附 則 抄
1項 この政令は、 近畿圏の保全区域の整備に関する法律 の施行の日(1968年1月30日)から施行する。
附 則(1969年6月13日政令第158号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1970年6月30日政令第209号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(1972年12月21日政令第437号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1972年12月25日)から施行する。
附 則(1974年1月10日政令第3号) 抄
1項 この政令は、 法 の施行の日(1974年2月1日)から施行する。
附 則(1975年1月9日政令第2号) 抄
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1974年法律第67号)の施行の日(1975年4月1日)から施行する。
附 則(1975年9月30日政令第293号)
1項 この政令は、1975年10月1日から施行する。
附 則(1975年10月24日政令第306号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(1981年4月24日政令第144号) 抄
1項 この政令は、 都市計画法 及び 建築基準法 の一部を改正する法律(1980年法律第35号)の施行の日(1981年4月25日)から施行する。
附 則(1985年3月15日政令第31号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1985年4月1日から施行する。
附 則(1987年3月20日政令第54号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。
附 則(1991年9月25日政令第304号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、1991年10月1日から施行する。
附 則(1999年10月29日政令第346号) 抄
1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。
附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄
1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。
附 則(2001年8月8日政令第264号)
1項 この政令は、2001年8月24日から施行する。
2項 改正後の 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令
第4条第2号
《保全区域整備計画に基づいて行う行為 第4…》
条 法第8条第4項第1号の政令で定める行為は、第1条第1号に掲げる施設及びこれに類する施設のうち近郊緑地保全区域又は近郊緑地特別保全地区内の近郊緑地の保全に関連して必要とされる施設について行う行為とす
に掲げる行為であってこの政令の施行の際既に着手していたものについては、 近畿圏の保全区域の整備に関する法律
第9条第1項
《地方公共団体又は都市緑地法1973年法律…》
第72号第81条第1項の規定により指定された緑地保全・緑化推進法人第17条第1項第1号に掲げる業務を行うものに限る。は、近郊緑地保全区域内の近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは、当該近郊緑地保
及び第3項の規定は、適用しない。
附 則(2003年6月27日政令第293号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2003年7月24日政令第329号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第43条までの規定及び附則第44条の規定( 国土交通省組織令 (2000年政令第255号)
第78条第4号
《建設業課の所掌事務 第78条 建設業課は…》
、次に掲げる事務をつかさどる。 1 建設業浄化槽工事業を含む。の発達、改善及び調整に関すること大臣官房並びに国際市場課及び建設振興課の所掌に属するものを除く。。 2 建設工事の請負契約の適正化に関する
の改正規定に係る部分に限る。)は、2003年10月1日から施行する。
附 則(2004年3月24日政令第59号)
1項 この政令は、 電気通信事業法 及び 日本電信電話株式会社等に関する法律 の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日(2004年4月1日)から施行する。
附 則(2004年12月15日政令第396号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、都市緑地保全法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行の日(2004年12月17日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
4条 (処分、手続等の効力に関する経過措置)
1項 改正法 附則第2条から
第5条
《届出を要しない近郊緑地保全区域における通…》
常の管理行為、軽易な行為その他の行為 法第8条第4項第3号の政令で定める行為は、次に掲げる行為とする。 1 次に掲げる建築物の新築、改築又は増築 イ 地下に設ける建築物の新築、改築又は増築 ロ 建築
まで及び前2条に規定するもののほか、 施行日 前に改正法による改正前のそれぞれの法律又はこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正法による改正後のそれぞれの法律又はこの政令による改正後のそれぞれの政令に相当の規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(2004年12月15日政令第399号) 抄
1条 (施行期日)
附 則(2004年12月27日政令第422号)
1項 この政令は、2005年4月1日から施行する。
附 則(2005年6月1日政令第203号) 抄
1項 この政令は、 施行日 (2005年10月1日)から施行する。
附 則(2008年10月31日政令第338号) 抄
1項 この政令は、 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律 の施行の日(2008年11月4日)から施行する。
附 則(2011年6月24日政令第181号) 抄
1条 (施行期日)
1項 この政令は、 放送法 等の一部を改正する法律(2010年法律第65号。以下「 放送法 等 改正法 」という。)の施行の日(2011年6月30日。以下「 施行日 」という。)から施行する。
5条 (近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
1項 放送法 等改正法 附則第7条の規定により旧有線放送電話法の規定の適用についてなお従前の例によることとされる旧有線放送電話法第3条の許可を受けている者が行う有線放送電話業務の用に供する設備の設置又は管理に係る行為については、第20条の規定による改正後の 近畿圏の保全区域の整備に関する法律施行令
第7条
《国庫補助金の額 法第18条第2項の規定…》
による国の府県及び市町村に対する補助金の額は、同項に規定する損失の補償又は土地の買入れに要する費用の額に10分の5・5を乗じて得た額とする。
の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(2011年8月30日政令第282号)
1項 この政令は、公布の日から施行する。
附 則(2011年12月26日政令第427号)
1項 この政令は、 津波防災地域づくりに関する法律 の施行の日(2011年12月27日)から施行する。
附 則(2023年3月23日政令第68号) 抄
1項 この政令は、2023年4月1日から施行する。