社会保険労務士法《附則》

法番号:1968年法律第89号

略称: 社労士法

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附 則 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1969年7月18日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律(以下「 新法 」という。)は、1969年10月1日から施行する。

附 則(1969年12月9日法律第85号)

1項 この法律( 第1条 《目的 この法律は、社会保険労務士の制度…》 を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。 を除く。)は、徴収法の施行の日から施行する。

附 則(1970年5月16日法律第60号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律の施行期日は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める。

附 則(1971年5月25日法律第68号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1971年10月1日から施行する。

附 則(1971年5月27日法律第73号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1972年1月1日から施行する。

附 則(1971年6月1日法律第92号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1971年12月31日法律第130号) 抄

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。

附 則(1971年12月31日法律第131号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の 協定 附則第19条第5項及び第12項において「 協定 」という。)の効力発生の日から施行する。

附 則(1972年6月8日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1974年12月28日法律第117号)

1項 この法律は、1975年4月1日から施行する。

附 則(1975年5月1日法律第28号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。

附 則(1976年5月27日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1976年10月1日から施行する。

附 則(1976年5月27日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。

附 則(1977年12月26日法律第94号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。

附 則(1977年12月26日法律第95号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して7日を経過した日から施行する。

附 則(1978年5月20日法律第52号) 抄

1項 この法律は、1978年9月1日から施行する。

附 則(1978年11月18日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1981年6月2日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (資格の特例)

1項 この法律の施行の際現に改正前の 社会保険労務士法 以下「 旧法 」という。第3条 《資格 次の各号の1に該当する者であつて…》 、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。 1 社会 に規定する社会保険労務士となる資格を有する者は、改正後の 社会保険労務士法 以下「 新法 」という。第3条 《資格 次の各号の1に該当する者であつて…》 、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。 1 社会 に規定する社会保険労務士となる資格を有するものとみなす。

3条 (欠格事由に関する経過措置)

1項 新法 第5条第3号の規定は、この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)以後に破産手続開始の決定を受けた者について適用する。

4条

1項 新法 第5条第5号及び第6号の規定は、 施行日 以後にこれらの規定に規定する刑に処せられた者について適用し、施行日前に 旧法 第5条第4号 《欠格事由 第5条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、第3条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分 又は第5号の規定に規定する刑に処せられた者の当該刑に係る欠格事由については、なお従前の例による。

5条

1項 新法 第5条第8号及び第9号の規定は、 施行日 以後にこれらの規定に規定する処分を受けた者について適用する。

6条

1項 施行日 前に 旧法 第5条第3号 《欠格事由 第5条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、第3条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分 に規定する処分を受けた者の当該処分に係る欠格事由については、なお従前の例による。

7条 (社会保険労務士会等に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第25条の2第1項 《厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に…》 、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、又は第15条の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である 又は 第25条の7第1項 《社会保険労務士法人は、その名称中に社会保…》 険労務士法人という文字を使用しなければならない。 の規定により設立されている社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会 連合会 は、それぞれ、 新法 第25条の6第1項又は 第25条の13第1項 《社会保険労務士法人は、成立したときは、成…》 立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会以下「主たる事務所の所在地の社会保険労務士会」とい の規定により設立された社会保険労務士会又は全国社会保険労務士会連合会(以下附則第23条を除き、「連合会」という。)とみなす。

8条 (従前の会則に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第25条の2第1項 《厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に…》 、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、又は第15条の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である 又は 第25条の7第1項 《社会保険労務士法人は、その名称中に社会保…》 険労務士法人という文字を使用しなければならない。 の規定による認可を受けている社会保険労務士会の会則又は全国社会保険労務士会 連合会 の会則は、それぞれ 新法 第25条の6第1項又は 第25条の13第1項 《社会保険労務士法人は、成立したときは、成…》 立の日から2週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を、その主たる事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会以下「主たる事務所の所在地の社会保険労務士会」とい の規定による認可を受けた社会保険労務士会の会則又は連合会の会則とみなす。

9条 (従前の社会保険労務士に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第16条 《信用失墜行為の禁止 社会保険労務士は、…》 社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 の社会保険労務士業を行う社会保険労務士である者で同法の社会保険労務士会の会員であるものは、 施行日 から起算して1年間(附則第15条の規定により登録が行われるまで(登録前に、 新法 第5条第2号から第9号までの1に該当することとなるとき、又は懲戒処分として社会保険労務士の失格処分が行われるときは、そのときまで)の間に限る。)は、新法の社会保険労務士会の会員である同法第18条の 開業社会保険労務士 とみなす。

10条

1項 この法律の施行の際現に 旧法 第4条第1項 《削除…》 の免許を受けている者(前条の規定により同条に規定する 開業社会保険労務士 とみなされた者を除く。)は、 施行日 から起算して1年間(附則第15条の規定により登録が行われるまで(登録前に、 新法 第5条第2号から第9号までの1に該当することとなるとき、又は懲戒処分として社会保険労務士の失格処分が行われるときは、そのときまで)の間に限る。)は、新法の社会保険労務士とみなす。

11条

1項 前2条に規定する者には、虚偽若しくは不正の事実に基づいて 旧法 第4条第1項 《削除…》 の免許を受けた者又はこの法律の施行の際旧法第5条第2号、第4号若しくは第5号に該当する者は含まれないものとする。

12条

1項 附則第10条の規定により 新法 の社会保険労務士とみなされた者でこの法律の施行の際現に 旧法 第16条 《信用失墜行為の禁止 社会保険労務士は、…》 社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 の社会保険労務士業を行う社会保険労務士であるものは、附則第10条の規定により新法の社会保険労務士とみなされる間は、同法第27条の規定にかかわらず、他人の求めに応じ報酬を得て、旧法第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行うことができる。

13条

1項 附則第9条の規定により同条に規定する 開業社会保険労務士 とみなされた者は、 施行日 から起算して1年以内に 連合会 に対し、氏名、生年月日、住所、免許証番号、事務所の名称、所在地その他主務省令で定める事項を記載した書面を提出しなければならない。

14条

1項 附則第10条の規定により 新法 の社会保険労務士とみなされた者は、 施行日 から起算して1年以内に 連合会 に対し、氏名、生年月日、住所、免許証番号その他主務省令で定める事項を記載した書面を提出しなければならない。

15条

1項 連合会 は、前2条の規定により書面が提出されたときは、社会保険労務士名簿に登録しなければならない。

16条

1項 連合会 は、社会保険労務士が前条の規定による登録前に虚偽若しくは不正の事実に基づいて 旧法 第4条第1項 《削除…》 の免許を受けた者であることが判明したとき、又は同法第5条第2号、第4号若しくは第5号に該当していたことが判明したときは、遅滞なく、その登録をまつ消しなければならない。

17条

1項 連合会 は、附則第15条の規定による登録をしたとき、及び前条の規定により登録をまつ消したときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。

18条

1項 前3条に規定するもののほか、附則第15条の規定による登録に関して必要な事項は、主務省令で定める。

19条 (懲戒に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する懲戒に関する規定の適用については、なお従前の例による。この場合において、 旧法 第25条第1項 《社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の3…》 種とする。 1 戒告 2 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止 3 失格処分社会 中「免許を取り消す」とあるのは「失格処分をする」と、同条第2項及び第5項中「免許の取消し」とあるのは「失格処分」とする。

20条

1項 旧法 第25条第1項 《社会保険労務士に対する懲戒処分は、次の3…》 種とする。 1 戒告 2 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止 3 失格処分社会 又は前条の規定により従前の例によることとされる同条同項の規定による業務の停止命令に違反した者は、1年以下の懲役又は60,000円以下の罰金に処する。

21条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

22条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

23条 (団体の名称使用に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に社会保険労務士会若しくは全国社会保険労務士会 連合会 又はこれらに類似する名称を用いている団体は、 施行日 から起算して6月間は、 新法 第26条第2項の規定にかかわらず、なお従前の名称を用いることができる。

附 則(1981年6月9日法律第72号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1982年8月17日法律第80号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1983年5月17日法律第39号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1983年7月1日から施行する。

附 則(1984年8月14日法律第77号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

45条 (社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 この法律による改正後の 社会保険労務士法 以下「 新労務士法 」という。第3条第1項 《次の各号の1に該当する者であつて、労働社…》 会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。 1 社会保険労務第5条第5号 《欠格事由 第5条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、第3条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分第8条第4号 《受験資格 第8条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、社会保険労務士試験を受けることができる。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学において学士の学位同法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位同法による専門職大学を卒業し 及び第9号の規定並びに別表第2の適用については、これらの規定及び同表に規定する 労働社会保険諸法令 には、当分の間、旧日雇健保法を含むものとする。

2項 新労務士法 第9条第4号 《社会保険労務士試験 第9条 社会保険労務…》 士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。 1 労働基準法及び労働安全衛生法 2 労働者災害補償保険法 3 雇用保険法 の規定は、1985年において行われる社会保険労務士試験から適用し、1984年において行われる社会保険労務士試験については、なお従前の例による。

3項 新労務士法 別表第2第5号の適用については、当分の間、同号の免除資格者の欄の2中「健康保険法」とあるのは、「健康保険法又は旧日雇労働者 健康保険法 1953年法律第207号)」とする。

63条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1984年12月25日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年4月1日から施行する。

附 則(1985年5月1日法律第34号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年4月1日(以下「 施行日 」という。)から施行する。

145条 (社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 社会保険労務士法 次項において「 新労務士法 」という。第3条第1項 《次の各号の1に該当する者であつて、労働社…》 会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。 1 社会保険労務第5条第5号 《欠格事由 第5条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、第3条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分第8条第4号 《受験資格 第8条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、社会保険労務士試験を受けることができる。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学において学士の学位同法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位同法による専門職大学を卒業し 及び第9号の規定並びに別表第2の適用については、これらの規定及び同表に規定する 労働社会保険諸法令 には、当分の間、旧厚生年金保険及び船員保険交渉法及び旧通算年金通則法を含むものとする。

2項 新労務士法 別表第2第7号の適用については、当分の間、同号の免除資格者の欄の4中「 国民年金法 」とあるのは、「 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号)附則第2条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法に規定する公的年金各法」とする。

附 則(1985年6月8日法律第56号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1985年10月1日から施行する。

附 則(1985年7月5日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(1985年法律第88号)の施行の日から施行する。

附 則(1986年4月30日法律第43号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1986年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、社会保険労務士の制度…》 を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。 の規定並びに次条、附則第3条、 第5条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第3条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受け 及び第6条の規定、附則第7条の規定(沖縄振興開発特別措置法(1971年法律第131号)第47条第1項の改正規定中「第3章」を「第3章第3節」に改める部分を除く。)、附則第8条の規定(特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(1983年法律第39号)第23条第3項の改正規定中「 第2条第3項 《3 紛争解決手続代理業務には、次に掲げる…》 事務が含まれる。 1 第1項第1号の4のあつせんの手続及び調停の手続、同項第1号の5のあつせんの手続並びに同項第1号の6の厚生労働大臣が指定する団体が行う民間紛争解決手続以下この項において「紛争解決手 」を「 第2条第2項 《2 前項第1号の4から第1号の六までに掲…》 げる業務以下「紛争解決手続代理業務」という。は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、第14条の11の3第1項の規定による付記を受けた社会保険労務士以下「特定社会保険労務士」という。に限り、行うこと 」に改める部分を除く。並びに附則第10条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(1986年5月23日法律第60号)

1項 この法律は、1986年10月1日から施行する。

附 則(1986年12月4日法律第93号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

42条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1987年3月31日法律第23号)

1項 この法律は、1987年4月1日から施行する。

附 則(1987年6月1日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年4月1日から施行する。

附 則(1988年5月6日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1988年7月1日から施行する。

附 則(1988年5月17日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1989年1月1日から施行する。

15条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1991年4月2日法律第23号) 抄

1項 この法律は、1991年7月1日から施行する。

附 則(1991年5月2日法律第57号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年3月31日法律第23号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1992年5月27日法律第63号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1992年7月2日法律第90号)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1993年6月14日法律第61号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1994年4月1日から施行する。

2条 (帳簿の保存に関する経過措置)

1項 この法律の施行の日(以下「 施行日 」という。)前に帳簿閉鎖がされた帳簿及びその関係書類については、 施行日 において当該帳簿閉鎖の時から1年を経過していないものに限り、改正後の 社会保険労務士法 以下「 新法 」という。第19条第2項 《2 開業社会保険労務士は、前項の帳簿をそ…》 の関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から2年間保存しなければならない。 開業社会保険労務士でなくなつたときも、同様とする。 の規定を適用する。

3条 (社会保険労務士会の会員である社会保険労務士に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に社会保険労務士会の会員であり、引き続き当該社会保険労務士会の会員である社会保険労務士は、 新法 第14条の2第1項の規定による登録を受けたとしたならば新法第25条の29第1項の規定によりその者が 所属することとなる社会保険労務士会 以下「 所属することとなる社会保険労務士会 」という。)がその者が現に所属している社会保険労務士会と異なるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該所属することとなる社会保険労務士会に入会届を提出して、当該所属することとなる社会保険労務士会の会員となることができる。

2項 前項の入会届を提出した社会保険労務士は、当該入会届を提出した時に、現に所属している社会保険労務士会を退会し、 所属することとなる社会保険労務士会 の会員となる。

4条 (社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士は、 施行日 から起算して3年を経過する日までに、主務省令で定めるところにより、 所属することとなる社会保険労務士会 に入会届を提出して、当該所属することとなる社会保険労務士会の会員となることができる。

2項 前項の入会届を提出した社会保険労務士は、当該入会届を提出した時に、 所属することとなる社会保険労務士会 の会員となる。

3項 第1項に規定する社会保険労務士が 施行日 から起算して3年を経過する日までに社会保険労務士会の会員とならなかったときは、その翌日において 新法 第14条の10第1項第1号に該当することとなったものとみなして、同項の規定を適用する。

5条

1項 社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士については、 施行日 から起算して3年を経過する日までの間は、 新法 第17条及び 第25条の15 《業務を執行する権限 社会保険労務士法人…》 の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。 2 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人における紛争解決手続代理業務については、前項の の規定は、適用しない。

6条

1項 施行日 から起算して3年を経過する日までの間における 新法 第27条の規定(これに係る罰則の規定を含む。)の適用については、社会保険労務士会の会員でない社会保険労務士は、社会保険労務士でない者とみなす。

7条 (試験科目の一部の免除に関する経過措置)

1項 この法律の施行の際現に改正前の 社会保険労務士法 以下「 旧法 」という。第11条 《試験科目の一部の免除 別表第2の中欄に…》 掲げる社会保険労務士試験の試験科目については、当該下欄に掲げる者に該当する者に対して、それぞれ、その申請により、その試験を免除する。 の規定により 旧法 別表第2第8号の試験科目について試験の免除を受けている者は、 新法 第11条の規定により新法別表第2第8号の試験科目について試験の免除を受けている者とみなす。

8条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1993年6月18日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第4章の規定及び 第33条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1,…》 010,000円以下の罰金に処する。 1 第19条第25条の20において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第20条第25条の20において準用する場合を含む。の規定に違反した者 3 第26条の から 第35条 《 第25条の49第1項の規定による報告を…》 せず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した社会保険労務士会又は連合会の役員又は職員は、310,000円以下の罰金に処する。 までの規定並びに附則第3条の規定及び附則第4条の規定(労働省設置法(1949年法律第162号)第4条第3号の改正規定及び同法第5条第4号の次に1号を加える改正規定に限る。)は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1993年11月12日法律第89号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政手続法 1993年法律第88号)の施行の日から施行する。

2条 (諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

1項 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し 行政手続法 第13条 《不利益処分をしようとする場合の手続 行…》 政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

13条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

1項 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。

15条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(1995年6月9日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1995年10月1日から施行する。ただし、 第2条 《社会保険労務士の業務 社会保険労務士は…》 、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書 並びに附則第3条、 第5条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第3条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受け 、第7条、 第11条 《試験科目の一部の免除 別表第2の中欄に…》 掲げる社会保険労務士試験の試験科目については、当該下欄に掲げる者に該当する者に対して、それぞれ、その申請により、その試験を免除する。第13条 《合格の取消し等 厚生労働大臣は、不正の…》 手段によつて社会保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 2 連合会は、試験事務の実施に関し前項に規定する厚生労働大第14条 《試験に関する省令への委任 この章に規定…》 するもののほか、社会保険労務士試験及び紛争解決手続代理業務試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。第16条 《信用失墜行為の禁止 社会保険労務士は、…》 社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。第18条 《事務所 他人の求めに応じ報酬を得て、第…》 2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。 ただし、特に必要がある場合にお第20条 《依頼に応ずる義務 開業社会保険労務士は…》 、正当な理由がある場合でなければ、依頼紛争解決手続代理業務に関するものを除く。を拒んではならない。 及び 第22条 《業務を行い得ない事件 社会保険労務士は…》 、国又は地方公共団体の公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。 2 特定社会保険労務士は、次に掲げる事件については、紛争解決 の規定は、1999年4月1日から施行する。

附 則(1996年5月24日法律第45号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(1997年12月17日法律第124号) 抄

1項 この法律は、 介護保険法 の施行の日から施行する。

附 則(1998年5月6日法律第49号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、1998年10月1日から施行する。

2条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1998年12月18日法律第148号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第12条から第49条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(1999年7月16日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、社会保険労務士の制度…》 を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。 地方自治法 第250条 《協議の方式 普通地方公共団体から国の行…》 政機関又は都道府県の機関に対して協議の申出があつたときは、国の行政機関又は都道府県の機関及び普通地方公共団体は、誠実に協議を行うとともに、相当の期間内に当該協議が調うよう努めなければならない。 2 国 の次に5条、節名並びに2款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中 自然公園法 附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定( 農業改良助長法 第14条の3 《社会保険労務士名簿 社会保険労務士名簿…》 は、連合会に備える。 2 社会保険労務士名簿の登録は、連合会が行う。 の改正規定に係る部分を除く。並びに第472条の規定( 市町村の合併の特例に関する法律 第6条 《合併市町村基本計画の作成及び変更 合併…》 市町村基本計画は、おおむね次に掲げる事項について、政令で定めるところにより、作成するものとする。 1 合併市町村の円滑な運営の確保及び均衡ある発展を図るための基本方針 2 合併市町村又は合併市町村を包第8条 《議会の議員の定数に関する特例 他の市町…》 村の区域の全部又は一部を編入した合併市町村にあっては、地方自治法第91条の規定にかかわらず、合併関係市町村の協議により、その編入をする合併関係市町村の議会の議員の残任期間に相当する期間に限り、その区域 及び 第17条 《地方交付税の額の算定の特例 国が地方交…》 付税法1950年法律第211号に定めるところにより合併市町村に対して毎年度交付すべき地方交付税の額は、当該市町村の合併が行われた日の属する年度及びこれに続く5年度については、同法及びこれに基づく総務省 の改正規定に係る部分を除く。並びに附則第7条、 第10条 《試験の実施 社会保険労務士試験は、毎年…》 一回以上、厚生労働大臣が行なう。 2 厚生労働大臣は、社会保険労務士試験をつかさどらせるため、労働及び社会保険に関し学識経験を有する者のうちから社会保険労務士試験委員を任命するものとする。 ただし、第12条 《受験手数料 社会保険労務士試験を受けよ…》 うとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を国連合会が試験事務を行う場合にあつては、連合会に納めなければならない。 2 前項の規定により連合会に納められた受験手数料は、連合会の収入とする。 3 、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定公布の日

159条 (国等の事務)

1項 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「 国等の事務 」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

160条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「 処分等の行為 」という。又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「 申請等の行為 」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた 処分等の行為 又は 申請等 の行為とみなす。

2項 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

161条 (不服申立てに関する経過措置)

1項 施行日 前にされた 国等の事務 に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「 処分庁 」という。)に施行日前に 行政不服審査法 に規定する 上級行政庁 以下この条において「 上級行政庁 」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該 処分庁 に引き続き上級行政庁があるものとみなして、 行政不服審査法 の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

2項 前項の場合において、 上級行政庁 とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が 行政不服審査法 の規定により処理することとされる事務は、新 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務とする。

163条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

164条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

250条 (検討)

1項 地方自治法 第2条第9項第1号 《この法律において「法定受託事務」とは、次…》 に掲げる事務をいう。 1 法律又はこれに基づく政令により都道府県、市町村又は特別区が処理することとされる事務のうち、国が本来果たすべき役割に係るものであつて、国においてその適正な処理を特に確保する必要 に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新 地方自治法 別表第1に掲げるもの及び 地方自治法 に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

251条

1項 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

252条

1項 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(1999年7月16日法律第104号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日から施行する。

4条 (政令への委任)

1項 前2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(1999年12月8日法律第151号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2000年4月1日から施行する。

3条 (経過措置)

1項 民法 の一部を改正する法律(1999年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

1:25号

4条

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(1999年12月22日法律第160号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律( 第2条 《社会保険労務士の業務 社会保険労務士は…》 、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書 及び 第3条 《資格 次の各号の1に該当する者であつて…》 、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。 1 社会 を除く。)は、2001年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第995条( 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1,305条、第1,306条、第1,324条第2項、第1,326条第2項及び第1,344条の規定公布の日

附 則(2000年3月31日法律第16号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第2条 《社会保険労務士の業務 社会保険労務士は…》 、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書第8条 《受験資格 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、社会保険労務士試験を受けることができる。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学において学士の学位同法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位同法による専門職大学を卒業した者に 及び 第10条 《試験の実施 社会保険労務士試験は、毎年…》 一回以上、厚生労働大臣が行なう。 2 厚生労働大臣は、社会保険労務士試験をつかさどらせるため、労働及び社会保険に関し学識経験を有する者のうちから社会保険労務士試験委員を任命するものとする。 ただし、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第24条及び 第25条 《懲戒の種類 社会保険労務士に対する懲戒…》 処分は、次の3種とする。 1 戒告 2 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止 3 の改正規定に限る。並びに附則第2条から第7条まで、 第10条 《試験の実施 社会保険労務士試験は、毎年…》 一回以上、厚生労働大臣が行なう。 2 厚生労働大臣は、社会保険労務士試験をつかさどらせるため、労働及び社会保険に関し学識経験を有する者のうちから社会保険労務士試験委員を任命するものとする。 ただし、第12条 《受験手数料 社会保険労務士試験を受けよ…》 うとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を国連合会が試験事務を行う場合にあつては、連合会に納めなければならない。 2 前項の規定により連合会に納められた受験手数料は、連合会の収入とする。 3第14条 《試験に関する省令への委任 この章に規定…》 するもののほか、社会保険労務士試験及び紛争解決手続代理業務試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。第15条 《不正行為の指示等の禁止 社会保険労務士…》 は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これ第17条 《審査事項等を記載した書面の添付等 社会…》 保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等厚生労働省令で定めるものに限る。を作成した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該申請書等の作成の基礎となつた事項を、書面に記載して当該書面を当該申 から 第21条 《秘密を守る義務 開業社会保険労務士又は…》 社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とす まで及び 第29条 《資料の提供 連合会は、第14条の2第1…》 項の規定による登録に関し必要があると認めるときは、当該登録を受けようとする者の保険料の納付状況につき、当該保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。 の規定は2002年3月31日から、 第4条 《 削除…》 、第6条、 第9条 《社会保険労務士試験 社会保険労務士試験…》 は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。 1 労働基準法及び労働安全衛生法 2 労働者災害補償保険法 3 雇用保険法 3の2 及び 第10条 《試験の実施 社会保険労務士試験は、毎年…》 一回以上、厚生労働大臣が行なう。 2 厚生労働大臣は、社会保険労務士試験をつかさどらせるため、労働及び社会保険に関し学識経験を有する者のうちから社会保険労務士試験委員を任命するものとする。 ただし、石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第28条及び附則第23条の改正規定に限る。並びに附則第8条、 第9条 《社会保険労務士試験 社会保険労務士試験…》 は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。 1 労働基準法及び労働安全衛生法 2 労働者災害補償保険法 3 雇用保険法 3の2第13条 《合格の取消し等 厚生労働大臣は、不正の…》 手段によつて社会保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 2 連合会は、試験事務の実施に関し前項に規定する厚生労働大第16条 《信用失墜行為の禁止 社会保険労務士は、…》 社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 及び 第22条 《業務を行い得ない事件 社会保険労務士は…》 、国又は地方公共団体の公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。 2 特定社会保険労務士は、次に掲げる事件については、紛争解決 から 第27条 《業務の制限 社会保険労務士又は社会保険…》 労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行つてはならない。 ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合 までの規定は同年4月1日から施行する。

20条 (社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 社会保険労務士法 第2条第1項 《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》 行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書第15条 《不正行為の指示等の禁止 社会保険労務士…》 は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これ第17条第2項 《2 社会保険労務士又は社会保険労務士法人…》 は、申請書等厚生労働省令で定めるものに限る。で他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した場合において、当該申請書等が労働社会保険諸法令に従つて作成されていると認めたときは、厚生労働省令で定める第25条 《懲戒の種類 社会保険労務士に対する懲戒…》 処分は、次の3種とする。 1 戒告 2 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止 3 の三、 第25条 《懲戒の種類 社会保険労務士に対する懲戒…》 処分は、次の3種とする。 1 戒告 2 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止 3 の三十三、 第25条 《懲戒の種類 社会保険労務士に対する懲戒…》 処分は、次の3種とする。 1 戒告 2 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止 3 の三十八及び 第25条の46 《行政機関への協力 厚生労働大臣及びその…》 他の行政機関は、この法律及び労働社会保険諸法令の円滑な実施を図るため、広報、調査その他必要な事項について、社会保険労務士会又は連合会に協力を求めることができる。 の規定の適用については、これらの規定に規定する 労働社会保険諸法令 には、附則第4条の規定によりその効力を有するものとされる旧炭鉱労働者法第8条から 第10条 《試験の実施 社会保険労務士試験は、毎年…》 一回以上、厚生労働大臣が行なう。 2 厚生労働大臣は、社会保険労務士試験をつかさどらせるため、労働及び社会保険に関し学識経験を有する者のうちから社会保険労務士試験委員を任命するものとする。 ただし、 まで、 第12条 《受験手数料 社会保険労務士試験を受けよ…》 うとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を国連合会が試験事務を行う場合にあつては、連合会に納めなければならない。 2 前項の規定により連合会に納められた受験手数料は、連合会の収入とする。 3同条に基づく厚生労働省令の規定を含む。)、 第14条 《試験に関する省令への委任 この章に規定…》 するもののほか、社会保険労務士試験及び紛争解決手続代理業務試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 ただし書、 第16条 《信用失墜行為の禁止 社会保険労務士は、…》 社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 及び 第37条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1,…》 010,000円以下の過料に処する。 1 第25条の23の2第6項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 2 正当な理由がないのに、第25条の23の から第40条までの規定を含むものとする。

2項 前条の規定による改正後の 社会保険労務士法 第3条第1項 《次の各号の1に該当する者であつて、労働社…》 会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。 1 社会保険労務第5条第5号 《欠格事由 第5条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、第3条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分 並びに 第8条第4号 《受験資格 第8条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、社会保険労務士試験を受けることができる。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学において学士の学位同法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位同法による専門職大学を卒業し 及び第9号の規定並びに別表第2の適用については、これらの規定に規定する 労働社会保険諸法令 及び同表に規定する労働諸法令には、当分の間、旧炭鉱労働者法(附則第4条の規定によりその効力を有するものとされる規定を含む。)を含むものとする。

附 則(2000年3月31日法律第20号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 国民年金法 等の一部を改正する法律(2000年法律第18号)附則第1条第6号に掲げる規定の施行の日から施行する。

附 則(2000年5月19日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2001年4月25日法律第35号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2001年10月1日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、社会保険労務士の制度…》 を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。 及び第6条の規定並びに次条(第2項後段を除く。及び附則第6条の規定、附則第11条の規定( 社会保険労務士法 1968年法律第89号)別表第1第20号の13の改正規定を除く。並びに附則第12条の規定は、同年6月30日から施行する。

12条 (社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 社会保険労務士法 第2条第1項 《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》 行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書第15条 《不正行為の指示等の禁止 社会保険労務士…》 は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これ第17条第2項 《2 社会保険労務士又は社会保険労務士法人…》 は、申請書等厚生労働省令で定めるものに限る。で他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した場合において、当該申請書等が労働社会保険諸法令に従つて作成されていると認めたときは、厚生労働省令で定める第25条 《懲戒の種類 社会保険労務士に対する懲戒…》 処分は、次の3種とする。 1 戒告 2 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止 3 の三、 第25条 《懲戒の種類 社会保険労務士に対する懲戒…》 処分は、次の3種とする。 1 戒告 2 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止 3 の三十三、 第25条 《懲戒の種類 社会保険労務士に対する懲戒…》 処分は、次の3種とする。 1 戒告 2 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止 3 の三十八及び 第25条の46 《行政機関への協力 厚生労働大臣及びその…》 他の行政機関は、この法律及び労働社会保険諸法令の円滑な実施を図るため、広報、調査その他必要な事項について、社会保険労務士会又は連合会に協力を求めることができる。 の規定の適用については、これらの規定に規定する 労働社会保険諸法令 には、附則第2条第1項の規定によりその効力を有するものとされる旧特定不況業種法第13条、 第14条 《試験に関する省令への委任 この章に規定…》 するもののほか、社会保険労務士試験及び紛争解決手続代理業務試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。第16条 《信用失墜行為の禁止 社会保険労務士は、…》 社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。同条に基づく厚生労働省令の規定を含む。及び 第18条 《事務所 他人の求めに応じ報酬を得て、第…》 2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。 ただし、特に必要がある場合にお の規定を含むものとする。

2項 前条の規定による改正後の 社会保険労務士法 第3条第1項 《次の各号の1に該当する者であつて、労働社…》 会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。 1 社会保険労務第5条第5号 《欠格事由 第5条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、第3条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分 並びに 第8条第4号 《受験資格 第8条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、社会保険労務士試験を受けることができる。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学において学士の学位同法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位同法による専門職大学を卒業し 及び第9号の規定(以下「 資格等に係る規定 」という。並びに別表第2の規定の適用については、 資格等に係る規定 に規定する 労働社会保険諸法令 及び同表に規定する労働諸法令には、当分の間、旧特定不況業種法(附則第2条第1項の規定によりその効力を有するものとされる規定を含む。)を含むものとする。

附 則(2002年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2002年7月31日法律第98号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1章第1節(別表第1から別表第四までを含む。並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定公布の日

39条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2002年8月2日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2002年10月1日から施行する。ただし、 第3条 《資格 次の各号の1に該当する者であつて…》 、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。 1 社会 中老人保健法第79条の2の次に1条を加える改正規定は公布の日から、 第2条 《社会保険労務士の業務 社会保険労務士は…》 、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書第5条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第3条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受け 及び 第8条 《受験資格 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、社会保険労務士試験を受けることができる。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学において学士の学位同法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位同法による専門職大学を卒業した者に 並びに附則第6条から 第8条 《受験資格 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、社会保険労務士試験を受けることができる。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学において学士の学位同法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位同法による専門職大学を卒業した者に まで、 第33条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1,…》 010,000円以下の罰金に処する。 1 第19条第25条の20において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第20条第25条の20において準用する場合を含む。の規定に違反した者 3 第26条の第34条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第24条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に答弁せず、 、第39条、第41条、第48条、第49条第3項、第51条、第52条第3項、第54条、第67条、第69条、第71条、第73条及び第77条の規定は2003年4月1日から、附則第61条の2の規定は行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(2002年法律第152号)第15条の規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(2002年11月27日法律第116号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2003年4月1日から施行する。ただし、 第25条の7第1項第5号 《社会保険労務士法人は、その名称中に社会保…》 険労務士法人という文字を使用しなければならない。 の3を削る改正規定、 第25条の15第1号 《業務を執行する権限 第25条の15 社会…》 保険労務士法人の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。 2 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人における紛争解決手続代理業務につ の改正規定(「から第5号の二まで、第6号及び第7号」を「、第4号及び第5号から第7号まで」に改める部分に限る。)、同条第4号を削る改正規定、同条第5号を同条第4号とする改正規定及び同条第6号を同条第5号とする改正規定は、公布の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律による改正後の 社会保険労務士法 第25条の48 《貸借対照表等 連合会は、毎事業年度、総…》 会の決議を経た後、遅滞なく、貸借対照表及び収支計算書を官報に公告し、かつ、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び附属明細書並びに会則で定める事業報告書及び監事の意見書を、事務所に備えて置き、厚生労働省令 の規定は、この法律の施行の日以後に開始する事業年度に係る書類について適用する。

3条

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2002年12月6日法律第138号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第2条 《社会保険労務士の業務 社会保険労務士は…》 、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書 並びに附則第7条第1項及び第2項、 第8条 《受験資格 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、社会保険労務士試験を受けることができる。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学において学士の学位同法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位同法による専門職大学を卒業した者に から 第10条 《試験の実施 社会保険労務士試験は、毎年…》 一回以上、厚生労働大臣が行なう。 2 厚生労働大臣は、社会保険労務士試験をつかさどらせるため、労働及び社会保険に関し学識経験を有する者のうちから社会保険労務士試験委員を任命するものとする。 ただし、 まで並びに 第19条 《帳簿の備付け及び保存 開業社会保険労務…》 士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。 2 開業社会保険労務士は、 から 第28条 《資質向上のための援助 厚生労働大臣は、…》 社会保険労務士の資質の向上を図るため、講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を行なうように努めるものとする。 までの規定2005年12月1日

28条 (社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 旧法 の規定による司法試験の第一次試験又は旧司法試験の第一次試験に合格した者に係る社会保険労務士試験の受験資格については、なお従前の例による。

2項 旧法 の規定による司法試験の第二次試験に合格した者で労働法を選択したものに係る社会保険労務士試験の試験科目の一部免除については、なお従前の例による。

附 則(2002年12月13日法律第152号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(2002年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:8号

9号 附則第10条の規定 健康保険法 等の一部を改正する法律(2002年法律第102号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(2002年12月13日法律第170号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第6条から 第9条 《社会保険労務士試験 社会保険労務士試験…》 は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。 1 労働基準法及び労働安全衛生法 2 労働者災害補償保険法 3 雇用保険法 3の2 まで及び 第11条 《試験科目の一部の免除 別表第2の中欄に…》 掲げる社会保険労務士試験の試験科目については、当該下欄に掲げる者に該当する者に対して、それぞれ、その申請により、その試験を免除する。 から 第34条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第24条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に答弁せず、 までの規定については、2004年3月1日から施行する。

附 則(2002年12月13日法律第171号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第10条から 第12条 《受験手数料 社会保険労務士試験を受けよ…》 うとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を国連合会が試験事務を行う場合にあつては、連合会に納めなければならない。 2 前項の規定により連合会に納められた受験手数料は、連合会の収入とする。 3 まで及び附則第14条から 第23条 《 削除…》 までの規定は、2004年4月1日から施行する。

附 則(2003年4月25日法律第30号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、 第1条 《目的 この法律は、社会保険労務士の制度…》 を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。 の規定( 駐留軍関係離職者等臨時措置法 附則第3項の改正規定中「2003年5月16日」を「2008年5月16日」に改める部分を除く。及び次条から附則第5条までの規定は、2004年3月1日から施行する。

4条 (社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 前条の規定による改正後の 社会保険労務士法 第2条第1項 《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》 行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書第15条 《不正行為の指示等の禁止 社会保険労務士…》 は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これ第17条第2項 《2 社会保険労務士又は社会保険労務士法人…》 は、申請書等厚生労働省令で定めるものに限る。で他人の作成したものにつき相談を受けてこれを審査した場合において、当該申請書等が労働社会保険諸法令に従つて作成されていると認めたときは、厚生労働省令で定める第25条 《懲戒の種類 社会保険労務士に対する懲戒…》 処分は、次の3種とする。 1 戒告 2 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止 3 の三、 第25条 《懲戒の種類 社会保険労務士に対する懲戒…》 処分は、次の3種とする。 1 戒告 2 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止 3 の三十三、 第25条 《懲戒の種類 社会保険労務士に対する懲戒…》 処分は、次の3種とする。 1 戒告 2 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止 3 の三十八及び 第25条の46 《行政機関への協力 厚生労働大臣及びその…》 他の行政機関は、この法律及び労働社会保険諸法令の円滑な実施を図るため、広報、調査その他必要な事項について、社会保険労務士会又は連合会に協力を求めることができる。 の規定の適用については、これらの規定に規定する 労働社会保険諸法令 には、附則第2条の規定によりその効力を有するものとされる 旧法 第18条 《事務所 他人の求めに応じ報酬を得て、第…》 2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。 ただし、特に必要がある場合にお の規定を含むものとする。

2項 前条の規定による改正後の 社会保険労務士法 第3条第1項 《次の各号の1に該当する者であつて、労働社…》 会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。 1 社会保険労務第5条第5号 《欠格事由 第5条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、第3条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分 及び 第8条第9号 《受験資格 第8条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、社会保険労務士試験を受けることができる。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学において学士の学位同法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位同法による専門職大学を卒業し の規定(以下「 資格等に係る規定 」という。並びに別表第2の規定の適用については、 資格等に係る規定 に規定する 労働社会保険諸法令 及び同表に規定する労働諸法令には、当分の間、 旧法 第18条 《事務所 他人の求めに応じ報酬を得て、第…》 2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。 ただし、特に必要がある場合にお附則第2条の規定によりその効力を有するものとされる場合を含む。)の規定を含むものとする。

附 則(2003年6月6日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2004年4月1日から施行する。ただし、附則第28条の規定は公布の日から、 第2条 《社会保険労務士の業務 社会保険労務士は…》 、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書 、次条、附則第3条、附則第5条、附則第6条、附則第8条から 第10条 《試験の実施 社会保険労務士試験は、毎年…》 一回以上、厚生労働大臣が行なう。 2 厚生労働大臣は、社会保険労務士試験をつかさどらせるため、労働及び社会保険に関し学識経験を有する者のうちから社会保険労務士試験委員を任命するものとする。 ただし、 まで、附則第30条、附則第32条、附則第36条から第45条まで、附則第47条、附則第50条、附則第52条及び附則第53条( 金融庁設置法 1998年法律第130号第4条第18号 《所掌事務 第4条 金融庁は、前条第1項の…》 任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 国内金融に関する制度の企画及び立案に関すること。 2 次号イからヱまでに掲げる者の行う国際業務に関する制度の企画及び立案に関すること。 3 次に掲 の改正規定に限る。)の規定は2006年1月1日から施行する。

45条 (社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第2条 《社会保険労務士の業務 社会保険労務士は…》 、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書 の規定の施行の日以後に会計士補である者に係る社会保険労務士の欠格事由及び社会保険労務士の登録拒否事由については、なお従前の例による。

54条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

55条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第30条 《権限の委任 この法律に規定する厚生労働…》 大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長及び都道府県労働局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生 まで、附則第33条、附則第38条、附則第40条、附則第43条、附則第45条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2003年7月16日法律第119号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 地方独立行政法人法 2003年法律第118号)の施行の日から施行する。

6条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月2日法律第76号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 破産法 2004年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに 第13条 《合格の取消し等 厚生労働大臣は、不正の…》 手段によつて社会保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 2 連合会は、試験事務の実施に関し前項に規定する厚生労働大 において「新 破産法 」という。)の施行の日から施行する。

12条 (罰則の適用等に関する経過措置)

1項 施行日 前にした行為並びに附則第2条第1項、 第3条第1項 《次の各号の1に該当する者であつて、労働社…》 会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。 1 社会保険労務第4条 《 削除…》 第5条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、第3条…》 の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から3年 、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

14条 (政令への委任)

1項 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月9日法律第87号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

3条 (罰則の適用に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及び前条においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2004年6月11日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、 第17条第3項 《3 社会保険労務士又は社会保険労務士法人…》 が前2項の規定による添付又は付記をしたときは、当該添付又は付記に係る社会保険労務士は、当該添付書面又は当該付記の末尾に社会保険労務士である旨を付記した上、記名しなければならない。通則法第14条の規定を準用する部分に限る。及び 第30条 《権限の委任 この法律に規定する厚生労働…》 大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長及び都道府県労働局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生 並びに次条から附則第5条まで、附則第7条及び附則第39条の規定は、公布の日から施行する。

39条 (政令への委任)

1項 附則第2条から 第13条 《合格の取消し等 厚生労働大臣は、不正の…》 手段によつて社会保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 2 連合会は、試験事務の実施に関し前項に規定する厚生労働大 まで、附則第15条、附則第16条及び附則第19条に定めるもののほか、管理運用法人の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2004年6月18日法律第124号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、新 不動産登記法 の施行の日から施行する。

附 則(2004年12月1日法律第150号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2005年4月1日から施行する。

4条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年6月17日法律第62号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第2条第1項第1号 《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》 行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書 の4の改正規定、同号の次に2号を加える改正規定、同条第1項の次に2項を加える改正規定(同条第3項に係る部分に限る。)、 第20条 《依頼に応ずる義務 開業社会保険労務士は…》 、正当な理由がある場合でなければ、依頼紛争解決手続代理業務に関するものを除く。を拒んではならない。第22条 《業務を行い得ない事件 社会保険労務士は…》 、国又は地方公共団体の公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。 2 特定社会保険労務士は、次に掲げる事件については、紛争解決第25条の2第1項 《厚生労働大臣は、社会保険労務士が、故意に…》 、真正の事実に反して申請書等の作成、事務代理若しくは紛争解決手続代理業務を行つたとき、又は第15条の規定に違反する行為をしたときは、1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である第25条 《懲戒の種類 社会保険労務士に対する懲戒…》 処分は、次の3種とする。 1 戒告 2 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止 3 の六及び 第25条の9 《業務の範囲 社会保険労務士法人は、第2…》 条第1項第1号から第1号の三まで、第2号及び第3号に掲げる業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。 1 第2条に規定する業務に準ずるものとして厚生労働省令で定める業 の改正規定、 第25条の15 《業務を執行する権限 社会保険労務士法人…》 の社員は、定款で別段の定めがある場合を除き、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。 2 紛争解決手続代理業務を行うことを目的とする社会保険労務士法人における紛争解決手続代理業務については、前項の に1項を加える改正規定、同条の次に3条を加える改正規定、 第25条の16 《社員の常駐 社会保険労務士法人の事務所…》 には、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている社会保険労務士会の会員である社員を常駐させなければならない。 の次に1条を加える改正規定並びに 第25条 《懲戒の種類 社会保険労務士に対する懲戒…》 処分は、次の3種とする。 1 戒告 2 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止 3 の十七、 第25条 《懲戒の種類 社会保険労務士に対する懲戒…》 処分は、次の3種とする。 1 戒告 2 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止 3 の十九、 第25条 《懲戒の種類 社会保険労務士に対する懲戒…》 処分は、次の3種とする。 1 戒告 2 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止 3 の二十五及び別表第1第20号の19の改正規定並びに次条第2項の規定は、裁判外 紛争解決手続 の利用の促進に関する法律(2004年法律第151号)の施行の日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 前条ただし書に規定する規定の施行の日前に 開業社会保険労務士 又は 社会保険労務士法 人が受任した改正前の 社会保険労務士法 次項において「 旧法 」という。第2条第1項第1号 《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》 行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書 の4に規定するあっせん代理であって、同日前に 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 2001年法律第112号第5条第1項 《都道府県労働局長は、前条第1項に規定する…》 個別労働関係紛争労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。について、当該個別労働関係紛争の当事者以下「紛争当事者」という。の双方又は一方からあっせんの申請があった場合において当該個別労働関 の規定により申請されたあっせんに係るものについては、改正後の 社会保険労務士法 以下「 新法 」という。第2条第2項 《2 前項第1号の4から第1号の六までに掲…》 げる業務以下「紛争解決手続代理業務」という。は、紛争解決手続代理業務試験に合格し、かつ、第14条の11の3第1項の規定による付記を受けた社会保険労務士以下「特定社会保険労務士」という。に限り、行うこと の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2項 前条ただし書に規定する規定の施行の日前に社会保険労務士又は 社会保険労務士法 人がその業務を行った事件で、 旧法 第22条 《業務を行い得ない事件 社会保険労務士は…》 、国又は地方公共団体の公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。 2 特定社会保険労務士は、次に掲げる事件については、紛争解決 各号(第4号を除く。又は 第25条 《懲戒の種類 社会保険労務士に対する懲戒…》 処分は、次の3種とする。 1 戒告 2 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止 3 の十七各号に該当するものは、それぞれ 新法 第22条第2項各号又は 第25条 《懲戒の種類 社会保険労務士に対する懲戒…》 処分は、次の3種とする。 1 戒告 2 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止 3 の十七各号に該当する事件とみなす。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

4条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況等を勘案し、 新法 第2条第2項に規定する 紛争解決手続代理業務 に係る制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(2005年7月26日法律第87号) 抄

1項 この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第345条の規定 社会保険労務士法 の一部を改正する法律の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

2_2号 第345条の2の規定銀行法等の一部を改正する法律(2005年法律第106号)の公布の日

附 則(2005年10月21日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 郵政民営化法 の施行の日から施行する。

98条 (社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第81条の規定による改正前の 社会保険労務士法 第5条第8号 《欠格事由 第5条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、第3条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分 に規定する処分を受けた旧公社の役員又は職員については、同号の規定は、なおその効力を有する。

2項 第81条の規定による改正後の 社会保険労務士法 第8条 《受験資格 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、社会保険労務士試験を受けることができる。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学において学士の学位同法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位同法による専門職大学を卒業した者に の規定の適用については、同条第5号に規定する行政事務に相当する事務に従事した期間には、旧公社の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間を含むものとする。

117条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の八(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における 郵政民営化法 第104条 《 郵便貯金銀行については、次に掲げる日の…》 いずれか早い日以下「郵便貯金銀行に係る特定日」という。以後は、前条の規定にかかわらず、この節第106条及び第122条第3項から第5項までを除く。次条第1項において同じ。の規定を適用しない。 1 第62 に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(2005年11月2日法律第106号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「 施行日 」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第11条 《試験科目の一部の免除 別表第2の中欄に…》 掲げる社会保険労務士試験の試験科目については、当該下欄に掲げる者に該当する者に対して、それぞれ、その申請により、その試験を免除する。 の規定公布の日

附 則(2005年11月2日法律第108号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 第4条 《 削除…》 中労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法附則第2条を削り、同法附則第1条の見出し及び条名を削る改正規定並びに附則第12条の規定公布の日

附 則(2006年2月10日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(2006年6月2日法律第50号) 抄

1項 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第82号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2007年4月1日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、 社会保険労務士法 の一部を改正する法律(2005年法律第62号)中 社会保険労務士法 1968年法律第89号第2条第1項第1号 《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》 行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書 の4の改正規定の施行の日又はこの法律の施行の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(2006年6月21日法律第83号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2006年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 第3条 《資格 次の各号の1に該当する者であつて…》 、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。 1 社会 、第7条、 第13条 《合格の取消し等 厚生労働大臣は、不正の…》 手段によつて社会保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 2 連合会は、試験事務の実施に関し前項に規定する厚生労働大第16条 《信用失墜行為の禁止 社会保険労務士は、…》 社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。第19条 《帳簿の備付け及び保存 開業社会保険労務…》 士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。 2 開業社会保険労務士は、 及び 第24条 《報告及び検査 厚生労働大臣は、開業社会…》 保険労務士又は社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員をして当該 並びに附則第2条第2項、 第37条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1,…》 010,000円以下の過料に処する。 1 第25条の23の2第6項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 2 正当な理由がないのに、第25条の23の から第39条まで、第41条、第42条、第44条、第57条、第66条、第75条、第76条、第78条、第79条、第81条、第84条、第85条、第87条、第89条、第93条から第95条まで、第97条から第100条まで、第103条、第109条、第114条、第117条、第120条、第123条、第126条、第128条及び第130条の規定2008年4月1日

附 則(2007年6月1日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。

附 則(2007年7月6日法律第109号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条から第6条まで、 第8条 《受験資格 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、社会保険労務士試験を受けることができる。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学において学士の学位同法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位同法による専門職大学を卒業した者に第9条 《社会保険労務士試験 社会保険労務士試験…》 は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。 1 労働基準法及び労働安全衛生法 2 労働者災害補償保険法 3 雇用保険法 3の2第12条第3項 《3 第1項の規定により納められた受験手数…》 料は、社会保険労務士試験を受けなかつた場合においても、返還しない。 及び第4項、 第29条 《資料の提供 連合会は、第14条の2第1…》 項の規定による登録に関し必要があると認めるときは、当該登録を受けようとする者の保険料の納付状況につき、当該保険料を徴収する者に対し、必要な書類の閲覧又は資料の提供を求めることができる。 並びに 第36条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第32条、第32条の2第1項第3号、第4号第25条の24第1項に係る部分に限る。若しくは第6号又は第33条から前条までの違反行為をしたときは、その の規定、附則第63条中 健康保険法 等の一部を改正する法律(2006年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中 特別会計に関する法律 2007年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定公布の日

73条 (処分、申請等に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「 社会保険庁長官等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「 厚生労働大臣等 」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

2項 この法律の施行の際現に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、 厚生労働大臣等 に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

3項 この法律の施行前に法令の規定により 社会保険庁長官等 に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、 施行日 前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により 厚生労働大臣等 に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。

4項 なお従前の例によることとする法令の規定により、 社会保険庁長官等 がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、 厚生労働大臣等 がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。

74条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

75条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第110号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2008年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、社会保険労務士の制度…》 を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。 、第6条、 第13条 《合格の取消し等 厚生労働大臣は、不正の…》 手段によつて社会保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 2 連合会は、試験事務の実施に関し前項に規定する厚生労働大第16条 《信用失墜行為の禁止 社会保険労務士は、…》 社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 及び 第19条 《帳簿の備付け及び保存 開業社会保険労務…》 士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。 2 開業社会保険労務士は、 並びに附則第23条、 第25条 《懲戒の種類 社会保険労務士に対する懲戒…》 処分は、次の3種とする。 1 戒告 2 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止 3第27条 《業務の制限 社会保険労務士又は社会保険…》 労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行つてはならない。 ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合 及び 第28条 《資質向上のための援助 厚生労働大臣は、…》 社会保険労務士の資質の向上を図るため、講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を行なうように努めるものとする。 の規定公布の日

2:3号

4号 第8条 《受験資格 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、社会保険労務士試験を受けることができる。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学において学士の学位同法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位同法による専門職大学を卒業した者に第18条 《事務所 他人の求めに応じ報酬を得て、第…》 2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。 ただし、特に必要がある場合にお 及び 第20条 《依頼に応ずる義務 開業社会保険労務士は…》 、正当な理由がある場合でなければ、依頼紛争解決手続代理業務に関するものを除く。を拒んではならない。 から 第23条 《 削除…》 まで並びに附則第7条から 第9条 《社会保険労務士試験 社会保険労務士試験…》 は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。 1 労働基準法及び労働安全衛生法 2 労働者災害補償保険法 3 雇用保険法 3の2 まで、 第13条 《合格の取消し等 厚生労働大臣は、不正の…》 手段によつて社会保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 2 連合会は、試験事務の実施に関し前項に規定する厚生労働大第16条 《信用失墜行為の禁止 社会保険労務士は、…》 社会保険労務士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。 及び 第24条 《報告及び検査 厚生労働大臣は、開業社会…》 保険労務士又は社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員をして当該 の規定2009年4月1日

2条 (検討)

1項 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、この法律により改正された 国民年金法 等の規定に基づく規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

8条 (社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 第22条 《業務を行い得ない事件 社会保険労務士は…》 、国又は地方公共団体の公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。 2 特定社会保険労務士は、次に掲げる事件については、紛争解決 の規定による改正後の 社会保険労務士法 第14条の7 《登録拒否事由 次の各号のいずれかに該当…》 する者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。 1 懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの 2 税理士法第48条第1項の規定 の規定は、 第22条 《業務を行い得ない事件 社会保険労務士は…》 、国又は地方公共団体の公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。 2 特定社会保険労務士は、次に掲げる事件については、紛争解決 の規定の施行の日前に受けた滞納処分については、適用しない。

27条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

28条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2007年7月6日法律第111号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2008年12月3日法律第85号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2009年4月1日から施行する。

附 則(2009年7月1日法律第65号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:2号

3号 第2条 《社会保険労務士の業務 社会保険労務士は…》 、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書 のうち 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 目次の改正規定(「第8章紛争の解決(第52条の2―第52条の四)」を「/第11章紛争の解決/第1節紛争の解決の援助(第52条の2―第52条の四)/第2節調停(第52条の5・第52条の六)/」に改める部分に限る。)、第56条の2の改正規定(「第52条の4第2項」の下に「(第52条の5第2項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)、第60条第1項の改正規定(「第53条、第54条」を「第52条の6から第54条まで」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定(「第52条の4第1項及び第58条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」を「第52条の三中「から第52条の六まで」とあるのは「、第52条の五及び第60条第3項」と、第52条の4第1項、第52条の5第1項及び第58条中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、同項中「第6条第1項の紛争調整委員会」とあるのは「第21条第3項のあっせん員候補者名簿に記載されている者のうちから指名する調停員」に改める部分に限る。)、同条に1項を加える改正規定、第8章中第52条の2の前に節名を付する改正規定、第52条の3の改正規定、第8章中第52条の4の次に1節を加える改正規定、 第38条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 社会保険労務士法人の社員若しくは清算人又は社会保険労務士会若しくは連合会の役員は、310,000円以下の過料に処する。 1 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。 2 第25 の改正規定及び第39条第1項の改正規定並びに附則第4条及び 第11条 《試験科目の一部の免除 別表第2の中欄に…》 掲げる社会保険労務士試験の試験科目については、当該下欄に掲げる者に該当する者に対して、それぞれ、その申請により、その試験を免除する。 の規定2010年4月1日

附 則(2010年3月31日法律第19号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2010年4月1日から施行する。ただし、附則第20条の規定は、公布の日から施行する。

20条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年4月1日(この法律の公布の日が同月1日後となる場合には、公布の日)から施行する。

附 則(2011年4月27日法律第26号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。

附 則(2011年5月20日法律第47号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。ただし、次条及び附則第3条第1項から第4項までの規定、附則第8条中 住民基本台帳法 1967年法律第81号)別表第1の71の項の次に1項を加える改正規定並びに附則第9条及び 第14条 《試験に関する省令への委任 この章に規定…》 するもののほか、社会保険労務士試験及び紛争解決手続代理業務試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 の規定は、公布の日から施行する。

14条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2011年5月25日法律第53号)

1項 この法律は、新 非訟事件手続法 の施行の日から施行する。

附 則(2011年6月24日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(2011年8月30日法律第107号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2011年10月1日から施行する。ただし、附則第24条の規定は、公布の日から施行する。

24条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2012年3月31日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2012年4月1日から施行する。

附 則(2012年4月6日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2012年6月27日法律第42号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2013年4月1日から施行する。

附 則(2012年11月26日法律第102号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律 2012年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 次条並びに附則第3条及び 第23条 《 削除…》 の規定公布の日

23条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2013年6月19日法律第46号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号

2号 目次の改正規定(「身体障害者又は知的障害者」を「対象障害者」に、「第68条」を「第72条」に改め、「第3節精神障害者に関する特例(第69条―第73条)」を削り、「第4節身体障害者、知的障害者及び精神障害者」を「第3節対象障害者」に、「(第74条)」を「(第73条・第74条)」に、「第5節」を「第4節」に改める部分を除く。)、 第1条 《目的 この法律は、社会保険労務士の制度…》 を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。 の改正規定(「身体障害者又は知的障害者」を「障害者」に改める部分を除く。)、第7条及び 第10条 《試験の実施 社会保険労務士試験は、毎年…》 一回以上、厚生労働大臣が行なう。 2 厚生労働大臣は、社会保険労務士試験をつかさどらせるため、労働及び社会保険に関し学識経験を有する者のうちから社会保険労務士試験委員を任命するものとする。 ただし、 の改正規定、 第33条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1,…》 010,000円以下の罰金に処する。 1 第19条第25条の20において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第20条第25条の20において準用する場合を含む。の規定に違反した者 3 第26条の の次に章名を付する改正規定、 第34条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第24条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に答弁せず、 から 第36条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第32条、第32条の2第1項第3号、第4号第25条の24第1項に係る部分に限る。若しくは第6号又は第33条から前条までの違反行為をしたときは、その までの改正規定、第3章の前に見出し及び5条を加える改正規定、第43条第1項中「除く。」の下に「次章を除き、」を加える改正規定、第74条の2第3項中「次章」を「第4章」に改める改正規定、第3章の次に1章を加える改正規定、第85条の2を第85条の4とし、第4章中第85条の次に2条を加える改正規定並びに第87条第1項の改正規定並びに附則第3条、第6条及び 第8条 《受験資格 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、社会保険労務士試験を受けることができる。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学において学士の学位同法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位同法による専門職大学を卒業した者に の規定2016年4月1日

附 則(2013年12月13日法律第105号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。

附 則(2014年4月23日法律第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2014年6月13日法律第67号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 独立行政法人通則法 の一部を改正する法律(2014年法律第66号。以下「 通則法改正法 」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第14条第2項、 第18条 《事務所 他人の求めに応じ報酬を得て、第…》 2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。 ただし、特に必要がある場合にお 及び 第30条 《権限の委任 この法律に規定する厚生労働…》 大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長及び都道府県労働局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生 の規定公布の日

22条 (社会保険労務士法の一部改正に伴う経過措置)

1項 特定独立行政法人の役員又は職員で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から3年を経過しない者は、第108条の規定による改正後の 社会保険労務士法 次項において「 社会保険労務士法 」という。第5条第8号 《欠格事由 第5条 次の各号のいずれかに該…》 当する者は、第3条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分 に該当する者とみなす。

2項 社会保険労務士法 第8条第5号及び別表第2第8号の規定の適用については、特定独立行政法人の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間は、同条第5号及び同表第8号の 行政執行法人 の役員又は職員として行政事務に相当する事務に従事した期間とみなす。

28条 (処分等の効力)

1項 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「 新法令 」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、 新法 令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (その他の経過措置の政令等への委任)

1項 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(2014年6月13日法律第69号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、 行政不服審査法 2014年法律第68号)の施行の日から施行する。

5条 (経過措置の原則)

1項 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。

6条 (訴訟に関する経過措置)

1項 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

2項 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

3項 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。

9条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

10条 (その他の経過措置の政令への委任)

1項 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2014年6月27日法律第91号) 抄

1項 この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

附 則(2014年11月21日法律第116号)

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、 第25条の6 《設立 社会保険労務士は、この章の定める…》 ところにより、社会保険労務士法人第2条第1項第1号から第1号の三まで、第2号及び第3号に掲げる業務を行うことを目的として、社会保険労務士が設立した法人をいう。以下同じ。を設立することができる。 の改正規定、 第25条の11第1項 《社会保険労務士法人を設立するには、その社…》 員になろうとする社会保険労務士が、定款を定めなければならない。 の改正規定、 第25条の22第1項 《社会保険労務士法人は、次に掲げる理由によ…》 つて解散する。 1 定款に定める理由の発生 2 総社員の同意 3 他の社会保険労務士法人との合併 4 破産手続開始の決定 5 解散を命ずる裁判 6 第25条の24第1項の規定による解散の命令 7 社員 に1号を加える改正規定、 第25条の22第2項 《2 社会保険労務士法人は、前項第3号の事…》 由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の社会保険労務士会を経由して、連合会に届け出なければならない。 を削る改正規定、同条第3項の改正規定及び同項を同条第2項とする改正規定、 第25条の22の5 《解散及び清算の監督に関する事件の管轄 …》 社会保険労務士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。第25条の22の6 《検査役の選任 裁判所は、社会保険労務士…》 法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。 2 前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。 3 裁判所は、第1項の検査役を選任した場合に とし、 第25条の22の2 《社会保険労務士法人の継続 清算人は、社…》 員の死亡により前条第1項第7号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人第25条の25第2項において準用する会社法第675条において準用する同法第608条第5項の規定により社員の権利を行使する者が から 第25条の22 《解散 社会保険労務士法人は、次に掲げる…》 理由によつて解散する。 1 定款に定める理由の発生 2 総社員の同意 3 他の社会保険労務士法人との合併 4 破産手続開始の決定 5 解散を命ずる裁判 6 第25条の24第1項の規定による解散の命令 の四までを1条ずつ繰り下げ、 第25条の22 《解散 社会保険労務士法人は、次に掲げる…》 理由によつて解散する。 1 定款に定める理由の発生 2 総社員の同意 3 他の社会保険労務士法人との合併 4 破産手続開始の決定 5 解散を命ずる裁判 6 第25条の24第1項の規定による解散の命令 の次に1条を加える改正規定並びに 第25条の25第2項 《2 会社法第644条第3号を除く。、第6…》 45条から第649条まで、第650条第1項及び第2項、第651条第1項及び第2項同法第594条の準用に係る部分を除く。、第652条、第653条、第655条から第659条まで、第662条から第664条ま の改正規定は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 この法律の施行の日前に社会保険労務士又は 社会保険労務士法 人がしたこの法律による改正前の 社会保険労務士法 第2条第1項第1号 《社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を…》 行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、再審査請求書その他の書 の6に掲げる業務の範囲を超える行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

3条 (政令への委任)

1項 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(2014年11月28日法律第137号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。

6条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2015年5月7日法律第17号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2015年9月4日法律第64号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3章(第7条を除く。)、第5章( 第28条 《資質向上のための援助 厚生労働大臣は、…》 社会保険労務士の資質の向上を図るため、講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を行なうように努めるものとする。 を除く。及び第6章( 第30条 《権限の委任 この法律に規定する厚生労働…》 大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長及び都道府県労働局長に委任することができる。 2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生 を除く。)の規定並びに附則第5条の規定は、2016年4月1日から施行する。

附 則(2015年9月18日法律第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2015年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 附則第3条、 第4条 《 削除…》 及び 第19条 《帳簿の備付け及び保存 開業社会保険労務…》 士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。 2 開業社会保険労務士は、 の規定公布の日

18条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第2号及び第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

19条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2017年5月31日法律第41号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。

48条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2018年6月8日法律第44号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2018年10月1日から施行する。

附 則(2018年7月6日法律第71号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2019年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第3条 《資格 次の各号の1に該当する者であつて…》 、労働社会保険諸法令に関する厚生労働省令で定める事務に従事した期間が通算して2年以上になるもの又は厚生労働大臣がこれと同等以上の経験を有すると認めるものは、社会保険労務士となる資格を有する。 1 社会 の規定並びに附則第7条第2項、第8条第2項、 第14条 《試験に関する省令への委任 この章に規定…》 するもののほか、社会保険労務士試験及び紛争解決手続代理業務試験に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。 及び 第15条 《不正行為の指示等の禁止 社会保険労務士…》 は、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険給付を受けること、不正に労働社会保険諸法令に基づく保険料の賦課又は徴収を免れることその他労働社会保険諸法令に違反する行為について指示をし、相談に応じ、その他これ の規定、附則第18条中 社会保険労務士法 1968年法律第89号)別表第1第18号の改正規定、附則第19条中 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律 1971年法律第68号第28条 《手当の支給 国及び都道府県は、第26条…》 第1項又は第2項の指示を受けて就職促進の措置を受ける者に対して、その就職活動を容易にし、かつ、生活の安定を図るため、手帳の有効期間中、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等 及び 第38条第3項 《3 前項の規定による有料の職業紹介事業に…》 関しては、シルバー人材センターを職業安定法第4条第10項に規定する職業紹介事業者若しくは同法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者又は労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活 の改正規定、附則第20条中 建設労働者の雇用の改善等に関する法律 1976年法律第33号第30条第2項 《2 建設業務有料職業紹介事業者が行う建設…》 業務有料職業紹介事業に関しては、建設業務有料職業紹介事業者を労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律1966年法律第132号第2条に規定する職業紹介機関とみなして の改正規定、附則第27条の規定、附則第28条中 厚生労働省設置法 1999年法律第97号第4条第1項第52号 《厚生労働省は、前条第1項及び第2項の任務…》 を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 1 社会保障制度に関する総合的かつ基本的な政策の企画及び立案並びに推進に関すること。 2 少子高齢社会への総合的な対応に関する関係行政機関の事務の調整に関 の改正規定及び同法第9条第1項第4号の改正規定(「(1998年法律第46号)」の下に「、 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律 」を加える部分に限る。並びに附則第30条の規定公布の日

2号 第5条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第3条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受け の規定(労働者派遣法第44条から第46条までの改正規定を除く。並びに第7条及び 第8条 《受験資格 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、社会保険労務士試験を受けることができる。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学において学士の学位同法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位同法による専門職大学を卒業した者に の規定並びに附則第6条、第7条第1項、 第8条第1項 《次の各号のいずれかに該当する者は、社会保…》 険労務士試験を受けることができる。 1 学校教育法1947年法律第26号による大学において学士の学位同法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位同法による専門職大学を卒業した者に対して授与さ第9条 《社会保険労務士試験 社会保険労務士試験…》 は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。 1 労働基準法及び労働安全衛生法 2 労働者災害補償保険法 3 雇用保険法 3の2第11条 《試験科目の一部の免除 別表第2の中欄に…》 掲げる社会保険労務士試験の試験科目については、当該下欄に掲げる者に該当する者に対して、それぞれ、その申請により、その試験を免除する。第13条 《合格の取消し等 厚生労働大臣は、不正の…》 手段によつて社会保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 2 連合会は、試験事務の実施に関し前項に規定する厚生労働大 及び 第17条 《審査事項等を記載した書面の添付等 社会…》 保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等厚生労働省令で定めるものに限る。を作成した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該申請書等の作成の基礎となつた事項を、書面に記載して当該書面を当該申 の規定、附則第18条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第19条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第20条(前号に掲げる規定を除く。)の規定、附則第21条、 第23条 《 削除…》 及び 第26条 《名称の使用制限 社会保険労務士でない者…》 は、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いてはならない。 2 社会保険労務士法人でない者は、社会保険労務士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。 3 社会保険労務士会又は連合会でない団体は の規定並びに附則第28条(前号に掲げる規定を除く。)の規定2020年4月1日

29条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

30条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年6月5日法律第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年6月14日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第40条、第59条、第61条、第75条( 児童福祉法 第34条の20 《 本人又はその同居人が次の各号のいずれか…》 に該当する者は、養育里親及び養子縁組里親となることができない。 1 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 2 この法律、児童買春、児童ポルノに係る行為等の の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条( 民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律 第26条 《養子縁組のあっせんを受けることができない…》 養親希望者 民間あっせん機関は、養親希望者が次のいずれかに該当する者であるとき又はその同居人が第1号から第3号までのいずれかに該当する者であるときは、当該養親希望者に対する養子縁組のあっせんを行って の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条( 不動産の鑑定評価に関する法律 第25条第6号 《登録の拒否 第25条 国土交通大臣又は都…》 道府県知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当する者であるとき、又は登録申請書若しくはその添付書類に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否し の改正規定に限る。及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定公布の日

2条 (行政庁の行為等に関する経過措置)

1項 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。

3条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

7条 (検討)

1項 政府は、会社法(2005年法律第86号及び 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 2006年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

附 則(令和元年12月11日法律第71号) 抄

1項 この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第9条 《社会保険労務士試験 社会保険労務士試験…》 は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。 1 労働基準法及び労働安全衛生法 2 労働者災害補償保険法 3 雇用保険法 3の2 社債、株式等の振替に関する法律 第269条 《保険会社の組織変更株式交換又は組織変更株…》 式移転に関する記載又は記録手続 第160条第1項の規定は組織変更株式交換完全親会社保険業法第96条の5第2項に規定する組織変更株式交換完全親会社をいう。以下この条において同じ。又は組織変更株式移転設 の改正規定(第68条第2項 《2 振替口座簿中の口座管理機関の口座は、…》 次に掲げるものに区分する。 1 当該口座管理機関が振替社債についての権利を有するものを記載し、又は記録する口座以下この章において「自己口座」という。 2 当該口座管理機関又はその下位機関の加入者が振替 」を「 第86条第1項 《振替社債の社債権者が、会社法第718条第…》 1項の規定による社債権者集会の招集の請求、同条第3項の規定による社債権者集会の招集、社債権者集会における議決権の行使又は担保付社債信託法第49条第1項の規定による担保物の保管の状況の検査をするには、第 」に改める部分に限る。)、 第21条 《業務改善命令 主務大臣は、振替業の適正…》 かつ確実な遂行のため必要があると認めるときは、その必要の限度において、振替機関に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 第56条第2項 《2 機構は、特定選定事業の実施状況、特定…》 選定事業に係る資金の調達状況その他の特定選定事業を取り巻く状況を考慮しつつ、2033年3月31日までに、保有する全ての株式等及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。 及び附則第4条の改正規定、第41条中 保険業法 附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中 保険業法 等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中 株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法 第27条 《株式等の譲渡その他の処分等 機構は、そ…》 の保有する対象事業者に係る株式等又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、総務大臣の認可を受けなければならない。 2 機構は、経済情勢、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、2 の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定公布の日

2号

3号 第1条 《目的 この法律は、社会保険労務士の制度…》 を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。 外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律 第4条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第19条の三、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第26条、第27条、第1 の改正規定(並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分に限る。)、 第3条 《外国法人登記簿 登記所に、外国法人登記…》 簿を備える。 から 第5条 《夫婦財産契約の登記の事務をつかさどる登記…》 所 夫婦財産契約の登記の事務は、夫婦となるべき者が夫の氏を称するときは夫となるべき者、妻の氏を称するときは妻となるべき者の住所地を管轄する法務局等が、登記所としてつかさどる。 2 前項の登記の事務は までの規定、 第6条 《夫婦財産契約登記簿 登記所に、夫婦財産…》 契約登記簿を備える。 商業登記法 第7条 《会社法人等番号 登記簿には、法務省令で…》 定めるところにより、会社法人等番号特定の会社、外国会社その他の商人を識別するための番号をいう。第19条の3において同じ。を記録する。 の二、 第11条 《登記事項の概要を記載した書面の交付 何…》 人も、手数料を納付して、登記簿に記録されている事項の概要を記載した書面の交付を請求することができる。 の二、 第15条 《嘱託による登記 第5条、第17条から第…》 19条の二まで、第21条、第22条、第23条の二、第24条、第51条第1項及び第2項、第52条、第78条第1項及び第3項、第82条第2項及び第3項、第83条、第87条第1項及び第2項、第88条、第91第17条 《登記申請の方式 登記の申請は、書面でし…》 なければならない。 2 申請書には、次の事項を記載し、申請人又はその代表者当該代表者が法人である場合にあつては、その職務を行うべき者若しくは代理人が記名押印しなければならない。 1 申請人の氏名及び 及び 第18条 《申請書の添付書面 代理人によつて登記を…》 申請するには、申請書前条第3項に規定する電磁的記録を含む。以下同じ。にその権限を証する書面を添付しなければならない。 の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに第91条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。並びに同法第95条、第111条、第118条及び第138条の改正規定、 第9条 《社会保険労務士試験 社会保険労務士試験…》 は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。 1 労働基準法及び労働安全衛生法 2 労働者災害補償保険法 3 雇用保険法 3の2 社債、株式等の振替に関する法律 第151条第2項第1号 《2 前項の場合において、振替機関は、次の…》 各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を株主として通知しなければならない。 1 振替機関又はその下位機関の備える振替口座簿中の加入者の口座顧客口座及び第155条第1項に規定する買取口 の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「࿸以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に1条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表第159条第1項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、 第10条第2項 《2 厚生労働大臣は、社会保険労務士試験を…》 つかさどらせるため、労働及び社会保険に関し学識経験を有する者のうちから社会保険労務士試験委員を任命するものとする。 ただし、次条第1項の規定により全国社会保険労務士会連合会に同項の試験事務を行わせるこ から第23項までの規定、 第11条 《試験科目の一部の免除 別表第2の中欄に…》 掲げる社会保険労務士試験の試験科目については、当該下欄に掲げる者に該当する者に対して、それぞれ、その申請により、その試験を免除する。 会社更生法 第261条第1項 《第258条第1項の規定は、更生計画の遂行…》 又はこの法律の規定により更生手続終了前に更生会社又は更生計画の定めにより設立される会社について登記すべき事項が生じた場合について準用する。 後段を削る改正規定、 第14条 《最高裁判所規則 この法律に定めるものの…》 ほか、更生手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。 会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 第46条 《特例有限会社の通常の株式会社への移行の登…》 記 特例有限会社が前条第1項の規定による定款の変更をする株主総会の決議をしたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、当該特例有限会社については解散の登記をし、同項の商号の変更後の株式会社につ の改正規定、 第15条 《社員総会の権限及び手続に関する経過措置 …》 施行日前に社員総会の招集の手続が開始された場合における当該社員総会に相当する株主総会の権限及び手続については、なお従前の例による。 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に5条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に1号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(「第49条から第52条まで」を「第51条、第52条」に、「及び第132条」を「、第132条から第137条まで及び第139条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。並びに同法第342条第10号の次に1号を加える改正規定、 第17条 《審査事項等を記載した書面の添付等 社会…》 保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等厚生労働省令で定めるものに限る。を作成した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該申請書等の作成の基礎となつた事項を、書面に記載して当該書面を当該申 中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、 第18条 《事務所 他人の求めに応じ報酬を得て、第…》 2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。 ただし、特に必要がある場合にお 」を削る部分に限る。)、 第18条 《事務所 他人の求めに応じ報酬を得て、第…》 2条に規定する事務を業として行う社会保険労務士社会保険労務士法人の社員を除く。以下「開業社会保険労務士」という。は、その業務を行うための事務所を二以上設けてはならない。 ただし、特に必要がある場合にお の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、 第22条 《業務を行い得ない事件 社会保険労務士は…》 、国又は地方公共団体の公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。 2 特定社会保険労務士は、次に掲げる事件については、紛争解決 及び 第23条 《 削除…》 の規定、 第25条 《懲戒の種類 社会保険労務士に対する懲戒…》 処分は、次の3種とする。 1 戒告 2 1年以内の開業社会保険労務士若しくは開業社会保険労務士の使用人である社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員若しくは使用人である社会保険労務士の業務の停止 3 金融商品取引法 第89条の3 《 削除…》 の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(第17条 《審査事項等を記載した書面の添付等 社会…》 保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等厚生労働省令で定めるものに限る。を作成した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該申請書等の作成の基礎となつた事項を、書面に記載して当該書面を当該申 から」の下に「 第19条 《帳簿の備付け及び保存 開業社会保険労務…》 士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。 2 開業社会保険労務士は、 の三まで、 第21条 《秘密を守る義務 開業社会保険労務士又は…》 社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とす から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 金融商品取引法 1948年法律第25号第90条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 金融商品取引法 第90条 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の四、第101条の20第1項、第102条第1項及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(第17条 《審査事項等を記載した書面の添付等 社会…》 保険労務士又は社会保険労務士法人は、申請書等厚生労働省令で定めるものに限る。を作成した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、当該申請書等の作成の基礎となつた事項を、書面に記載して当該書面を当該申 から」の下に「 第19条 《帳簿の備付け及び保存 開業社会保険労務…》 士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。 2 開業社会保険労務士は、 の三まで、 第21条 《秘密を守る義務 開業社会保険労務士又は…》 社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とす から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 金融商品取引法 1948年法律第25号第102条の11 《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》 第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 金融商品取引法 第102条の11 《商業登記法の準用 商業登記法第2条から…》 第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第23条の二まで、第24条第14号及び第15号を除く。、第25条から第27条まで、第47条第1項、第51条から第53条まで において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と読み替える」に改める部分を除く。並びに同法第145条第1項及び第146条の改正規定、 第27条 《業務の制限 社会保険労務士又は社会保険…》 労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行つてはならない。 ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合 中損害 保険料 率算出団体に関する法律第23条から 第24条 《報告及び検査 厚生労働大臣は、開業社会…》 保険労務士又は社会保険労務士法人の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、当該開業社会保険労務士若しくは社会保険労務士法人に対し、その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員をして当該 の二までの改正規定及び同法第25条の改正規定(第23条 《 削除…》 の二まで、」を「 第19条 《帳簿の備付け及び保存 開業社会保険労務…》 士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。 2 開業社会保険労務士は、 の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、 第21条 《秘密を守る義務 開業社会保険労務士又は…》 社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とす から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、 第32条 《 第15条第25条の20において準用する…》 場合を含む。の規定に違反した者は、3年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。 投資信託及び投資法人に関する法律 第94条第1項 《会社法第300条本文、第303条第2項、…》 第304条、第305条第1項本文及び第4項から第6項まで、第306条第2項及び第4項を除く。、第307条、第308条第1項ただし書を除く。、第310条、第313条から第318条第3項を除く。まで、第3 の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に1号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、 第20条第1項 《開業社会保険労務士は、正当な理由がある場…》 合でなければ、依頼紛争解決手続代理業務に関するものを除く。を拒んではならない。 及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは 第30条第2項 《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》 れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 1951年法律第198号第177条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 投資信託及び投資法人に関する法律 第177条 《商業登記法の準用 商業登記法第1条の3…》 から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の三まで、第21条から第27条まで、第33条、第34条、第46条第1項及び第2項、第47条第1項及び第3項、第51条から第55条まで、第64 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分を除く。及び同法第249条第19号の次に1号を加える改正規定、 第34条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第24条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に答弁せず、 信用金庫法 の目次の改正規定(「第48条の八」を「第48条の十三」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に5条を加える改正規定、同法第65条第2項、第74条から第76条まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、 第36条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第32条、第32条の2第1項第3号、第4号第25条の24第1項に係る部分に限る。若しくは第6号又は第33条から前条までの違反行為をしたときは、その 労働金庫法 第78条から第80条まで及び 第81条第4項 《4 金庫の合併の無効の訴えに係る請求を認…》 容する判決が確定した場合については、会社法第937条第3項第2号及び第3号に係る部分に限る。裁判による登記の嘱託の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、 第38条 《 次の各号のいずれかに該当する場合には、…》 社会保険労務士法人の社員若しくは清算人又は社会保険労務士会若しくは連合会の役員は、310,000円以下の過料に処する。 1 この法律に基づく政令の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。 2 第25 金融機関の合併及び転換に関する法律 第64条第1項 《金融機関が転換をしたときは、転換の日から…》 2週間以内に、本店又は主たる事務所の所在地において、転換前の金融機関については解散の登記を、転換後の金融機関については当該金融機関の設立の登記に関する規定に定める登記をしなければならない。 の改正規定、 第40条 《合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等…》 吸収合併存続協同組織金融機関は、次に掲げる日のいずれか早い日から効力発生日後6月を経過する日までの間、吸収合併契約の内容その他内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録をその主た の規定(同条中 協同組織金融機関の優先出資に関する法律 第14条第2項 《2 会社法第212条第1項第2号を除く。…》 以下この項において同じ。不公正な払込金額で株式を引き受けた者等の責任の規定は募集優先出資の引受人が理事又は経営管理委員と通じて著しく不公正な払込金額で募集優先出資を引き受けた場合について、同法第213 及び 第22条第5項第3号 《5 次に掲げる訴えは、農林中央金庫又は連…》 合会等の発行する優先出資の優先出資者も、提起することができる。 1 農林中央金庫又は連合会等における出資一口の金額の減少の無効の訴え 2 農林中央金庫又は連合会等の合併の無効の訴え 3 農林中央金庫又 の改正規定を除く。)、 第41条 《役員等の責任 協同組織金融機関の役員等…》 理事、経営管理委員、監事及び会計監査人をいう。以下この条において同じ。がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は優先出資に関する定款の規定に違反したときは、協同組織金融機関に対し、これによって生じた損 保険業法 第41条第1項 《会社法第296条株主総会の招集、第298…》 条第2項ただし書及び第3項を除く。株主総会の招集の決定、第299条第2項各号を除く。株主総会の招集の通知、第300条から第302条まで招集手続の省略、株主総会参考書類及び議決権行使書面の交付等、第31 の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の二並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。࿹及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。࿹中「前条第4項」とあるのは「 保険業法 第45条第2項 《2 次に掲げる場合には、前項の規定による…》 請求をした社員又は総代は、裁判所の許可を得て、総代会を招集することができる。 1 前項の規定による請求の後遅滞なく招集の手続が行われない場合 2 前項の規定による請求があった日から8週間これを下回る期 」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から 第302条 《役員又は使用人の届出 損害保険代理店、…》 少額短期保険募集人又は保険仲立人は、その役員又は使用人少額短期保険募集人の役員又は使用人にあっては、特定少額短期保険募集人に限る。に保険募集を行わせようとするときは、その者の氏名及び生年月日を内閣総理 まで」とあるのは「次条及び 第300条 《保険契約の締結等に関する禁止行為 保険…》 会社等若しくは外国保険会社等、これらの役員保険募集人である者を除く。、保険募集人又は保険仲立人若しくはその役員若しくは使用人は、保険契約の締結、保険募集又は自らが締結した若しくは保険募集を行った団体保 」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「 第311条第1項 《第122条の2第4項、第129条第179…》 条第2項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第201条第212条第6項及び第271条第3項において準用する場合を含む。、第227条第235条第5項及び第271条第3項において準用する場合 中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面( 保険業法 第48条第3項 《3 取締役は、次条第1項において読み替え…》 て準用する会社法第298条第1項第3号に掲げる事項を定めた場合には、次条第1項において読み替えて準用する同法第299条第1項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、総代に対し、総代が議決権を行使 に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記࿹並びに」を「登記࿹、」に、「第148条」を「第137条」に、「職権抹消、」を「職権抹消࿹並びに第139条から第148条まで࿸」に改める部分及び「第48条から第53条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第47条第3項中「前項」とあるのは「 保険業法 第64条第1項 《相互会社の設立の登記は、その主たる事務所…》 の所在地において、創立総会終結の日第30条の12第3項の規定により発起人がその職を辞した場合にあっては、その日から2週間以内に行わなければならない。 」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「 保険業法 第53条の12第4項 《4 会計監査人が欠けた場合又は定款で定め…》 た会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、1時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。 」と、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 保険業法 1995年法律第105号第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 保険業法 第67条 《相互会社の登記についての会社法及び商業登…》 記法の準用 会社法第7編第4章第1節第907条を除く。総則の規定並びに商業登記法第1条の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「 保険業法 に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、 第20条第1項 《開業社会保険労務士は、正当な理由がある場…》 合でなければ、依頼紛争解決手続代理業務に関するものを除く。を拒んではならない。 及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「 会社更生法 2002年法律第154号)」とあるのは「 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 」と」を加える部分を除く。並びに同法第333条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、第43条中 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第162条第1項 《第159条第1項の規定は、更生計画の遂行…》 又はこの章の規定により更生手続終了前に更生協同組織金融機関、転換後協同組織金融機関又は更生計画の定めにより設立される協同組織金融機関について登記すべき事項が生じた場合について準用する。 後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、第45条中 資産の流動化に関する法律 第22条第2項第7号 《2 前項の登記においては、次に掲げる事項…》 を登記しなければならない。 1 目的 2 商号 3 本店及び支店の所在場所 4 特定目的会社の存続期間又は解散の事由 5 特定資本金の額 6 発行した特定出資の総口数 7 特定社員名簿管理人特定目的会 の次に1号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(第27条 《業務の制限 社会保険労務士又は社会保険…》 労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行つてはならない。 ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合 」を「 第19条 《帳簿の備付け及び保存 開業社会保険労務…》 士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、依頼を受けた年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所及び氏名又は名称その他厚生労働大臣が定める事項を記載しなければならない。 2 開業社会保険労務士は、 の三」に、「、印鑑の提出、」を「࿹、 第21条 《秘密を守る義務 開業社会保険労務士又は…》 社会保険労務士法人の社員は、正当な理由がなくて、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らし、又は盗用してはならない。 開業社会保険労務士又は社会保険労務士法人の社員でなくなつた後においても、また同様とす から 第27条 《業務の制限 社会保険労務士又は社会保険…》 労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行つてはならない。 ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合 まで࿸」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは 第30条第2項 《2 前項の規定により地方厚生局長に委任さ…》 れた権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。 若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の二中「 商業登記法 ࿸」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 1998年法律第105号第183条第1項 《商業登記法1963年法律第125号第1条…》 の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事 において準用する 商業登記法 」と、「 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」とあるのは「 資産の流動化に関する法律 第183条第1項 《商業登記法1963年法律第125号第1条…》 の3から第5条まで登記所、事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事 において準用する 商業登記法 第145条 《 登記官は、前条に規定する場合を除き、審…》 査請求の日から3日内に、意見を付して事件を第142条の法務局又は地方法務局の長に送付しなければならない。 この場合において、当該法務局又は地方法務局の長は、当該意見を行政不服審査法2014年法律第68 」と」を加える部分を除く。及び同法第316条第1項第17号の次に1号を加える改正規定、第48条の規定、第50条中 政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律 第15条の3 《商業登記法の準用 商業登記法1963年…》 法律第125号第1条の三、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条、第18条、第19条の二、第21条から第23条の二まで、第24条第12号、第14号及び第15号を除く。、第26条、第47 の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、第52条、第53条及び第55条の規定、第56条中 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第22条 《創立総会等についての会社法等の準用 第…》 35条の規定は第18条第1項の創立総会について、会社法2005年法律第86号第830条株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え、第831条株主総会等の決議の取消しの訴え、第834条第16号及び第1 の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「 酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律 第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、第57条及び第67条から第69条までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。並びに同法第83条の改正規定、第58条及び第61条の規定、第67条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第69条中 消費生活協同組合法 第81条から第83条まで及び 第90条第4項 《4 組合の合併の無効の訴えに係る請求を認…》 容する判決が確定した場合については、会社法第937条第3項第2号及び第3号に係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第71条中医療法第46条の3の六及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「第51条の三」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、第77条の規定、第80条中 農村負債整理組合法 第24条第1項 《産業組合法第3条、第4条、第7条、第23…》 条、第25条ないし[から〜まで]第31条の二、第32条ないし[から〜まで]第38条、第39条、第49条、第60条第1項清算に関する規定を除く、第60条の二、第61条清算に関する規定を除く、第62条、第 の改正規定(第17条 《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》 内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の第3項ヲ除ク)」を「 第17条 《 負債整理組合は其の設立の日より2週間以…》 内に其の主たる事務所の所在地に於て設立の登記を為すベし 登記すベき事項左の如し 1 第15条第2項第1号ないし[から〜まで]第5号及第11号に掲ゲたる事項 2 設立認可の年月日 3 代表権を有する者の 」に改める部分に限る。)、第81条中 農業協同組合法 第36条第7項 《理事経営管理委員設置組合にあつては、経営…》 管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監査報告第37条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査報 の改正規定、同法第43条の6の次に1条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に1号を加える改正規定、第83条中 水産業協同組合法 第40条第7項 《7 理事経営管理委員設置組合にあつては、…》 経営管理委員は、通常総会の招集の通知に際して、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し前項の承認を受けたもの監査報告第41条の2第3項に規定する会計監査人設置組合にあつては、監査報告及び会計監査 の改正規定、同法第47条の5の次に1条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に1号を加える改正規定、第85条中 漁船損害等補償法 第71条から第73条までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第87条中 森林組合法 第50条第7項 《7 理事は、通常総会の招集の通知に際して…》 、農林水産省令で定めるところにより、組合員に対し、前項の承認を受けたもの監事の監査報告を含む。以下この条及び第60条の3の2において「決算関係書類」という。を提供しなければならない。 の改正規定、同法第60条の3の次に1条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に1号を加える改正規定、第89条中 農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律 第22条第2項 《2 会社法第937条第3項第2号に係る部…》 分に限る。の規定は、信用農水産業協同組合連合会に係る前項の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合の登記について準用する。 の改正規定、第90条中 農林中央金庫法 第46条の3 《総会招集の通知等 総会を招集するには、…》 総会招集者は、その総会の日の1週間前までに、会員に対して書面をもってその通知を発しなければならない。 2 総会招集者は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、 の次に1条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に1号を加える改正規定、第93条中 中小企業等協同組合法 の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から第95条まで、第96条第4項及び第97条第1項の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 中小企業等協同組合法 第93条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、 第96条 《 組合の設立の無効の訴えに係る請求を認容…》 する判決が確定した場合については、会社法第937条第1項第1号イに係る部分に限る。の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。 2 組合の出資一口の金額の減少の無効の訴え の規定(同条中 商品先物取引法 第18条第2項 《2 会社法第7編第2章第2節第847条第…》 2項、第847条の二、第847条の三、第849条第2項、第3項第2号及び第3号並びに第6項から第11項まで、第849条の2第2号及び第3号、第851条並びに第853条第1項第2号及び第3号を除く。の規 の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、第98条中 輸出入取引法 第19条第1項 《中小企業等協同組合法第4条第2項住所、第…》 9条の2第3項事業協同組合及び事業協同小組合、第10条の2から第14条まで、第19条第1項第4号を除く。組合員、第27条、第28条、第30条、第32条設立、第34条規約、第34条の二定款の備置き及び の改正規定(「第8項」の下に「、 第38条 《聴聞の特例 経済産業大臣は、第4条第2…》 又は第6条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 2 第4条第2項、第6 の六」を加える部分を除く。)、第100条の規定(同条中 中小企業団体の組織に関する法律 第113条第1項第13号 《次に掲げる場合には、協業組合、商工組合又…》 は商工組合連合会の発起人、役員又は清算人は、210,000円以下の過料に処する。 1 第5条の23第1項若しくは第38条第3項において準用する協同組合法第19条第2項の規定、第47条第2項において準用 の改正規定を除く。)、 第102条 《 協業組合、商工組合又は商工組合連合会の…》 役員がいかなる名義をもつてするかを問わず、協業組合、商工組合又は商工組合連合会の事業の範囲外において、貸付けをし、手形の割引をし、又は投機取引のために協業組合、商工組合又は商工組合連合会の財産を処分し 技術研究組合法 の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び第160条第1項の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改め、「第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「 技術研究組合法 第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、第107条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。並びに第111条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日

附 則(2020年3月31日法律第14号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2020年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、社会保険労務士の制度…》 を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。 雇用保険法 第19条第1項 《削除…》 の改正規定、同法第36条の見出しを削る改正規定並びに同法第48条及び第54条の改正規定並びに同法附則第4条、 第5条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第3条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受け第10条 《試験の実施 社会保険労務士試験は、毎年…》 一回以上、厚生労働大臣が行なう。 2 厚生労働大臣は、社会保険労務士試験をつかさどらせるため、労働及び社会保険に関し学識経験を有する者のうちから社会保険労務士試験委員を任命するものとする。 ただし、 及び第11条の2第1項の改正規定並びに附則第10条、 第26条 《名称の使用制限 社会保険労務士でない者…》 は、社会保険労務士又はこれに類似する名称を用いてはならない。 2 社会保険労務士法人でない者は、社会保険労務士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。 3 社会保険労務士会又は連合会でない団体は 及び 第28条 《資質向上のための援助 厚生労働大臣は、…》 社会保険労務士の資質の向上を図るため、講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を行なうように努めるものとする。 から 第32条 《 第15条第25条の20において準用する…》 場合を含む。の規定に違反した者は、3年以下の拘禁刑又は2,010,000円以下の罰金に処する。 までの規定公布の日

附 則(2020年5月29日法律第33号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2020年6月5日法律第40号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第1条 《目的 この法律は、社会保険労務士の制度…》 を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。 国民年金法 第87条第3項 《3 保険料の額は、次の表の上欄に掲げる月…》 分についてそれぞれ同表の下欄に定める額に保険料改定率を乗じて得た額その額に5円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数が生じたときは、これを10円に切り上げるものとする。とす の改正規定、 第4条 《年金額の改定 この法律による年金の額は…》 、国民の生活水準その他の諸事情に著しい変動が生じた場合には、変動後の諸事情に応ずるため、速やかに改定の措置が講ぜられなければならない。 厚生年金保険法 第100条の3 《報告 実施機関厚生労働大臣を除く。以下…》 この条において同じ。は、厚生労働省令で定めるところにより、当該実施機関を所管する大臣を経由して、第43条の2第1項第2号イに規定する標準報酬平均額の算定のために必要な事項として厚生労働省令で定める事項 の改正規定、同法第100条の10第1項の改正規定(同項第10号の改正規定を除く。及び同法附則第23条の2第1項の改正規定、第6条の規定、 第11条 《試験科目の一部の免除 別表第2の中欄に…》 掲げる社会保険労務士試験の試験科目については、当該下欄に掲げる者に該当する者に対して、それぞれ、その申請により、その試験を免除する。 の規定(第5号に掲げる改正規定を除く。)、 第12条 《受験手数料 社会保険労務士試験を受けよ…》 うとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を国連合会が試験事務を行う場合にあつては、連合会に納めなければならない。 2 前項の規定により連合会に納められた受験手数料は、連合会の収入とする。 3 の規定(第6号に掲げる改正規定を除く。)、 第13条 《合格の取消し等 厚生労働大臣は、不正の…》 手段によつて社会保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 2 連合会は、試験事務の実施に関し前項に規定する厚生労働大 の規定(同号に掲げる改正規定を除く。)、 第20条 《依頼に応ずる義務 開業社会保険労務士は…》 、正当な理由がある場合でなければ、依頼紛争解決手続代理業務に関するものを除く。を拒んではならない。 確定給付企業年金法 第36条第2項第1号 《2 前項に規定する規約で定める要件は、次…》 に掲げる要件第41条第2項第2号において「老齢給付金支給開始要件」という。を満たすものでなければならない。 1 60歳以上70歳以下の規約で定める年齢に達したときに支給するものであること。 2 政令で の改正規定、 第21条 《役員 基金に、役員として理事及び監事を…》 置く。 2 理事の定数は、偶数とし、その半数は事業主において選定した代議員において、他の半数は加入者において互選した代議員において、それぞれ互選する。 3 理事のうち1人を理事長とし、事業主において選 確定拠出年金法 第48条 《政令への委任 この節に定めるもののほか…》 、企業型年金の終了に関し必要な事項は、政令で定める。 の三、 第73条 《 前章第4節の規定は積立金のうち個人型年…》 金加入者等の個人別管理資産の運用について、同章第5節の規定は個人型年金の給付について、第43条第1項から第3項まで及び第48条の二資料提供等業務に係る部分に限る。以下この条において同じ。の規定は連合会 及び 第89条第1項第3号 《前条第1項の登録を受けようとする者は、次…》 に掲げる事項を記載した登録申請書を主務大臣に提出しなければならない。 1 商号、名称及び住所 2 資本金額出資の総額及び基金の総額を含む。 3 役員の氏名 4 営業所の名称及び所在地 5 業務の種類及 の改正規定、 第24条 《運用の方法に係る情報の提供 企業型運用…》 関連運営管理機関等は、厚生労働省令で定めるところにより、第23条第1項の規定により提示した運用の方法について、これに関する利益の見込み及び損失の可能性その他の企業型年金加入者等が第25条第1項の運用の 中公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律附則第38条第3項の表改正後 確定拠出年金法 第48条の2 《情報収集等業務及び資料提供等業務の委託 …》 事業主は、給付の支給を行うために必要となる企業型年金加入者等に関する情報の収集、整理又は分析の業務運営管理業務を除く。以下「情報収集等業務」という。及び企業型年金加入者等による運用の指図に資するため の項及び第40条第8項の改正規定、 第29条 《裁定 給付を受ける権利は、その権利を有…》 する者以下この節において「受給権者」という。の請求に基づいて、企業型記録関連運営管理機関等が裁定する。 2 企業型記録関連運営管理機関等は、前項の規定により裁定をしたときは、遅滞なく、その内容を資産管 健康保険法 附則第5条の四、 第5条 《欠格事由 次の各号のいずれかに該当する…》 者は、第3条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。 1 未成年者 2 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 3 懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受け の六及び第5条の7の改正規定、次条第2項から第5項まで及び附則第12条の規定、附則第42条中 国民年金法 等の一部を改正する法律(1985年法律第34号。次号及び附則第42条から第45条までにおいて「 1985年国民年金等改正法 」という。)附則第20条及び第64条の改正規定、附則第55条中被用者年金制度の一元化等を図るための 厚生年金保険法 等の一部を改正する法律(2012年法律第63号。以下「 2012年一元化法 」という。)附則第23条第3項、第36条第6項、第60条第6項及び第85条の改正規定、附則第56条の規定、附則第95条中 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 2013年法律第27号)別表第2の107の項の改正規定並びに附則第97条の規定公布の日

97条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(2020年6月12日法律第54号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(2021年5月19日法律第37号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2021年9月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第27条 《業務の制限 社会保険労務士又は社会保険…》 労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第2条第1項第1号から第2号までに掲げる事務を業として行つてはならない。 ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合 住民基本台帳法 別表第1から別表第五までの改正規定に限る。)、第45条、第47条及び第55条( 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律 別表第一及び別表第2の改正規定(同表の27の項の改正規定を除く。)に限る。並びに附則第8条第1項、第59条から第63条まで、第67条及び第71条から第73条までの規定公布の日

71条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

72条 (政令への委任)

1項 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

73条 (検討)

1項 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにするため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含め、この法律の公布後1年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(2021年6月16日法律第74号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(2022年3月31日法律第4号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1:3号

4号 次に掲げる規定2023年4月1日

イ及びロ

第13条 《合格の取消し等 厚生労働大臣は、不正の…》 手段によつて社会保険労務士試験を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。 2 連合会は、試験事務の実施に関し前項に規定する厚生労働大 税理士法 第2条 《税理士の業務 税理士は、他人の求めに応…》 じ、租税印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税地方税法1950年法律第226号第10条の4第2項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。、法定外目的税同項に規定する法定外目的税をいう の改正規定(同条第1項第2号に係る部分を除く。)、同法第4条の改正規定、同法第5条の改正規定、同法第24条の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条第1項第4号の改正規定、同法第47条の2の次に1条を加える改正規定、同法第48条を同法第47条の4とし、同法第5章中同条の次に1条を加える改正規定、同法第48条の20第2項の改正規定、同法第49条の2第2項の改正規定、同法第49条の14第1項の改正規定、同法第51条第2項の改正規定、同条第4項の改正規定(「第39条」を「 第2条 《社会保険労務士の業務 社会保険労務士は…》 、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。 1 別表第1に掲げる労働及び社会保険に関する法令以下「労働社会保険諸法令」という。に基づいて申請書等行政機関等に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書 の三及び第39条」に改める部分を除く。)、同法第55条の改正規定、同法第56条の改正規定、同法第57条第1項の改正規定、同法第58条の改正規定、同法第59条第1項の改正規定、同法第60条の改正規定、同法第61条の改正規定、同法第62条の改正規定及び同法第63条の改正規定並びに附則第70条第2項及び第3項、第86条( 地方自治法 1947年法律第67号)別表第1の改正規定を除く。)、第87条から第91条まで、第93条、第94条並びに第97条の規定

98条 (罰則に関する経過措置)

1項 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

99条 (政令への委任)

1項 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(2022年3月31日法律第7号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この法律は、2022年4月1日から施行する。

附 則(2022年6月17日法律第68号) 抄

1項 この法律は、 刑法 等一部改正法 施行日 から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第509条の規定公布の日

附 則(2023年6月14日法律第53号) 抄

1項 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1号 第32章の規定及び第388条の規定公布の日

2号 第1条 《目的 この法律は、社会保険労務士の制度…》 を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。 民事執行法 第22条第5号 《債務名義 第22条 強制執行は、次に掲げ…》 るもの以下「債務名義」という。により行う。 1 確定判決 2 仮執行の宣言を付した判決 3 抗告によらなければ不服を申し立てることができない裁判確定しなければその効力を生じない裁判にあつては、確定した の改正規定、同法第25条の改正規定、同法第26条の改正規定、同法第29条の改正規定(「の謄本」の下に「又は電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録」を加える部分を除く。)、同法第91条第1項第3号の改正規定、同法第141条第1項第3号の改正規定、同法第181条第1項の改正規定、同条第4項の改正規定、同法第183条の改正規定、同法第189条の改正規定及び同法第193条第1項の改正規定、 第12条 《受験手数料 社会保険労務士試験を受けよ…》 うとする者は、政令で定めるところにより、受験手数料を国連合会が試験事務を行う場合にあつては、連合会に納めなければならない。 2 前項の規定により連合会に納められた受験手数料は、連合会の収入とする。 3第33条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1,…》 010,000円以下の罰金に処する。 1 第19条第25条の20において準用する場合を含む。の規定に違反した者 2 第20条第25条の20において準用する場合を含む。の規定に違反した者 3 第26条の第34条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、31…》 0,000円以下の罰金に処する。 1 第24条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、同項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に答弁せず、第36条 《 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人…》 、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第32条、第32条の2第1項第3号、第4号第25条の24第1項に係る部分に限る。若しくは第6号又は第33条から前条までの違反行為をしたときは、その 及び 第37条 《 次の各号のいずれかに該当する者は、1,…》 010,000円以下の過料に処する。 1 第25条の23の2第6項において準用する会社法第946条第3項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者 2 正当な理由がないのに、第25条の23の の規定、第42条中 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律 第39条第2項 《2 担保権の実行としての競売の手続が開始…》 された後に当該担保権について附帯保全命令が発せられた場合において、検察官が当該命令の謄本を提出したときは、執行裁判所は、その手続を停止しなければならない。 この場合における民事執行法の規定の適用につい の改正規定、 第45条 《金銭債権の債務者の供託 追徴保全命令に…》 基づく仮差押えの執行がされた金銭債権の債務者が、当該債権の額に相当する額の金銭を供託したときは、債権者の供託金の還付請求権につき、当該仮差押えの執行がされたものとみなす。 2 前項の規定は、追徴保全解 の規定(民法第98条第2項及び第151条第4項の改正規定を除く。)、第47条中 鉄道抵当法 第41条 《 公証人の作成したる公正証書に依る抵当証…》 又は信託証書及之に記載し又は記録したる事項を変更する契約証書は強制執行に関しては民事執行法1979年法律第4号第22条第5号に規定する執行証書と看做す の改正規定及び同法第43条第3項の改正規定、第48条及び第4章の規定、第88条中 民事訴訟費用等に関する法律 第2条 《当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の…》 費用の範囲及び額 民事訴訟法1996年法律第109号その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等当事者又は事件の関係人をいう。第4号及び第5号を除き、以下同じ。又はその他の者が負担すべき民事訴 の改正規定、第91条の規定、第185条中 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律 第12条第3項 《3 前2項の書面以下「申立書」という。に…》 第1項第5号イからニまで又は前項第3号イからニまでに掲げる事項の記載がない場合には、申立書には、第1項第1号から第4号まで又は前項第1号及び第2号に掲げる事項についての申立人の供述を記載し、又は記録し の改正規定、第198条の規定並びに第387条の規定公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日

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