公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律《本則》

法番号:1968年法律第102号

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1条

1項 公海に関する条約第27条に規定する海底電線(海底電信線保護万国連合条約第1条に規定する海底電信線を除く。)を損壊して電気通信を妨害した者は、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。

2項 過失により前項の罪を犯した者は、510,000円以下の罰金に処する。

2条

1項 公海に関する条約第27条に規定する海底パイプライン又は海底高圧電線を損壊して石油若しくは可燃性天然ガスの輸送又は送電を妨害した者は、5年以下の拘禁刑又は110,000円以下の罰金に処する。

2項 過失により前項の罪を犯した者は、110,000円以下の罰金に処する。

3条

1項 第1条第1項 《公海に関する条約第27条に規定する海底電…》 線海底電信線保護万国連合条約第1条に規定する海底電信線を除く。を損壊して電気通信を妨害した者は、5年以下の拘禁刑又は510,000円以下の罰金に処する。 及び前条第1項の未遂罪は、罰する。

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