社会保険労務士法《別表など》

法番号:1968年法律第89号

略称: 社労士法

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別表第1 (第2条関係)

1号 労働基準法 1947年法律第49号

2号 労働者災害補償保険法 1947年法律第50号

3号 職業安定法(1947年法律第141号

4号 雇用保険法 1974年法律第116号

5号 労働保険審査官及び労働保険審査会法 1956年法律第126号

6号 削除

7号 職業能力開発促進法 1969年法律第64号

8号 駐留軍関係離職者等臨時措置法 1958年法律第158号。 第10条の2 《退去等命令 被害者配偶者からの身体に対…》 する暴力又は生命等に対する脅迫被害者の生命又は身体に対し害を加える旨を告知してする脅迫をいう。以下この章において同じ。を受けた者に限る。以下この条及び第18条第1項において同じ。が、配偶者配偶者からの の規定に限る。

9号 最低賃金法 1959年法律第137号

10号 中小企業退職金共済法 1959年法律第160号

11号 国際 協定 の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(1977年法律第94号

12号 じん肺法 1960年法律第30号

13号 障害者の雇用の促進等に関する法律

14号 削除

15号 じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(1962年法律第150号。 第25条 《調査研究の推進等 国及び地方公共団体は…》 、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に資するため、加害者の更生のための指導の方法、被害者の心身の健康を回復させるための方法等に関する調査研究の推進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び資質の向上に の規定に限る。

16号 労働災害防止団体法 1964年法律第118号

17号 港湾労働法 1988年法律第40号

18号 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律

19号 炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法 1967年法律第92号

20号 労働保険の 保険料 の徴収等に関する法律

21号 家内労働法 1970年法律第60号

22号 勤労者財産形成促進法 1971年法律第92号

23号 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号

24号 沖縄振興特別措置法 2002年法律第14号。第70条の規定に限る。

25号 労働安全衛生法 1972年法律第57号

26号 作業環境測定法 1975年法律第28号

27号 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号

28号 賃金の支払の確保等に関する法律 1976年法律第34号

29号 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 1981年法律第72号。 第16条 《即時抗告 保護命令の申立てについての裁…》 判に対しては、即時抗告をすることができる。 2 前項の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼさない。 3 即時抗告があった場合において、保護命令の取消しの原因となることが明らかな事情があることにつき疎 第18条 《退去等命令の再度の申立て 退去等命令が…》 発せられた後に当該発せられた退去等命令の申立ての理由となった身体に対する暴力又は生命等に対する脅迫と同1の事実を理由とする退去等命令の再度の申立てがあったときは、裁判所は、配偶者と共に生活の本拠として の規定により読み替える場合を含む。及び 第20条 《 削除…》 の規定に限る。

30号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

31号 地域雇用開発促進法 1987年法律第23号

32号 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律 1991年法律第57号

33号 介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律 1992年法律第63号

34号 労働時間等の設定の改善に関する特別措置法 1992年法律第90号

35号 短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律

36号 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

37号 林業労働力の確保の促進に関する法律 1996年法律第45号。 第13条 《迅速な裁判 裁判所は、接近禁止命令、第…》 10条第2項から第4項までの規定による命令及び退去等命令以下「保護命令」という。の申立てに係る事件については、速やかに裁判をするものとする。 の規定に限る。

38号 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律

39号 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律

40号 石綿による健康被害の救済に関する法律 2006年法律第4号。 第38条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 社会保険労務士法人の社員若しくは清算人又は社会保険労務士会若しくは連合会の役員は、310,000円以下の過料に処する。 1 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。 2 第25 及び第59条の規定に限る。

41号 次世代育成支援対策推進法 2003年法律第120号

42号 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律 2011年法律第47号

43号 生活困窮者自立支援法 2013年法律第105号。 第16条第1項 《社会保険労務士は、社会保険労務士の信用又…》 は品位を害するような行為をしてはならない。 及び第21条第2項の規定に限る。

44号 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法 2014年法律第137号

45号 青少年の雇用の促進等に関する法律 1970年法律第98号

46号 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律 2015年法律第64号

47号 新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律 2020年法律第54号

48号 特定石綿被害建設業務労働者等に対する給付金等の支給に関する法律 2021年法律第74号

49号 健康保険法

50号 船員保険法

51号 社会保険審査官及び社会保険審査会法 1953年法律第206号

52号 厚生年金保険法

53号 国民健康保険法

54号 国民年金法

55号 年金生活者支援給付金の支給に関する法律 2012年法律第102号

56号 独立行政法人福祉医療機構法 2002年法律第166号。附則第5条の2の規定に限る。

57号 石炭鉱業年金基金法 1967年法律第135号

58号 児童手当法 1971年法律第73号

59号 2010年度等における子ども手当の支給に関する法律 2010年法律第19号

60号 2011年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 2011年法律第107号

61号 高齢者の医療の確保に関する法律

62号 介護保険法

63号 前各号に掲げる法律に基づく命令

64号 行政不服審査法 前各号に掲げる法令に係る不服申立ての場合に限る。

別表第2 (第11条関係)

番号

免除科目

免除資格者

1

労働基準法及び労働安全衛生法

1 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令(別表第1第1号から第20号の二十までに掲げる法律及びこれらの法律に基づく命令並びに行政不服審査法(同表第1号から第20号の二十までに掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令に係る不服申立ての場合に限る。)をいう。以下同じ。)の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者

2 国家公務員として労働基準法、労働者災害補償保険法又は労働安全衛生法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者

3 厚生労働大臣が、労働基準法及び労働安全衛生法についてこの号の1及び2に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者

2

労働者災害補償保険法

1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令(別表第1第21号から第31号までに掲げる法律及びこれらの法律に基づく命令並びに行政不服審査法(同表第21号から第31号までに掲げる法律又はこれらの法律に基づく命令に係る不服申立ての場合に限る。)をいう。以下同じ。)の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者(次号1及び第4号1に掲げる者に該当する者として雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。

2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者

3 労働若しくは社会保険に関する法令に関する厚生労働省令で定める事務(以下「労働社会保険法令事務」という。)を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(次号3及び第4号3に掲げる者に該当する者として雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。

4 国家公務員として労働基準法又は労働者災害補償保険法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者

5 労働者災害補償保険審査官の職にあつた期間が通算して5年以上になる者

6 厚生労働大臣が、労働者災害補償保険法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者

3

雇用保険法

1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者(前号1及び次号1に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。

2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者

3 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(前号3及び次号3に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の科目について、試験の免除を受ける者を除く。

4 国又は地方公共団体の公務員として雇用保険法又は職業安定法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者

5 雇用保険審査官の職にあつた期間が通算して5年以上になる者

6 厚生労働大臣が、雇用保険法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者

4

労働保険の保険料の徴収等に関する法律

1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者(第2号1及び前号1に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び雇用保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。

2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者

3 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(第2号3及び前号3に掲げる者に該当する者として労働者災害補償保険法及び雇用保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。

4 国又は地方公共団体の公務員として労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者

5 厚生労働大臣が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律についてこの号の1から4までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者

5

健康保険法

1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者

2 国又は地方公共団体の公務員として健康保険法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者

3 社会保険審査官の職にあつた期間が通算して5年以上になる者

4 厚生労働大臣が、健康保険法についてこの号の1から3までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者

6

厚生年金保険法

1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者

2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者(次号2に掲げる者に該当する者として国民年金法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。

3 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(次号3に掲げる者に該当する者として国民年金法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。

4 国又は地方公共団体の公務員として厚生年金保険法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者

5 社会保険審査官の職にあつた期間が通算して5年以上になる者

6 厚生労働大臣が、厚生年金保険法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者

7

国民年金法

1 国又は地方公共団体の公務員として社会保険諸法令の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者

2 国又は地方公共団体の公務員として労働諸法令の施行事務に従事した期間が通算して15年以上になる者(前号2に掲げる者に該当する者として厚生年金保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。

3 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの(前号3に掲げる者に該当する者として厚生年金保険法の科目について、試験の免除を受ける者を除く。

4 国又は地方公共団体の公務員として国民年金法の施行事務に従事した期間が通算して10年以上になる者

5 社会保険審査官の職にあつた期間が通算して5年以上になる者

6 厚生労働大臣が、国民年金法についてこの号の1から5までに掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者

8

労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識

1 労働社会保険法令事務を行う厚生労働大臣が指定する団体の役員若しくは従業者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者又は社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人の補助者として労働社会保険法令事務に従事した期間が通算して15年以上になる者で、厚生労働省令で定める基準に適合するものとして厚生労働大臣が指定した連合会が行う講習を修了したもの

2 国又は地方公共団体の公務員として厚生労働省の所掌事務に属する行政事務に従事した期間、厚生労働大臣が所管する行政執行法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間及び特定地方独立行政法人の役員又は職員として厚生労働省の所掌事務に属する行政事務に相当する事務に従事した期間が通算して10年以上になる者

3 厚生労働大臣が、労働及び社会保険についてこの号の1及び2に掲げる者と同等以上の知識を有すると認める者

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