制定文
内閣は、 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (1967年法律第149号)
第86条第1項
《次に掲げる者経済産業大臣、産業保安監督部…》
長又は機構に対して手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第3条第1項の登録を受けようとする者 2 液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付
及び第2項の規定に基づき、この政令を制定する。
1項 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 (以下「 法 」という。)
第86条第1項
《次に掲げる者経済産業大臣、産業保安監督部…》
長又は機構に対して手続を行おうとする者に限る。は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。 1 第3条第1項の登録を受けようとする者 2 液化石油ガス販売事業者登録簿の謄本の交付
の規定により、次の表の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請等( 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律 (2002年法律第151号)
第6条第1項
《申請等のうち当該申請等に関する他の法令の…》
規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているものについては、当該法令の規定にかかわらず、主務省令で定めるところにより、主務省令で定める電子情報処理組織行政機関等の使用に係る電子計算
の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う同法第3条第8号に規定する申請等をいう。以下同じ。)による場合にあつては、同表の下欄に定める金額)とする。