液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律関係手数料令《附則》

法番号:1968年政令第15号

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附 則 抄

1項 この政令は、の施行の日(1968年3月1日)から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、同年4月1日から施行する。

附 則(1968年8月12日政令第268号)

1項 この政令は、1968年8月15日から施行する。

附 則(1969年6月5日政令第145号)

1項 この政令は、1969年6月10日から施行する。

附 則(1971年4月1日政令第95号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年3月11日政令第29号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年6月5日政令第176号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1975年9月5日政令第266号)

1項 この政令は、1975年9月12日から施行する。

附 則(1978年9月22日政令第329号)

1項 この政令は、1978年10月2日から施行する。

附 則(1979年3月30日政令第46号) 抄

1項 この政令は、 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 の一部を改正する法律(1978年法律第85号)の施行の日(1979年4月1日)から施行する。

附 則(1981年5月22日政令第176号) 抄

1項 この政令は、1981年6月1日から施行する。

附 則(1982年7月6日政令第189号)

1項 この政令は、1982年7月12日から施行する。

附 則(1983年7月22日政令第171号)

1項 この政令は、外国事業者による型式承認等の取得の円滑化のための関係法律の一部を改正する法律の施行の日(1983年8月1日)から施行する。

附 則(1984年2月15日政令第12号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1984年5月15日政令第135号) 抄

1項 この政令は、各種手数料等の額の改定及び規定の合理化に関する法律の施行の日(1984年5月21日)から施行する。

附 則(1985年12月21日政令第317号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第42条の規定は、1986年1月1日から施行する。

附 則(1987年3月20日政令第49号) 抄

1項 この政令は、1987年4月1日から施行する。

附 則(平成元年3月22日政令第59号) 抄

1項 この政令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(1991年3月25日政令第49号) 抄

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1994年3月24日政令第77号) 抄

1項 この政令は、1994年4月1日から施行する。

附 則(1994年7月27日政令第251号)

1項 この政令は、 一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律 の施行の日(1994年9月1日)から施行する。

附 則(1996年4月3日政令第97号)

1項 この政令は、1996年5月1日から施行する。

2項 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令 の一部を改正する政令(1996年政令第96号)附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる液化石油ガス器具等について 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第39条 《販売の制限 液化石油ガス器具等の製造、…》 輸入又は販売の事業を行う者は、第48条第1項液化石油ガス器具等の輸入の事業を行う者外国にある者に限る。以下「特定輸入事業者」という。の輸入に係るものである場合にあつては、同条第2項の規定により表示が付 の検定を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。

附 則(1996年8月30日政令第257号)

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、1996年9月1日から施行する。

2項 液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律 第29条第1項 《保安業務を行おうとする者は、経済産業省令…》 で定める保安業務の区分以下「保安業務区分」という。に従い、二以上の都道府県の区域に設置される販売所の事業として販売される液化石油ガスの一般消費者等についての保安業務を行う場合にあつては経済産業大臣の、 の認定を受けようとする者が、同法第86条第1項の規定により納付しなければならない手数料の額は、1997年3月31日までの間は、一件につき6,600円に新たに行う保安業務区分の数を乗じた額及び36,000円の合計額とする。

附 則(1997年3月24日政令第67号) 抄

1項 この政令は、1997年4月1日から施行する。

附 則(1999年12月3日政令第385号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月24日政令第98号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年9月22日政令第434号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年10月1日から施行する。

附 則(2004年3月24日政令第57号) 抄

1項 この政令は、2004年3月31日から施行する。

附 則(令和元年12月13日政令第183号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「 改正法 」という。)の施行の日(令和元年12月16日)から施行する。

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