制定文 内閣は、 離島振興法 (1953年法律第72号)第9条第5項及び第6項の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (法別表(三)の政令で定める道路)
1項 離島振興法 (以下「 法 」という。)別表第(三)の政令で定める道路は、 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律施行令 (1959年政令第17号)
第2条第2項第1号
《2 都府県道等の改築で次の各号のいずれか…》
に該当するもののうち、前項に規定するもの、土地区画整理事業に係るもの、少額改築、特例舗装並びに前条第1項第2号及び第5号に掲げるもの以外のものに要する費用について法第2条の政令で定める国の補助の割合は
の規定による国土交通大臣の指定を受けた道路とする。
2条 (国の負担又は補助の割合の特例等に係る交付金等)
1項 法
第7条第2項
《2 国は、離島振興計画に基づく事業のうち…》
、別表に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を
の政令で定める交付金は、次に掲げる交付金とする。
1号 義務教育諸学校等の施設費の国庫負担等に関する法律 (1958年法律第81号)
第12条第1項
《国は、地方公共団体に対し、公立の義務教育…》
諸学校等施設に係る改築等事業の実施に要する経費に充てるため、その整備の状況その他の事項を勘案して文部科学省令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
に規定する交付金
2号 次世代育成支援対策推進法 (2003年法律第120号)
第11条第1項
《国は、市町村又は都道府県に対し、市町村行…》
動計画又は都道府県行動計画に定められた措置の実施に要する経費に充てるため、内閣府令で定めるところにより、予算の範囲内で、交付金を交付することができる。
に規定する交付金
2項 法
第7条第2項
《2 国は、離島振興計画に基づく事業のうち…》
、別表に掲げるものに要する経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について前項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を
の規定により算定する交付金の額は、同項の事業に要する経費に対する通常の国の交付金の額に、当該経費について同条第1項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して総務省令・農林水産省令・国土交通省令で定めるところにより算定した額を加算する方法により算定するものとする。
3条 (法第7条第5項の規定による簡易水道事業の用に供する水道施設の新設等に要する費用の範囲)
1項 法
第7条第5項
《5 国は、離島振興計画に基づき簡易水道の…》
用に供する水道施設の新設又は増設をする地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令の定めるところにより、その新設又は増設に要する費用の2分の一以内を補助することができる。
の規定により国が補助する場合の簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に要する費用の範囲は、次のとおりとする。
1号 水道施設(水道法(1957年法律第177号)第3条第8項に規定する水道施設をいう。以下同じ。)の工事に要する費用
2号 水道施設に必要な最少限度の用地の取得に要する費用
2項 前項の費用には、事務所、倉庫、門、さく、へい、植樹その他当該水道施設の維持管理に必要な施設の工事に要する費用は、含まれないものとする。
4条 (離島活性化交付金等事業計画の記載事項)
1項 法
第7条の2第2項第1号
《2 離島活性化交付金等事業計画には、次に…》
掲げる事項を記載するものとする。 1 離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で政令で定めるものに関する事項 2 計画期間
の政令で定める事業等は、次に掲げる事業等とする。
1号 高度情報通信ネットワークその他の通信体系の充実に関する事業
2号 物資の流通の効率化に関する事業
3号 漁業の再生に関する事業
4号 雇用機会の拡充に関する事業
5号 無医地区及びへき地における医療の確保に関する事業
6号 妊婦の健康診査又は出産に係る保健医療サービスを提供する病院、診療所等が設置されていない離島に居住する妊婦が当該離島の区域外の病院、診療所等に健康診査の受診又は出産のために必要な通院又は入院をしなければならない場合における当該通院又は入院に対する支援に関する事業
7号 高等学校、中等教育学校の後期課程その他これらに準ずる教育施設(以下この号において「 高等学校等 」という。)が設置されていない離島の区域(当該離島の区域が二以上の市町村の区域にわたる場合にあつては、当該離島のうち1の市町村の区域に属する区域。以下この号において同じ。)内から当該離島の区域外に所在する 高等学校等 への通学又は当該高等学校等へ通学するための当該離島の区域外における居住に対する支援に関する事業
8号 離島と他の地域との間の交流の促進に関する事業
9号 防災対策の推進に関する事業(国土保全施設の整備を除く。)
10号 離島の振興に寄与する人材の確保に関する事業
11号 前各号に掲げるもののほか、離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等で国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が当該事業等を所管する大臣と協議して指定する事業等
5条 (公表の対象となる離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等)
1項 法
第7条の4
《離島振興対策実施地域の活性化に資する事業…》
等の公表 国は、毎年度、離島活性化交付金等事業計画に記載された事業等及び離島振興対策実施地域における石油製品の価格の低廉化に関する事業その他の離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等として政令で定
の政令で定める事業等は、次に掲げる事業等とする。
1号 航路及び航空路における輸送の維持及び人の往来に要する費用の低廉化に関する事業
2号 揮発油の価格の低廉化に関する事業
3号 前2号に掲げるもののほか、離島振興対策実施地域の活性化に資する事業等として国土交通大臣、総務大臣及び農林水産大臣が当該事業等を所管する大臣と協議して指定する事業等
6条 (診療所の設置等に係る費用の範囲)
1項 法
第10条第5項
《5 国は、前項の費用のうち第1項第1号か…》
ら第3号までに掲げる事業及び第2項に規定する事業に係るものについて、政令の定めるところにより、その2分の1を補助するものとする。
の規定により国が補助する場合の同項に規定する事業に係る費用は、都道府県が支弁する費用の額から当該事業の実施に伴う収入の額を控除した額につき、厚生労働大臣が定める算定基準に従つて算定した額とする。