の燃料の性状に関する許容限度又は自動車の燃料に含まれる物質の量の許容限度を定めなければならない。

2項 自動車排出ガス による大気の汚染の防止を図るため、経済産業大臣は、 揮発油等の品質の確保等に関する法律 1976年法律第88号)に基づく命令で自動車の燃料に係る規制に関し必要な事項を定める場合には、前項の許容限度が確保されるように考慮しなければならない。

20条 (自動車排出ガスの濃度の測定)

1項 都道府県知事は、交差点等があるため自動車の交通が渋滞することにより 自動車排出ガス による大気の著しい汚染が生じ、又は生ずるおそれがある道路の部分及びその周辺の区域について、大気中の自動車排出ガスの濃度の測定を行なうものとする。

21条 (測定に基づく要請等)

1項 都道府県知事は、前条の測定を行なつた場合において、 自動車排出ガス により道路の部分及びその周辺の区域に係る大気の汚染が環境省令で定める限度をこえていると認められるときは、都道府県公安委員会に対し、 道路交通法 1960年法律第105号)の規定による措置をとるべきことを要請するものとする。

2項 環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、あらかじめ、国家公安委員会に協議しなければならない。

3項 都道府県知事は、第1項の規定により要請する場合を除くほか、前条の測定を行つた場合において特に必要があると認めるときは、当該道路の部分の構造の改善その他 自動車排出ガス の濃度の減少に資する事項に関し、道路管理者又は関係行政機関の長に意見を述べることができる。

21条の2 (国民の努力)

1項 何人も、自動車を運転し、若しくは使用し、又は交通機関を利用するに当たつては、 自動車排出ガス の排出が抑制されるように努めなければならない。

4章 大気の汚染の状況の監視等

22条 (常時監視)

1項 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、大気の汚染(放射性物質によるものを除く。 第24条第1項 《都道府県知事は、環境省令で定めるところに…》 より、当該都道府県の区域に係る大気の汚染の状況を公表しなければならない。 において同じ。)の状況を常時監視しなければならない。

2項 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、前項の常時監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。

3項 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質(環境省令で定めるものに限る。 第24条第2項 《2 環境大臣は、環境省令で定めるところに…》 より、放射性物質による大気の汚染の状況を公表しなければならない。 において同じ。)による大気の汚染の状況を常時監視しなければならない。

23条 (緊急時の措置)

1項 都道府県知事は、大気の汚染が著しくなり、人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一般に周知させるとともに、 ばい煙 を排出する者、 揮発性有機化合物 を排出し、若しくは飛散させる者又は自動車の使用者若しくは運転者であつて、当該大気の汚染をさらに著しくするおそれがあると認められるものに対し、ばい煙の排出量若しくは揮発性有機化合物の排出量若しくは飛散の量の減少又は自動車の運行の自主的制限について協力を求めなければならない。

2項 都道府県知事は、気象状況の影響により大気の汚染が急激に著しくなり、人の健康又は生活環境に重大な被害が生ずる場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、当該事態が ばい煙 又は 揮発性有機化合物 に起因する場合にあつては、環境省令で定めるところにより、ばい煙排出者又は揮発性有機化合物排出者に対し、ばい煙量若しくはばい煙濃度又は揮発性有機化合物濃度の減少、ばい煙発生施設又は揮発性有機化合物排出施設の使用の制限その他必要な措置をとるべきことを命じ、当該事態が 自動車排出ガス に起因する場合にあつては、都道府県公安委員会に対し、 道路交通法 の規定による措置をとるべきことを要請するものとする。

24条 (公表)

1項 都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、当該都道府県の区域に係る大気の汚染の状況を公表しなければならない。

2項 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、放射性物質による大気の汚染の状況を公表しなければならない。

4章の2 損害賠償

25条 (無過失責任)

1項 工場又は事業場における事業活動に伴う健康被害物質( ばい煙 特定物質 又は 粉じん で、生活環境のみに係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの以外のものをいう。以下この章において同じ。)の大気中への排出(飛散を含む。以下この章において同じ。)により、人の生命又は身体を害したときは、当該排出に係る事業者は、これによつて生じた損害を賠償する責めに任ずる。

2項 1の物質が新たに健康被害物質となつた場合には、前項の規定は、その物質が健康被害物質となつた日以後の当該物質の排出による損害について適用する。

25条の2

1項 前条第1項に規定する損害が二以上の事業者の健康被害物質の大気中への排出により生じ、当該損害賠償の責任について 民法 1896年法律第89号第719条第1項 《数人が共同の不法行為によって他人に損害を…》 加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。 共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 の規定の適用がある場合において、当該損害の発生に関しその原因となつた程度が著しく小さいと認められる事業者があるときは、裁判所は、その者の損害賠償の額を定めるについて、その事情をしんしやくすることができる。

25条の3 (賠償についてのしんしやく)

1項 第25条第1項 《工場又は事業場における事業活動に伴う健康…》 被害物質ばい煙、特定物質又は粉じんで、生活環境のみに係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの以外のものをいう。以下この章において同じ。の大気中への排出飛散を含む。以下この章において同じ。 に規定する損害の発生に関して、天災その他の不可抗力が競合したときは、裁判所は、損害賠償の責任及び額を定めるについて、これをしんしやくすることができる。

25条の4 (消滅時効)

1項 第25条第1項 《工場又は事業場における事業活動に伴う健康…》 被害物質ばい煙、特定物質又は粉じんで、生活環境のみに係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの以外のものをいう。以下この章において同じ。の大気中への排出飛散を含む。以下この章において同じ。 に規定する損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によつて消滅する。

1号 被害者又はその法定代理人が損害及び賠償義務者を知つた時から5年間行使しないとき。

2号 損害の発生の時から20年を経過したとき。

25条の5 (鉱業法の適用)

1項 第25条第1項 《工場又は事業場における事業活動に伴う健康…》 被害物質ばい煙、特定物質又は粉じんで、生活環境のみに係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの以外のものをいう。以下この章において同じ。の大気中への排出飛散を含む。以下この章において同じ。 に規定する損害賠償の責任について 鉱業法 1950年法律第289号)の適用があるときは、同法の定めるところによる。

25条の6 (適用除外)

1項 この章の規定は、事業者が行なう事業に従事する者の業務上の負傷、疾病及び死亡に関しては、適用しない。

5章 雑則

26条 (報告及び検査)

1項 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、 ばい煙 発生施設を設置している者、 特定施設 を工場若しくは事業場に設置している者、 揮発性有機化合物 排出施設を設置している者、 一般粉じん発生施設 を設置している者、 特定粉じん 排出者、 解体等工事 の発注者、元請業者、自主施工者若しくは 下請負人 若しくは 水銀排出施設 を設置している者に対し、ばい煙発生施設の状況、特定施設の事故の状況、揮発性有機化合物排出施設の状況、一般粉じん発生施設の状況、特定粉じん発生施設の状況、解体等工事に係る 建築物等 の状況、特定粉じん排出等作業の状況、水銀排出施設の状況その他必要な事項の報告を求め、又はその職員に、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置している者若しくは特定粉じん排出者の工場若しくは事業場、解体等工事に係る建築物等、解体等工事の現場、解体等工事の元請業者、自主施工者若しくは下請負人の営業所、事務所その他の事業場若しくは水銀排出施設を設置している者の工場若しくは事業場に立ち入り、ばい煙発生施設、ばい煙処理施設、特定施設、揮発性有機化合物排出施設、一般粉じん発生施設、特定粉じん発生施設、解体等工事に係る建築物等、水銀排出施設その他の物件を検査させることができる。

2項 前項の規定による環境大臣による報告の徴収又はその職員による立入検査は、大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認められる場合に行うものとする。

3項 第1項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4項 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

27条 (適用除外等)

1項 電気事業法 1964年法律第170号第2条第1項第18号 《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》 意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を に規定する電気工作物、ガス事業法(1954年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物又は 鉱山保安法 1949年法律第70号第13条第1項 《鉱業権者は、鉱業上使用する建設物、工作物…》 その他の施設であつて保安の確保上重要なものとして経済産業省令で定めるもの以下「特定施設」という。の設置又は変更の工事であつて経済産業省令で定めるものをしようとするときは、経済産業省令の定めるところによ の経済産業省令で定める施設である ばい煙 発生施設、 特定施設 揮発性有機化合物 排出施設、 一般粉じん発生施設 特定粉じん 発生施設又は 水銀排出施設 以下「 ばい煙発生施設等 」という。)において発生し、又は飛散するばい煙、 特定物質 、揮発性有機化合物、一般 粉じん 、特定粉じん又は 水銀等 以下「 ばい煙等 」という。)を排出し、又は飛散させる者については、 第6条 《 鉱業権者は、経済産業省令の定めるところ…》 により、落盤、崩壊、出水、ガスの突出、ガス又は炭じんの爆発、自然発火及び坑内火災から鉱物資源を保護するため必要な措置を講じなければならない。 から 第10条 《保安教育 鉱業権者は、鉱山労働者にその…》 作業を行うに必要な保安に関する教育を施さなければならない。 2 鉱業権者は、特に危険な作業であつて経済産業省令で定めるものに鉱山労働者を従事させるときは、経済産業省令の定めるところにより、当該作業に関 まで(同条第2項にあつては、 第17条の13第1項 《第10条第2項の規定は、第17条の9の規…》 定による実施の制限について準用する。第18条の13第1項 《第10条第2項の規定は、第18条の9の規…》 定による実施の制限について準用する。 及び 第18条の36第1項 《第10条第2項の規定は、第18条の32の…》 規定による実施の制限について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第11条 《氏名の変更等の届出 第6条第1項又は第…》 7条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係るばい煙発生施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その 及び 第12条 《承継 第6条第1項又は第7条第1項の規…》 定による届出をした者からその届出に係るばい煙発生施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該ばい煙発生施設に係る当該届出をした者の地位を承継する。 2 第6条第1項又は第7条第1項の規定による届出をした者これらの規定を 第17条の13第2項 《2 第11条及び第12条の規定は、第17…》 条の5第1項又は第17条の6第1項の規定による届出をした者について準用する。第18条の13第2項 《2 第11条及び第12条の規定は、第18…》 条第1項、第18条の2第1項、第18条の6第1項又は第18条の7第1項の規定による届出をした者について準用する。 及び 第18条の36第2項 《2 第11条及び第12条の規定は、第18…》 条の28第1項又は第18条の29第1項の規定による届出をした者について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第17条第2項 《2 前項の場合においては、同項に規定する…》 者は、直ちに、その事故の状況を都道府県知事に通報しなければならない。 ただし、石油コンビナート等災害防止法1975年法律第84号第23条第1項の規定による通報をした場合は、この限りでない。 及び第3項、 第17条の5 《揮発性有機化合物排出施設の設置の届出 …》 揮発性有機化合物を大気中に排出する者は、揮発性有機化合物排出施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに から 第17条 《事故時の措置 ばい煙発生施設を設置して…》 いる者又は物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの以下「特定物質」という。を発生する施設ばい煙発生施設を の九まで、 第18条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》 粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場第18条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》 粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場 の二、 第18条の6 《特定粉じん発生施設の設置等の届出 特定…》 粉じんを大気中に排出し、又は飛散させる者は、特定粉じん発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに から 第18条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》 粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場 の九まで並びに 第18条の28 《水銀排出施設の設置の届出 水銀等を大気…》 中に排出する者は、水銀排出施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 から 第18条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》 粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場 の三十二までの規定を適用せず、 電気事業法 、ガス事業法又は 鉱山保安法 の相当規定の定めるところによる。

2項 前項に規定する法律に基づく権限を有する国の行政機関の長(以下この条において単に「行政機関の長」という。)は、 第6条 《ばい煙発生施設の設置の届出 ばい煙を大…》 気中に排出する者は、ばい煙発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏第8条 《ばい煙発生施設の構造等の変更の届出 第…》 6条第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第6条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なけ第11条 《氏名の変更等の届出 第6条第1項又は第…》 7条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係るばい煙発生施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その 若しくは 第12条第3項 《3 前2項の規定により第6条第1項又は第…》 7条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。これらの規定を 第17条の13第2項 《2 第11条及び第12条の規定は、第17…》 条の5第1項又は第17条の6第1項の規定による届出をした者について準用する。第18条の13第2項 《2 第11条及び第12条の規定は、第18…》 条第1項、第18条の2第1項、第18条の6第1項又は第18条の7第1項の規定による届出をした者について準用する。 及び 第18条の36第2項 《2 第11条及び第12条の規定は、第18…》 条の28第1項又は第18条の29第1項の規定による届出をした者について準用する。 において準用する場合を含む。)、 第17条 《事故時の措置 ばい煙発生施設を設置して…》 いる者又は物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの以下「特定物質」という。を発生する施設ばい煙発生施設を の五、 第17条 《事故時の措置 ばい煙発生施設を設置して…》 いる者又は物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの以下「特定物質」という。を発生する施設ばい煙発生施設を の七、 第18条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》 粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場第18条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》 粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場 の六、 第18条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》 粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場 の二十八又は 第18条の30 《水銀排出施設の構造等の変更の届出 第1…》 8条の28第1項又は前条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第18条の28第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知 の規定に相当する 電気事業法 、ガス事業法又は 鉱山保安法 の規定による前項に規定する ばい煙 発生施設等に係る許可若しくは認可の申請又は届出があつたときは、その許可若しくは認可の申請又は届出に係る事項のうちこれらの規定による届出事項に該当する事項を当該ばい煙発生施設等の所在地を管轄する都道府県知事に通知するものとする。

3項 都道府県知事は、第1項に規定する ばい煙 発生施設等において発生し、又は飛散するばい煙等に起因する大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、 第9条 《計画変更命令等 都道府県知事は、第6条…》 第1項又は前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係るばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度がそのばい煙発生施設に係る排出基準第3条第1項の排出基準同条第3項又は第4条第1項の規第9条 《計画変更命令等 都道府県知事は、第6条…》 第1項又は前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係るばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度がそのばい煙発生施設に係る排出基準第3条第1項の排出基準同条第3項又は第4条第1項の規 の二、 第17条 《事故時の措置 ばい煙発生施設を設置して…》 いる者又は物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの以下「特定物質」という。を発生する施設ばい煙発生施設を の八、 第18条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》 粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場 の八又は 第18条の31 《計画変更命令等 都道府県知事は、第18…》 条の28第1項又は前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係る水銀排出施設に係る水銀濃度がその水銀排出施設に係る第18条の27の排出基準以下この章において「排出基準」という。に適合し の規定に相当する 電気事業法 、ガス事業法又は 鉱山保安法 の規定による措置を執るべきことを要請することができる。

4項 行政機関の長は、前項の規定による要請があつた場合において講じた措置を当該都道府県知事に通知するものとする。

5項 都道府県知事は、第1項に規定する ばい煙 発生施設等について、 第14条第1項 《都道府県知事は、ばい煙排出者が、そのばい…》 煙量又はばい煙濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙発生施設 若しくは第3項、 第17条 《事故時の措置 ばい煙発生施設を設置して…》 いる者又は物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの以下「特定物質」という。を発生する施設ばい煙発生施設を の十一、 第18条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》 粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場 の四若しくは 第18条の11 《改善命令等 都道府県知事は、特定粉じん…》 排出者が排出し、又は飛散させる特定粉じんの当該工場又は事業場の敷地の境界線における大気中の濃度が敷地境界基準に適合しないと認めるときは、当該特定粉じん排出者に対し、期限を定めて当該特定粉じん発生施設の の規定による命令又は 第18条の34第1項 《都道府県知事は、水銀排出者が排出する水銀…》 等の排出口における水銀濃度が排出基準に適合しない水銀等を継続して大気中に排出すると認めるときは、当該水銀排出者に対し、期限を定めて、当該水銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処理の方法の の規定による勧告若しくは同条第2項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、行政機関の長に協議しなければならない。

28条 (資料の提出の要求等)

1項 環境大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係地方公共団体の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

2項 都道府県知事は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、 ばい煙 発生施設、 揮発性有機化合物 排出施設、 一般粉じん発生施設 特定粉じん 発生施設、特定粉じん排出等作業若しくは 水銀排出施設 の状況等に関する資料の送付その他の協力を求め、又はばい煙、揮発性有機化合物、 粉じん 若しくは 水銀等 による大気の汚染の防止に関し意見を述べることができる。

28条の2 (環境大臣の指示)

1項 環境大臣は、大気の汚染により人の健康に係る被害が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事又は 第31条第1項 《この法律の規定により都道府県知事の権限に…》 属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市特別区を含む。以下同じ。の長が行うこととすることができる。 の政令で定める市(特別区を含む。)の長に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。

1号 第9条 《計画変更命令等 都道府県知事は、第6条…》 第1項又は前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係るばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度がそのばい煙発生施設に係る排出基準第3条第1項の排出基準同条第3項又は第4条第1項の規第9条 《計画変更命令等 都道府県知事は、第6条…》 第1項又は前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係るばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度がそのばい煙発生施設に係る排出基準第3条第1項の排出基準同条第3項又は第4条第1項の規 の二、 第14条第1項 《都道府県知事は、ばい煙排出者が、そのばい…》 煙量又はばい煙濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙発生施設 及び第3項、 第15条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》 を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、期間を定めて、当該燃料使用基準に従うべきことを命ずることができる。第15条の2第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》 を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、期限を定めて、当該燃料使用基準に従うべきことを命ずることができる。第17条第3項 《3 都道府県知事は、第1項に規定する事故…》 が発生した場合において、当該事故に係る工場又は事業場の周辺の区域における人の健康が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、その事故に係る同項に規定する者に対し、その事故の拡大又は再発の防止第17条 《事故時の措置 ばい煙発生施設を設置して…》 いる者又は物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの以下「特定物質」という。を発生する施設ばい煙発生施設を の八、 第17条 《事故時の措置 ばい煙発生施設を設置して…》 いる者又は物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの以下「特定物質」という。を発生する施設ばい煙発生施設を の十一、 第18条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》 粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場 の四、 第18条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》 粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場 の八、 第18条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》 粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場 の十一、 第18条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》 粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場 の十八、 第18条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》 粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場 の二十一、 第18条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》 粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場 の三十一、 第18条の34第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》 を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 並びに 第23条第2項 《2 都道府県知事は、気象状況の影響により…》 大気の汚染が急激に著しくなり、人の健康又は生活環境に重大な被害が生ずる場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、当該事態がばい煙又は揮発性有機化合物に起因する場合にあつては、環境省令で の規定による命令に関する事務

2号 第15条第1項 《都道府県知事は、いおう酸化物に係るばい煙…》 発生施設で季節により燃料の使用量に著しい変動があるものが密集して設置されている地域として政令で定める地域に係るいおう酸化物による著しい大気の汚染が生じ、又は生ずるおそれがある場合において、当該地域にお第15条の2第1項 《都道府県知事は、いおう酸化物に係る指定地…》 域において、特定工場等以外の工場又は事業場における燃料の使用が燃料使用基準に適合しないと認めるときは、当該工場又は事業場の設置者に対し、期限を定めて、燃料使用基準に従うべきことを勧告することができる。 及び 第18条の34第1項 《都道府県知事は、水銀排出者が排出する水銀…》 等の排出口における水銀濃度が排出基準に適合しない水銀等を継続して大気中に排出すると認めるときは、当該水銀排出者に対し、期限を定めて、当該水銀排出施設の構造若しくは使用の方法若しくは水銀等の処理の方法の の規定による勧告に関する事務

3号 第21条第1項 《都道府県知事は、前条の測定を行なつた場合…》 において、自動車排出ガスにより道路の部分及びその周辺の区域に係る大気の汚染が環境省令で定める限度をこえていると認められるときは、都道府県公安委員会に対し、道路交通法1960年法律第105号の規定による第23条第2項 《2 都道府県知事は、気象状況の影響により…》 大気の汚染が急激に著しくなり、人の健康又は生活環境に重大な被害が生ずる場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、当該事態がばい煙又は揮発性有機化合物に起因する場合にあつては、環境省令で 及び 第27条第3項 《3 都道府県知事は、第1項に規定するばい…》 煙発生施設等において発生し、又は飛散するばい煙等に起因する大気の汚染により人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあると認めるときは、行政機関の長に対し、第9条、第9条の二、第17条の八、第18 の規定による要請に関する事務

4号 第21条第3項 《3 都道府県知事は、第1項の規定により要…》 請する場合を除くほか、前条の測定を行つた場合において特に必要があると認めるときは、当該道路の部分の構造の改善その他自動車排出ガスの濃度の減少に資する事項に関し、道路管理者又は関係行政機関の長に意見を述 の規定による意見を述べることに関する事務

5号 第23条第1項 《都道府県知事は、大気の汚染が著しくなり、…》 人の健康又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがある場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、その事態を一般に周知させるとともに、ばい煙を排出する者、揮発性有機化合物を排出し、若しくは飛 の規定による周知及び協力を求めることに関する事務

6号 前条第2項の規定による協力を求め、又は意見を述べることに関する事務

29条 (国の援助)

1項 国は、工場若しくは事業場における事業活動又は 建築物等 の解体等に伴う ばい煙 揮発性有機化合物 特定粉じん 又は 水銀等 の排出等による大気の汚染の防止のための施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。

30条 (研究の推進等)

1項 国は、 ばい煙 特定物質 揮発性有機化合物 水銀等 及び 自動車排出ガス の処理に関する技術の研究、大気の汚染の人の健康又は生活環境に及ぼす影響の研究その他大気の汚染の防止に関する研究及び国際協力を推進し、その成果の普及に努めるものとする。

30条の2 (経過措置)

1項 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

30条の3 (権限の委任)

1項 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。

31条 (政令で定める市の長による事務の処理)

1項 この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)の長が行うこととすることができる。

2項 前項の政令で定める市の長は、この法律の施行に必要な事項で環境省令で定めるものを都道府県知事に通知しなければならない。

31条の2 (事務の区分)

1項 この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、 第5条の2第1項 《都道府県知事は、工場又は事業場が集合して…》 いる地域で、第3条第1項若しくは第3項又は第4条第1項の排出基準のみによつては環境基本法1993年法律第91号第16条第1項の規定による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準次条第1項第3号におい の規定により処理することとされているもの( 指定ばい煙 総量削減計画の作成に係るものを除く。並びに同条第2項及び第3項、 第15条第3項 《3 第1項の燃料使用基準は、環境省令で定…》 める燃料の種類について、環境大臣が定める基準に従い、同項の政令で定める地域ごとに都道府県知事が定める。第15条の2第3項 《3 第1項の燃料使用基準は、いおう酸化物…》 に係るばい煙発生施設が設置されている特定工場等以外の工場又は事業場について定める基準とし、環境省令で定める燃料の種類について、指定ばい煙の総量の削減に関し環境大臣が定める基準に従い、いおう酸化物に係る 及び第4項並びに 第22条第1項 《都道府県知事は、環境省令で定めるところに…》 より、大気の汚染放射性物質によるものを除く。第24条第1項において同じ。の状況を常時監視しなければならない。 及び第2項の規定により処理することとされているものは、 地方自治法 1947年法律第67号第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

32条 (条例との関係)

1項 この法律の規定は、地方公共団体が、 ばい煙 発生施設について、そのばい煙発生施設において発生するばい煙以外の物質の大気中への排出に関し、ばい煙発生施設以外のばい煙を発生し、及び排出する施設について、その施設において発生するばい煙の大気中への排出に関し、 揮発性有機化合物 排出施設について、その揮発性有機化合物排出施設に係る揮発性有機化合物以外の物質の大気中への排出に関し、揮発性有機化合物排出施設以外の揮発性有機化合物を排出する施設について、その施設に係る揮発性有機化合物の大気中への排出に関し、 一般粉じん発生施設 以外の一般 粉じん を発生し、及び排出し、又は飛散させる施設について、その施設において発生し、又は飛散する一般粉じんの大気中への排出又は飛散に関し、 特定粉じん 発生施設について、その特定粉じん発生施設において発生し、又は飛散する特定粉じん以外の物質の大気中への排出又は飛散に関し、特定粉じん発生施設以外の特定粉じんを発生し、及び排出し、又は飛散させる施設について、その施設において発生し、又は飛散する特定粉じんの大気中への排出又は飛散に関し、特定粉じん排出等作業について、その作業に伴い発生し、又は飛散する特定粉じん以外の物質の大気中への排出又は飛散に関し、特定粉じん排出等作業以外の 建築物等 を解体し、改造し、又は補修する作業について、その作業に伴い発生し、又は飛散する特定粉じんの大気中への排出又は飛散に関し、 水銀排出施設 について、その水銀排出施設に係る 水銀等 以外の物質の大気中への排出に関し、並びに水銀排出施設以外の水銀等を大気中に排出する施設について、その施設に係る水銀等の大気中への排出に関し、条例で必要な規制を定めることを妨げるものではない。

6章 罰則

33条

1項 第9条 《計画変更命令等 都道府県知事は、第6条…》 第1項又は前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係るばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度がそのばい煙発生施設に係る排出基準第3条第1項の排出基準同条第3項又は第4条第1項の規第9条 《計画変更命令等 都道府県知事は、第6条…》 第1項又は前条第1項の規定による届出があつた場合において、その届出に係るばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度がそのばい煙発生施設に係る排出基準第3条第1項の排出基準同条第3項又は第4条第1項の規 の二、 第14条第1項 《都道府県知事は、ばい煙排出者が、そのばい…》 煙量又はばい煙濃度が排出口において排出基準に適合しないばい煙を継続して排出するおそれがあると認めるときは、その者に対し、期限を定めて当該ばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法若しくは当該ばい煙発生施設 若しくは第3項、 第17条 《事故時の措置 ばい煙発生施設を設置して…》 いる者又は物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの以下「特定物質」という。を発生する施設ばい煙発生施設を の八、 第17条 《事故時の措置 ばい煙発生施設を設置して…》 いる者又は物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの以下「特定物質」という。を発生する施設ばい煙発生施設を の十一、 第18条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》 粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場 の八、 第18条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》 粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場 の十一、 第18条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》 粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場 の三十一又は 第18条の34第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》 を受けた者がその勧告に従わないときは、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。

33条の2

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、6月以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

1号 第13条第1項 《ばい煙発生施設において発生するばい煙を大…》 気中に排出する者以下「ばい煙排出者」という。は、そのばい煙量又はばい煙濃度が当該ばい煙発生施設の排出口において排出基準に適合しないばい煙を排出してはならない。 又は 第13条の2第1項 《特定工場等に設置されているばい煙発生施設…》 において発生する指定ばい煙に係るばい煙排出者は、当該特定工場等に設置されているすべてのばい煙発生施設の排出口から大気中に排出される当該指定ばい煙の合計量が総量規制基準に適合しない指定ばい煙を排出しては の規定に違反したとき。

2号 第17条第3項 《3 都道府県知事は、第1項に規定する事故…》 が発生した場合において、当該事故に係る工場又は事業場の周辺の区域における人の健康が損なわれ、又は損なわれるおそれがあると認めるときは、その事故に係る同項に規定する者に対し、その事故の拡大又は再発の防止第18条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》 粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場 の四、 第18条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》 粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場 の十八、 第18条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》 粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場 の二十一又は 第23条第2項 《2 都道府県知事は、気象状況の影響により…》 大気の汚染が急激に著しくなり、人の健康又は生活環境に重大な被害が生ずる場合として政令で定める場合に該当する事態が発生したときは、当該事態がばい煙又は揮発性有機化合物に起因する場合にあつては、環境省令で の規定による命令に違反したとき。

2項 過失により、前項第1号の罪を犯した場合には、当該違反行為をした者は、3月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

34条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、3月以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。

1号 第6条第1項 《ばい煙を大気中に排出する者は、ばい煙発生…》 施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及第8条第1項 《第6条第1項又は前条第1項の規定による届…》 出をした者は、その届出に係る第6条第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。第17条の5第1項 《揮発性有機化合物を大気中に排出する者は、…》 揮発性有機化合物排出施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工第17条の7第1項 《第17条の5第1項又は前条第1項の規定に…》 よる届出をした者は、その届出に係る第17条の5第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。第18条の6第1項 《特定粉じんを大気中に排出し、又は飛散させ…》 る者は、特定粉じん発生施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 若しくは第3項、 第18条の17第1項 《特定工事のうち、特定粉じんを多量に発生し…》 又は飛散させる原因となる特定建築材料として政令で定めるものに係る特定粉じん排出等作業を伴うもの以下この条及び第18条の19において「届出対象特定工事」という。の発注者又は自主施工者次項に規定するもの第18条の28第1項 《水銀等を大気中に排出する者は、水銀排出施…》 設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び 又は 第18条の30第1項 《第18条の28第1項又は前条第1項の規定…》 による届出をした者は、その届出に係る第18条の28第1項第4号から第6号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第15条第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》 を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、期間を定めて、当該燃料使用基準に従うべきことを命ずることができる。 又は 第15条の2第2項 《2 都道府県知事は、前項の規定による勧告…》 を受けた者がその勧告に従わなかつたときは、期限を定めて、当該燃料使用基準に従うべきことを命ずることができる。 の規定による命令に違反したとき。

3号 第18条の19 《特定建築材料の除去等の方法 届出対象特…》 定工事の元請業者若しくは下請負人又は自主施工者は、当該届出対象特定工事における第18条の17第1項の政令で定める特定建築材料に係る特定粉じん排出等作業について、次の各号のいずれかに掲げる措置第2号に掲 の規定に違反したとき。

35条

1項 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、310,000円以下の罰金に処する。

1号 第7条第1項 《1の施設がばい煙発生施設となつた際現にそ…》 の施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつてばい煙を大気中に排出するものは、当該施設がばい煙発生施設となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項第17条の6第1項 《1の施設が揮発性有機化合物排出施設となつ…》 た際現にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつて揮発性有機化合物を大気中に排出するものは、当該施設が揮発性有機化合物排出施設となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところによ第18条第1項 《一般粉じん発生施設を設置しようとする者は…》 、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場の名称及び所在地 3 一般粉じん発生 若しくは第3項、 第18条の2第1項 《1の施設が一般粉じん発生施設となつた際現…》 にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。は、当該施設が一般粉じん発生施設となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なけれ第18条の7第1項 《1の施設が特定粉じん発生施設となつた際現…》 にその施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつて特定粉じんを大気中に排出し、又は飛散させるものは、当該施設が特定粉じん発生施設となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、 又は 第18条の29第1項 《1の施設が水銀排出施設となつた際現にその…》 施設を設置している者設置の工事をしている者を含む。であつて水銀等を大気中に排出するものは、当該施設が水銀排出施設となつた日から30日以内に、環境省令で定めるところにより、前条第1項各号に掲げる事項を都 の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

2号 第10条第1項 《第6条第1項の規定による届出をした者又は…》 第8条第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係るばい煙発生施設を設置し、又はその届出に係るばい煙発生施設の構造若しくは使用の方法第17条 《事故時の措置 ばい煙発生施設を設置して…》 いる者又は物の合成、分解その他の化学的処理に伴い発生する物質のうち人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの以下「特定物質」という。を発生する施設ばい煙発生施設を の九、 第18条 《一般粉じん発生施設の設置等の届出 一般…》 粉じん発生施設を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。 1 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名 2 工場又は事業場 の九又は 第18条の32 《実施の制限 第18条の28第1項の規定…》 による届出をした者又は第18条の30第1項の規定による届出をした者は、その届出が受理された日から60日を経過した後でなければ、それぞれ、その届出に係る水銀排出施設を設置し、又はその届出に係る水銀排出施 の規定に違反したとき。

3号 第16条 《ばい煙量等の測定 ばい煙排出者は、環境…》 省令で定めるところにより、当該ばい煙発生施設に係るばい煙量又はばい煙濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 又は 第18条の35 《水銀濃度の測定 水銀排出者は、環境省令…》 で定めるところにより、当該水銀排出施設に係る水銀濃度を測定し、その結果を記録し、これを保存しなければならない。 の規定に違反して、記録をせず、虚偽の記録をし、又は記録を保存しなかつたとき。

4号 第18条の15第6項 《6 解体等工事の元請業者又は自主施工者は…》 、第1項又は第4項の規定による調査を行つたときは、遅滞なく、環境省令で定めるところにより、当該調査の結果を都道府県知事に報告しなければならない。 の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

5号 第26条第1項 《環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施…》 行に必要な限度において、政令で定めるところにより、ばい煙発生施設を設置している者、特定施設を工場若しくは事業場に設置している者、揮発性有機化合物排出施設を設置している者、一般粉じん発生施設を設置してい の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

36条

1項 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、 第33条 《 第9条、第9条の二、第14条第1項若し…》 くは第3項、第17条の八、第17条の十一、第18条の八、第18条の十一、第18条の三十一又は第18条の34第2項の規定による命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、1年以下の拘禁刑又は1,01 から前条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

37条

1項 第11条 《氏名の変更等の届出 第6条第1項又は第…》 7条第1項の規定による届出をした者は、その届出に係る第6条第1項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更があつたとき、又はその届出に係るばい煙発生施設の使用を廃止したときは、その日から30日以内に、その 若しくは 第12条第3項 《3 前2項の規定により第6条第1項又は第…》 7条第1項の規定による届出をした者の地位を承継した者は、その承継があつた日から30日以内に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。これらの規定を 第17条の13第2項 《2 第11条及び第12条の規定は、第17…》 条の5第1項又は第17条の6第1項の規定による届出をした者について準用する。第18条の13第2項 《2 第11条及び第12条の規定は、第18…》 条第1項、第18条の2第1項、第18条の6第1項又は第18条の7第1項の規定による届出をした者について準用する。 及び 第18条の36第2項 《2 第11条及び第12条の規定は、第18…》 条の28第1項又は第18条の29第1項の規定による届出をした者について準用する。 において準用する場合を含む。又は 第18条の17第2項 《2 災害その他非常の事態の発生により前項…》 に規定する特定粉じん排出等作業を緊急に行う必要がある場合における当該特定粉じん排出等作業を伴う届出対象特定工事の発注者又は自主施工者は、速やかに、同項各号に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければなら の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、110,000円以下の過料に処する。

《本則》 ここまで 附則 >  

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