液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令《本則》

法番号:1968年政令第14号

略称: 液石法施行令・LPG法施行令・LPガス法施行令・液化石油ガス法施行令

附則 >   別表など >  

制定文 内閣は、 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 1967年法律第149号第2条第1項 《この法律において「液化石油ガス」とは、プ…》 ロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 、第2項及び第4項、 第37条第1項 《都道府県知事は、前条第1項の許可の申請が…》 あつた場合には、その申請に係る貯蔵施設又は特定供給設備が経済産業省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、許可をしなければならない。第61条第1項 《経済産業大臣は、国内登録検査機関が次の各…》 号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて適合性検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第52条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 2 第55条、第第82条第1項 《経済産業大臣等は、この法律の施行に必要な…》 限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者で 、第85条第2項、 第87条第1項 《経済産業大臣等は、第3条第1項の登録をし…》 、第36条第1項、第37条の2第1項第37条の4第3項において準用する場合を含む。若しくは第37条の4第1項の許可をし、第6条、第8条、第23条、第37条の2第2項第37条の4第3項において準用する場 及び第2項、 第93条 《経過措置 この法律の規定に基づき政令又…》 は経済産業省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は経済産業省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置を定めることができる。 並びに 第95条 《権限の委任 この法律の規定により経済産…》 業大臣の権限に属する事項は、政令で定めるところにより、経済産業局長又は産業保安監督部長に委任することができる。 の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (政令で定める炭化水素)

1項 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 以下「」という。第2条第1項 《この法律において「液化石油ガス」とは、プ…》 ロパン、ブタンその他政令で定める炭化水素を主成分とするガスを液化したものその充てんされた容器内又はその容器に附属する気化装置内において気化したものを含む。をいう。 の政令で定める炭化水素は、プロピレンとする。

2条 (一般消費者等)

1項 第2条第2項 《2 この法律において「一般消費者等」とは…》 、液化石油ガスを燃料自動車用のものを除く。以下この項において同じ。として生活の用に供する一般消費者及び液化石油ガスの消費の態様が一般消費者が燃料として生活の用に供する場合に類似している者であつて政令で の液化石油ガスの消費の態様が一般消費者が燃料として生活の用に供する場合に類似している者であつて政令で定めるものは、次に掲げる者(高圧ガス保安法(1951年法律第204号)第24条の3第1項の特定高圧ガス消費者である者を除く。)とする。

1号 液化石油ガスを暖房若しくは冷房又は飲食物の調理(船舶その他経済産業省令で定める施設内におけるものを除く。)のための燃料として業務の用に供する者

2号 液化石油ガスを蒸気の発生又は水温の上昇のための燃料としてサービス業の用に供する者(前号に掲げる者を除く。

3条 (液化石油ガス器具等)

1項 第2条第7項 《7 この法律において「液化石油ガス器具等…》 」とは、主として一般消費者等が液化石油ガスを消費する場合に用いられる機械、器具又は材料一般消費者等が消費する液化石油ガスの供給に用いられるものを含む。であつて、政令で定めるものをいう。 の液化石油ガス器具等は、別表第1のとおりとする。

4条 (特定液化石油ガス器具等)

1項 第2条第8項 《8 この法律において「特定液化石油ガス器…》 具等」とは、構造、使用条件、使用状況等からみて特に液化石油ガスによる災害の発生のおそれが多いと認められる液化石油ガス器具等であつて、政令で定めるものをいう。 の特定液化石油ガス器具等は、別表第2の上欄に掲げるとおりとする。

5条 (書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)

1項 液化石油ガス販売事業者は、 第14条第3項 《3 液化石油ガス販売事業者は、前2項の規…》 定による書面の交付再交付を含む。以下この項において同じ。に代えて、政令で定めるところにより、一般消費者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利 の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる同項の経済産業省令で定める方法(次項において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定めるもの(次項において「 書面等 」という。)による承諾を得なければならない。

2項 前項の承諾を得た液化石油ガス販売事業者は、当該相手方から 書面等 により 電磁的方法 による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、 第14条第3項 《3 液化石油ガス販売事業者は、前2項の規…》 定による書面の交付再交付を含む。以下この項において同じ。に代えて、政令で定めるところにより、一般消費者等の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利 に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の承諾をした場合は、この限りでない。

3項 前2項の規定は、 第28条第2項 《2 前項の委託契約の当事者は、同項の規定…》 による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該契約の相手方の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて経済産業省令で定め の規定による同項に規定する事項を提供する場合について準用する。

6条 (保安機関の認定の有効期間)

1項 第32条第1項 《第29条第1項の認定は、5年以上10年以…》 内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の政令で定める期間は、5年とする。

7条 (委託の方法)

1項 第38条の4の2第1項 《都道府県知事は、政令で定めるところにより…》 、この章に規定する液化石油ガス設備士免状に関する事務液化石油ガス設備士免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。次項において「免状交付事務」という。の全部又は一部を経済産業省令で定める法人に委 の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。

1号 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。

委託に係る免状交付事務の内容に関する事項

委託に係る免状交付事務を処理する場所及び方法に関する事項

委託契約の期間及びその解除に関する事項

その他経済産業省令で定める事項

2号 委託をしたときは、経済産業省令で定めるところにより、その旨を公示すること。

8条 (委託することのできない事務)

1項 第38条の4の2第1項 《都道府県知事は、政令で定めるところにより…》 、この章に規定する液化石油ガス設備士免状に関する事務液化石油ガス設備士免状の返納に係る事務その他政令で定める事務を除く。次項において「免状交付事務」という。の全部又は一部を経済産業省令で定める法人に委 の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。

1号 第38条の4第2項第3号 《2 液化石油ガス設備士免状は、次の各号の…》 1に該当する者でなければ、その交付を受けることができない。 1 液化石油ガス設備士試験に合格した者 2 協会又は経済産業大臣が指定する養成施設において、経済産業省令で定める液化石油ガス設備士となるのに の規定による認定の事務

2号 第38条の4第3項 《3 都道府県知事は、次の各号の1に該当す…》 る者に対しては、液化石油ガス設備士免状の交付を行わないことができる。 1 次項の規定により液化石油ガス設備士免状の返納を命ぜられ、その日から1年を経過しない者 2 この法律、高圧ガス保安法若しくは特定 の規定による液化石油ガス設備士免状の交付の拒否に係る事務

9条 (証明書の保存に係る経過期間)

1項 第47条第1項 《届出事業者は、その製造又は輸入に係る前条…》 第1項の液化石油ガス器具等同項ただし書の規定の適用を受けて製造され、又は輸入されるものを除く。が特定液化石油ガス器具等である場合には、当該特定液化石油ガス器具等を販売する時までに、次の各号のいずれかに ただし書の政令で定める期間は、別表第2の上欄に掲げる特定液化石油ガス器具等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

9条の2 (検査機関の登録の有効期間)

1項 第54条第1項 《第47条第1項の登録は、3年を下らない政…》 令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。 の政令で定める期間は、3年とする。

9条の3 (外国登録検査機関の事務所等における検査に要する費用の負担)

1項 第64条第2項 《2 前項第8号の検査に要する費用政令で定…》 めるものに限る。は、当該検査を受ける外国登録検査機関の負担とする。 の政令で定める費用は、同条第1項第8号の検査のため同号の職員(同条第3項の規定により独立行政法人製品評価技術基盤 機構 以下「 機構 」という。)に当該検査を行わせる場合にあつては、機構の職員)がその検査に係る事務所又は事業所の所在地に出張をするのに要する旅費の額に相当するものとする。この場合において、その旅費の額の計算に関し必要な細目は、経済産業省令で定める。

10条 (報告の徴収)

1項 第82条第1項 《経済産業大臣等は、この法律の施行に必要な…》 限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者で の規定により、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市( 地方自治法 1947年法律第67号第252条の19第1項 《政令で指定する人口五十万以上の市以下「指…》 定都市」という。は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することがで に規定する指定都市をいう。以下同じ。)の長は、それぞれその登録を受けた液化石油ガス販売事業者に対し、販売所、貯蔵施設、保安業務の実施の方法、法第3条第2項第5号の措置、特定供給設備その他その業務に関する事項について報告をさせることができる。

2項 第82条第1項 《経済産業大臣等は、この法律の施行に必要な…》 限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者で の規定により、経済産業大臣、都道府県知事又は指定都市の長は、それぞれその認定を受けた保安機関に対し、保安業務の実施の方法、法第31条第2号の措置その他その業務に関する事項について報告をさせることができる。

3項 第82条第1項 《経済産業大臣等は、この法律の施行に必要な…》 限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者で の規定により、経済産業大臣は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備についての液化石油ガス設備工事の作業に従事した液化石油ガス設備士に対し、都道府県知事は、その液化石油ガス設備士免状の交付を受けた液化石油ガス設備士又はその登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備若しくは当該都道府県の区域(指定都市の区域を除く。)内に設置されている消費設備についての液化石油ガス設備工事の作業に従事した液化石油ガス設備士に対し、指定都市の長は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備又は当該指定都市の区域内に設置されている消費設備についての液化石油ガス設備工事の作業に従事した液化石油ガス設備士に対し、それぞれ液化石油ガス設備工事の作業の方法その他その作業に関する事項について報告をさせることができる。

4項 第82条第1項 《経済産業大臣等は、この法律の施行に必要な…》 限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者で の規定により、経済産業大臣は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備について特定液化石油ガス設備工事をした特定液化石油ガス設備工事事業者に対し、都道府県知事は、当該都道府県の区域(指定都市の区域を除く。以下この項において同じ。)内に事業所を有する特定液化石油ガス設備工事事業者又はその登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備若しくは当該都道府県の区域内に設置されている消費設備について特定液化石油ガス設備工事をした特定液化石油ガス設備工事事業者に対し、指定都市の長は、当該指定都市の区域内に事業所を有する特定液化石油ガス設備工事事業者又はその登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備若しくは当該指定都市の区域内に設置されている消費設備について特定液化石油ガス設備工事をした特定液化石油ガス設備工事事業者に対し、それぞれ特定液化石油ガス設備工事の施工の方法その他その業務に関する事項について報告をさせることができる。

5項 第82条第1項 《経済産業大臣等は、この法律の施行に必要な…》 限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者で の規定により、経済産業大臣は、液化石油ガス器具等の製造又は輸入の事業を行う者に対し、その製造又は輸入に係る液化石油ガス器具等の種類(届出事業者にあつては、型式)、数量、製造又は保管若しくは販売の場所、検査記録の内容、主たる販売先並びに当該液化石油ガス器具等の使用に伴い発生した災害及びその再発の防止のために講じた措置に関する事項その他当該液化石油ガス器具等の製造又は輸入の業務に関する事項について報告をさせることができる。

6項 第82条第1項 《経済産業大臣等は、この法律の施行に必要な…》 限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者で の規定により、経済産業大臣は、液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に対し、その販売に係る液化石油ガス器具等の種類、数量、保管又は販売の場所、購入先及び主たる販売先に関する事項その他当該液化石油ガス器具等の販売の業務に関する事項について報告をさせることができる。

7項 第82条第2項 《2 都道府県知事又は指定都市の長は、この…》 法律の施行に必要な限度において、政令で定めるところにより、充てん事業者に対し、その業務又は経理の状況に関し報告をさせることができる。 の規定により、都道府県知事又は指定都市の長は、それぞれその許可を受けた充てん事業者に対し、充てん設備、充填の方法その他その業務に関する事項について報告をさせることができる。

11条 (関係行政機関への通報等)

1項 第87条第1項 《経済産業大臣等は、第3条第1項の登録をし…》 、第36条第1項、第37条の2第1項第37条の4第3項において準用する場合を含む。若しくは第37条の4第1項の許可をし、第6条、第8条、第23条、第37条の2第2項第37条の4第3項において準用する場 の規定により、次の表の上欄に掲げる者は、同表の中欄に掲げる登録若しくは許可をし、届出を受理し、又は登録若しくは許可の取消しをしたときは、その旨をそれぞれ同表の下欄に掲げる者に通報しなければならない。

12条

1項 第87条第2項 《2 消防庁長官又は消防長は、液化石油ガス…》 販売事業者の液化石油ガスの貯蔵施設、供給設備若しくは充てん設備又は販売若しくは充塡の方法が第16条第1項、第16条の2第1項、第37条若しくは第37条の4第2項の経済産業省令で定める技術上の基準又は の規定による要請は、消防庁長官は経済産業大臣に対し、消防長は当該消防長の管轄区域を管轄する都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長)に対してするものとする。

13条 (都道府県又は市が処理する事務)

1項 第16条の2第2項 《2 経済産業大臣等は、その登録を受けた液…》 化石油ガス販売事業者の供給設備が前項の経済産業省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように供給設備を修理し、改造し、又は移転すべきことを命ずることができる。 に規定する経済産業大臣の権限に属する事務は、供給設備を液化石油ガス販売事業の用に供する販売所の所在地を管轄する都道府県知事(指定都市の区域内にあつては、指定都市の長。次項から第6項までにおいて同じ。)が行うこととする。

2項 第82条第1項 《経済産業大臣等は、この法律の施行に必要な…》 限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者で に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、液化石油ガス販売事業者の販売所に関するものは、当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。

3項 第83条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、液化石油ガス販売事業者又は液化石油ガス器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他 に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、液化石油ガス販売事業者の販売所に関するものは、当該販売所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、経済産業大臣がその登録を受けた液化石油ガス販売事業者の販売所に関するものを自ら行うことを妨げない。

4項 第82条第1項 《経済産業大臣等は、この法律の施行に必要な…》 限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者で 及び 第83条第2項 《2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、その認定を受けた保安機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、保安機関の事務所又は事業所に関するものは、当該保安機関の事務所又は事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。

5項 第82条第1項 《経済産業大臣等は、この法律の施行に必要な…》 限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者で に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、液化石油ガス設備士に関するものは、当該液化石油ガス設備士がその作業に従事した液化石油ガス設備工事に係る供給設備を液化石油ガス販売事業の用に供する販売所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。

6項 第82条第1項 《経済産業大臣等は、この法律の施行に必要な…》 限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者で に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、特定液化石油ガス設備工事事業者に関するものは、当該特定液化石油ガス設備工事事業者が特定液化石油ガス設備工事をした供給設備を液化石油ガス販売事業の用に供する販売所の所在地を管轄する都道府県知事が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。

7項 第82条第1項 《経済産業大臣等は、この法律の施行に必要な…》 限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者で第83条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、液化石油ガス販売事業者又は液化石油ガス器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他 及び 第83条の2第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の規定によりそ…》 の職員に、又は同条第9項の規定により機構に液化石油ガス器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、検査をさせ、又は検査を行わせた場合におい に規定する経済産業大臣の権限に属する事務であつて、液化石油ガス器具等の販売の事業を行う者に関するもの(以下この条において「 立入検査等事務 」という。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者が行うこととする。ただし、経済産業大臣が自らその事務を行うことを妨げない。

1号 当該事務所、営業所、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所が市の区域に属する場合当該市の長(当該市の長の要請があり、かつ、当該市を包括する都道府県の知事が必要があると認める場合には、当該都道府県知事及び当該市長

2号 当該事務所、営業所、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所が町村の区域に属する場合当該町村を包括する都道府県の知事

8項 前各項の規定により当該各項に規定する事務を行つた都道府県知事又は市長は、経済産業省令で定めるところにより、その結果を経済産業大臣に報告しなければならない。

9項 第1項、第2項本文、第3項本文、第4項本文、第5項本文及び第6項本文の場合においては、法中第1項、第2項本文、第3項本文、第4項本文、第5項本文及び第6項本文に規定する事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は指定都市の長に関する規定としてそれぞれ都道府県知事又は指定都市の長に適用があるものとする。

10項 第7項の規定により都道府県知事又は市長が 立入検査等事務 を行う場合においては、法中立入検査等事務に係る経済産業大臣に関する規定は、都道府県知事又は市長に関する規定としてそれぞれ都道府県知事又は市長に適用があるものとする。

14条 (権限の委任)

1項 第3条第1項 《液化石油ガス販売事業を行おうとする者は、…》 二以上の都道府県の区域内に販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては経済産業大臣の、1の都道府県の区域内にのみ販売所を設置してその事業を行おうとする場合にあつては当該販売所の所在地を管轄する第3条の2第3項 《3 何人も、経済産業大臣等に対し、液化石…》 油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付又は閲覧を請求することができる。第6条 《登録行政庁の変更の場合における届出等 …》 第3条第1項の登録を受けた者以下「液化石油ガス販売事業者」という。は、同項の登録を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き液化石油ガス販売事業を行おうとする場合第10条第1項の規定により他の液化石第8条 《販売所等の変更の届出 液化石油ガス販売…》 事業者は、第3条第2項各号の事項を変更したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。第10条第3項 《3 第1項の規定により液化石油ガス販売事…》 業者の地位を承継した者は、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を経済産業大臣等に届け出なければならない。第14条第2項 《2 経済産業大臣等は、その登録を受けた液…》 化石油ガス販売事業者が前項の規定に違反した場合においては、当該液化石油ガス販売事業者に対し、同項の規定による書面を交付し、又は同項各号に掲げる事項を記載した書面を再交付すべきことを命ずることができる。第23条 《廃止の届出 液化石油ガス販売事業者は、…》 液化石油ガス販売事業を廃止したときは、経済産業省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。第25条 《登録の取消し等 経済産業大臣等は、その…》 登録を受けた液化石油ガス販売事業者が正当な理由がないのに、液化石油ガス販売事業を1年以内に開始せず、又は1年以上引き続き休止したときは、その登録を取り消すことができる。第26条 《 経済産業大臣等は、その登録を受けた液化…》 石油ガス販売事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその液化石油ガス販売事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第4条第1項第1号、第3号、第4第26条 《 経済産業大臣等は、その登録を受けた液化…》 石油ガス販売事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めてその液化石油ガス販売事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 1 第4条第1項第1号、第3号、第4 の二、 第87条第1項 《経済産業大臣等は、第3条第1項の登録をし…》 、第36条第1項、第37条の2第1項第37条の4第3項において準用する場合を含む。若しくは第37条の4第1項の許可をし、第6条、第8条、第23条、第37条の2第2項第37条の4第3項において準用する場 及び 第90条第1項 《経済産業大臣等は、第26条の規定による命…》 又は第50条の規定による禁止をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、販売所が1の経済産業局の管轄区域内のみに設置されている者に関するものは、当該販売所の所在地を管轄する経済産業局長及び産業保安監督部長が行うものとする。

2項 第13条第2項 《2 経済産業大臣等は、その登録をした液化…》 石油ガス販売事業者が前項の規定に違反した場合において、その販売した液化石油ガスによる災害が発生するおそれがあると認めるときは、当該液化石油ガス販売事業者に対し、その販売に係る液化石油ガスによる災害の発第19条第2項 《2 液化石油ガス販売事業者は、前項の規定…》 により業務主任者を選任したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。第21条第2項 《2 液化石油ガス販売事業者は、前項の代理…》 者を選任したときは、遅滞なく、その旨をその登録をした経済産業大臣等に届け出なければならない。 これを解任したときも、同様とする。第22条 《業務主任者等の解任命令 経済産業大臣等…》 は、業務主任者若しくはその代理者がこの法律若しくは高圧ガス保安法若しくはこれらの法律に基づく命令の規定に違反したとき、又はこれらの者にその職務を行わせることが公共の安全の維持若しくは災害の発生の防止に第35条の6第1項 《液化石油ガス販売事業者は、液化石油ガスの…》 販売契約を締結している一般消費者等の保安を確保するための機器であつて経済産業省令で定めるもの以下「保安確保機器」という。の設置及び管理の方法が経済産業省令で定める基準に適合していることについて、その登第35条 《保安業務規程 保安機関は、保安業務に関…》 する規程以下この章において「保安業務規程」という。を定め、その認定をした経済産業大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 保安業務規程で定めるべき事項は、経 の七、 第35条 《保安業務規程 保安機関は、保安業務に関…》 する規程以下この章において「保安業務規程」という。を定め、その認定をした経済産業大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 保安業務規程で定めるべき事項は、経 の十及び 第87条第2項 《2 消防庁長官又は消防長は、液化石油ガス…》 販売事業者の液化石油ガスの貯蔵施設、供給設備若しくは充てん設備又は販売若しくは充塡の方法が第16条第1項、第16条の2第1項、第37条若しくは第37条の4第2項の経済産業省令で定める技術上の基準又は 並びに前条第8項の規定に基づく経済産業大臣の権限(前条第8項の規定に基づく権限にあつては、法第16条の2第2項の規定に基づく権限の行使に係る場合におけるものに限る。)であつて、販売所が1の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている者に関するものは、当該販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。

3項 第16条第3項 《3 経済産業大臣等は、その登録を受けた液…》 化石油ガス販売事業者の貯蔵施設又は販売の方法が第1項の経済産業省令で定める技術上の基準又は前項の経済産業省令で定める基準に適合していないと認めるときは、その技術上の基準に適合するように貯蔵施設を修理し 及び前条第8項の規定に基づく経済産業大臣の権限(前条第8項の規定に基づく権限にあつては、法第16条の2第2項の規定に基づく権限の行使に係る場合におけるものを除く。)であつて、販売所が1の経済産業局又は産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている者に関するものは、それぞれ当該販売所の所在地を管轄する経済産業局長又は産業保安監督部長が行うものとする。

4項 第29条第1項 《保安業務を行おうとする者は、経済産業省令…》 で定める保安業務の区分以下「保安業務区分」という。に従い、二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては経済産業大臣の、第33条第1項 《保安機関は、その保安業務に係る一般消費者…》 等の数を第29条第3項の数の範囲を超えて増加しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その認定をした経済産業大臣等の認可を受けなければならない。 及び第2項、 第34条第3項 《3 経済産業大臣等は、その認定を受けた保…》 安機関が保安業務を行うべき場合において、その保安業務を行わず、又はその方法が適当でないときは、当該保安機関に対し、その保安業務を行い、又はその方法を改善すべきことを命ずることができる。第35条第1項 《保安機関は、保安業務に関する規程以下この…》 章において「保安業務規程」という。を定め、その認定をした経済産業大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 及び第3項、 第35条 《保安業務規程 保安機関は、保安業務に関…》 する規程以下この章において「保安業務規程」という。を定め、その認定をした経済産業大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 保安業務規程で定めるべき事項は、経 の二、 第35条 《保安業務規程 保安機関は、保安業務に関…》 する規程以下この章において「保安業務規程」という。を定め、その認定をした経済産業大臣等の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 保安業務規程で定めるべき事項は、経 の三並びに 第35条の4 《準用規定 第6条、第8条、第10条、第…》 23条及び第24条の規定は、保安機関に準用する。 この場合において、第6条、第10条第2項及び第24条中「第3条第1項」とあるのは「第29条第1項」と、第6条、第8条、第10条第2項、第23条及び第2 において準用する法第6条、 第8条 《委託することのできない事務 法第38条…》 の4の2第1項の政令で定める事務は、次に掲げるとおりとする。 1 法第38条の4第2項第3号の規定による認定の事務 2 法第38条の4第3項の規定による液化石油ガス設備士免状の交付の拒否に係る事務第10条第3項 《3 法第82条第1項の規定により、経済産…》 業大臣は、その登録を受けた液化石油ガス販売事業者の供給設備についての液化石油ガス設備工事の作業に従事した液化石油ガス設備士に対し、都道府県知事は、その液化石油ガス設備士免状の交付を受けた液化石油ガス設 、第23条及び第24条並びに前条第8項の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、1の産業保安監督部の管轄区域内のみに設置されている販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う者に関するものは、当該販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。

5項 第39条第2項第1号 《2 前項の規定は、同項に規定する者が次に…》 掲げる場合に該当するときは、適用しない。 1 輸出用の液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。 2 輸出用以外の特定の用途に供する液化石油 の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、液化石油ガス器具等の製造の事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。

6項 第39条第2項第1号 《2 前項の規定は、同項に規定する者が次に…》 掲げる場合に該当するときは、適用しない。 1 輸出用の液化石油ガス器具等を販売し、又は販売の目的で陳列する場合において、その旨を経済産業大臣に届け出たとき。 2 輸出用以外の特定の用途に供する液化石油 の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、液化石油ガス器具等の輸入又は販売の事業に係る事務所又は営業所が1の経済産業局の管轄区域内のみにある者に関するものは、当該事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。

7項 第41条 《事業の届出 液化石油ガス器具等の製造又…》 は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分以下単に「液化石油ガス器具等の区分」という。に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることができる。第42条第2項 《2 前項の規定により届出事業者の地位を承…》 継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第43条 《変更の届出 届出事業者は、第41条各号…》 の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 届出事業者は、第41条第4号の から 第45条 《届出事項に係る情報の公表 経済産業大臣…》 は、第41条の規定による届出又は第43条第1項の規定による届出第41条第1号から第3号までの事項に係るものに限る。があつたときは、これらの届出に係る第41条第1号から第3号までの事項に係る情報を公表す まで及び 第46条第1項第1号 《届出事業者は、届出に係る型式の液化石油ガ…》 ス器具等を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 輸出用の液化石油ガス器 の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、1の届出区分(法第41条に規定する経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分をいう。次項において同じ。)に属する液化石油ガス器具等の製造の事業に係る工場又は事業場が1の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者に関するものは、当該工場又は事業場の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。

8項 第41条 《事業の届出 液化石油ガス器具等の製造又…》 は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める液化石油ガス器具等の区分以下単に「液化石油ガス器具等の区分」という。に従い、次の事項を経済産業大臣に届け出ることができる。第42条第2項 《2 前項の規定により届出事業者の地位を承…》 継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。第43条 《変更の届出 届出事業者は、第41条各号…》 の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。 ただし、その変更が経済産業省令で定める軽微なものであるときは、この限りでない。 2 届出事業者は、第41条第4号の から 第45条 《届出事項に係る情報の公表 経済産業大臣…》 は、第41条の規定による届出又は第43条第1項の規定による届出第41条第1号から第3号までの事項に係るものに限る。があつたときは、これらの届出に係る第41条第1号から第3号までの事項に係る情報を公表す まで及び 第46条第1項第1号 《届出事業者は、届出に係る型式の液化石油ガ…》 ス器具等を製造し、又は輸入する場合においては、経済産業省令で定める技術上の基準に適合するようにしなければならない。 ただし、次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 1 輸出用の液化石油ガス器 の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、1の届出区分に属する液化石油ガス器具等の輸入の事業に係る事務所又は営業所が1の経済産業局の管轄区域内のみにある届出事業者に関するものは、当該事務所又は営業所の所在地を管轄する経済産業局長が行うものとする。

9項 第49条 《改善命令 経済産業大臣は、届出事業者が…》 第46条第1項の規定に違反していると認める場合には、届出事業者に対し、液化石油ガス器具等の製造、輸入又は検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。第50条 《表示の禁止 経済産業大臣は、次の各号に…》 掲げる場合には、届出事業者に対し、1年以内の期間を定めて当該各号に定める届出に係る型式の液化石油ガス器具等に第48条第1項当該届出事業者が特定輸入事業者である場合にあつては、同条第2項の規定により表示 及び 第90条第1項 《経済産業大臣等は、第26条の規定による命…》 又は第50条の規定による禁止をしようとするときは、行政手続法1993年法律第88号第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。 の規定に基づく経済産業大臣の権限(法第90条第1項の規定に基づく権限にあつては、法第50条の規定に基づく権限の行使に係る場合におけるものに限る。)は、届出事業者の事務所、営業所、工場、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

10項 第82条第1項 《経済産業大臣等は、この法律の施行に必要な…》 限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者で 及び 第83条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、液化石油ガス販売事業者又は液化石油ガス器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他 の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、液化石油ガス販売事業者の販売所に関するものは、当該販売所の所在地を管轄する経済産業局長又は産業保安監督部長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

11項 第82条第1項 《経済産業大臣等は、この法律の施行に必要な…》 限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者で 及び 第83条第2項 《2 経済産業大臣は、この法律の施行に必要…》 な限度において、その職員に、その認定を受けた保安機関の事務所又は事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。 の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、保安機関の事務所又は事業所に関するものは、当該保安機関の事務所又は事業所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

12項 第82条第1項 《経済産業大臣等は、この法律の施行に必要な…》 限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者で の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、液化石油ガス設備士に関するものは、当該液化石油ガス設備士がその作業に従事した液化石油ガス設備工事に係る供給設備を液化石油ガス販売事業の用に供する販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

13項 第82条第1項 《経済産業大臣等は、この法律の施行に必要な…》 限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者で の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、特定液化石油ガス設備工事事業者に関するものは、当該特定液化石油ガス設備工事事業者が特定液化石油ガス設備工事をした供給設備を液化石油ガス販売事業の用に供する販売所の所在地を管轄する産業保安監督部長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

14項 第82条第1項 《経済産業大臣等は、この法律の施行に必要な…》 限度において、政令で定めるところにより、液化石油ガス販売事業者、保安機関、液化石油ガス設備士、特定液化石油ガス設備工事事業者又は液化石油ガス器具等の製造、輸入若しくは販売の事業を行う者特定輸入事業者で第83条第1項 《経済産業大臣は、この法律の施行に必要な限…》 度において、その職員に、液化石油ガス販売事業者又は液化石油ガス器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス又は液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、帳簿、書類その他 及び 第83条の2第1項 《経済産業大臣は、前条第1項の規定によりそ…》 の職員に、又は同条第9項の規定により機構に液化石油ガス器具等製造事業者等の事務所、営業所、工場、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所に立ち入り、検査をさせ、又は検査を行わせた場合におい の規定に基づく経済産業大臣の権限であつて、液化石油ガス器具等の製造又は輸入の事業を行う者に関するものは、当該事務所、営業所、工場、液化石油ガス器具等の保管場所その他その業務を行う場所を管轄する経済産業局長が行うものとする。ただし、経済産業大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

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