附 則
1項 この法律(
第1条
《都市計画法の施行期日 都市計画法196…》
8年法律第100号。以下「新法」という。は、公布の日から起算して1年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。 ただし、新法第76条の規定は、公布の日から施行する。
を除く。)は、 新法 の施行の日から施行する。ただし、第8条の規定は、新法の公布の日から施行する。
附 則(1969年6月3日法律第38号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2000年5月19日法律第73号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。