消費者基本法《本則》

法番号:1968年法律第78号

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1章 総則

1条 (目的)

1項 この法律は、消費者と事業者との間の情報の質及び並びに交渉力等の格差にかんがみ、消費者の利益の擁護及び増進に関し、消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念を定め、国、地方公共団体及び事業者の責務等を明らかにするとともに、その施策の基本となる事項を定めることにより、消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策の推進を図り、もつて国民の消費生活の安定及び向上を確保することを目的とする。

2条 (基本理念)

1項 消費者の利益の擁護及び増進に関する総合的な施策(以下「 消費者政策 」という。)の推進は、国民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保される中で、消費者の安全が確保され、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会が確保され、消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供され、消費者の意見が 消費者政策 に反映され、並びに消費者に被害が生じた場合には適切かつ迅速に救済されることが消費者の権利であることを尊重するとともに、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として行われなければならない。

2項 消費者の自立の支援に当たつては、消費者の安全の確保等に関して事業者による適正な事業活動の確保が図られるとともに、消費者の年齢その他の特性に配慮されなければならない。

3項 消費者政策 の推進は、高度情報通信社会の進展に的確に対応することに配慮して行われなければならない。

4項 消費者政策 の推進は、消費生活における国際化の進展にかんがみ、国際的な連携を確保しつつ行われなければならない。

5項 消費者政策 の推進は、環境の保全に配慮して行われなければならない。

3条 (国の責務)

1項 国は、経済社会の発展に即応して、前条の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのつとり、 消費者政策 を推進する責務を有する。

4条 (地方公共団体の責務)

1項 地方公共団体は、 第2条 《基本理念 消費者の利益の擁護及び増進に…》 関する総合的な施策以下「消費者政策」という。の推進は、国民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保される中で、消費者の安全が確保され、商品及び役務について消費者の自主的かつ合 の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのつとり、国の施策に準じて施策を講ずるとともに、当該地域の社会的、経済的状況に応じた 消費者政策 を推進する責務を有する。

5条 (事業者の責務等)

1項 事業者は、 第2条 《基本理念 消費者の利益の擁護及び増進に…》 関する総合的な施策以下「消費者政策」という。の推進は、国民の消費生活における基本的な需要が満たされ、その健全な生活環境が確保される中で、消費者の安全が確保され、商品及び役務について消費者の自主的かつ合 の消費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にかんがみ、その供給する商品及び役務について、次に掲げる責務を有する。

1号 消費者の安全及び消費者との取引における公正を確保すること。

2号 消費者に対し必要な情報を明確かつ平易に提供すること。

3号 消費者との取引に際して、消費者の知識、経験及び財産の状況等に配慮すること。

4号 消費者との間に生じた苦情を適切かつ迅速に処理するために必要な体制の整備等に努め、当該苦情を適切に処理すること。

5号 又は地方公共団体が実施する 消費者政策 に協力すること。

2項 事業者は、その供給する商品及び役務に関し環境の保全に配慮するとともに、当該商品及び役務について品質等を向上させ、その事業活動に関し自らが遵守すべき基準を作成すること等により消費者の信頼を確保するよう努めなければならない。

6条

1項 事業者団体は、事業者の自主的な取組を尊重しつつ、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理の体制の整備、事業者自らがその事業活動に関し遵守すべき基準の作成の支援その他の消費者の信頼を確保するための自主的な活動に努めるものとする。

7条

1項 消費者は、自ら進んで、その消費生活に関して、必要な知識を修得し、及び必要な情報を収集する等自主的かつ合理的に行動するよう努めなければならない。

2項 消費者は、消費生活に関し、環境の保全及び知的財産権等の適正な保護に配慮するよう努めなければならない。

8条

1項 消費者団体は、消費生活に関する情報の収集及び提供並びに意見の表明、消費者に対する啓発及び教育、消費者の被害の防止及び救済のための活動その他の消費者の消費生活の安定及び向上を図るための健全かつ自主的な活動に努めるものとする。

9条 (消費者基本計画)

1項 政府は、 消費者政策 の計画的な推進を図るため、消費者政策の推進に関する基本的な計画(以下「 消費者基本計画 」という。)を定めなければならない。

2項 消費者基本計画 は、次に掲げる事項について定めるものとする。

1号 長期的に講ずべき 消費者政策 の大綱

2号 前号に掲げるもののほか、 消費者政策 の計画的な推進を図るために必要な事項

3項 内閣総理大臣は、 消費者基本計画 の案につき閣議の決定を求めなければならない。

4項 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、 消費者基本計画 を公表しなければならない。

5項 前2項の規定は、 消費者基本計画 の変更について準用する。

10条 (法制上の措置等)

1項 国は、この法律の目的を達成するため、必要な関係法令の制定又は改正を行なわなければならない。

2項 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な財政上の措置を講じなければならない。

10条の2 (年次報告)

1項 政府は、毎年、国会に、政府が講じた 消費者政策 の実施の状況に関する報告書を提出しなければならない。

2章 基本的施策

11条 (安全の確保)

1項 国は、国民の消費生活における安全を確保するため、商品及び役務についての必要な基準の整備及び確保、安全を害するおそれがある商品の事業者による回収の促進、安全を害するおそれがある商品及び役務に関する情報の収集及び提供等必要な施策を講ずるものとする。

12条 (消費者契約の適正化等)

1項 国は、消費者と事業者との間の適正な取引を確保するため、消費者との間の契約の締結に際しての事業者による情報提供及び勧誘の適正化、公正な契約条項の確保等必要な施策を講ずるものとする。

13条 (計量の適正化)

1項 国は、消費者が事業者との間の取引に際し計量につき不利益をこうむることがないようにするため、商品及び役務について適正な計量の実施の確保を図るために必要な施策を講ずるものとする。

14条 (規格の適正化)

1項 国は、商品の品質の改善及び国民の消費生活の合理化に寄与するため、商品及び役務について、適正な規格を整備し、その普及を図る等必要な施策を講ずるものとする。

2項 前項の規定による規格の整備は、技術の進歩、消費生活の向上等に応じて行なうものとする。

15条 (広告その他の表示の適正化等)

1項 国は、消費者が商品の購入若しくは使用又は役務の利用に際しその選択等を誤ることがないようにするため、商品及び役務について、品質等に関する広告その他の表示に関する制度を整備し、虚偽又は誇大な広告その他の表示を規制する等必要な施策を講ずるものとする。

16条 (公正自由な競争の促進等)

1項 国は、商品及び役務について消費者の自主的かつ合理的な選択の機会の拡大を図るため、公正かつ自由な競争を促進するために必要な施策を講ずるものとする。

2項 国は、国民の消費生活において重要度の高い商品及び役務の価格等であつてその形成につき決定、認可その他の国の措置が必要とされるものについては、これらの措置を講ずるに当たり、消費者に与える影響を10分に考慮するよう努めるものとする。

17条 (啓発活動及び教育の推進)

1項 国は、消費者の自立を支援するため、消費生活に関する知識の普及及び情報の提供等消費者に対する啓発活動を推進するとともに、消費者が生涯にわたつて消費生活について学習する機会があまねく求められている状況にかんがみ、学校、地域、家庭、職域その他の様々な場を通じて消費生活に関する教育を充実する等必要な施策を講ずるものとする。

2項 地方公共団体は、前項の国の施策に準じて、当該地域の社会的、経済的状況に応じた施策を講ずるよう努めなければならない。

18条 (意見の反映及び透明性の確保)

1項 国は、適正な 消費者政策 の推進に資するため、消費生活に関する消費者等の意見を施策に反映し、当該施策の策定の過程の透明性を確保するための制度を整備する等必要な施策を講ずるものとする。

19条 (苦情処理及び紛争解決の促進)

1項 地方公共団体は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあつせん等に努めなければならない。この場合において、都道府県は、市町村(特別区を含む。)との連携を図りつつ、主として高度の専門性又は広域の見地への配慮を必要とする苦情の処理のあつせん等を行うものとするとともに、多様な苦情に柔軟かつ弾力的に対応するよう努めなければならない。

2項 及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた苦情が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に処理されるようにするため、人材の確保及び資質の向上その他の必要な施策(都道府県にあつては、前項に規定するものを除く。)を講ずるよう努めなければならない。

3項 及び都道府県は、商品及び役務に関し事業者と消費者との間に生じた紛争が専門的知見に基づいて適切かつ迅速に解決されるようにするために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

20条 (高度情報通信社会の進展への的確な対応)

1項 国は、消費者の年齢その他の特性に配慮しつつ、消費者と事業者との間の適正な取引の確保、消費者に対する啓発活動及び教育の推進、苦情処理及び紛争解決の促進等に当たつて高度情報通信社会の進展に的確に対応するために必要な施策を講ずるものとする。

21条 (国際的な連携の確保)

1項 国は、消費生活における国際化の進展に的確に対応するため、国民の消費生活における安全及び消費者と事業者との間の適正な取引の確保、苦情処理及び紛争解決の促進等に当たつて国際的な連携を確保する等必要な施策を講ずるものとする。

22条 (環境の保全への配慮)

1項 国は、商品又は役務の品質等に関する広告その他の表示の適正化等、消費者に対する啓発活動及び教育の推進等に当たつて環境の保全に配慮するために必要な施策を講ずるものとする。

23条 (試験、検査等の施設の整備等)

1項 国は、 消費者政策 の実効を確保するため、商品の試験、検査等を行う施設を整備し、役務についての調査研究等を行うとともに、必要に応じて試験、検査、調査研究等の結果を公表する等必要な施策を講ずるものとする。

3章 行政機関等

24条 (行政組織の整備及び行政運営の改善)

1項 及び地方公共団体は、 消費者政策 の推進につき、総合的見地に立つた行政組織の整備及び行政運営の改善に努めなければならない。

25条 (国民生活センターの役割)

1項 独立行政法人国民生活センターは、国及び地方公共団体の関係機関、消費者団体等と連携し、国民の消費生活に関する情報の収集及び提供、事業者と消費者との間に生じた苦情の処理のあつせん及び当該苦情に係る相談、事業者と消費者との間に生じた紛争の合意による解決、消費者からの苦情等に関する商品についての試験、検査等及び役務についての調査研究等、消費者に対する啓発及び教育等における中核的な機関として積極的な役割を果たすものとする。

26条 (消費者団体の自主的な活動の促進)

1項 国は、国民の消費生活の安定及び向上を図るため、消費者団体の健全かつ自主的な活動が促進されるよう必要な施策を講ずるものとする。

4章 消費者政策会議等

27条 (消費者政策会議)

1項 内閣府に、 消費者政策 会議(以下「 会議 」という。)を置く。

2項 会議 は、次に掲げる事務をつかさどる。

1号 消費者基本計画 の案を作成すること。

2号 前号に掲げるもののほか、 消費者政策 の推進に関する基本的事項の企画に関して審議するとともに、消費者政策の実施を推進し、並びにその実施の状況を検証し、評価し、及び監視すること。

3項 会議 は、次に掲げる場合には、消費者委員会の意見を聴かなければならない。

1号 消費者基本計画 の案を作成しようとするとき。

2号 前項第2号の検証、評価及び監視について、それらの結果の取りまとめを行おうとするとき。

28条

1項 会議 は、会長及び委員をもつて組織する。

2項 会長は、内閣総理大臣をもつて充てる。

3項 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

1号 内閣府設置法 1999年法律第89号第11条の2 《 第4条第1項第27号及び第28号に掲げ…》 る事務、同条第2項に規定する事務消費者庁及び消費者委員会設置法第4条第3項の規定により消費者庁の所掌に属するものに限る。並びに第4条第3項第27号及び第61号に掲げる事務については、第9条第1項の規定 の規定により置かれた特命担当大臣

2号 内閣官房長官、関係行政機関の長、 内閣府設置法 第9条第1項 《内閣総理大臣は、内閣の重要政策に関して行…》 政各部の施策の統1を図るために特に必要がある場合においては、内閣府に、内閣総理大臣を助け、命を受けて第4条第1項及び第2項に規定する事務並びにこれに関連する同条第3項に規定する事務これらの事務のうち大 に規定する特命担当大臣(前号の特命担当大臣を除く。及びデジタル大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

4項 会議 に、幹事を置く。

5項 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

6項 幹事は、 会議 の所掌事務について、会長及び委員を助ける。

7項 前各項に定めるもののほか、 会議 の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

29条 (消費者委員会)

1項 消費者政策 の推進に関する基本的事項の調査審議については、この法律によるほか、 消費者庁及び消費者委員会設置法 2009年法律第48号第6条 《設置 内閣府に、消費者委員会以下この章…》 において「委員会」という。を置く。 2 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 1 次に掲げる重要事項に関し、自ら調査審議し、必要と認められる事項を内閣総理大臣、関係各大臣又は長官に建議すること。 イ の定めるところにより、消費者委員会において行うものとする。

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