離島振興法施行令《附則》

法番号:1968年政令第27号

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附 則

1項 この政令は、1968年4月1日から施行する。

附 則(1972年12月8日政令第416号) 抄

1項 この政令は、1973年4月1日から施行する。

2項 国が北海道における第3種漁港又は第4種漁港について施行する漁港修築事業で 離島振興法 第5条第1項 《離島振興計画に基づく事業は、この法律に定…》 めるもののほか、当該事業に関する法律これに基づく命令を含む。の規定に従い、国、地方公共団体その他の者が実施するものとする。 離島振興計画 以下「 離島振興計画 」という。)に基づくものに要する費用のうち、1972年度の予算に係るもの(1973年度以降に繰り越されたものを含む。)に係る漁港法第20条第1項の規定による負担金については、なお従前の例による。

3項 次の各号に掲げる国の補助金又は負担金で 離島振興計画 に係るもののうち、1972年度の予算に係るもの(1973年度以降に繰り越されたものを含む。)についての国の補助割合又は負担割合については、なお従前の例による。

1号 漁港法第20条第4項の規定による補助金

2号 海岸法 第27条第1項 《海岸管理者が管理する海岸保全施設の新設又…》 は改良に関する工事で政令で定めるものに要する費用は、政令で定めるところにより国がその一部を負担するものとする。 の規定による負担金

3号 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第22条 《国庫補助 国は、政令で定めるところによ…》 り、市町村に対し、災害その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理を行うために要する費用の一部を補助することができる。 の規定による補助金

附 則(1974年5月16日政令第164号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、1974年4月1日から適用する。

2項 1973年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき1974年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。及び国庫補助金並びに1974年度の国庫負担金で1974年3月31日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

3項 改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令(以下この項において「 新令 」という。)附則第3項第1号又は第2号に該当しない市町村で、改正前の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令附則第3項第1号又は第2号に該当するものは、1974年度の義務教育諸学校施設費国庫負担法附則第3項の規定による文部大臣の指定については、 新令 附則第3項第1号又は第2号に該当するものとみなす。

附 則(1975年4月18日政令第124号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の へき地教育振興法施行令 離島振興法施行令 、過疎地域対策緊急措置法施行令及び 豪雪地帯対策特別措置法施行令 の規定は、1975年4月1日から適用する。

3項 1974年度以前の予算に係る国庫補助金については、なお従前の例による。

附 則(1975年4月30日政令第145号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

2項 この政令による改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、 へき地教育振興法施行令 離島振興法施行令 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 及び公立養護学校整備特別措置法施行令の規定は、1975年4月1日から適用する。

3項 1974年度以前の予算に係る国庫負担金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき1975年度に支出すべきものとされた国庫負担金を含む。及び国庫補助金並びに1975年度の国庫負担金で1975年3月31日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(1977年7月1日政令第226号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1980年4月18日政令第101号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、 へき地教育振興法施行令 離島振興法施行令 及び 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、1980年4月1日から適用する。

2項 1979年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき1980年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。並びに1980年度の国庫負担金で1980年3月31日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(1985年5月24日政令第150号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、 へき地教育振興法施行令 離島振興法施行令 及び 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、1985年4月1日から適用する。

2項 1984年度以前の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(同年度分の国庫債務負担行為に基づき1985年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。並びに1985年度の国庫負担金で1985年3月31日以前に災害を被つた公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(1993年3月19日政令第42号) 抄

1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。

附 則(1993年3月31日政令第96号) 抄

1項 この政令は、1993年4月1日から施行する。

2項 改正後の 奄美群島振興開発特別措置法施行令 、水資源開発公団法施行令、 離島振興法施行令 小笠原諸島振興開発特別措置法施行令 、琵琶湖総合開発特別措置法施行令、 水源地域対策特別措置法施行令 及び 奄美群島振興開発特別措置法施行令 及び小笠原諸島振興特別措置法施行令の一部を改正する政令の規定は、1993年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、1992年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき1993年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び1992年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で1993年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

附 則(1996年5月11日政令第144号)

1項 この政令は、公布の日から施行し、改正後の義務教育諸学校施設費国庫負担法施行令、 へき地教育振興法施行令 離島振興法施行令 及び 公立学校施設災害復旧費国庫負担法施行令 の規定は、1996年4月1日から適用する。

2項 1995年度以前の年度の予算に係る国庫負担金及び国庫補助金(1995年度の国庫債務負担行為に基づき1996年度に支出すべきものとされた国庫負担金及び国庫補助金を含む。並びに1996年度の国庫負担金で1996年3月31日以前に災害を被った公立学校の施設の災害復旧に係るものについては、なお従前の例による。

附 則(1998年10月30日政令第351号) 抄

1項 この政令は、1999年4月1日から施行する。

附 則(2000年3月31日政令第163号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

2項 1999年度以前の年度の予算に係る国庫補助金については、なお従前の例による。

附 則(2000年6月7日政令第312号) 抄

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律(1999年法律第88号)の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2002年2月8日政令第27号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2003年3月26日政令第72号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月31日政令第163号)

1項 この政令は、2003年4月1日から施行する。

附 則(2005年4月1日政令第122号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2006年3月31日政令第151号) 抄

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2008年5月13日政令第176号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2009年4月30日政令第130号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2013年3月29日政令第97号) 抄

1項 この政令は、2013年4月1日から施行する。

2項 離島振興法 の一部を改正する法律附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる同法による改正前の 離島振興法 第7条第4項 《4 離島振興対策実施地域における災害復旧…》 事業については、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法1951年法律第97号第3条の規定により地方公共団体に対して国がその費用の一部を負担する場合における当該災害復旧事業費に対する国の負担率は、同法第4 の規定の適用については、この政令による改正前の 離島振興法施行令 第3条 《法第7条第5項の規定による簡易水道事業の…》 用に供する水道施設の新設等に要する費用の範囲 法第7条第5項の規定により国が補助する場合の簡易水道事業の用に供する水道施設の新設又は増設に要する費用の範囲は、次のとおりとする。 1 水道施設水道法1 の規定は、なおその効力を有する。

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