都市計画法施行法《附則》

法番号:1968年法律第101号

略称: 都計法施行法

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附 則

1項 この法律( 第1条 《都市計画法の施行期日 都市計画法196…》 8年法律第100号。以下「新法」という。は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、新法第76条の規定は、公布の日から施行する。 を除く。)は、 新法 の施行の日から施行する。ただし、第8条の規定は、新法の公布の日から施行する。

附 則(1969年6月3日法律第38号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 都市計画法 の施行の日から施行する。ただし、附則第21条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(2000年5月19日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

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