公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律《附則》

法番号:1968年法律第102号

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附 則 抄

1項 この法律は、公海に関する条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

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