附 則 抄
1項 この法律は、別に法律で定める日から施行する。
2項 次に掲げる法律は、廃止する。
1号 都市計画 法(1919年法律第36号)
2号 住宅地造成事業に関する法律(1964年法律第160号)
3項 前項に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置その他の事項については、別に法律で定める。
附 則(1969年6月3日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 都市計画 法の施行の日から施行する。
附 則(1970年4月1日法律第13号)
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
3条 (農地法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 第5条
《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》
就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市
、
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第21条
《都市計画の変更 都道府県又は市町村は、…》
都市計画区域又は準都市計画区域が変更されたとき、第6条第1項若しくは第2項の規定による都市計画に関する基礎調査又は第13条第1項第20号に規定する政府が行う調査の結果都市計画を変更する必要が明らかとな
及び
第22条
《国土交通大臣の定める都市計画 二以上の…》
都府県の区域にわたる都市計画区域に係る都市計画は、国土交通大臣及び市町村が定めるものとする。 この場合においては、第15条、第15条の二、第17条第1項及び第2項、第21条第1項、第21条の2第1項か
の規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、施行日以後に発せられる督促状によりその計算の基礎となる滞納額の納付期限が指定されるこれらの規定に規定する延滞金の額の計算について適用し、施行日前に発せられた当該督促状に係る延滞金の額の計算については、なお従前の例による。ただし、施行日において現に改正後の第2号、第5号又は第6号に掲げる規定に規定する割合をこえる割合が定款又は条例により定められている場合には、施行日から1年間は、そのこえる割合により当該計算を行なうことを妨げない。
1:5号 略
6号 都市計画 法第75条第4項
附 則(1970年6月1日法律第109号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
15項 この法律の施行の際現に附則第13項の規定による 改正前の 都市計画法 (以下「 改正前の 都市計画 法 」という。)第8条第1項第1号に規定する 用途地域 が定められている都市計画に係る都市計画区域について、建設大臣、都道府県知事又は市町村が附則第13項の規定による 改正後の 都市計画法 (以下「 改正後の 都市計画法 」という。)第2章の規定により行なう用途地域に関する都市計画の決定及びその告示は、この法律の施行の日から起算して3年以内にしなければならない。
16項 改正前の 都市計画法 の規定による 都市計画 区域でこの法律の施行の際現に存するものの内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、この法律の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に 改正後の 都市計画法 第2章の規定により、当該都市計画区域について、 用途地域 に関する都市計画が決定されたときは、同法第20条第1項(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があつた日。次項において同じ。)までの間は、この法律による改正後の 建築基準法
第2条第21号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
、
第3条第3項第2号
《3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。 1 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新
、
第48条
《用途地域等 第1種低層住居専用地域内に…》
おいては、別表第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許
から
第50条
《用途地域等における建築物の敷地、構造又は…》
建築設備に対する制限 用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区又は特定用途誘導地区内における建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の
まで、
第52条
《容積率 建築物の延べ面積の敷地面積に対…》
する割合以下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面
から
第57条
《高架の工作物内に設ける建築物等に対する高…》
さの制限の緩和 高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めるものについては、前3条の規定は、適用しない。 2 道路内にある建築物高架の
まで、
第86条
《1の敷地とみなすこと等による制限の緩和 …》
建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むも
(同法第52条第1項から第3項まで、
第53条第1項第1号
《都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施…》
行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 政令で定める軽易
、
第54条
《許可の基準 都道府県知事等は、前条第1…》
項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。 1 当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物に
、
第55条第1項
《都道府県知事等は、都市計画施設の区域内の…》
土地でその指定したものの区域又は市街地開発事業土地区画整理事業及び新都市基盤整備事業を除く。の施行区域次条及び第57条において「事業予定地」という。内において行われる建築物の建築については、前条の規定
及び
第56条第1項
《都道府県知事等前条第4項の規定により、土…》
地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、事業予定地内の土地の所有者から、同条第1項本文の規定により建築物の建築が許可されないときはその土地の利用に著しい支障を来すこととなるこ
から第3項までの規定に関する部分に限る。)、
第86条
《都道府県知事の権限の委任 都道府県知事…》
は、第3章第1節の規定によりその権限に属する事務で臨港地区に係るものを、政令で定めるところにより、港務局の長に委任することができる。
の二(同法第48条第1項から第8項まで及び
第52条第1項
《田園住居地域内の農地の区域内において、土…》
地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は土石その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1
の規定に関する部分に限る。)、
第87条
《指定都市の特例 国土交通大臣又は都道府…》
県は、地方自治法第252条の19第1項の指定都市以下この条及び次条において単に「指定都市」という。の区域を含む都市計画区域に係る都市計画を決定し、又は変更しようとするときは、当該指定都市の長と協議する
(同法第48条第1項から第8項までの規定並びに同法第49条及び
第50条
《不服申立て 第29条第1項若しくは第2…》
項、第35条の2第1項、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の規定に基づく処分若しくはその不作為又はこれらの規定に違反した者に対する第81条第1項の規定に基づく監督処分
の規定に基づく条例の規定の準用に関する部分に限る。)、第99条第1項(同法第48条第1項から第8項まで、
第52条第1項
《田園住居地域内の農地の区域内において、土…》
地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は土石その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1
、
第53条第1項
《都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施…》
行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 政令で定める軽易
、
第54条第1項
《都道府県知事等は、前条第1項の規定による…》
許可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。 1 当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物について定めるも
、
第55条第1項
《都道府県知事等は、都市計画施設の区域内の…》
土地でその指定したものの区域又は市街地開発事業土地区画整理事業及び新都市基盤整備事業を除く。の施行区域次条及び第57条において「事業予定地」という。内において行われる建築物の建築については、前条の規定
及び
第56条第1項
《都道府県知事等前条第4項の規定により、土…》
地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、事業予定地内の土地の所有者から、同条第1項本文の規定により建築物の建築が許可されないときはその土地の利用に著しい支障を来すこととなるこ
の規定に関する部分に限る。)及び第102条(同法第49条第1項及び
第50条
《不服申立て 第29条第1項若しくは第2…》
項、第35条の2第1項、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の規定に基づく処分若しくはその不作為又はこれらの規定に違反した者に対する第81条第1項の規定に基づく監督処分
(同法第87条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく条例に関する部分に限る。)の規定は、適用せず、この法律による改正前の 建築基準法
第2条第21号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
、
第3条第3項第2号
《3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。 1 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新
、
第49条
《特別用途地区 特別用途地区内においては…》
、前条第1項から第13項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。 2 特別用途地区内においては、地方公共
から
第53条
《建蔽率 建築物の建築面積同一敷地内に二…》
以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第
まで、
第55条
《第1種低層住居専用地域等内における建築物…》
の高さの限度 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限
から
第58条
《高度地区 高度地区内においては、建築物…》
の高さは、高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。 2 前項の都市計画において建築物の高さの最高限度が定められた高度地区内においては、再生可能エネルギー源の利用
の二まで、
第59条
《高度利用地区 高度利用地区内においては…》
、建築物の容積率及び建蔽率並びに建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない
の二、
第86条
《1の敷地とみなすこと等による制限の緩和 …》
建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むも
(同法第56条、
第58条
《建築等の規制 風致地区内における建築物…》
の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。 2 第51条の規定は、前項の規定に基づく条例
及び第59条の2第1項から第5項までの規定に関する部分に限る。)、
第86条
《都道府県知事の権限の委任 都道府県知事…》
は、第3章第1節の規定によりその権限に属する事務で臨港地区に係るものを、政令で定めるところにより、港務局の長に委任することができる。
の二(同法第49条第1項から第4項まで、
第50条
《不服申立て 第29条第1項若しくは第2…》
項、第35条の2第1項、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の規定に基づく処分若しくはその不作為又はこれらの規定に違反した者に対する第81条第1項の規定に基づく監督処分
及び第59条の2第1項の規定に関する部分に限る。)、
第87条
《指定都市の特例 国土交通大臣又は都道府…》
県は、地方自治法第252条の19第1項の指定都市以下この条及び次条において単に「指定都市」という。の区域を含む都市計画区域に係る都市計画を決定し、又は変更しようとするときは、当該指定都市の長と協議する
(同法第49条及び
第50条
《不服申立て 第29条第1項若しくは第2…》
項、第35条の2第1項、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の規定に基づく処分若しくはその不作為又はこれらの規定に違反した者に対する第81条第1項の規定に基づく監督処分
の規定並びに同法第52条及び
第53条
《建築の許可 都市計画施設の区域又は市街…》
地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 政
の規定に基づく条例の規定の準用に関する部分に限る。)、第99条第1項(同法第49条第1項から第4項まで、
第50条
《不服申立て 第29条第1項若しくは第2…》
項、第35条の2第1項、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の規定に基づく処分若しくはその不作為又はこれらの規定に違反した者に対する第81条第1項の規定に基づく監督処分
、
第55条第1項
《都道府県知事等は、都市計画施設の区域内の…》
土地でその指定したものの区域又は市街地開発事業土地区画整理事業及び新都市基盤整備事業を除く。の施行区域次条及び第57条において「事業予定地」という。内において行われる建築物の建築については、前条の規定
、
第56条
《土地の買取り 都道府県知事等前条第4項…》
の規定により、土地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、事業予定地内の土地の所有者から、同条第1項本文の規定により建築物の建築が許可されないときはその土地の利用に著しい支障を
、
第57条第1項
《市街地開発事業に関する都市計画についての…》
第20条第1項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による告示又は市街地開発事業若しくは市街化区域若しくは区域区分が定められていない都市計画区域内の都市計画施設に係る第55条第4項の規定によ
、
第58条第1項
《風致地区内における建築物の建築、宅地の造…》
成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。
並びに第59条の2第1項及び第4項の規定に関する部分に限る。)及び第102条(同法第52条第1項及び
第53条
《建築の許可 都市計画施設の区域又は市街…》
地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 政
(同法第87条第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に基づく条例に関する部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。
17項 この法律の施行の際現に 改正前の 都市計画法 第2章の規定による 都市計画 において定められている 用途地域 、住居専用地区若しくは工業専用地区又は空地地区若しくは容積地区に関しては、この法律の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、この法律による改正前の次の各号に掲げる法律の規定は、なおその効力を有する。
1:8号 略
9号 都市計画 法
18項 都市計画 法施行法(1968年法律第101号)第7条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされる住宅地造成事業に関しては、旧住宅地造成事業に関する法律(1964年法律第160号)第8条第1項第2号中「工業地域」とあるのは、「工業地域又は工業専用地域」とする。ただし、この法律の施行の際現に 改正前の 都市計画法 第2章の規定による都市計画において定められている工業地域に関しては、前項に規定する日までの間は、この限りでない。
19項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第16項に規定する 都市計画 区域内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分について、同項に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。
附 則(1971年5月31日法律第88号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1971年7月1日から施行する。
附 則(1971年12月31日法律第131号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の 協定 (附則第19条第5項及び第12項において「 協定 」という。)の効力発生の日から施行する。
附 則(1972年6月3日法律第52号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
16条 (土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。
2項 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。
附 則(1972年6月22日法律第86号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1973年9月1日法律第72号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
7項 この法律の施行の際この法律による 改正前の 都市計画法 第8条第1項第11号に掲げる地区に関し、決定されている 都市計画 又は行なわれている都市計画の決定若しくは変更の手続は、この法律による 改正後の 都市計画法 第8条第1項第11号に掲げる地区に関する都市計画又は都市計画の決定若しくは変更の手続とみなす。
附 則(1973年9月20日法律第84号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1974年6月1日法律第67号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1974年6月1日法律第68号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1974年6月1日法律第71号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第281条、第281条の三、第282条第2項、第282条の2第2項及び第283条第2項の改正規定、附則第17条から
第19条
《市町村の都市計画の決定 市町村は、市町…》
村都市計画審議会当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。 2 市町村は、前項の規定により都市
までに係る改正規定並びに附則第2条、附則第7条から
第11条
《都市施設 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル
まで及び附則第13条から
第24条
《国土交通大臣の指示等 国土交通大臣は、…》
国の利害に重大な関係がある事項に関し、必要があると認めるときは、都道府県に対し、又は都道府県知事を通じて市町村に対し、期限を定めて、都市計画区域の指定又は都市計画の決定若しくは変更のため必要な措置をと
までの規定(以下「 特別区に関する改正規定 」という。)は、1975年4月1日から施行する。
附 則(1975年7月1日法律第49号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3箇月を経過した日から施行する。
附 則(1975年7月11日法律第59号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
附 則(1975年7月16日法律第66号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
5項 この法律の施行の際現に前項の規定による 改正前の 都市計画法 (以下「 改正前の 都市計画 法 」という。)の規定により定められている高度利用地区に関する都市計画については、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日までの間に、同項の規定による 改正後の 都市計画法 (以下「 改正後の 都市計画法 」という。)第8条第2項第2号ホに定める事項が定められないときは、当該高度利用地区に関する都市計画は、その日の翌日から将来に向かつて、その効力を失う。
6項 前項に規定する高度利用地区に関する 都市計画 については、 改正前の 都市計画法 第8条第2項第2号ホ及び
第9条第11項
《11 準工業地域は、主として環境の悪化を…》
もたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域とする。
の規定は、この法律の施行の日から起算して1年を経過する日(その日前に当該高度利用地区に関する都市計画について 改正後の 都市計画法 第8条第2項第2号ホに規定する事項を定める都市計画の変更がされたときは、当該都市計画の変更についての同法第21条第2項において準用する同法第20条第1項に規定する告示の日)までの間は、なおその効力を有する。
7項 改正前の 都市計画法 の規定により定められた市街地再開発事業に関する 都市計画 は、 改正後の 都市計画法 の規定により定められた第1種市街地再開発事業に関する都市計画とみなす。
8項 改正前の 都市計画法 の規定により市街地再開発事業に関する 都市計画 に関してした手続、処分その他の行為は、 改正後の 都市計画法 の規定により第1種市街地再開発事業に関する都市計画に関してした手続、処分その他の行為とみなす。
附 則(1975年7月16日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1975年12月26日法律第90号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
3項 この法律(附則第1項ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1976年11月15日法律第83号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1978年4月20日法律第26号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1978年5月1日法律第38号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1978年7月5日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1980年5月1日法律第34号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1980年5月1日法律第35号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1980年5月20日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から
第36条
《工事完了の検査 開発許可を受けた者は、…》
当該開発区域開発区域を工区に分けたときは、工区の全部について当該開発行為に関する工事当該開発行為に関する工事のうち公共施設に関する部分については、当該公共施設に関する工事を完了したときは、国土交通省令
までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1980年5月26日法律第60号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1980年5月27日法律第62号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1980年5月31日法律第72号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1981年5月30日法律第58号) 抄
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1983年12月2日法律第78号)
1項 この法律(
第1条
《目的 この法律は、都市計画の内容及びそ…》
の決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
を除く。)は、1984年7月1日から施行する。
2項 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は 国家行政組織法 又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「 関係政令 」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う 関係政令 の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。
附 則(1984年5月25日法律第47号)
1項 この法律は、1984年7月1日から施行する。
附 則(1985年7月12日法律第90号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1987年6月2日法律第62号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1987年6月2日法律第63号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1987年6月5日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
7条 (第1種住居専用地域内における建築物の高さの限度に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に存する第1種住居専用地域については、当該第1種住居専用地域内における建築物の高さの限度は、10メートルと定められているものとみなす。
附 則(1988年5月20日法律第49号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(平成元年6月28日法律第56号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1990年6月29日法律第61号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1990年6月29日法律第62号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1991年4月26日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
4条 (都市計画法の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に前条の規定による 改正前の 都市計画法 (以下「 旧 都市計画 法 」という。)の規定により定められている第1種生産緑地地区及び第2種生産緑地地区に関する都市計画は、同条の規定による 改正後の 都市計画法 (以下「 新 都市計画法 」という。)の規定により定められた生産緑地地区に関する都市計画とみなす。
2項 前項の規定により 新 都市計画法 の規定により定められた生産緑地地区に関する 都市計画 とみなされた 旧 都市計画法 の規定により定められている第2種生産緑地地区に関する都市計画に係る当該都市計画が失効すべき日については、なお従前の例による。
附 則(1991年5月21日法律第79号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
1:3号 略
4号 第33条
《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》
可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
6条 (その他の処分、申請等に係る経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における
第4条
《定義 この法律において「都市計画」とは…》
、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。 2 この法律において「都市計画区域」とは次条の規定により指
の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1992年6月5日法律第76号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1992年6月26日法律第82号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (用途地域に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第1条
《目的 この法律は、都市計画の内容及びそ…》
の決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
の規定による 改正前の 都市計画法 (以下「 旧 都市計画 法 」という。)第8条第1項第1号に規定する 用途地域 に関する都市計画が定められている都市計画区域について、建設大臣、都道府県知事又は市町村が
第1条
《目的 この法律は、都市計画の内容及びそ…》
の決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
の規定による 改正後の 都市計画法 (以下「 新 都市計画法 」という。)第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定及びその告示は、この法律の施行の日から起算して3年以内にしなければならない。
3条
1項 この法律の施行の際現に 旧 都市計画法 の規定により定められている 都市計画 区域内の 用途地域 に関しては、この法律の施行の日から起算して3年を経過する日(その日前に 新 都市計画法 第2章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る 都市計画法
第20条第1項
《都道府県又は市町村は、都市計画を決定した…》
ときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。
(同法第22条第1項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。次条、附則第5条及び附則第18条において同じ。)までの間は、旧 都市計画法
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第9条
《 第1種低層住居専用地域は、低層住宅に係…》
る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 2 第2種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 3 第1種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係
、
第12条の6第1項
《地区整備計画においては、適正な配置及び規…》
模の公共施設が整備されていない土地の区域において適正かつ合理的な土地利用の促進を図るため特に必要であると認められるときは、前条第7項第2号の建築物の容積率の最高限度について次の各号に掲げるものごとに数
並びに
第13条第1項第5号
《都市計画区域について定められる都市計画区…》
域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関する法律に基づく
及び第9号の規定は、なおその効力を有する。
4条
1項 この法律の施行の際現に 旧 都市計画法 の規定により定められている 都市計画 区域に係る 用途地域 内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分については、この法律の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、
第2条
《都市計画の基本理念 都市計画は、農林漁…》
業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
の規定による改正後の 建築基準法 (以下「 新 建築基準法 」という。)
第2条第21号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
、
第3条第3項第2号
《3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。 1 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新
(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域に関する都市計画の決定又は変更に関する部分並びに 新 建築基準法 第48条第1項から第12項までの規定に関する部分に限る。)、
第48条
《用途地域等 第1種低層住居専用地域内に…》
おいては、別表第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許
(第13項及び第14項を除く。)、
第49条
《特別用途地区 特別用途地区内においては…》
、前条第1項から第13項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。 2 特別用途地区内においては、地方公共
、
第50条
《用途地域等における建築物の敷地、構造又は…》
建築設備に対する制限 用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区又は特定用途誘導地区内における建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の
、
第52条第1項
《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》
下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に
(第5号を除く。)、
第53条第1項
《建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築…》
物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住
(第3号及び第4号を除く。)、
第54条
《第1種低層住居専用地域等内における外壁の…》
後退距離 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離以下この条及び第86条の6第1項において「外壁の後退距
から
第55条
《第1種低層住居専用地域等内における建築物…》
の高さの限度 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限
まで、
第56条第1項
《建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以…》
下としなければならない。 1 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分か
、
第68条の3第3項
《3 地区計画又は沿道地区計画の区域のうち…》
再開発等促進区又は沿道再開発等促進区地区整備計画又は沿道地区整備計画が定められている区域のうち20メートル以下の高さで建築物の高さの最高限度が定められている区域に限る。内においては、当該地区計画又は沿
、第68条の4第6項、第68条の5第4項、
第86条第9項
《9 第1項から第4項までの規定による認定…》
又は許可は、前項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。
及び第10項、
第86条
《1の敷地とみなすこと等による制限の緩和 …》
建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むも
の二、
第87条第2項
《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》
更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第
及び第3項(これらの規定中新 建築基準法
第48条第1項
《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》
第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお
から第12項までの規定の準用に関する部分に限る。)、
第88条第2項
《2 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作…》
物で政令で指定するものについては、第3条、第6条第3項、第5項及び第6項を除くものとし、第1項及び第4項は、第1項第1号又は第2号の建築物に係る部分に限る。、第6条の二第3項を除く。、第7条、第7条の
(新 建築基準法
第48条第1項
《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》
第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお
から第12項までの規定の準用に関する部分に限る。)、
第91条
《建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外に…》
わたる場合の措置 建築物の敷地がこの法律の規定第52条、第53条、第54条から第56条の二まで、第57条の二、第57条の三、第67条第1項及び第2項並びに別表第3の規定を除く。以下この条において同じ
、
第99条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第6条第1項第87条第1項、第87条の四又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。、第7条の6第1項第87条の四又は第88
、別表第二、別表第3の1の項並びに別表第4の1の項から3の項までの規定は適用せず、
第2条
《用語の定義 この法律において次の各号に…》
掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のための工作
の規定による改正前の 建築基準法 (以下「 旧 建築基準法 」という。)
第2条第21号
《用語の定義 第2条 この法律において次の…》
各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 1 建築物 土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するものこれに類する構造のものを含む。、これに附属する門若しくは塀、観覧のため
、
第3条第3項第2号
《3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。 1 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新
(第1種住居専用地域、第2種住居専用地域及び住居地域に関する都市計画の決定又は変更に関する部分並びに 旧 建築基準法 第48条第1項から第8項までの規定に関する部分に限る。)、
第48条
《用途地域等 第1種低層住居専用地域内に…》
おいては、別表第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許
(第9項及び第10項を除く。)、
第49条
《特別用途地区 特別用途地区内においては…》
、前条第1項から第13項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。 2 特別用途地区内においては、地方公共
、
第50条
《用途地域等における建築物の敷地、構造又は…》
建築設備に対する制限 用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区又は特定用途誘導地区内における建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限で当該地域又は地区の
、
第52条第1項
《建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合以…》
下「容積率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。 ただし、当該建築物が第5号に掲げる建築物である場合において、第3項の規定により建築物の延べ面積の算定に
(第5号を除く。)、
第53条第1項
《建築物の建築面積同一敷地内に二以上の建築…》
物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住
(第3号及び第4号を除く。)、
第54条
《第1種低層住居専用地域等内における外壁の…》
後退距離 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の外壁又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離以下この条及び第86条の6第1項において「外壁の後退距
、
第55条
《第1種低層住居専用地域等内における建築物…》
の高さの限度 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、10メートル又は12メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限
、
第56条第1項
《建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以…》
下としなければならない。 1 別表第三い欄及びろ欄に掲げる地域、地区又は区域及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表は欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分か
、
第68条
《 景観地区内においては、建築物の高さは、…》
景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、こ
の三、第68条の4第6項、第68条の5第4項、
第86条第8項
《8 特定行政庁は、第1項から第4項までの…》
規定による認定又は許可をしたときは、遅滞なく、当該認定又は許可に係る第6項の計画に関して、対象区域その他国土交通省令で定める事項を公告するとともに、対象区域、建築物の位置その他国土交通省令で定める事項
及び第9項、
第86条
《1の敷地とみなすこと等による制限の緩和 …》
建築物の敷地又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地その内に第8項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むも
の二、
第87条第2項
《2 建築物次項の建築物を除く。の用途を変…》
更する場合においては、第48条第1項から第14項まで、第51条、第60条の2第3項及び第68条の3第7項の規定並びに第39条第2項、第40条、第43条第3項、第43条の二、第49条から第50条まで、第
及び第3項(これらの規定中旧 建築基準法
第48条第1項
《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》
第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお
から第8項までの規定の準用に関する部分に限る。)、
第88条第2項
《2 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作…》
物で政令で指定するものについては、第3条、第6条第3項、第5項及び第6項を除くものとし、第1項及び第4項は、第1項第1号又は第2号の建築物に係る部分に限る。、第6条の二第3項を除く。、第7条、第7条の
(旧 建築基準法
第48条第1項
《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》
第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお
から第8項までの規定の準用に関する部分に限る。)、
第91条
《建築物の敷地が区域、地域又は地区の内外に…》
わたる場合の措置 建築物の敷地がこの法律の規定第52条、第53条、第54条から第56条の二まで、第57条の二、第57条の三、第67条第1項及び第2項並びに別表第3の規定を除く。以下この条において同じ
、
第99条第1項
《次の各号のいずれかに該当する者は、1年以…》
下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第6条第1項第87条第1項、第87条の四又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。、第7条の6第1項第87条の四又は第88
、別表第二、別表第3の1の項並びに別表第4の規定は、なおその効力を有する。
5条
1項 この法律の施行の際現に 旧 都市計画法 の規定により定められている 都市計画 区域に係る 用途地域 内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分についてのこの法律の施行の日から起算して3年を経過する日までの間の 新 建築基準法 第27条第2項第2号及び第48条第13項の規定の適用については、新 建築基準法
第27条第2項第2号
《2 次の各号のいずれかに該当する特殊建築…》
物は、耐火建築物としなければならない。 1 別表第一い欄五項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が同表は欄五項に該当するもの 2 別表第一ろ欄六項に掲げる階を同表い
中「別表第二(と)項第4号に規定する危険物」とあるのは「別表第二(へ)項第1号(一)、(三)若しくは(十二)の物品、可燃性ガス又は 消防法 (1948年法律第186号)
第2条第7項
《危険物とは、別表第1の品名欄に掲げる物品…》
で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するものをいう。
に規定する危険物」と、新 建築基準法
第48条第13項
《13 工業専用地域内においては、別表第二…》
わ項に掲げる建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が工業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
中「前各項のただし書」とあるのは「 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1992年法律第82号)による改正前の 建築基準法
第48条第1項
《第1種低層住居専用地域内においては、別表…》
第二い項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が第1種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合にお
から第8項までの規定のただし書」とする。
6条 (変更の許可等に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に 旧 都市計画法 第29条又は旧 都市計画法 附則第4項の規定に基づきされた 開発行為 の変更の許可(以下この条において「 旧 都市計画 法の変更の許可 」という。)又は旧 都市計画法 の変更の許可の申請は、当該変更に係る開発行為が 新 都市計画法 第35条の2第1項ただし書に該当する場合以外の場合には同項の規定によりされた許可又は同項の許可の申請とみなし、旧 都市計画法 の変更の許可の申請は、当該変更に係る開発行為が同項ただし書に規定する軽微な変更に該当する場合には同条第3項の規定によりされた変更の届出とみなす。
7条 (開発登録簿に関する経過措置)
1項 新 都市計画法 第47条第3項の規定は、この法律の施行前にされた 旧 都市計画法 第41条第2項ただし書若しくは
第42条第1項
《何人も、開発許可を受けた開発区域内におい…》
ては、第36条第3項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築
ただし書の規定による許可又は同条第2項の協議については、適用しない。
8条 (監督処分等に関する経過措置)
1項 新 都市計画法 第81条第1項の規定は、 旧 都市計画法 若しくは旧 都市計画法 に基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反している事実を知って、この法律の施行前に、当該違反に係る土地若しくは 工作物等 (建築物その他の工作物又は物件をいう。以下この条において同じ。)を譲り受け、又は賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは工作物等を使用する権利を取得した者については、適用しない。
2項 新 都市計画法 第81条第4項及び第5項の規定は、この法律の施行前に、 旧 都市計画法 第81条第1項の規定による命令に係る土地若しくは 工作物等 が譲渡され、又は賃貸借その他により当該違反に係る土地若しくは工作物等を使用する権利が設定された場合については、適用しない。
11条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第4条に規定する 都市計画 区域に係る 用途地域 内の建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分について、附則第3条に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。
18条 (屋外広告物法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧 都市計画法 の規定により定められている 都市計画 区域内の 用途地域 に関しては、この法律の施行の日から起算して3年を経過する日までの間は、この法律による改正前の次に掲げる法律の規定は、なおその効力を有する。
1号 屋外広告物法
2号 土地収用法
3号 駐車場法
4号 新住宅市街地開発法
5号 新都市基盤整備法
附 則(1993年6月16日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄
1条 (施行期日)
2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法
第13条
《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》
政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。
に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
13条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
15条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1994年6月29日法律第49号) 抄
1項 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律(1994年法律第48号)中 地方自治法 (1947年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は 地方自治法 の一部を改正する法律中 地方自治法 第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。
附 則(1995年2月26日法律第13号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
4項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1995年2月26日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(1996年5月24日法律第48号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1997年5月9日法律第50号) 抄
1項 この法律は、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の施行の日から施行する。
附 則(1997年6月13日法律第79号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(1998年5月8日法律第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、都市計画の内容及びそ…》
の決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
中 地方自治法 別表第1から別表第四までの改正規定(別表第一中第8号の2を削り、第8号の3を第8号の2とし、第8号の四及び第9号の3を削り、第9号の4を第9号の3とし、第9号の5を第9号の4とする改正規定、同表第20号の5の改正規定、別表第2第2号(10の三)の改正規定並びに別表第3第2号の改正規定を除く。)並びに附則第7条及び
第9条
《 第1種低層住居専用地域は、低層住宅に係…》
る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 2 第2種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 3 第1種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係
の規定は、公布の日から施行する。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1998年5月29日法律第79号)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行の際この法律による 改正前の 都市計画法 (以下「 旧法 」という。)第8条第1項第2号に掲げる地区に関し、決定されている 都市計画 又は行われている都市計画の決定若しくは変更の手続は、この法律による 改正後の 都市計画法 (以下「 新法 」という。)第8条第1項第2号に掲げる地区に関する都市計画又は都市計画の決定若しくは変更の手続とみなす。
3項 新法 の規定によれば市町村が決定又は変更をすることとされる臨港地区に関する 都市計画 の決定又は変更の手続であって、この法律の施行の際現に都道府県知事が 旧法 の規定に基づき行っているもののうち、この法律の施行前に旧法第17条第1項(旧法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、なお従前の例による。
4項 新法 の規定によれば市町村が決定又は変更をすることとされる臨港地区に関する 都市計画 で、 旧法 又は前項の規定により都道府県知事が決定又は変更をした都市計画は、新法の規定により市町村が決定又は変更をした都市計画とみなす。
附 則(1999年3月31日法律第19号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、1999年7月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条、
第11条
《都市施設 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル
、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
及び
第59条
《施行者 都市計画事業は、市町村が、都道…》
府県知事第1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣の認可を受けて施行する。 2 都道府県は、市町村が施行することが困難又は不適当な場合その他特別な事情がある場合においては、国土交通大
の規定は、公布の日から施行する。
58条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
59条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第1条
《目的 この法律は、都市計画の内容及びそ…》
の決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
中 地方自治法
第250条
《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》
政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国
の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、
第40条
《公共施設の用に供する土地の帰属 開発許…》
可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団体が所有するものは、第3
中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律
第6条
《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》
市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包
、
第8条
《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》
村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域
及び
第17条
《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》
付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省
の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、
第10条
《 地域地区内における建築物その他の工作物…》
に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。
、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
、
第59条
《施行者 都市計画事業は、市町村が、都道…》
府県知事第1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣の認可を受けて施行する。 2 都道府県は、市町村が施行することが困難又は不適当な場合その他特別な事情がある場合においては、国土交通大
ただし書、
第60条第4項
《4 第14条第2項の規定は、第2項第1号…》
及び前項第1号の事業地の表示について準用する。
及び第5項、
第73条
《 前4条に定めるもののほか、都市計画事業…》
に対する土地収用法の適用に関しては、次の各号に定めるところによる。 1 土地収用法第28条の三同法第138条第1項において準用する場合を含む。及び第142条の規定は適用せず、同法第89条第3項中「第2
、
第77条
《都道府県都市計画審議会 この法律により…》
その権限に属させられた事項を調査審議させ、及び都道府県知事の諮問に応じ都市計画に関する事項を調査審議させるため、都道府県に、都道府県都市計画審議会を置く。 2 都道府県都市計画審議会は、都市計画に関す
、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日
140条 (都市計画法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日前に第437条の規定による 改正前の 都市計画法 (以下この条において「 旧 都市計画 法 」という。)第5条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)又は
第18条第3項
《3 都道府県は、国の利害に重大な関係があ…》
る政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
( 旧 都市計画法 第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりされた認可又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている認可の申請は、それぞれ第437条の規定による 改正後の 都市計画法 (以下この条において「 新 都市計画法 」という。)第5条第3項(同条第6項において準用する場合を含む。)又は
第18条第3項
《3 都道府県は、国の利害に重大な関係があ…》
る政令で定める都市計画の決定をしようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
( 新 都市計画法 第21条第2項において準用する場合を含む。)によりされた同意又は協議の申出とみなす。
2項 施行日前に 旧 都市計画法 第19条第1項又は第2項(旧 都市計画法
第21条第2項
《2 第17条から第18条まで及び前2条の…》
規定は、都市計画の変更第17条、第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項及び第3項の規定については、政令で定める軽易な変更を除く。について準用する。 この場合において、施行予定者を変更する都市計画
において準用する場合を含む。)の規定によりされた承認又はこの法律の施行の際現にこれらの規定によりされている承認の申請で、 新 都市計画法 の規定により都道府県知事の同意を要することとされる 都市計画 の決定又は変更に係るものは、それぞれ新 都市計画法
第19条第3項
《3 市町村は、都市計画区域又は準都市計画…》
区域について都市計画都市計画区域について定めるものにあつては区域外都市施設に関するものを含み、地区計画等にあつては当該都市計画に定めようとする事項のうち政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項に
(新 都市計画法
第21条第2項
《2 第17条から第18条まで及び前2条の…》
規定は、都市計画の変更第17条、第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項及び第3項の規定については、政令で定める軽易な変更を除く。について準用する。 この場合において、施行予定者を変更する都市計画
において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。
3項 この法律の施行の際現に行われている市町村の 都市計画 の決定又は変更の手続のうち施行日前に 旧 都市計画法 第19条第3項(旧 都市計画法
第21条第2項
《2 第17条から第18条まで及び前2条の…》
規定は、都市計画の変更第17条、第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項及び第3項の規定については、政令で定める軽易な変更を除く。について準用する。 この場合において、施行予定者を変更する都市計画
において準用する場合を含む。)の規定による都市計画地方審議会の議を経たものについては、 新 都市計画法 第19条第1項(市町村都市計画審議会の議を経る部分に限る。)及び第2項(新 都市計画法
第21条第2項
《2 第17条から第18条まで及び前2条の…》
規定は、都市計画の変更第17条、第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項及び第3項の規定については、政令で定める軽易な変更を除く。について準用する。 この場合において、施行予定者を変更する都市計画
において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
4項 旧 都市計画法 第29条、
第35条の2第1項
《開発許可を受けた者は、第30条第1項各号…》
に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、第29条第1項の許可に係るものにあつては同項各号に掲げる開発行為、
、
第41条第2項
《2 前項の規定により建築物の敷地、構造及…》
び設備に関する制限が定められた土地の区域内においては、建築物は、これらの制限に違反して建築してはならない。 ただし、都道府県知事が当該区域及びその周辺の地域における環境の保全上支障がないと認め、又は公
ただし書、
第42条第1項
《何人も、開発許可を受けた開発区域内におい…》
ては、第36条第3項の公告があつた後は、当該開発許可に係る予定建築物等以外の建築物又は特定工作物を新築し、又は新設してはならず、また、建築物を改築し、又はその用途を変更して当該開発許可に係る予定の建築
ただし書若しくは
第43条第1項
《何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受…》
けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は第1種特定工作物を新設してはならず、また、建築物を改築
の規定に基づく処分又はこれらの規定に違反した者に対する旧 都市計画法
第81条第1項
《国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は…》
、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し
の規定に基づく監督処分に係る旧 都市計画法
第50条第1項
《第29条第1項若しくは第2項、第35条の…》
2第1項、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の規定に基づく処分若しくはその不作為又はこれらの規定に違反した者に対する第81条第1項の規定に基づく監督処分についての審査
又は第4項の規定による審査請求又は再審査請求については、なお従前の例による。
5項 施行日前に 旧 都市計画法 第59条第3項の規定によりされた承認で、 新 都市計画法 第59条第1項又は第2項の認可を要することとされる 都市計画 事業に係るものは、これらの規定によりされた認可とみなす。
6項 この法律の施行の際現に 旧 都市計画法 第59条第3項の規定により建設大臣に対しされている承認の申請で、 新 都市計画法 第59条第1項又は第2項の建設大臣の認可を要することとされている 都市計画 事業に係るものは、これらの規定により建設大臣に対しされている認可の申請とみなす。
7項 新 都市計画法 第87条の2第1項の規定により指定都市が定めることとされる 都市計画 の決定又は変更の手続で、この法律の施行の際現に都道府県知事が 旧 都市計画法 の規定に基づき行っているもののうち、施行日前に旧 都市計画法
第17条第1項
《都道府県又は市町村は、都市計画を決定しよ…》
うとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなけれ
(旧 都市計画法
第21条第2項
《2 第17条から第18条まで及び前2条の…》
規定は、都市計画の変更第17条、第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項及び第3項の規定については、政令で定める軽易な変更を除く。について準用する。 この場合において、施行予定者を変更する都市計画
において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、新 都市計画法 の規定により都道府県が行うものとする。
159条 (国等の事務)
1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
160条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
161条 (不服申立てに関する経過措置)
1項 施行日前にされた 国等 の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 (以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務とする。
162条 (手数料に関する経過措置)
1項 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
163条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
164条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
250条 (検討)
1項 新 地方自治法
第2条第9項第1号
《この法律において「法定受託事務」とは、次…》
に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要
に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び新 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
251条
1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(1999年7月16日法律第102号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 附則第10条第1項及び第5項、
第14条第3項
《3 第11条第3項の規定により都市計画施…》
設の区域について都市施設を整備する立体的な範囲が定められている場合においては、計画図及び計画書における当該立体的な範囲の表示は、当該区域内において建築物の建築をしようとする者が、当該建築が、当該立体的
、
第23条
《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》
が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し
、
第28条
《土地の立入り等に伴う損失の補償 国土交…》
通大臣、都道府県又は市町村は、第25条第1項又は第26条第1項若しくは第3項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 2
並びに
第30条
《許可申請の手続 前条第1項又は第2項の…》
許可以下「開発許可」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 開発区域開発区域を工区に分けたときは、開
の規定公布の日
30条 (別に定める経過措置)
1項 第2条
《都市計画の基本理念 都市計画は、農林漁…》
業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。
附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。
4条 (経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律(
第2条
《都市計画の基本理念 都市計画は、農林漁…》
業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
及び
第3条
《国、地方公共団体及び住民の責務 国及び…》
地方公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなければならない。 2 都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなけ
を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日
附 則(2000年5月8日法律第57号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2001年4月1日から施行する。
附 則(2000年5月19日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (市街化区域及び市街化調整区域に関する都市計画に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第1条
《目的 この法律は、都市計画の内容及びそ…》
の決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
の規定による 改正前の 都市計画法 (以下「 旧 都市計画 法 」という。)の規定により定められている市街化区域及び市街化調整区域の区分(次項の規定に基づきなお従前の例によりこの法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に定められたものを含む。)は、同条の規定による 改正後の 都市計画法 (以下「 新 都市計画法 」という。)の規定により定められた 区域区分 とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧 都市計画法 の規定に基づき決定又は変更の手続を行っている市街化区域及び市街化調整区域に関する 都市計画 のうち、 施行日 前に旧 都市計画法
第17条第1項
《都道府県又は市町村は、都市計画を決定しよ…》
うとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなけれ
(旧 都市計画法
第21条第2項
《2 第17条から第18条まで及び前2条の…》
規定は、都市計画の変更第17条、第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項及び第3項の規定については、政令で定める軽易な変更を除く。について準用する。 この場合において、施行予定者を変更する都市計画
において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、 新 都市計画法 第7条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3項 この法律の施行の際現に 旧 都市計画法 の規定により指定されている 都市計画 区域について、 新 都市計画法 の規定により行う都市計画区域の整備、開発及び保全の方針の決定及び告示は、 施行日 から起算して3年以内にしなければならない。
4項 この法律の施行の際現に 旧 都市計画法 の規定により定められている市街化区域及び市街化調整区域の整備、開発又は保全の方針(第2項の規定に基づきなお従前の例により 施行日 以後に定められたものを含む。)は、施行日から起算して3年を経過する日(その日以前に前項の規定により 都市計画 区域の整備、開発及び保全の方針の決定及び告示がされたときは、当該告示の日の前日)までの間は、附則第17条の規定による改正前の 都市再開発法 (1969年法律第38号。附則第18条において「 旧 都市再開発法 」という。)の規定による都市再開発の方針、附則第21条の規定による改正前の 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号。附則第22条において「 旧大都市地域住宅等供給促進法 」という。)の規定による住宅市街地の開発整備の方針、附則第29条の規定による改正前の 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律 (1992年法律第76号。附則第30条において「 旧地方拠点法 」という。)の規定による拠点業務市街地の開発整備の方針並びに附則第33条の規定による改正前の 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号。附則第34条において「 旧密集市街地整備促進法 」という。)の規定による防災再開発促進地区及び当該地区の整備又は開発の計画の概要に係る部分を除き、 新 都市計画法 の規定により定められた都市計画区域の整備、開発及び保全の方針とみなす。
3条 (都市計画の決定又は変更の手続に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に 旧 都市計画法 の規定に基づき決定又は変更の手続を行っている 都市計画 のうち、 施行日 前に旧 都市計画法
第17条第1項
《都道府県又は市町村は、都市計画を決定しよ…》
うとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなけれ
(旧 都市計画法
第21条第2項
《2 第17条から第18条まで及び前2条の…》
規定は、都市計画の変更第17条、第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項及び第3項の規定については、政令で定める軽易な変更を除く。について準用する。 この場合において、施行予定者を変更する都市計画
において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、 新 都市計画法 第17条第1項及び
第19条第1項
《市町村は、市町村都市計画審議会当該市町村…》
に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。
から第4項まで(これらの規定を新 都市計画法
第21条第2項
《2 第17条から第18条まで及び前2条の…》
規定は、都市計画の変更第17条、第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項及び第3項の規定については、政令で定める軽易な変更を除く。について準用する。 この場合において、施行予定者を変更する都市計画
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4条 (開発行為の許可に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧 都市計画法 第29条又は附則第4項の規定によりされた許可は、 新 都市計画法 第29条第1項の規定によりされた許可とみなす。
2項 この法律の施行の際現に 旧 都市計画法 第29条又は附則第4項の規定によりされている許可の申請は、 新 都市計画法 第29条第1項の規定によりされた許可の申請とみなす。
5条 (公共施設の管理者の同意等に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧 都市計画法 第32条(旧 都市計画法
第35条の2第4項
《4 第31条の規定は変更後の開発行為に関…》
する工事が同条の国土交通省令で定める工事に該当する場合について、第32条の規定は開発行為に関係がある公共施設若しくは当該開発行為若しくは当該開発行為に関する工事により設置される公共施設に関する事項の変
及び附則第5項において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意は、 新 都市計画法 第32条第1項(新 都市計画法
第35条の2第4項
《4 第31条の規定は変更後の開発行為に関…》
する工事が同条の国土交通省令で定める工事に該当する場合について、第32条の規定は開発行為に関係がある公共施設若しくは当該開発行為若しくは当該開発行為に関する工事により設置される公共施設に関する事項の変
において準用する場合を含む。)の規定によりされた同意とみなす。
2項 施行日 前に 旧 都市計画法 第32条(旧 都市計画法
第35条の2第4項
《4 第31条の規定は変更後の開発行為に関…》
する工事が同条の国土交通省令で定める工事に該当する場合について、第32条の規定は開発行為に関係がある公共施設若しくは当該開発行為若しくは当該開発行為に関する工事により設置される公共施設に関する事項の変
及び附則第5項において準用する場合を含む。)の規定による協議を行った者は、 新 都市計画法 第32条第2項(新 都市計画法
第35条の2第4項
《4 第31条の規定は変更後の開発行為に関…》
する工事が同条の国土交通省令で定める工事に該当する場合について、第32条の規定は開発行為に関係がある公共施設若しくは当該開発行為若しくは当該開発行為に関する工事により設置される公共施設に関する事項の変
において準用する場合を含む。)の規定による協議を行った者とみなす。
3項 この法律の施行の際現に 旧 都市計画法 第32条(旧 都市計画法
第35条の2第4項
《4 第31条の規定は変更後の開発行為に関…》
する工事が同条の国土交通省令で定める工事に該当する場合について、第32条の規定は開発行為に関係がある公共施設若しくは当該開発行為若しくは当該開発行為に関する工事により設置される公共施設に関する事項の変
及び附則第5項において準用する場合を含む。)の規定によりされている同意の申請又は協議の申出は、それぞれ 新 都市計画法 第32条第1項又は第2項(これらの規定を新 都市計画法
第35条の2第4項
《4 第31条の規定は変更後の開発行為に関…》
する工事が同条の国土交通省令で定める工事に該当する場合について、第32条の規定は開発行為に関係がある公共施設若しくは当該開発行為若しくは当該開発行為に関する工事により設置される公共施設に関する事項の変
において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議の申出とみなす。
6条 (開発許可を受けた土地以外の土地における建築等の制限に関する経過措置)
1項 施行日 前に 旧 都市計画法 第43条第1項第6号ロの規定による都道府県知事の確認(以下この条において単に「確認」という。)を受けた土地(次項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に確認を受けた土地を含む。)において行う自己の居住又は業務の用に供する建築物の新築、改築又は用途の変更については、施行日(次項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後に確認を受けた土地において行うものにあっては、当該確認の日)から起算して5年を経過する日までの間は、同号の規定は、なおその効力を有する。
2項 この法律の施行の際現にされている確認の申請については、都道府県知事は、なお従前の例により確認を行うものとする。
3項 施行日 前にされた確認(前項の規定に基づきなお従前の例により施行日以後にされた確認を含む。)についての違反を是正するため必要な措置については、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第7条第2項及び第4項に規定する 用途地域 の指定のない区域内の建築物について、施行日から起算して3年を経過する日(その日以前に特定行政庁が同条第1項に規定する数値の決定及びその適用をしたとき又は地方公共団体が同条第3項に規定する指定及びその適用をしたときは、それぞれの適用の日の前日)までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。
附 則(2002年3月31日法律第14号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。
附 則(2002年4月5日法律第22号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2002年7月12日法律第85号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3条 (地区計画等に関する都市計画に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第2条
《都市計画の基本理念 都市計画は、農林漁…》
業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
の規定による 改正前の 都市計画法 (以下「 旧 都市計画 法 」という。)の規定により定められている住宅地高度利用地区計画又は
第3条
《国、地方公共団体及び住民の責務 国及び…》
地方公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなければならない。 2 都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなけ
の規定による改正前の 都市再開発法 (以下「 旧 都市再開発法 」という。)の規定により定められている再開発地区計画に関する都市計画は、
第2条
《都市計画の基本理念 都市計画は、農林漁…》
業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
の規定による 改正後の 都市計画法 (以下「 新 都市計画法 」という。)の規定により定められた地区計画でその区域の全部について 再開発等促進区 が定められているものに関する都市計画とみなす。
2項 旧 都市計画法 の規定により住宅地高度利用地区計画に関する 都市計画 に関してした手続、処分その他の行為又は 旧 都市再開発法 の規定により再開発地区計画に関する都市計画に関してした手続、処分その他の行為は、 新 都市計画法 の規定により地区計画に関する都市計画に関してした手続、処分その他の行為とみなす。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(2002年12月11日法律第146号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、独立行政法人中小企業基盤整備 機構 (以下「 機構 」という。)の成立の時から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条から附則第5条まで並びに附則第18条及び
第52条
《 田園住居地域内の農地の区域内において、…》
土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は土石その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1
の規定公布の日
52条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2003年6月20日法律第101号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年4月21日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日又は時から施行する。
1号 第2条
《都市計画の基本理念 都市計画は、農林漁…》
業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
、次条(中小企業総合事業団法及び機械類信用保険法の廃止等に関する法律(2002年法律第146号)附則第9条から
第18条
《都道府県の都市計画の決定 都道府県は、…》
関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。 2 都道府県は、前項の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第17条第
までの改正規定を除く。)並びに附則第3条から
第7条
《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》
市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区
まで、
第11条
《都市施設 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル
、
第22条
《国土交通大臣の定める都市計画 二以上の…》
都府県の区域にわたる都市計画区域に係る都市計画は、国土交通大臣及び市町村が定めるものとする。 この場合においては、第15条、第15条の二、第17条第1項及び第2項、第21条第1項、第21条の2第1項か
及び
第30条
《許可申請の手続 前条第1項又は第2項の…》
許可以下「開発許可」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 開発区域開発区域を工区に分けたときは、開
の規定公布の日
附 則(2004年5月28日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2004年6月2日法律第66号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。
28条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
29条 (政令への委任)
1項 附則第2条から
第13条
《都市計画基準 都市計画区域について定め…》
られる都市計画区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関
まで、
第16条
《公聴会の開催等 都道府県又は市町村は、…》
次項の規定による場合を除くほか、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 2 都市計画に定める地区計
、
第19条
《市町村の都市計画の決定 市町村は、市町…》
村都市計画審議会当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。 2 市町村は、前項の規定により都市
、
第20条
《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》
、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び市
、
第22条
《国土交通大臣の定める都市計画 二以上の…》
都府県の区域にわたる都市計画区域に係る都市計画は、国土交通大臣及び市町村が定めるものとする。 この場合においては、第15条、第15条の二、第17条第1項及び第2項、第21条第1項、第21条の2第1項か
、
第26条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月2日法律第67号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第4条
《定義 この法律において「都市計画」とは…》
、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。 2 この法律において「都市計画区域」とは次条の規定により指
並びに附則第5条及び
第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
の規定公布の日
3条 (特例容積率適用区域に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第3条
《国、地方公共団体及び住民の責務 国及び…》
地方公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなければならない。 2 都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなけ
の規定による 改正前の 都市計画法 (以下「 旧 都市計画 法 」という。)第8条第3項第2号ニの規定により商業地域に関する都市計画に定められた特例容積率適用区域は、
第3条
《国、地方公共団体及び住民の責務 国及び…》
地方公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなければならない。 2 都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなけ
の規定による 改正後の 都市計画法 (以下「 新 都市計画法 」という。)第8条第1項第2号の3の規定により定められた特例容積率適用地区とみなす。
2項 旧 都市計画法 の規定により商業地域に関する 都市計画 (特例容積率適用区域に係る部分に限る。)に関してした手続、処分その他の行為は、 新 都市計画法 の規定により特例容積率適用地区に関する都市計画に関してした手続、処分その他の行為とみなす。
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第111号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、 景観法 (2004年法律第110号)の施行の日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、都市計画の内容及びそ…》
の決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
中 都市計画 法第8条、
第9条
《 第1種低層住居専用地域は、低層住宅に係…》
る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 2 第2種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 3 第1種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係
、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の五及び
第13条
《都市計画基準 都市計画区域について定め…》
られる都市計画区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関
の改正規定、
第3条
《国、地方公共団体及び住民の責務 国及び…》
地方公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなければならない。 2 都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなけ
、
第5条
《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》
就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市
、
第7条
《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》
市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区
から
第10条
《 地域地区内における建築物その他の工作物…》
に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。
まで、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
、
第16条
《公聴会の開催等 都道府県又は市町村は、…》
次項の規定による場合を除くほか、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 2 都市計画に定める地区計
中 都市緑地法
第35条
《緑化率 緑化地域内においては、敷地面積…》
が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。をしようとする者は、当該建築物の緑
の改正規定、
第17条
《土地の買入れ 都道府県等は、特別緑地保…》
全地区内の土地で当該緑地の保全上必要があると認めるものについて、その所有者から第14条第1項の許可を受けることができないためその土地の利用に著しい支障を来すこととなることにより当該土地を買い入れるべき
、
第18条
《買い入れた土地の管理 都道府県は、第1…》
7条第1項若しくは第3項の規定により買い入れた土地又は業務実施協定に基づいて都市緑化支援機構から譲渡を受けた土地については、この法律の目的に適合するように、かつ、第3条の3第2項第6号に掲げる事項を定
、次条並びに附則第4条、
第5条
《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》
就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市
及び
第7条
《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》
市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区
の規定は、 景観法 附則ただし書に規定する日から施行する。
2条 (美観地区に関する経過措置)
1項 この法律の施行の際現に
第1条
《目的 この法律は、都市計画の内容及びそ…》
の決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
の規定による 改正前の 都市計画法 (以下「 旧 都市計画 法 」という。)第8条第1項第6号の規定により定められた美観地区(
第3条
《国、地方公共団体及び住民の責務 国及び…》
地方公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなければならない。 2 都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなけ
の規定による改正前の 建築基準法
第68条
《 景観地区内においては、建築物の高さは、…》
景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、こ
の規定により地方公共団体の条例で建築物の形態又は色彩その他の意匠の制限が定められているものに限る。)は、
第1条
《目的 この法律は、建築物の敷地、構造、…》
設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
の規定による 改正後の 都市計画法 (以下「 新 都市計画法 」という。)第8条第1項第6号の規定により定められた景観地区とみなす。この場合において、当該条例に定められた建築物の敷地、構造又は建築設備に関する制限のうち 景観法
第61条第2項
《2 景観地区に関する都市計画には、都市計…》
画法第8条第3項第1号及び第3号に掲げる事項のほか、第1号に掲げる事項を定めるとともに、第2号から第4号までに掲げる事項のうち必要なものを定めるものとする。 この場合において、これらに相当する事項が定
各号に掲げる事項に相当する事項は、景観地区に関する都市計画において定められた同項各号に掲げる事項とみなす。
2項 この法律の施行の際現に前項前段の規定により景観地区とみなされた地区内に存する建築物についての 景観法
第69条第2項
《2 景観地区に関する都市計画が定められ、…》
又は変更された際現に存する建築物又は現に建築等の工事中の建築物が、第62条の規定に適合しない場合又は同条の規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物又はその部分に対しては、同条から前条まで
及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「景観地区に関する 都市計画 が定められ、又は変更された際」とあるのは「 景観法 の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律以下この条において「 景観法 整備法」という。)第3条の規定による改正前の 建築基準法
第68条
《 景観地区内においては、建築物の高さは、…》
景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下又は当該最低限度以上でなければならない。 ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物については、こ
の規定により定められた地方公共団体の条例(建築物の形態又は色彩その他の意匠の制限に係る部分に限る。)の規定の施行又は適用の際」と、「適用しない」とあるのは「適用しない。ただし、 景観法 整備法の施行前に 建築基準法
第3条第3項
《3 前項の規定は、次の各号のいずれかに該…》
当する建築物、建築物の敷地又は建築物若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない。 1 この法律又はこれに基づく命令若しくは条例を改正する法令による改正この法律に基づく命令又は条例を廃止すると同時に新
の規定により当該条例について同条第2項の規定が適用されないこととなったものにあっては、この限りでない」と、同条第3項中「前項の規定」とあるのは「 景観法 整備法附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する前項本文の規定」と、同項第2号及び第3号中「景観地区に関する都市計画が定められ、又は変更された後」とあるのは「 景観法 整備法の施行の日以後」とする。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2004年6月18日法律第112号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年5月6日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2005年7月29日法律第89号) 抄
1条 (施行期日等)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次項及び附則第27条の規定は、公布の日から施行する。
27条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年4月1日法律第30号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、
第4条
《定義 この法律において「都市計画」とは…》
、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。 2 この法律において「都市計画区域」とは次条の規定により指
の規定(住宅金融公庫法第17条第8項の改正規定を除く。)並びに
第5条
《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》
就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市
並びに附則第5条及び
第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
の規定は、公布の日から施行する。
3条 (都市計画法の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行日 前に 旧 都市計画法 第29条又は
第35条の2
《変更の許可等 開発許可を受けた者は、第…》
30条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、第29条第1項の許可に係るものにあつては同項各号に
の規定によりされた許可の申請であって、この法律の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、 新 都市計画法 第33条第1項第7号(新 都市計画法
第35条の2第4項
《4 第31条の規定は変更後の開発行為に関…》
する工事が同条の国土交通省令で定める工事に該当する場合について、第32条の規定は開発行為に関係がある公共施設若しくは当該開発行為若しくは当該開発行為に関する工事により設置される公共施設に関する事項の変
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
6条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2006年5月31日法律第46号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 次条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、都市計画の内容及びそ…》
の決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
中 都市計画 法第12条第4項及び
第21条の2第2項
《2 まちづくりの推進を図る活動を行うこと…》
を目的とする特定非営利活動促進法1998年法律第7号第2条第2項の特定非営利活動法人、一般社団法人若しくは一般財団法人その他の営利を目的としない法人、独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社若しくは
の改正規定、
第2条
《都市計画の基本理念 都市計画は、農林漁…》
業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
中 建築基準法
第60条の2第3項
《3 都市再生特別地区に関する都市計画にお…》
いて定められた誘導すべき用途に供する建築物については、第48条から第49条の二までの規定は、適用しない。
及び
第101条第2項
《2 前項第3号、第4号又は第6号に規定す…》
る違反があつた場合において、その違反が建築主又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者又は工事施工者を罰するほか、当該建築主又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。
の改正規定、
第4条
《建築主事又は建築副主事 政令で指定する…》
人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第6条第1項の規定による確認に関する事務その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務以下この条において「確認等事務」という。を
、
第5条
《建築基準適合判定資格者検定 建築基準適…》
合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第6条第1項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について、国土交通大臣が行う。 2 前項の検定は、これを分けて一級建築基準適合判
、
第7条
《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》
条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ
中 都市再生特別措置法
第37条第1項第2号
《都市再生事業又は都市再生事業の施行に関連…》
して必要となる公共公益施設の整備に関する事業以下「都市再生事業等」という。を行おうとする者は、都市計画法第15条第1項の都道府県若しくは市町村若しくは同法第87条の2第1項の指定都市同法第22条第1項
の改正規定並びに
第8条
《都市再生副本部長 本部に、都市再生副本…》
部長次項及び次条第2項において「副本部長」という。を置き、国務大臣をもって充てる。 2 副本部長は、本部長の職務を助ける。
並びに附則第6条、
第7条
《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》
市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区
及び
第9条
《 第1種低層住居専用地域は、低層住宅に係…》
る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 2 第2種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 3 第1種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係
から
第11条
《都市施設 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル
までの規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
3号 第1条
《目的 この法律は、都市計画の内容及びそ…》
の決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
中 都市計画 法第5条の2第1項及び第2項、
第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
、
第8条第2項
《2 準都市計画区域については、都市計画に…》
、前項第1号から第2号の二まで、第3号高度地区に係る部分に限る。、第6号、第7号、第12号都市緑地法第5条の規定による緑地保全地域に係る部分に限る。又は第15号に掲げる地域又は地区を定めることができる
及び第3項、
第13条第3項
《3 準都市計画区域について定められる都市…》
計画は、第1項に規定する国土計画若しくは地方計画又は施設に関する国の計画に適合するとともに、地域の特質及び当該地域における自然的環境の整備又は保全の重要性を考慮して、次に掲げるところに従つて、土地利用
、
第15条第1項
《次に掲げる都市計画は都道府県が、その他の…》
都市計画は市町村が定める。 1 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画 2 区域区分に関する都市計画 3 都市再開発方針等に関する都市計画 4 第8条第1項第4号の二、第9号から第13
並びに
第19条第3項
《3 市町村は、都市計画区域又は準都市計画…》
区域について都市計画都市計画区域について定めるものにあつては区域外都市施設に関するものを含み、地区計画等にあつては当該都市計画に定めようとする事項のうち政令で定める地区施設の配置及び規模その他の事項に
及び第5項の改正規定、同条第6項を削る改正規定並びに同法第21条、
第22条第1項
《二以上の都府県の区域にわたる都市計画区域…》
に係る都市計画は、国土交通大臣及び市町村が定めるものとする。 この場合においては、第15条、第15条の二、第17条第1項及び第2項、第21条第1項、第21条の2第1項から第3項まで並びに第21条の三中
及び
第87条の2
《 指定都市の区域においては、第15条第1…》
項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる都市計画同項第1号に掲げる都市計画にあつては1の指定都市の区域の内外にわたり指定されている都市計画区域に係るものを除き、同項第5号に掲げる都市計画にあつては1の指
の改正規定、
第2条
《都市計画の基本理念 都市計画は、農林漁…》
業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
中 建築基準法
第6条第1項
《建築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建…》
築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修繕若しくは大規模の模様替をしようとする
の改正規定、
第3条
《適用の除外 この法律並びにこれに基づく…》
命令及び条例の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物については、適用しない。 1 文化財保護法1950年法律第214号の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物又は
、
第6条
《建築物の建築等に関する申請及び確認 建…》
築主は、第1号若しくは第2号に掲げる建築物を建築しようとする場合増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第1号又は第2号に規定する規模のものとなる場合を含む。、これらの建築物の大規模の修
、
第7条
《建築物に関する完了検査 建築主は、第6…》
条第1項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。の3第1項において同じ。を申請しなけれ
中 都市再生特別措置法
第51条第4項
《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》
項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
の改正規定並びに附則第3条、
第4条第1項
《この法律において「都市計画」とは、都市の…》
健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。
、
第5条
《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》
就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市
、
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
及び
第13条
《都市計画基準 都市計画区域について定め…》
られる都市計画区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関
の規定公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
2条 (実施のための準備)
1項 第1条
《目的 この法律は、都市計画の内容及びそ…》
の決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
の規定による 改正後の 都市計画法 (以下「 新 都市計画 法 」という。)第12条の5第4項及び
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の十二並びに
第2条
《都市計画の基本理念 都市計画は、農林漁…》
業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
の規定による改正後の 建築基準法 (以下「 新 建築基準法 」という。)
第48条第13項
《13 工業専用地域内においては、別表第二…》
わ項に掲げる建築物は、建築してはならない。 ただし、特定行政庁が工業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。
並びに
第68条の3第7項
《7 地区計画の区域のうち開発整備促進区都…》
市計画法第12条の5第4項に規定する開発整備促進区をいう。以下同じ。で地区整備計画が定められているものの区域当該地区整備計画において同法第12条の12の土地の区域として定められている区域に限る。内にお
及び第8項の規定の円滑な実施を確保するため、都道府県又は市町村は、 都市計画法
第8条第1項第1号
《都市計画区域については、都市計画に、次に…》
掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園
に規定する 用途地域 及び同法第12条の4第1項第1号に掲げる地区計画に関する都市計画の決定又は変更のために必要な土地利用の状況に関する情報の収集及び提供その他必要な準備を行うものとする。
3条 (都市計画法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に
第1条
《目的 この法律は、都市計画の内容及びそ…》
の決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
の規定による 改正前の 都市計画法 (附則第9条において「 旧 都市計画 法 」という。)第5条の2第1項の規定により指定されている準都市計画区域は、 新 都市計画法 第5条の2第1項の規定により指定された準都市計画区域とみなす。
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
12条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、 新 都市計画法 、 新 建築基準法 、新 駐車場法 及び
第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
の規定による改正後の 都市緑地法 の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄
1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則(2006年6月8日法律第61号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2008年5月23日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年3月31日法律第9号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2011年4月1日から施行する。
附 則(2011年4月27日法律第24号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年5月2日法律第35号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2011年5月2日法律第37号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第7条
《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》
市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区
、
第22条
《国土交通大臣の定める都市計画 二以上の…》
都府県の区域にわたる都市計画区域に係る都市計画は、国土交通大臣及び市町村が定めるものとする。 この場合においては、第15条、第15条の二、第17条第1項及び第2項、第21条第1項、第21条の2第1項か
、
第25条
《調査のための立入り等 国土交通大臣、都…》
道府県知事又は市町村長は、都市計画の決定又は変更のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若
、
第27条
《証明書等の携帯 第25条第1項の規定に…》
より他人の占有する土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。 2 前条第1項の規定により障害物を伐除しようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明
、
第28条
《土地の立入り等に伴う損失の補償 国土交…》
通大臣、都道府県又は市町村は、第25条第1項又は第26条第1項若しくは第3項の規定による行為により他人に損失を与えたときは、その損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償しなければならない。 2
、
第30条
《許可申請の手続 前条第1項又は第2項の…》
許可以下「開発許可」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 開発区域開発区域を工区に分けたときは、開
、
第31条
《設計者の資格 前条の場合において、設計…》
に係る設計図書開発行為に関する工事のうち国土交通省令で定めるものを実施するため必要な図面現寸図その他これに類するものを除く。及び仕様書をいう。は、国土交通省令で定める資格を有する者の作成したものでなけ
、
第33条
《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》
可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法
(次号に掲げる改正規定を除く。)、
第37条
《建築制限等 開発許可を受けた開発区域内…》
の土地においては、前条第3項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。 ただし、次の各号の1に該当するときは、この限りでない。 1 当該開発行為に関する工事用の仮設建
及び
第38条
《開発行為の廃止 開発許可を受けた者は、…》
開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
の規定並びに附則第8条、
第10条
《 地域地区内における建築物その他の工作物…》
に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。
、
第11条
《都市施設 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル
、
第13条
《都市計画基準 都市計画区域について定め…》
られる都市計画区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関
、
第19条
《市町村の都市計画の決定 市町村は、市町…》
村都市計画審議会当該市町村に市町村都市計画審議会が置かれていないときは、当該市町村の存する都道府県の都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。 2 市町村は、前項の規定により都市
、
第25条
《調査のための立入り等 国土交通大臣、都…》
道府県知事又は市町村長は、都市計画の決定又は変更のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若
、
第33条
《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》
可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法
及び
第41条
《建築物の建蔽率等の指定 都道府県知事は…》
、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷
の規定公布の日から起算して3月を経過した日
19条 (都市計画法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第37条
《建築制限等 開発許可を受けた開発区域内…》
の土地においては、前条第3項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。 ただし、次の各号の1に該当するときは、この限りでない。 1 当該開発行為に関する工事用の仮設建
の規定による 改正前の 都市計画法 (以下この条において「 旧 都市計画 法 」という。)第87条の2第1項の規定により指定都市が行う 旧 都市計画法 第18条第3項に規定する大都市及びその周辺の都市に係る都市計画区域その他の政令で定める都市計画区域に係る都市計画の決定又は変更の手続のうち、
第37条
《建築制限等 開発許可を受けた開発区域内…》
の土地においては、前条第3項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。 ただし、次の各号の1に該当するときは、この限りでない。 1 当該開発行為に関する工事用の仮設建
の規定の施行前に旧 都市計画法
第87条の2第4項
《4 指定都市が第1項の規定により第18条…》
第3項に規定する都市計画を定めようとする場合における第19条第3項第21条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。の規定の適用については、第19条第3項中「都道府県知事に協議しなけれ
の規定によりされた意見の聴取又は
第37条
《建築制限等 開発許可を受けた開発区域内…》
の土地においては、前条第3項の公告があるまでの間は、建築物を建築し、又は特定工作物を建設してはならない。 ただし、次の各号の1に該当するときは、この限りでない。 1 当該開発行為に関する工事用の仮設建
の規定の施行の際現に同項の規定によりされている意見の聴取の申出は、それぞれ同条の規定による 改正後の 都市計画法 (以下この条において「 新 都市計画法 」という。)第19条第3項( 新 都市計画法 第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりされた協議又は協議の申出とみなす。
23条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
24条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条まで及び附則第36条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2011年6月22日法律第70号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(2011年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
附 則(2011年8月30日法律第105号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第2条
《都市計画の基本理念 都市計画は、農林漁…》
業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
、
第10条
《 地域地区内における建築物その他の工作物…》
に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。
( 構造改革特別区域法
第18条
《医療法等の特例 地方公共団体が、その設…》
定する構造改革特別区域における医療の需要の動向その他の事情からみて、医療保険各法健康保険法1922年法律第70号、船員保険法1939年法律第73号、国民健康保険法1958年法律第192号、国家公務員共
の改正規定に限る。)、
第14条
《 地方公共団体が、その設定する構造改革特…》
別区域において、地域の特性を生かした教育の実施の必要性、地域産業を担う人材の育成の必要性その他の特別の事情に対応するための教育及び研究並びに職業訓練を当該構造改革特別区域内の職業能力開発促進法1969
( 地方自治法
第252条
《市町村の不作為に関する都道府県の訴えの提…》
起 第245条の5第2項の指示を行つた各大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、同条第3項の規定による是正の要求を行つた都道府県の執行機関に対し、高等裁判所に対し、当該是正の要求を受けた市町村の
の十九、
第260条
《 市町村長は、政令で特別の定めをする場合…》
を除くほか、市町村の区域内の町若しくは字の区域を新たに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て定めなければならない。 前項
並びに別表第一 騒音規制法 (1968年法律第98号)の項、 都市計画 法(1968年法律第100号)の項、 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 環境基本法 (1993年法律第91号)の項及び 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項並びに別表第二 都市再開発法 (1969年法律第38号)の項、 公有地の拡大の推進に関する法律 (1972年法律第66号)の項、 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 (1975年法律第67号)の項、 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律 (1997年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(2002年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、
第17条
《 普通地方公共団体の議会の議員及び長は、…》
別に法律の定めるところにより、選挙人が投票によりこれを選挙する。
から
第19条
《 普通地方公共団体の議会の議員の選挙権を…》
有する者で年齢満25年以上のものは、別に法律の定めるところにより、普通地方公共団体の議会の議員の被選挙権を有する。 日本国民で年齢満30年以上のものは、別に法律の定めるところにより、都道府県知事の被選
まで、
第22条
《国土交通大臣の定める都市計画 二以上の…》
都府県の区域にわたる都市計画区域に係る都市計画は、国土交通大臣及び市町村が定めるものとする。 この場合においては、第15条、第15条の二、第17条第1項及び第2項、第21条第1項、第21条の2第1項か
( 児童福祉法
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の六、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の十五、
第21条の5
《 厚生労働大臣は、良質かつ適切な小児慢性…》
特定疾病医療支援の実施その他の疾病児童等の健全な育成に係る施策の推進を図るための基本的な方針を定めるものとする。 厚生労働大臣は、前項の基本的な方針を定め、又は変更するときは、あらかじめ、関係行政機関
の二十三、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の九、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の十七、
第24条
《 市町村は、この法律及び子ども・子育て支…》
援法の定めるところにより、保護者の労働又は疾病その他の事由により、その監護すべき乳児、幼児その他の児童について保育を必要とする場合において、次項に定めるところによるほか、当該児童を保育所認定こども園法
の二十八及び
第24条の36
《 市町村長は、次の各号のいずれかに該当す…》
る場合においては、当該指定障害児相談支援事業者に係る第24条の26第1項第1号の指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができる。 1 指定障害児相談支援事業者が
の改正規定に限る。)、
第23条
《 都道府県等は、それぞれその設置する福祉…》
事務所の所管区域内における保護者が、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であつて、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがある場合において、その保護者から申込みがあつたときは、その保護者
から
第27条
《 都道府県は、前条第1項第1号の規定によ…》
る報告又は少年法第18条第2項の規定による送致のあつた児童につき、次の各号のいずれかの措置を採らなければならない。 1 児童又はその保護者に訓戒を加え、又は誓約書を提出させること。 2 児童又はその保
まで、
第29条
《 都道府県知事は、前条の規定による措置を…》
とるため、必要があると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所若しくは居所又は児童の従業する場所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。 この場合に
から
第33条
《 児童相談所長は、児童虐待のおそれがある…》
とき、少年法第6条の6第1項の規定により事件の送致を受けたときその他の内閣府令で定める場合であつて、必要があると認めるときは、第26条第1項の措置を採るに至るまで、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を
まで、
第34条
《 何人も、次に掲げる行為をしてはならない…》
。 1 身体に障害又は形態上の異常がある児童を公衆の観覧に供する行為 2 児童にこじきをさせ、又は児童を利用してこじきをする行為 3 公衆の娯楽を目的として、満15歳に満たない児童にかるわざ又は曲馬を
( 社会福祉法
第62条
《社会福祉施設の設置 市町村又は社会福祉…》
法人は、施設を設置して、第1種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設以下「社会福祉施設」という。を設置しようとする地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない
、
第65条
《社会福祉施設の基準 都道府県は、社会福…》
祉施設の設備の規模及び構造並びに福祉サービスの提供の方法、利用者等からの苦情への対応その他の社会福祉施設の運営について、条例で基準を定めなければならない。 2 都道府県が前項の条例を定めるに当たつては
及び
第71条
《改善命令 都道府県知事は、第62条第1…》
項の規定による届出をし、若しくは同条第2項の規定による許可を受けて社会福祉事業を経営する者の施設又は第68条の2第1項若しくは第2項の規定による届出をして社会福祉事業を経営する者の施設が、第65条第1
の改正規定に限る。)、
第35条
《準用規定 一般社団法人及び一般財団法人…》
に関する法律2006年法律第48号第158条及び第164条の規定は、社会福祉法人の設立について準用する。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第264条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項
、
第37条
《会計監査人の設置義務 特定社会福祉法人…》
その事業の規模が政令で定める基準を超える社会福祉法人をいう。第46条の5第3項において同じ。は、会計監査人を置かなければならない。
、
第38条
《社会福祉法人と評議員等との関係 社会福…》
祉法人と評議員、役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
(水道法第46条、
第48条
《国及び地方公共団体の援助 国及び地方公…》
共団体は、市街化区域内における良好な市街地の開発を促進するため、市街化区域内において開発許可を受けた者に対する必要な技術上の助言又は資金上その他の援助に努めるものとする。
の二、
第50条
《不服申立て 第29条第1項若しくは第2…》
項、第35条の2第1項、第41条第2項ただし書、第42条第1項ただし書若しくは第43条第1項の規定に基づく処分若しくはその不作為又はこれらの規定に違反した者に対する第81条第1項の規定に基づく監督処分
及び第50条の2の改正規定を除く。)、
第39条
《開発行為等により設置された公共施設の管理…》
開発許可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは、その公共施設は、第36条第3項の公告の日の翌日において、その公共施設の存する市町村の管理に属するものとする。 ただ
、
第43条
《開発許可を受けた土地以外の土地における建…》
築等の制限 何人も、市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内においては、都道府県知事の許可を受けなければ、第29条第1項第2号若しくは第3号に規定する建築物以外の建築物を新築し、又は
( 職業能力開発促進法
第19条
《職業訓練の基準 公共職業能力開発施設は…》
、職業訓練の水準の維持向上のための基準として当該職業訓練の訓練課程ごとに教科、訓練時間、設備その他の厚生労働省令で定める事項に関し厚生労働省令で定める基準都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施
、
第23条
《職業訓練を受ける求職者に対する措置 公…》
共職業訓練のうち、次に掲げるものは、無料とする。 1 国が設置する職業能力開発促進センターにおいて職業の転換を必要とする求職者その他の厚生労働省令で定める求職者に対して行う普通職業訓練短期間の訓練課程
、
第28条
《職業訓練指導員免許 準則訓練のうち普通…》
職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、都道府県知事の免許を受けた者都道府県又は市町村が設置する公共職業能力開発施設の行う普通職業訓
及び
第30条の2
《職業訓練指導員資格の特例 準則訓練のう…》
ち高度職業訓練短期間の訓練課程で厚生労働省令で定めるものを除く。以下この項において同じ。における職業訓練指導員は、当該訓練に係る教科につき、第28条第3項各号に掲げる者と同等以上の能力を有する者のうち
の改正規定に限る。)、
第51条
《厚生労働省令への委任 この章に定めるも…》
ののほか、職業能力検定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
( 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
第64条
《保健所設置市等 保健所設置市等にあって…》
は、第4章から第6章第1節及び第2節を除く。まで、第7章から第9章まで及び第10章から前章までの規定第38条第1項、第2項、第5項から第8項まで、第10項及び第11項同条第2項、第10項及び第11項の
の改正規定に限る。)、
第54条
《輸入禁止 何人も、感染症を人に感染させ…》
るおそれが高いものとして政令で定める動物以下「指定動物」という。であって次に掲げるものを輸入してはならない。 ただし、第1号の厚生労働省令、農林水産省令で定める地域から輸入しなければならない特別の理由
(障害者自立支援法第88条及び
第89条
《 第59条第4項の規定により認可を受けて…》
都市計画事業を施行する者以下「特別施行者」という。又は特別施行者である法人の役員若しくは職員が、当該都市計画事業に係る職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑に処
の改正規定を除く。)、
第65条
《建築等の制限 第62条第1項の規定によ…》
る告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若し
( 農地法
第3条第1項第9号
《農地又は採草放牧地について所有権を移転し…》
、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければ
、
第4条
《農地の転用の制限 農地を農地以外のもの…》
にする者は、都道府県知事農地又は採草放牧地の農業上の効率的かつ総合的な利用の確保に関する施策の実施状況を考慮して農林水産大臣が指定する市町村以下「指定市町村」という。の区域内にあつては、指定市町村の長
、
第5条
《農地又は採草放牧地の転用のための権利移動…》
の制限 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のもの農地を除く。次項及び第4項において同じ。にするため、これらの土地について第3条第1項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場
及び
第57条
《換地予定地に相当する従前の土地の指定 …》
第7条第1項の規定による買収をする場合において、その買収の対象となるべき農地を明らかにするため特に必要があるときは、農林水産大臣は、旧耕地整理法1909年法律第30号に基づく耕地整理、土地区画整理法施
の改正規定を除く。)、
第87条
《指定都市の特例 国土交通大臣又は都道府…》
県は、地方自治法第252条の19第1項の指定都市以下この条及び次条において単に「指定都市」という。の区域を含む都市計画区域に係る都市計画を決定し、又は変更しようとするときは、当該指定都市の長と協議する
から
第92条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第25条第5項の規定に違反して、同条第1項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者 2 第26条第1項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物
まで、第99条( 道路法
第24条
《道路管理者以外の者の行う工事 道路管理…》
者以外の者は、第12条、第13条第3項、第17条第4項若しくは第6項から第8項まで、第19条から第22条の二まで、第48条の19第1項又は第48条の22第1項の規定による場合のほか、道路に関する工事の
の三及び
第48条の3
《道路等との交差の方式 道路管理者は、前…》
条第1項又は第2項の規定による指定をした、又はしようとする道路又は道路の部分を道路、軌道、一般自動車道又は交通の用に供する通路その他の施設以下この条、次条及び第48条の十四中「道路等」という。と交差さ
の改正規定に限る。)、
第101条
《 みだりに道路高速自動車国道を除く。以下…》
この条において同じ。を損壊し、若しくは道路の附属物を移転し、若しくは損壊して道路の効用を害し、又は道路における交通に危険を生じさせたときは、その違反行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,00
( 土地区画整理法
第76条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第103条第4項の公告がある日までは、施行地区内において、土地区画整理事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定
の改正規定に限る。)、
第102条
《仮清算 施行者は、第98条第1項の規定…》
により仮換地を指定した場合又は第100条第1項の規定により使用し、若しくは収益することを停止させた場合において、必要があると認めるときは、第94条に定めるところに準じて仮に算出した仮清算金を、清算金の
( 道路整備特別措置法
第18条
《有料道路管理者の行う道路の新設又は改築 …》
道路管理者都道府県道又は市町村道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、道路の新設又は改築に要する費用の全部又は一部が償還を要するものであり、かつ、高速道路以外の道路にあつては当該道路の通行
から
第21条
《工事の廃止 会社等は、第3条第1項の許…》
可又は第10条第1項の許可若しくは第12条第1項の許可を受けた後、当該許可に係る道路の新設又は改築に関する工事を廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。 2 会社等は、前項の
まで、
第27条
《道路の工事の検査 会社等又は有料道路管…》
理者は、第3条第1項、第10条第1項若しくは第12条第1項の規定による許可を受けた道路又は第18条第2項の規定による届出に係る道路の新設又は改築に関する工事が完了した場合には、国土交通省令で定めるとこ
、
第49条
《会社管理高速道路の道路管理者への引継ぎ …》
道路管理者都道府県道又は指定市の市道の道路管理者に限る。以下この条において同じ。は、第3条第1項の許可を受けて会社が新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定す
及び
第50条
《会社管理高速道路及び有料道路管理者の管理…》
する道路の地方道路公社への引継ぎ 地方道路公社は、会社が第3条第1項の許可を受けて新設し、若しくは改築し、又は料金を徴収している高速道路機構法第13条第2項に規定する全国路線網に属する高速道路及び同
の改正規定に限る。)、第103条、第105条( 駐車場法
第4条
《駐車場整備計画 駐車場整備地区に関する…》
都市計画が定められた場合においては、市町村は、その駐車場整備地区における路上駐車場及び路外駐車場の需要及び供給の現況及び将来の見通しを勘案して、その地区における路上駐車場及び路外駐車場の整備に関する計
の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条( 首都圏近郊緑地保全法
第15条
《都市緑地法の特例 保全区域内の緑地保全…》
地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法律第67
及び
第17条
《費用の負担及び補助 保全区域内の近郊緑…》
地の保全に要する費用は、都県の負担とする。 2 国は、都県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第1項の規定による土地の買入れ又は同法
の改正規定に限る。)、第116条( 流通業務市街地の整備に関する法律
第3条の2
《基本方針 都道府県知事は、基本指針に基…》
づき、次に掲げる要件のいずれかに該当する都市その周辺の地域を含む。以下この条、次条及び第36条において同じ。について、流通業務施設の整備に関する基本方針以下この条及び次条において「基本方針」という。を
の改正規定を除く。)、第118条( 近畿圏の保全区域の整備に関する法律
第16条
《都市緑地法の特例 近郊緑地保全区域内の…》
緑地保全地域並びに当該地域内における都市緑地法第24条第1項の管理協定及び同法第55条第1項の市民緑地についての同法の規定の適用については、同法第6条第1項中「市の」とあるのは「地方自治法1947年法
及び
第18条
《費用の負担及び補助 近郊緑地保全区域内…》
の近郊緑地の保全に要する費用は、府県の負担とする。 2 国は、府県又は市が行う都市緑地法第16条において読み替えて準用する同法第10条第1項の規定による損失の補償及び同法第17条第1項の規定による土地
の改正規定に限る。)、第120条( 都市計画法
第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
の二、
第7条
《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》
市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区
の二、
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第10条の2
《促進区域 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土
から
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の二まで、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の四、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の五、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の十、
第14条
《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》
令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区
、
第20条
《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》
、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び市
、
第23条
《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》
が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し
、
第33条
《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》
可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法
及び
第58条の2
《建築等の届出等 地区計画の区域再開発等…》
促進区若しくは開発整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物
の改正規定を除く。)、第121条( 都市再開発法
第7条の4
《建築の許可 市街地再開発促進区域内にお…》
いては、建築基準法第59条第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。、同法第60条の2第1項第1号に該当する建築物同項第2号又は第3号に該当する建築物を除く。又は同法第6
から
第7条
《市街地再開発促進区域に関する都市計画 …》
次の各号に掲げる条件に該当する土地の区域で、その区域内の宅地について所有権又は借地権を有する者による市街地の計画的な再開発の実施を図ることが適切であると認められるものについては、都市計画に市街地再開発
の七まで、
第60条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は施行者は、第1種市街地再開発事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度におい
から
第62条
《証明書等の携帯 第60条第1項又は第2…》
項の規定により他人の占有する土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書個人施行者若しくは再開発会社となろうとする者若しくは組合を設立しようとする者又は個人施行者、組合若しくは再開発会社
まで、
第66条
《建築行為等の制限 第60条第2項各号に…》
掲げる公告があつた後は、施行地区内において、第1種市街地再開発事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易で
、
第98条
《土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の…》
代行及び代執行 第96条第3項の場合において次の各号の1に該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者に代わつて、土地若しくは物件を引き渡し、又
、
第99条
《費用の徴収 市町村長は、前条第1項の規…》
定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を第96条第3項の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。 2 前条第3項及び第4項の規定
の八、
第139条
《政令への委任 この法律に特に定めるもの…》
のほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で定める。
の三、
第141条
《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》
を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は1,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
の二及び
第142条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は210,000円以下の罰金に処する。 1 第60条第1項又は第2項に規定する場合において、立入許可権者の許可を受けないで、土地又は工作物に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第60条第1
の改正規定に限る。)、
第125条
《組合に対する監督 都道府県知事は、組合…》
の施行する第1種市街地再開発事業につき、その事業又は会計がこの法律若しくはこれに基づく行政庁の処分又は定款、事業計画、事業基本方針若しくは権利変換計画に違反すると認めるときその他監督上必要があるときは
( 公有地の拡大の推進に関する法律
第9条
《先買いに係る土地の管理 第6条第1項の…》
手続により買い取られた土地は、次に掲げる事業又はこれらの事業第4号に掲げる事業を除く。に係る代替地の用に供されなければならない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設に関する事業 2 土地収用
の改正規定を除く。)、第128条( 都市緑地法
第20条
《地区計画等緑地保全条例 市町村は、地区…》
計画等都市計画法第4条第9項に規定する地区計画等をいう。第39条第1項において同じ。の区域地区整備計画同法第12条の5第2項第1号に規定する地区整備計画をいう。以下この項及び第39条第1項において同じ
及び
第39条
《 市町村は、地区計画等の区域地区整備計画…》
、特定建築物地区整備計画密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第32条第2項第1号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画又は沿道
の改正規定を除く。)、第131条( 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法
第7条
《建築行為等の制限 土地区画整理促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項及び次条において同じ。の許可を受けなけ
、
第26条
《建築行為等の制限 住宅街区整備促進区域…》
内において土地の形質の変更又は建築物その他の工作物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都府県知事市の区域内にあつては、当該市の長。次項において同じ。の許可を受
、
第64条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第67条
《建築行為等の制限 次に掲げる公告があつ…》
た日後、第83条において準用する土地区画整理法第103条第4項の規定による公告がある日までは、施行地区内において、住宅街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物その他の工
、
第104条
《監督処分 都府県知事第7条第1項、第2…》
6条第1項又は第67条第1項の規定により市の長の許可を受けなければならない場合にあつては、当該市の長。次項において同じ。は、第7条第1項、第26条第1項又は第67条第1項の規定に違反した者又は前条の規
及び
第109条の2
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。 1 都府県が第59条第6項及び第7項これらの規定を同条第15項において準用
の改正規定に限る。)、第142条( 地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律
第18条
《監視区域の指定 都道府県知事又は地方自…》
治法第252条の19第1項の指定都市の長は、指定地域及びその周辺の地域のうち、地価が急激に上昇し、又は上昇するおそれがあり、これによって適正かつ合理的な土地利用の確保が困難となるおそれがあると認められ
及び
第21条
《建築行為等の制限等 拠点整備促進区域内…》
において土地の形質の変更又は建築物の新築、改築若しくは増築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下この条及び次条において「都道府県知事等
から
第23条
《 削除…》
までの改正規定に限る。)、第145条、第146条( 被災市街地復興特別措置法
第5条
《被災市街地復興推進地域に関する都市計画 …》
都市計画法の規定により指定された都市計画区域内における市街地の土地の区域で次に掲げる要件に該当するものについては、都市計画に被災市街地復興推進地域を定めることができる。 1 大規模な火災、震災その他
及び
第7条第3項
《3 第1項の規定は、次の各号に掲げる告示…》
、公告等があった日後は、それぞれ当該各号に定める区域又は地区内においては、適用しない。 1 都市計画法第4条第5項に規定する都市施設又は市街地開発事業に関する都市計画についての同法第20条第1項同法第
の改正規定を除く。)、第149条( 密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
第20条
《 前条の規定による申出に係る代替住宅が公…》
営住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該公営住宅を管理する地方公共団体は、公営住宅法第22条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その者を当該
、
第21条
《 第19条の規定による申出に係る代替住宅…》
が特定公共賃貸住宅である場合において、当該申出をした者が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該特定公共賃貸住宅を管理する地方公共団体は、その者を当該特定公共賃貸住宅に入居させるものとする。
、
第191条
《測量及び調査のための土地の立入り等 施…》
行者となろうとする者若しくは事業組合を設立しようとする者又は施行者は、防災街区整備事業の施行の準備又は施行のため他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において
、
第192条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があって、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第197条
《建築行為等の制限 第191条第2項各号…》
に定める公告があった後は、施行地区内において、防災街区整備事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物等の新築、改築若しくは増築を行い、又は政令で定める移動の容易でない物件の設置若
、
第233条
《土地又は物件の引渡し等の代行及び代執行 …》
第231条第3項又は第4項の場合において次の各号のいずれかに該当するときは、市町村長は、施行者の請求により、土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転し、若しくは除却すべき者に代わって、土地若しくは
、
第241条
《特定防災施設建築物が建築計画に従って建築…》
されない場合の措置 施行者は、特定建築者が建築計画に従って特定防災施設建築物を建築しなかった場合においては、その者を特定建築者とする決定を取り消すことができる。 2 施行者は、前項の規定により同項の
、
第283条
《建築の制限 施行予定者が定められている…》
防災都市計画施設の区域内において、建築物の建築を行おうとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1
、
第311条
《事務の区分 この法律の規定により地方公…》
共団体が処理することとされている事務のうち次に掲げるものは、第1号法定受託事務とする。 1 都道府県が第192条第1項、第197条第1項から第8項まで、第199条第2項において準用する土地収用法第36
及び
第318条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、6月…》
以下の拘禁刑又は310,000円以下の罰金に処する。 1 第191条第1項又は第2項に規定する場合において、都道府県知事等の許可を受けないで、土地又は建築物等に立ち入り、又は立ち入らせた者 2 第19
の改正規定に限る。)、
第155条
《総代 総代は、定款で定めるところにより…》
、組合員が組合員法人にあっては、その役員のうちから選挙する。 2 総代の任期は、5年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 都市再開発法第24条第2項
( 都市再生特別措置法
第51条第4項
《4 都市計画法第87条の2第4項から第9…》
項までの規定は、指定都市が第1項の規定により同法第18条第3項に規定する都市計画の決定又は変更をしようとする場合について準用する。
の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条( 景観法
第57条
《農地法の特例 前条第2項に規定する場合…》
において、同項の規定により景観整備機構が指定されたときは、農業委員会農業委員会等に関する法律1951年法律第88号第3条第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあっては、市町村長は、前条第2項の
の改正規定に限る。)、第160条( 地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法
第6条第5項
《5 地方自治法1947年法律第67号第2…》
52条の19第1項に規定する指定都市及び同法第252条の22第1項に規定する中核市以外の市町村特定優良賃貸住宅に係る場合にあっては、町村は、第2項第1号イに掲げる事業に関する事項に、特定優良賃貸住宅又
の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び
第13条
《都市計画基準 都市計画区域について定め…》
られる都市計画区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関
の改正規定に限る。)、第162条( 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律
第10条
《道路管理者の基準適合義務等 道路管理者…》
は、特定道路又は旅客特定車両停留施設の新設又は改築を行うときは、当該特定道路以下この条において「新設特定道路」という。又は当該旅客特定車両停留施設第3項において「新設旅客特定車両停留施設」という。を、
、
第12条
《特定路外駐車場に係る基準適合命令等 路…》
外駐車場管理者等は、特定路外駐車場を設置するときは、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事市の区域内にあっては、当該市の長。以下「知事等」という。に届け出なければならない。 た
、
第13条
《公園管理者等の基準適合義務等 公園管理…》
者等は、特定公園施設の新設、増設又は改築を行うときは、当該特定公園施設以下この条において「新設特定公園施設」という。を、移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する条例国の設置に係る都市公園に
、
第36条第2項
《2 前項の交通安全特定事業第2条第31号…》
イに掲げる事業に限る。は、当該交通安全特定事業により設置される信号機等が、重点整備地区における移動等円滑化のために必要な信号機等に関する主務省令で定める基準を参酌して都道府県の条例で定める基準に適合す
及び
第56条
《事務の区分 第32条の規定により国道に…》
関して市町村が処理することとされている事務費用の負担及び徴収に関するものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)、第165条( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律
第24条
《文化財保護法の規定による事務の認定市町村…》
の教育委員会による実施 文化庁長官は、次に掲げるその権限に属する事務であって、第5条第8項の認定を受けた町村以下この条及び第29条において「認定町村」という。の区域内の重要文化財建造物等に係るものの
及び
第29条
《都市緑地法の規定による特別緑地保全地区に…》
おける行為の制限に関する事務の町村長による実施 都道府県知事は、都市緑地法1973年法律第72号第14条第1項から第8項まで、同法第15条において準用する同法第9条第1項及び第2項、同法第16条にお
の改正規定に限る。)、第169条、第171条( 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
第21条
《技術管理者 一般廃棄物処理施設政令で定…》
めるし尿処理施設及び一般廃棄物の最終処分場を除く。の設置者市町村が第6条の2第1項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者又は産業廃棄物処理施設政令で定める産
の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条( 環境基本法
第16条
《 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の…》
汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。 2 前項の基準が、二以上の類型を設け、かつ、それぞれの類
及び
第40条の2
《事務の区分 第16条第2項の規定により…》
都道府県又は市が処理することとされている事務政令で定めるものを除く。は、地方自治法1947年法律第67号第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「
第4条第3項
《3 この法律において「地域地区」とは、第…》
8条第1項各号に掲げる地域、地区又は街区をいう。
」を「
第4条第4項
《4 この法律において「促進区域」とは、第…》
10条の2第1項各号に掲げる区域をいう。
」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「
第4条第3項
《3 この法律において「地域地区」とは、第…》
8条第1項各号に掲げる地域、地区又は街区をいう。
」を「
第4条第4項
《4 この法律において「促進区域」とは、第…》
10条の2第1項各号に掲げる区域をいう。
」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び
第35条
《許可又は不許可の通知 都道府県知事は、…》
開発許可の申請があつたときは、遅滞なく、許可又は不許可の処分をしなければならない。 2 前項の処分をするには、文書をもつて当該申請者に通知しなければならない。
の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、
第15条
《都市計画を定める者 次に掲げる都市計画…》
は都道府県が、その他の都市計画は市町村が定める。 1 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画 2 区域区分に関する都市計画 3 都市再開発方針等に関する都市計画 4 第8条第1項第4号
から
第24条
《国土交通大臣の指示等 国土交通大臣は、…》
国の利害に重大な関係がある事項に関し、必要があると認めるときは、都道府県に対し、又は都道府県知事を通じて市町村に対し、期限を定めて、都市計画区域の指定又は都市計画の決定若しくは変更のため必要な措置をと
まで、
第25条第1項
《国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は…》
、都市計画の決定又は変更のために他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う必要があるときは、その必要の限度において、他人の占有する土地に、自ら立ち入り、又はその命じた者若しくは委任した者に立ち入
、
第26条
《障害物の伐除及び土地の試掘等 前条第1…》
項の規定により他人の占有する土地に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合
、
第27条第1項
《第25条第1項の規定により他人の占有する…》
土地に立ち入ろうとする者は、その身分を示す証明書を携帯しなければならない。
から第3項まで、
第30条
《許可申請の手続 前条第1項又は第2項の…》
許可以下「開発許可」という。を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 1 開発区域開発区域を工区に分けたときは、開
から
第32条
《公共施設の管理者の同意等 開発許可を申…》
請しようとする者は、あらかじめ、開発行為に関係がある公共施設の管理者と協議し、その同意を得なければならない。 2 開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置
まで、
第38条
《開発行為の廃止 開発許可を受けた者は、…》
開発行為に関する工事を廃止したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
、
第44条
《許可に基づく地位の承継 開発許可又は前…》
条第1項の許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた当該許可に基づく地位を承継する。
、
第46条第1項
《都道府県知事は、開発登録簿以下「登録簿」…》
という。を調製し、保管しなければならない。
及び第4項、
第47条
《 都道府県知事は、開発許可をしたときは、…》
当該許可に係る土地について、次に掲げる事項を登録簿に登録しなければならない。 1 開発許可の年月日 2 予定建築物等用途地域等の区域内の建築物及び第1種特定工作物を除く。の用途 3 公共施設の種類、位
から
第49条
《 削除…》
まで、
第51条
《 第29条第1項若しくは第2項、第35条…》
の2第1項、第42条第1項ただし書又は第43条第1項の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定の申請をすること
から
第53条
《建築の許可 都市計画施設の区域又は市街…》
地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 政
まで、
第55条
《許可の基準の特例等 都道府県知事等は、…》
都市計画施設の区域内の土地でその指定したものの区域又は市街地開発事業土地区画整理事業及び新都市基盤整備事業を除く。の施行区域次条及び第57条において「事業予定地」という。内において行われる建築物の建築
、
第58条
《建築等の規制 風致地区内における建築物…》
の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。 2 第51条の規定は、前項の規定に基づく条例
、
第59条
《施行者 都市計画事業は、市町村が、都道…》
府県知事第1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣の認可を受けて施行する。 2 都道府県は、市町村が施行することが困難又は不適当な場合その他特別な事情がある場合においては、国土交通大
、
第61条
《認可等の基準 国土交通大臣又は都道府県…》
知事は、申請手続が法令に違反せず、かつ、申請に係る事業が次の各号に該当するときは、第59条の認可又は承認をすることができる。 1 事業の内容が都市計画に適合し、かつ、事業施行期間が適切であること。 2
から
第69条
《都市計画事業のための土地等の収用又は使用…》
都市計画事業については、これを土地収用法第3条各号の1に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。
まで、
第71条
《 都市計画事業については、土地収用法第2…》
9条及び第34条の六同法第138条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。の規定は適用せず、同法第29条第1項同法第138条第1項において準用する場合を含む。の規定により事業の認定が効力を失う
、
第72条第1項
《施行者は、第69条の規定により適用される…》
土地収用法第31条の規定によつて収用又は使用の手続を保留しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、第59条又は第63条第1項の規定による認可又は承認を受けようとする際、その旨及び手続を保留
から第3項まで、
第74条
《生活再建のための措置 都市計画事業の施…》
行に必要な土地等を提供したため生活の基礎を失うこととなる者は、その受ける補償と相まつて実施されることを必要とする場合においては、生活再建のための措置で次の各号に掲げるものの実施のあつせんを施行者に申し
から
第76条
《社会資本整備審議会の調査審議等 社会資…》
本整備審議会は、国土交通大臣の諮問に応じ、都市計画に関する重要事項を調査審議する。 2 社会資本整備審議会は、都市計画に関する重要事項について、関係行政機関に建議することができる。
まで、
第78条
《開発審査会 第50条第1項前段に規定す…》
る審査請求に対する裁決その他この法律によりその権限に属させられた事項を行わせるため、都道府県及び指定都市等に、開発審査会を置く。 2 開発審査会は、委員5人以上をもつて組織する。 3 委員は、法律、経
、
第80条第1項
《国土交通大臣は国の機関以外の施行者に対し…》
、都道府県知事は施行者である市町村又はこの法律の規定による許可、認可若しくは承認を受けた者に対し、市町村長はこの法律の規定による許可又は承認を受けた者に対し、この法律の施行のため必要な限度において、報
及び第3項、
第83条
《国の補助 国は、地方公共団体に対し、予…》
算の範囲内において、政令で定めるところにより、重要な都市計画又は都市計画事業に要する費用の一部を補助することができる。
、
第87条
《指定都市の特例 国土交通大臣又は都道府…》
県は、地方自治法第252条の19第1項の指定都市以下この条及び次条において単に「指定都市」という。の区域を含む都市計画区域に係る都市計画を決定し、又は変更しようとするときは、当該指定都市の長と協議する
( 地方税法
第587条
《 市町村は、土地の所有者が所有する土地で…》
、その取得が第73条の6の規定の適用がある取得、第73条の七各号の取得その他これらに類するものとして政令で定める取得に該当するもののうち政令で定めるものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課
の二及び附則第11条の改正規定を除く。)、
第89条
《 第59条第4項の規定により認可を受けて…》
都市計画事業を施行する者以下「特別施行者」という。又は特別施行者である法人の役員若しくは職員が、当該都市計画事業に係る職務に関し、賄賂を収受し、又は要求し、若しくは約束したときは、3年以下の拘禁刑に処
、
第90条
《 前条第1項から第3項までに規定する賄賂…》
を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。 2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
、
第92条
《 次の各号のいずれかに該当する者は、51…》
0,000円以下の罰金に処する。 1 第25条第5項の規定に違反して、同条第1項の規定による土地の立入りを拒み、又は妨げた者 2 第26条第1項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物
( 高速自動車国道法
第25条
《道路法の適用 高速自動車国道の新設、改…》
築、維持、修繕、災害復旧その他の管理については、この法律に定めるもののほか、道路法及び同法に基づく政令の規定の適用があるものとする。 この場合において、同法第2条第2項第2号、第5号、第7号又は第8号
の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条( 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律 (2010年法律第72号)
第4条第8項
《8 前項第3号及び第4号に係る部分に限る…》
。の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。
の改正規定に限る。)、第119条、第121条の二並びに第123条第2項の規定2012年4月1日
58条 (都市計画法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第120条の規定( 都市計画 法第6条の二、
第7条
《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》
市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区
の二、
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第10条の2
《促進区域 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる区域を定めることができる。 1 都市再開発法第7条第1項の規定による市街地再開発促進区域 2 大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第5条第1項の規定による土
から
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の二まで、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の四、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の五、
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
の十、
第14条
《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》
令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区
、
第20条
《都市計画の告示等 都道府県又は市町村は…》
、都市計画を決定したときは、その旨を告示し、かつ、都道府県にあつては関係市町村長に、市町村にあつては都道府県知事に、第14条第1項に規定する図書の写しを送付しなければならない。 2 都道府県知事及び市
、
第23条
《他の行政機関等との調整等 国土交通大臣…》
が都市計画区域の整備、開発及び保全の方針第6条の2第2項第1号に掲げる事項に限る。以下この条及び第24条第3項において同じ。若しくは区域区分に関する都市計画を定め、若しくはその決定若しくは変更に同意し
、
第33条
《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》
可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法
及び
第58条の2
《建築等の届出等 地区計画の区域再開発等…》
促進区若しくは開発整備促進区いずれも第12条の5第5項第1号に規定する施設の配置及び規模が定められているものに限る。又は地区整備計画が定められている区域に限る。内において、土地の区画形質の変更、建築物
の改正規定を除く。以下この条において同じ。)による 改正後の 都市計画法 (以下この条及び附則第67条において「 新 都市計画法 」という。)第15条第1項又は
第87条の2第1項
《指定都市の区域においては、第15条第1項…》
の規定にかかわらず、同項各号に掲げる都市計画同項第1号に掲げる都市計画にあつては1の指定都市の区域の内外にわたり指定されている都市計画区域に係るものを除き、同項第5号に掲げる都市計画にあつては1の指定
の規定により市町村又は指定都市が定めることとされる都市計画の決定又は変更の手続で、第120条の規定の施行の際現に都道府県が第120条の規定による 改正前の 都市計画法 (以下この条及び附則第67条において「 旧 都市計画法 」という。)の規定に基づき行っているもののうち、第120条の規定の施行前に 旧 都市計画法 第17条第1項(旧 都市計画法
第21条第2項
《2 第17条から第18条まで及び前2条の…》
規定は、都市計画の変更第17条、第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項及び第3項の規定については、政令で定める軽易な変更を除く。について準用する。 この場合において、施行予定者を変更する都市計画
において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、なお従前の例による。
2項 第120条の規定の施行の際現に効力を有する 旧 都市計画法 第26条第1項、
第52条の2第1項
《市街地開発事業等予定区域に関する都市計画…》
において定められた区域内において、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限り
(旧 都市計画法
第57条の3第1項
《施行予定者が定められている都市計画施設の…》
区域等内における土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設については、第52条の2第1項及び第2項の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)、
第52条の2第2項
《2 国が行う行為については、当該国の機関…》
と都道府県知事等との協議が成立することをもつて、前項の規定による許可があつたものとみなす。
(旧 都市計画法
第57条の3第1項
《施行予定者が定められている都市計画施設の…》
区域等内における土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設については、第52条の2第1項及び第2項の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)において準用する
第42条第2項
《2 国又は都道府県等が行う行為については…》
、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、前項ただし書の規定による許可があつたものとみなす。
、
第53条第1項
《都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施…》
行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 政令で定める軽易
、同条第2項において準用する
第42条第2項
《2 国又は都道府県等が行う行為については…》
、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、前項ただし書の規定による許可があつたものとみなす。
、
第55条第1項
《都道府県知事等は、都市計画施設の区域内の…》
土地でその指定したものの区域又は市街地開発事業土地区画整理事業及び新都市基盤整備事業を除く。の施行区域次条及び第57条において「事業予定地」という。内において行われる建築物の建築については、前条の規定
、第3項若しくは第4項、
第57条第1項
《市街地開発事業に関する都市計画についての…》
第20条第1項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による告示又は市街地開発事業若しくは市街化区域若しくは区域区分が定められていない都市計画区域内の都市計画施設に係る第55条第4項の規定によ
若しくは第4項、
第65条第1項
《第62条第1項の規定による告示又は新たな…》
事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築
若しくは第2項、同条第3項において準用する
第42条第2項
《2 国又は都道府県等が行う行為については…》
、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、前項ただし書の規定による許可があつたものとみなす。
、
第79条
《許可等の条件 この法律の規定による許可…》
、認可又は承認には、都市計画上必要な条件を附することができる。 この場合において、その条件は、当該許可、認可又は承認を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
若しくは
第81条第1項
《国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は…》
、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し
から第3項までの規定により都道府県知事が行った許可その他の行為又は現に旧 都市計画法
第26条第1項
《前条第1項の規定により他人の占有する土地…》
に立ち入つて測量又は調査を行う者は、その測量又は調査を行うに当たり、やむを得ない必要があつて、障害となる植物若しくは垣、柵等以下「障害物」という。を伐除しようとする場合又は当該土地に試掘若しくはボーリ
、
第52条の2第1項
《市街地開発事業等予定区域に関する都市計画…》
において定められた区域内において、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限り
(旧 都市計画法
第57条の3第1項
《施行予定者が定められている都市計画施設の…》
区域等内における土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設については、第52条の2第1項及び第2項の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)、
第52条の2第2項
《2 国が行う行為については、当該国の機関…》
と都道府県知事等との協議が成立することをもつて、前項の規定による許可があつたものとみなす。
(旧 都市計画法
第57条の3第1項
《施行予定者が定められている都市計画施設の…》
区域等内における土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設については、第52条の2第1項及び第2項の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)において準用する
第42条第2項
《2 国又は都道府県等が行う行為については…》
、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、前項ただし書の規定による許可があつたものとみなす。
、
第53条第1項
《都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施…》
行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 政令で定める軽易
、同条第2項において準用する
第42条第2項
《2 国又は都道府県等が行う行為については…》
、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、前項ただし書の規定による許可があつたものとみなす。
、
第55条第2項
《2 都市計画事業を施行しようとする者その…》
他政令で定める者は、都道府県知事等に対し、前項の規定による土地の指定をすべきこと又は次条第1項の規定による土地の買取りの申出及び第57条第2項本文の規定による届出の相手方として定めるべきことを申し出る
、
第56条第3項
《3 前条第4項の規定により土地の買取りの…》
申出の相手方として公告された者は、前項の規定により土地を買い取らない旨の通知をしたときは、直ちに、その旨を都道府県知事等に通知しなければならない。
、
第57条第2項
《2 前項の規定による公告の日の翌日から起…》
算して10日を経過した後に事業予定地内の土地を有償で譲り渡そうとする者土地及びこれに定着する建築物その他の工作物を有償で譲り渡そうとする者を除く。は、当該土地、その予定対価の額予定対価が金銭以外のもの
、
第65条第1項
《第62条第1項の規定による告示又は新たな…》
事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築
若しくは同条第3項において準用する
第42条第2項
《2 国又は都道府県等が行う行為については…》
、当該国の機関又は都道府県等と都道府県知事との協議が成立することをもつて、前項ただし書の規定による許可があつたものとみなす。
の規定により都道府県知事に対して行っている許可の申請その他の行為で、 新 都市計画法 第26条第1項、
第52条の2第1項
《市街地開発事業等予定区域に関する都市計画…》
において定められた区域内において、土地の形質の変更を行い、又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限り
(新 都市計画法
第57条の3第1項
《施行予定者が定められている都市計画施設の…》
区域等内における土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設については、第52条の2第1項及び第2項の規定を準用する。
において準用する場合を含む。)若しくは第2項(新 都市計画法
第53条第2項
《2 第52条の2第2項の規定は、前項の規…》
定による許可について準用する。
、
第57条の3第1項
《施行予定者が定められている都市計画施設の…》
区域等内における土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設については、第52条の2第1項及び第2項の規定を準用する。
又は
第65条第3項
《3 第52条の2第2項の規定は、第1項の…》
規定による許可について準用する。
において準用する場合を含む。)、
第53条第1項
《都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施…》
行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 政令で定める軽易
、
第55条
《許可の基準の特例等 都道府県知事等は、…》
都市計画施設の区域内の土地でその指定したものの区域又は市街地開発事業土地区画整理事業及び新都市基盤整備事業を除く。の施行区域次条及び第57条において「事業予定地」という。内において行われる建築物の建築
、
第56条第3項
《3 前条第4項の規定により土地の買取りの…》
申出の相手方として公告された者は、前項の規定により土地を買い取らない旨の通知をしたときは、直ちに、その旨を都道府県知事等に通知しなければならない。
、
第57条第1項
《市街地開発事業に関する都市計画についての…》
第20条第1項第21条第2項において準用する場合を含む。の規定による告示又は市街地開発事業若しくは市街化区域若しくは区域区分が定められていない都市計画区域内の都市計画施設に係る第55条第4項の規定によ
、第2項若しくは第4項、
第65条第1項
《第62条第1項の規定による告示又は新たな…》
事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若しくは建築物の建築
若しくは第2項、
第79条
《許可等の条件 この法律の規定による許可…》
、認可又は承認には、都市計画上必要な条件を附することができる。 この場合において、その条件は、当該許可、認可又は承認を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。
又は
第81条第1項
《国土交通大臣、都道府県知事又は市町村長は…》
、次の各号のいずれかに該当する者に対して、都市計画上必要な限度において、この法律の規定によつてした許可、認可若しくは承認を取り消し、変更し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し
から第3項までの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った許可その他の行為又は当該市長に対して行った許可の申請その他の行為とみなす。
3項 第120条の規定の施行の際現に効力を有する 旧 都市計画法 第27条第2項の都道府県知事の許可証で 新 都市計画法 第26条第1項の規定により市長が行うこととなる許可に係るものは、当該市長に係る新 都市計画法
第27条第2項
《2 前条第1項の規定により障害物を伐除し…》
ようとする者又は土地に試掘等を行おうとする者は、その身分を示す証明書及び市町村長又は都道府県知事等の許可証を携帯しなければならない。
の許可証とみなす。
4項 第120条の規定の施行前に都道府県知事がした 旧 都市計画法 第55条第1項の許可の申請についての不許可の処分に係る土地の買取りの手続については、第2項並びに 新 都市計画法 第55条第2項から第4項まで及び
第56条第1項
《都道府県知事等前条第4項の規定により、土…》
地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、事業予定地内の土地の所有者から、同条第1項本文の規定により建築物の建築が許可されないときはその土地の利用に著しい支障を来すこととなるこ
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
81条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
82条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2011年12月14日法律第122号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第6条、
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第9条
《 第1種低層住居専用地域は、低層住宅に係…》
る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 2 第2種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 3 第1種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係
及び
第13条
《都市計画基準 都市計画区域について定め…》
られる都市計画区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関
の規定公布の日
附 則(2011年12月14日法律第124号) 抄
1項 この法律は、 津波防災地域づくりに関する法律 (2011年法律第123号)の施行の日から施行する。ただし、
第2条
《都市計画の基本理念 都市計画は、農林漁…》
業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
の規定並びに
第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
中 都市計画 法第33条第1項第7号及び
第36条第3項
《3 都道府県知事は、前項の規定により検査…》
済証を交付したときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、当該工事が完了した旨を公告しなければならない。 この場合において、当該工事が津波災害特別警戒区域津波防災地域づくりに関する法律第72条
の改正規定は、 津波防災地域づくりに関する法律 附則ただし書に規定する日から施行する。
附 則(2013年6月14日法律第44号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 第1条
《目的 この法律は、都市計画の内容及びそ…》
の決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
、
第5条
《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》
就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市
、
第7条
《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》
市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区
( 消防組織法
第15条
《消防職員の任命 消防長は、市町村長が任…》
命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。 2 消防長及び消防署長は、これらの職に必要な消防に関する知識及び経験を有する者の資格として市町村の条例で定める資格を有する者でなけ
の改正規定に限る。)、
第9条
《消防機関 市町村は、その消防事務を処理…》
するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。 1 消防本部 2 消防署 3 消防団
、
第10条
《消防本部及び消防署 消防本部及び消防署…》
の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域は、条例で定める。 2 消防本部の組織は市町村の規則で定め、消防署の組織は市町村長の承認を得て消防長が定める。
、
第14条
《消防職員の職務 消防職員は、上司の指揮…》
監督を受け、消防事務に従事する。
( 地方独立行政法人法 目次の改正規定(「第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(
第59条
《施行者 都市計画事業は、市町村が、都道…》
府県知事第1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣の認可を受けて施行する。 2 都道府県は、市町村が施行することが困難又は不適当な場合その他特別な事情がある場合においては、国土交通大
―
第67条
《土地建物等の先買い 前条の公告の日の翌…》
日から起算して10日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積もつた額。以下
)」を「/第6章移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(
第59条
《施行者 都市計画事業は、市町村が、都道…》
府県知事第1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣の認可を受けて施行する。 2 都道府県は、市町村が施行することが困難又は不適当な場合その他特別な事情がある場合においては、国土交通大
―
第67条
《土地建物等の先買い 前条の公告の日の翌…》
日から起算して10日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積もつた額。以下
)/第6章の2特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第67条の2―
第67条
《土地建物等の先買い 前条の公告の日の翌…》
日から起算して10日を経過した後に事業地内の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定対価の額予定対価が金銭以外のものであるときは、これを時価を基準として金銭に見積もつた額。以下
の七)/」に改める部分に限る。)、同法第8条、
第55条
《許可の基準の特例等 都道府県知事等は、…》
都市計画施設の区域内の土地でその指定したものの区域又は市街地開発事業土地区画整理事業及び新都市基盤整備事業を除く。の施行区域次条及び第57条において「事業予定地」という。内において行われる建築物の建築
及び
第59条第1項
《都市計画事業は、市町村が、都道府県知事第…》
1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣の認可を受けて施行する。
の改正規定並びに同法第6章の次に1章を加える改正規定を除く。)、
第15条
《都市計画を定める者 次に掲げる都市計画…》
は都道府県が、その他の都市計画は市町村が定める。 1 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画 2 区域区分に関する都市計画 3 都市再開発方針等に関する都市計画 4 第8条第1項第4号
、
第22条
《国土交通大臣の定める都市計画 二以上の…》
都府県の区域にわたる都市計画区域に係る都市計画は、国土交通大臣及び市町村が定めるものとする。 この場合においては、第15条、第15条の二、第17条第1項及び第2項、第21条第1項、第21条の2第1項か
( 民生委員法
第4条
《 民生委員の定数は、厚生労働大臣の定める…》
基準を参酌して、前条の区域ごとに、都道府県の条例で定める。 2 前項の規定により条例を制定する場合においては、都道府県知事は、あらかじめ、前条の区域を管轄する市町村長特別区の区長を含む。以下同じ。の意
の改正規定に限る。)、
第36条
《工事完了の検査 開発許可を受けた者は、…》
当該開発区域開発区域を工区に分けたときは、工区の全部について当該開発行為に関する工事当該開発行為に関する工事のうち公共施設に関する部分については、当該公共施設に関する工事を完了したときは、国土交通省令
、
第40条
《公共施設の用に供する土地の帰属 開発許…》
可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団体が所有するものは、第3
( 森林法
第70条第1項
《都道府県森林審議会は、委員をもつて組織す…》
る。
の改正規定に限る。)、
第50条
《使用権設定に関する認可 森林から木材、…》
竹材若しくは薪炭を搬出し、又は林道、木材集積場その他森林施業に必要な設備をする者は、その搬出又は設備のため他人の土地を使用することが必要且つ適当であつて他の土地をもつて代えることが著しく困難であるとき
( 建設業法
第25条の2第1項
《審査会は、委員をもつて組織し、中央審査会…》
の委員の定数は、15人以内とする。
の改正規定に限る。)、
第51条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした登録講習実施機関等の役職員は、510,000円以下の罰金に処する。 1 第26条の十三第27条の32において準用する場合を含む。の規定による届出をしないで講習若しくは経営状況分析の業務
、
第52条
《 次の各号のいずれかに該当するときは、そ…》
の違反行為をした者は、1,010,000円以下の罰金に処する。 1 第26条第1項から第3項まで又は第26条の3第7項の規定による主任技術者又は監理技術者を置かなかつたとき。 2 第26条の2の規定に
( 建築基準法
第79条第1項
《建築審査会は、委員5人以上をもつて組織す…》
る。
の改正規定に限る。)、
第53条
《建蔽率 建築物の建築面積同一敷地内に二…》
以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計の敷地面積に対する割合以下「建蔽率」という。は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。 1 第1種低層住居専用地域、第
、
第61条
《防火地域及び準防火地域内の建築物 防火…》
地域又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床その他の建築物の部分及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延
( 都市計画 法第78条第2項の改正規定に限る。)、
第62条
《都市計画事業の認可等の告示 国土交通大…》
臣又は都道府県知事は、第59条の認可又は承認をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、施行者の名称、都市計画事業の種類、事業施行期間及び事業地を告示し、かつ、国土交通大臣にあつては関係
、
第65条
《建築等の制限 第62条第1項の規定によ…》
る告示又は新たな事業地の編入に係る第63条第2項において準用する第62条第1項の規定による告示があつた後においては、当該事業地内において、都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更若し
( 国土利用計画法
第15条第2項
《2 市町村長は、前項の規定により申請書を…》
受理したときは、遅滞なく、これを都道府県知事に送付しなければならない。 この場合において、市町村長は、当該申請書の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。
の改正規定を除く。)及び
第72条
《 施行者は、第69条の規定により適用され…》
る土地収用法第31条の規定によつて収用又は使用の手続を保留しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、第59条又は第63条第1項の規定による認可又は承認を受けようとする際、その旨及び手続を保
の規定並びに次条、附則第3条第2項、
第4条
《定義 この法律において「都市計画」とは…》
、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。 2 この法律において「都市計画区域」とは次条の規定により指
、
第6条第2項
《2 都道府県は、準都市計画区域について、…》
必要があると認めるときは、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、土地利用その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び将来の見通しについての調査を行うものとする。
及び第3項、
第13条
《都市計画基準 都市計画区域について定め…》
られる都市計画区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関
、
第14条
《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》
令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区
( 地方公務員等共済組合法 (1962年法律第152号)
第141条の2
《職員引継一般地方独立行政法人の役職員に係…》
る特例 職員引継一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第59条第2項に規定する移行型一般地方独立行政法人であつて同項の規定により設立団体同法第6条第3項に規定する設立団体をいう。の職員が当該移行型一
の次に2条を加える改正規定中
第141条の4
《職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職…》
員に係る特例 職員引継等合併一般地方独立行政法人地方独立行政法人法第112条第1項に規定する新設合併により設立された地方独立行政法人であつて、前2条又はこの条の規定によりその役職員同法第12条に規定
に係る部分に限る。)、
第16条
《理事長の代表権の制限 組合と理事長第1…》
2条第1項の規定により理事長の職務を代理し、又はその職務を行なう者を含む。以下この項において同じ。又は理事長がその長である市町村との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。 この場合
並びに
第18条
《地方公共団体の便宜の供与 地方公共団体…》
の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その所属の職員その他地方公共団体に使用される者をして組合の業務に従事させることができる。 2 地方公共団体の機関は、組合の運営に必要な範囲内において、その管
の規定2014年4月1日
10条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
11条 (政令への委任)
1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2013年6月21日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3章、
第53条
《建築の許可 都市計画施設の区域又は市街…》
地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1 政
から
第56条
《土地の買取り 都道府県知事等前条第4項…》
の規定により、土地の買取りの申出の相手方として公告された者があるときは、その者は、事業予定地内の土地の所有者から、同条第1項本文の規定により建築物の建築が許可されないときはその土地の利用に著しい支障を
まで及び第5章並びに附則第5条から
第11条
《都市施設 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル
までの規定は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2014年5月21日法律第39号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
5条 (政令への委任)
1項 前3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
7条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、
第1条
《目的 この法律は、都市計画の内容及びそ…》
の決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
から
第3条
《国、地方公共団体及び住民の責務 国及び…》
地方公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなければならない。 2 都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなけ
までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2014年5月30日法律第42号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 略
2号 目次の改正規定(「/第2節中核市に関する特例/第3節特例市に関する特例/」を「第2節中核市に関する特例」に改める部分に限る。)、第252条の22第1項の改正規定、第2編第12章第3節を削る改正規定、第260条の38を第260条の40とする改正規定及び第260条の37の次に2条を加える改正規定並びに次条、附則第3条、
第33条
《開発許可の基準 都道府県知事は、開発許…》
可の申請があつた場合において、当該申請に係る開発行為が、次に掲げる基準第4項及び第5項の条例が定められているときは、当該条例で定める制限を含む。に適合しており、かつ、その申請の手続がこの法律又はこの法
、
第34条
《 前条の規定にかかわらず、市街化調整区域…》
に係る開発行為主として第2種特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為を除く。については、当該申請に係る開発行為及びその申請の手続が同条に定める要件に該当するほか、当該申請に係る開発行為が次の各号
、
第40条
《公共施設の用に供する土地の帰属 開発許…》
可を受けた開発行為又は開発行為に関する工事により、従前の公共施設に代えて新たな公共施設が設置されることとなる場合においては、従前の公共施設の用に供していた土地で国又は地方公共団体が所有するものは、第3
、
第41条
《建築物の建蔽率等の指定 都道府県知事は…》
、用途地域の定められていない土地の区域における開発行為について開発許可をする場合において必要があると認めるときは、当該開発区域内の土地について、建築物の建蔽率、建築物の高さ、壁面の位置その他建築物の敷
、
第45条
《 開発許可を受けた者から当該開発区域内の…》
土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
から
第48条
《国及び地方公共団体の援助 国及び地方公…》
共団体は、市街化区域内における良好な市街地の開発を促進するため、市街化区域内において開発許可を受けた者に対する必要な技術上の助言又は資金上その他の援助に努めるものとする。
まで、
第51条
《 第29条第1項若しくは第2項、第35条…》
の2第1項、第42条第1項ただし書又は第43条第1項の規定による処分に不服がある者は、その不服の理由が鉱業、採石業又は砂利採取業との調整に関するものであるときは、公害等調整委員会に裁定の申請をすること
、
第52条
《 田園住居地域内の農地の区域内において、…》
土地の形質の変更、建築物の建築その他工作物の建設又は土石その他の政令で定める物件の堆積を行おうとする者は、市町村長の許可を受けなければならない。 ただし、次に掲げる行為については、この限りでない。 1
、
第54条
《許可の基準 都道府県知事等は、前条第1…》
項の規定による許可の申請があつた場合において、当該申請が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可をしなければならない。 1 当該建築が、都市計画施設又は市街地開発事業に関する都市計画のうち建築物に
、
第55条
《許可の基準の特例等 都道府県知事等は、…》
都市計画施設の区域内の土地でその指定したものの区域又は市街地開発事業土地区画整理事業及び新都市基盤整備事業を除く。の施行区域次条及び第57条において「事業予定地」という。内において行われる建築物の建築
、
第58条
《建築等の規制 風致地区内における建築物…》
の建築、宅地の造成、木竹の伐採その他の行為については、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で、都市の風致を維持するため必要な規制をすることができる。 2 第51条の規定は、前項の規定に基づく条例
、
第59条
《施行者 都市計画事業は、市町村が、都道…》
府県知事第1号法定受託事務として施行する場合にあつては、国土交通大臣の認可を受けて施行する。 2 都道府県は、市町村が施行することが困難又は不適当な場合その他特別な事情がある場合においては、国土交通大
、
第63条
《事業計画の変更 第60条第1項第3号の…》
事業計画を変更しようとする者は、国の機関にあつては国土交通大臣の承認を、都道府県及び第1号法定受託事務として施行する市町村にあつては国土交通大臣の認可を、その他の者にあつては都道府県知事の認可を受けな
、
第64条
《認可に基づく地位の承継 第59条第4項…》
の認可に基づく地位は、相続その他の一般承継による場合のほか、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事の承認を受けて承継することができる。 2 第59条第4項の認可に基づく地位が承継された場合にお
、
第68条
《土地の買取請求 事業地内の土地で、次条…》
の規定により適用される土地収用法第31条の規定により収用の手続が保留されているものの所有者は、施行者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該土地を時価で買い取るべきことを請求することができる。
、
第69条
《都市計画事業のための土地等の収用又は使用…》
都市計画事業については、これを土地収用法第3条各号の1に規定する事業に該当するものとみなし、同法の規定を適用する。
及び
第71条
《 都市計画事業については、土地収用法第2…》
9条及び第34条の六同法第138条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。の規定は適用せず、同法第29条第1項同法第138条第1項において準用する場合を含む。の規定により事業の認定が効力を失う
から
第75条
《受益者負担金 国、都道府県又は市町村は…》
、都市計画事業によつて著しく利益を受ける者があるときは、その利益を受ける限度において、当該事業に要する費用の一部を当該利益を受ける者に負担させることができる。 2 前項の場合において、その負担金の徴収
までの規定2015年4月1日
46条 (都市計画法等の一部改正に伴う経過措置)
1項 施行時特例市に対する前条の規定による改正後の同条各号に掲げる法律の規定の適用については、これらの規定中「指定都市又は」とあるのは「指定都市、」と、「中核市」とあるのは「中核市又は 地方自治法 の一部を改正する法律(2014年法律第42号)附則第2条に規定する施行時特例市」とする。
附 則(2014年6月4日法律第51号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第45条
《 開発許可を受けた者から当該開発区域内の…》
土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
の規定並びに附則第6条、
第17条
《都市計画の案の縦覧等 都道府県又は市町…》
村は、都市計画を決定しようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週
及び
第18条
《都道府県の都市計画の決定 都道府県は、…》
関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。 2 都道府県は、前項の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第17条第
の規定公布の日から起算して1年を経過した日
6条 (都市計画法の一部改正に伴う経過措置)
1項 第45条
《 開発許可を受けた者から当該開発区域内の…》
土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
の規定による 改正前の 都市計画法 (以下この条において「 旧 都市計画 法 」という。)第15条第1項第1号に掲げる都市計画(1の指定都市の区域の内外にわたり指定されている都市計画区域に係るものを除く。)の決定又は変更の手続で、
第45条
《 開発許可を受けた者から当該開発区域内の…》
土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者は、都道府県知事の承認を受けて、当該開発許可を受けた者が有していた当該開発許可に基づく地位を承継することができる。
の規定の施行の際現に都道府県が 旧 都市計画法 の規定に基づいて行っているもののうち、同条の規定の施行前に旧 都市計画法
第17条第1項
《都道府県又は市町村は、都市計画を決定しよ…》
うとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該都市計画の案を、当該都市計画を決定しようとする理由を記載した書面を添えて、当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなけれ
(旧 都市計画法
第21条第2項
《2 第17条から第18条まで及び前2条の…》
規定は、都市計画の変更第17条、第18条第2項及び第3項並びに第19条第2項及び第3項の規定については、政令で定める軽易な変更を除く。について準用する。 この場合において、施行予定者を変更する都市計画
において準用する場合を含む。)の規定による公告が行われたものについては、なお従前の例による。
7条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
8条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月4日法律第53号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄
1条 (施行期日)
5条 (経過措置の原則)
1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
6条 (訴訟に関する経過措置)
1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
9条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10条 (その他の経過措置の政令への委任)
1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2014年11月19日法律第109号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2015年5月7日法律第20号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から施行する。
附 則(2015年6月26日法律第50号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
、
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
( 農業振興地域の整備に関する法律
第3条
《定義 この法律において「農用地等」とは…》
、次に掲げる土地をいう。 1 耕作の目的又は主として耕作若しくは養畜の業務のための採草若しくは家畜の放牧の目的に供される土地以下「農用地」という。 2 木竹の生育に供され、併せて耕作又は養畜の業務のた
の二及び
第3条の3第2項
《2 前条第3項から第6項までの規定は、基…》
本指針の変更について準用する。
の改正規定に限る。)、
第9条
《都道府県の定める農業振興地域整備計画 …》
都道府県は、政令で定めるところにより、前条第2項第2号から第6号までに掲げる事項で受益の範囲が広域にわたるものその他当該都道府県における農業振興地域を通ずる広域の見地から定めることが相当であるものを内
( 特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律
第4条第8項
《8 市町村は、基盤整備計画を作成し、又は…》
これを変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、第2項第1号に掲げる事項について、都道府県知事に協議しなければならない。 この場合において、同号に掲げる事項のうち農林地所有権移転等促進事業
の改正規定に限る。)、
第11条
《登記の特例 第9条第1項の規定による公…》
告があった所有権移転等促進計画に係る土地の登記については、政令で、不動産登記法2004年法律第123号の特例を定めることができる。
( 採石法
第33条の17
《岩石の採取を廃止した者に対する災害防止命…》
令 都道府県知事は、第33条の認可を受けた採石業者が当該認可に係る岩石採取場における岩石の採取を廃止したときは、当該廃止した者に対し、当該廃止の日から2年間は、その者が当該岩石採取場において岩石の採
の次に1条を加える改正規定に限る。)及び
第17条
《意見の聴取 経済産業局長は、第12条又…》
は第15条第1項の決定をしようとするときは、あらかじめ採石権の設定を受けようとする者又は採石権を譲り受けようとする者並びに土地の所有者及び権利者その他土地に関して権利を有する者又は採石権者の出頭を求め
( 建築基準法
第80条
《委員の欠格条項 次の各号のいずれかに該…》
当する者は、委員となることができない。 1 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 2 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
を削る改正規定、同法第80条の2を同法第80条とする改正規定、同法第80条の3を同法第80条の2とする改正規定及び同法第83条の改正規定を除く。)の規定並びに附則第4条及び
第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
から
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
までの規定公布の日
6条 (処分、申請等に関する経過措置)
1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「 処分等の行為 」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等の行為 とみなす。
2項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、附則第2条から前条までの規定又は附則第8条の規定に基づく政令の規定に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
7条 (罰則に関する経過措置)
1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則(2016年6月7日法律第72号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年5月12日法律第26号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第25条の規定公布の日
2号 第1条
《目的 この法律は、都市計画の内容及びそ…》
の決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
中 都市緑地法
第4条
《基本計画 市町村は、都市における緑地の…》
適正な保全及び緑化の推進に関する措置で主として都市計画区域内において講じられるものを総合的かつ計画的に実施するため、基本方針に基づき広域計画が定められている場合にあつては、基本方針に基づくとともに、当
、
第34条
《緑化地域に関する都市計画 都市計画区域…》
内の都市計画法第8条第1項第1号に規定する用途地域が定められた土地の区域のうち、良好な都市環境の形成に必要な緑地が不足し、建築物の敷地内において緑化を推進する必要がある区域については、都市計画に、緑化
、
第35条
《緑化率 緑化地域内においては、敷地面積…》
が政令で定める規模以上の建築物の新築又は増築当該緑化地域に関する都市計画が定められた際既に着手していた行為及び政令で定める範囲内の増築を除く。以下この節において同じ。をしようとする者は、当該建築物の緑
及び
第37条
《違反建築物に対する措置 市町村長は、第…》
35条第3項を除く。の規定又は同項の規定により許可に付された条件に違反している事実があると認めるときは、当該建築物の新築若しくは増築又は維持保全をする者に対して、相当の期限を定めて、その違反を是正する
の改正規定、
第2条
《国及び地方公共団体の任務等 国及び地方…》
公共団体は、都市における緑地が住民の健康で文化的な生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、都市における緑地の適正な保全と緑化の推進に関する措置を講じなければならない。 2 事業者は、その事業
中 都市公園法
第3条第2項
《2 都道府県は、都市緑地法1973年法律…》
第72号第3条の3第1項に規定する広域計画次条第2項において「広域計画」という。を定めている場合においては、前項に定めるもののほか、当該広域計画に即して都市公園を設置するよう努めるものとする。
の改正規定及び同条の次に1条を加える改正規定、
第4条
《公園施設の設置基準 1の都市公園に公園…》
施設として設けられる建築物建築基準法1950年法律第201号第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。の建築面積国立公園又は国定公園の施設たる建築物の建築面積を除く。以下同じ。の総計の当該都市公園
中 生産緑地法
第3条
《生産緑地地区に関する都市計画 市街化区…》
域都市計画法1968年法律第100号第7条第1項の規定による市街化区域をいう。内にある農地等で、次に掲げる条件に該当する一団のものの区域については、都市計画に生産緑地地区を定めることができる。 1 公
に1項を加える改正規定、同法第8条に1項を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同条の次に5条を加える改正規定及び同法第11条の改正規定並びに
第5条
《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》
就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市
及び
第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
の規定並びに次条第1項及び第2項並びに附則第3条第2項、
第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
、
第7条
《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》
市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区
、
第10条
《 地域地区内における建築物その他の工作物…》
に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。
、
第13条
《都市計画基準 都市計画区域について定め…》
られる都市計画区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関
、
第14条
《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》
令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区
、
第18条
《都道府県の都市計画の決定 都道府県は、…》
関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。 2 都道府県は、前項の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第17条第
( 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 (2008年法律第40号)
第31条第5項第1号
《5 歴史的風致維持向上地区計画を都市計画…》
に定めるに当たっては、次に掲げるところに従わなければならない。 1 土地利用に関する基本方針は、当該区域における歴史的風致の維持及び向上が図られるように定めること。 この場合において、都市計画法第8条
の改正規定に限る。)、
第19条
《台帳 市町村長は、歴史的風致形成建造物…》
に関する台帳を作成し、これを保管しなければならない。 2 前項の台帳の作成及び保管に関し必要な事項は、主務省令で定める。
、
第20条
《歴史的風致形成建造物の現状に関する報告の…》
徴収 市町村長は、必要があると認めるときは、歴史的風致形成建造物の所有者に対し、その現状について報告を求めることができる。
、
第22条
《土地改良施設である農業用用排水施設の管理…》
の特例 都道府県は、支援法人に対し、認定歴史的風致維持向上計画に記載された第5条第3項第1号に規定する農業用用排水施設同号イに該当するものに限る。の管理の全部又は一部を委託することができる。 2 土
及び
第23条
《農用地区域内における開発行為の許可の特例…》
第5条第3項第1号に掲げる事項同号ロに該当する農業用用排水施設に係るものに限る。が記載された歴史的風致維持向上計画が同条第8項の認定を受けた場合において、当該農業用用排水施設の存する農用地区域内の
( 国家戦略特別区域法 (2013年法律第107号)
第15条
《建築基準法の特例 国家戦略特別区域会議…》
が、第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略建築物整備事業建築基準法1950年法律第201号第49条第2項の規定に基づく条例で同法第48条第1項から第13項までの規定による制限を緩和するこ
の改正規定に限る。)の規定公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
4条 (罰則に関する経過措置)
1項 施行日 前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、
第1条
《目的 この法律は、都市計画の内容及びそ…》
の決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
、
第2条
《都市計画の基本理念 都市計画は、農林漁…》
業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
及び
第4条
《定義 この法律において「都市計画」とは…》
、都市の健全な発展と秩序ある整備を図るための土地利用、都市施設の整備及び市街地開発事業に関する計画で、次章の規定に従い定められたものをいう。 2 この法律において「都市計画区域」とは次条の規定により指
から
第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
25条 (政令への委任)
1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2017年6月2日法律第45号)
1項 この法律は、 民法 改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の二、第103条の三、第267条の二、第267条の三及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(2018年4月25日法律第22号) 抄
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2項 この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
3項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、
第1条
《目的 この法律は、都市計画の内容及びそ…》
の決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
から
第3条
《国、地方公共団体及び住民の責務 国及び…》
地方公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなければならない。 2 都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなけ
までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2020年6月10日法律第41号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第3条
《国、地方公共団体及び住民の責務 国及び…》
地方公共団体は、都市の整備、開発その他都市計画の適切な遂行に努めなければならない。 2 都市の住民は、国及び地方公共団体がこの法律の目的を達成するため行なう措置に協力し、良好な都市環境の形成に努めなけ
、
第7条
《区域区分 都市計画区域について無秩序な…》
市街化を防止し、計画的な市街化を図るため必要があるときは、都市計画に、市街化区域と市街化調整区域との区分以下「区域区分」という。を定めることができる。 ただし、次に掲げる都市計画区域については、区域区
及び
第10条
《 地域地区内における建築物その他の工作物…》
に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。
の規定並びに附則第4条、
第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
、
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第11条
《都市施設 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル
、
第13条
《都市計画基準 都市計画区域について定め…》
られる都市計画区域外都市施設に関するものを含む。次項において同じ。は、国土形成計画、首都圏整備計画、近畿圏整備計画、中部圏開発整備計画、北海道総合開発計画、沖縄振興計画その他の国土計画又は地方計画に関
、
第15条
《都市計画を定める者 次に掲げる都市計画…》
は都道府県が、その他の都市計画は市町村が定める。 1 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画 2 区域区分に関する都市計画 3 都市再開発方針等に関する都市計画 4 第8条第1項第4号
及び
第16条
《公聴会の開催等 都道府県又は市町村は、…》
次項の規定による場合を除くほか、都市計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等住民の意見を反映させるために必要な措置を講ずるものとする。 2 都市計画に定める地区計
の規定公布の日
6条 (政令への委任)
1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則(2020年6月10日法律第43号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、
第1条
《目的 この法律は、都市計画の内容及びそ…》
の決定手続、都市計画制限、都市計画事業その他都市計画に関し必要な事項を定めることにより、都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もつて国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。
中 都市再生特別措置法
第88条
《 立地適正化計画の区域のうち当該立地適正…》
化計画に記載された居住誘導区域外の区域内において、都市計画法第4条第12項に規定する開発行為以下「開発行為」という。であって住宅その他人の居住の用に供する建築物のうち市町村の条例で定めるもの以下この条
に1項を加える改正規定並びに同法第90条及び
第91条
《 第81条第1項の規定による国土交通大臣…》
、都道府県知事又は市長の命令に違反した者は、1年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。
の改正規定、
第2条
《都市計画の基本理念 都市計画は、農林漁…》
業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
中 都市計画 法第33条第1項第8号の改正規定、同法第34条第8号の次に1号を加える改正規定並びに同条第11号及び第12号の改正規定並びに次条及び附則第3条の規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3条 (都市計画法の一部改正に伴う経過措置)
1項 附則第1条ただし書に規定する改正規定(
第2条
《都市計画の基本理念 都市計画は、農林漁…》
業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
に係る部分に限る。)の施行の日前に 都市計画 法第29条又は
第35条の2
《変更の許可等 開発許可を受けた者は、第…》
30条第1項各号に掲げる事項の変更をしようとする場合においては、都道府県知事の許可を受けなければならない。 ただし、変更の許可の申請に係る開発行為が、第29条第1項の許可に係るものにあつては同項各号に
の規定によりされた許可の申請であって、当該改正規定の施行の際、許可又は不許可の処分がされていないものに係る許可の基準については、当該改正規定による 改正後の 都市計画法 第33条第1項第8号( 都市計画法
第35条の2第4項
《4 第31条の規定は変更後の開発行為に関…》
する工事が同条の国土交通省令で定める工事に該当する場合について、第32条の規定は開発行為に関係がある公共施設若しくは当該開発行為若しくは当該開発行為に関する工事により設置される公共施設に関する事項の変
において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4条 (政令への委任)
1項 前2条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
5条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則(2021年5月10日法律第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 附則第3条の規定公布の日
2号 第2条
《都市計画の基本理念 都市計画は、農林漁…》
業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと並びにこのためには適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念として定めるものとする。
の規定、
第5条
《都市計画区域 都道府県は、市又は人口、…》
就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み、かつ、自然的及び社会的条件並びに人口、土地利用、交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して、一体の都市
中下水道法第6条第2号の改正規定、同法第7条の2を同法第7条の3とし、同法第7条の次に1条を加える改正規定、同法第25条の13第2号の改正規定(「
第7条の2第2項
《2 都市計画区域について定められる都市計…》
画区域外都市施設に関するものを含む。は、都市再開発方針等に即したものでなければならない。
」を「第7条の3第2項」に改める部分に限る。)及び同法第31条の改正規定、
第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
の規定(同条中 河川法
第58条の10
《河川協力団体の河川管理者による援助への協…》
力 河川協力団体は、水防法第15条の12第2項の規定により河川管理者から協力を要請されたときは、当該要請に応じ、同条第1項に規定する必要な情報提供、助言その他の援助に関し協力するものとする。 2 河
に1項を加える改正規定を除く。)、
第7条
《河川管理者 この法律において「河川管理…》
者」とは、第9条第1項又は第10条第1項若しくは第2項の規定により河川を管理する者をいう。
の規定(同条中 都市計画 法第33条第1項第8号の改正規定を除く。)並びに
第8条
《地域地区 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる地域、地区又は街区を定めることができる。 1 第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住
、
第10条
《 地域地区内における建築物その他の工作物…》
に関する制限については、この法律に特に定めるもののほか、別に法律で定める。
及び
第11条
《都市施設 都市計画区域については、都市…》
計画に、次に掲げる施設を定めることができる。 この場合において、特に必要があるときは、当該都市計画区域外においても、これらの施設を定めることができる。 1 道路、都市高速鉄道、駐車場、自動車ターミナル
の規定並びに附則第5条( 地方自治法 (1947年法律第67号)別表第一 河川法 (1964年法律第167号)の項第1号の改正規定に限る。)、
第6条
《都市計画に関する基礎調査 都道府県は、…》
都市計画区域について、おおむね5年ごとに、都市計画に関する基礎調査として、国土交通省令で定めるところにより、人口規模、産業分類別の就業人口の規模、市街地の面積、土地利用、交通量その他国土交通省令で定め
、
第9条
《 第1種低層住居専用地域は、低層住宅に係…》
る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 2 第2種低層住居専用地域は、主として低層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域とする。 3 第1種中高層住居専用地域は、中高層住宅に係
から
第12条
《市街地開発事業 都市計画区域については…》
、都市計画に、次に掲げる事業を定めることができる。 1 土地区画整理法1954年法律第119号による土地区画整理事業 2 新住宅市街地開発法1963年法律第134号による新住宅市街地開発事業 3 首都
まで、
第14条
《都市計画の図書 都市計画は、国土交通省…》
令で定めるところにより、総括図、計画図及び計画書によつて表示するものとする。 2 計画図及び計画書における区域区分の表示又は次に掲げる区域の表示は、土地に関し権利を有する者が、自己の権利に係る土地が区
、
第15条
《都市計画を定める者 次に掲げる都市計画…》
は都道府県が、その他の都市計画は市町村が定める。 1 都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に関する都市計画 2 区域区分に関する都市計画 3 都市再開発方針等に関する都市計画 4 第8条第1項第4号
及び
第18条
《都道府県の都市計画の決定 都道府県は、…》
関係市町村の意見を聴き、かつ、都道府県都市計画審議会の議を経て、都市計画を決定するものとする。 2 都道府県は、前項の規定により都市計画の案を都道府県都市計画審議会に付議しようとするときは、第17条第
の規定公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
4条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則(2022年5月27日法律第55号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄
1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
1号 第509条の規定公布の日
附 則(2022年11月18日法律第87号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則(2024年5月29日法律第40号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第3条の規定は、公布の日から施行する。
3条 (政令への委任)
1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
4条 (検討)
1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案して検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。