中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令《本則》

法番号:1968年政令第63号

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制定文 内閣は、 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律 1967年法律第102号第3条第1項 《都市整備区域、都市開発区域又は保全区域の…》 指定があつたときは、関係県知事は、法第2条第2項に規定する中部圏開発整備計画に基づき、関係市町村長と協議し、中部圏開発整備地方協議会の意見を聴いて、当該都市整備区域に係る都市整備区域建設計画、当該都市第4条第5号 《都市整備区域建設計画等の内容 第4条 都…》 市整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。 1 次に掲げる施設の整備に関する事項 イ 道路、鉄道、港湾、空港等の交通施設及び通信施設 ロ 住宅用地、工場用地等の ヌ、 第5条第3号 《第5条 保全区域整備計画には、観光資源の…》 保全若しくは開発、緑地の保全又は文化財の保存に関連して必要とされる道路、公園その他の政令で定める施設の整備に関する事項を定めるものとする。 2 前項に規定するもののほか、保全区域整備計画には、次に掲げ 及び 第8条 《地方税の不均一課税に伴う措置 低開発地…》 域工業開発促進法1961年法律第216号第5条の規定が適用される場合を除き、地方税法1950年法律第226号第6条第2項の規定により、政令で定める地方公共団体が、都市開発区域内において製造の事業の用に の規定に基づき、この政令を制定する。


1条 (都市整備区域建設計画等の協議の申出)

1項 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律 以下「」という。第3条第1項 《都市整備区域、都市開発区域又は保全区域の…》 指定があつたときは、関係県知事は、法第2条第2項に規定する中部圏開発整備計画に基づき、関係市町村長と協議し、中部圏開発整備地方協議会の意見を聴いて、当該都市整備区域に係る都市整備区域建設計画、当該都市 後段の規定による都市整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画の協議の申出は、申出書に関係市町村長との協議の概要及び中部圏開発整備地方協議会の意見の概要を記載した書面を添えてしなければならない。

2条 (都市整備区域建設計画等に定めるべき施設)

1項 第4条第1項第1号ヌの政令で定める主要な施設は、社会福祉施設、医療施設、職業訓練施設その他当該都市整備区域又は都市開発区域を計画的に整備し、又は開発するため特に必要と認められる主要な施設とする。

3条

1項 第5条第1項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。

1号 防火、防水又は防砂のための施設及び地すべり又は林地の荒廃の防止のための施設

2号 公園及び緑地

3号 道路、鉄道、索道、駐車場及びバスターミナル

4号 宿泊施設、食事施設及び休憩施設

5号 キャンプ場、水泳場及びスキー場

6号 水道、下水道及び汚物処理施設

7号 前各号に掲げる施設に類する施設

8号 博物館

4条 (地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある地方公共団体)

1項 第8条の政令で定める地方公共団体は、当該都市開発区域の指定の日の属する年度前3年度内の各年度に係る 地方交付税法 1950年法律第211号第14条 《基準財政収入額の算定方法 基準財政収入…》 額は、道府県にあつては基準税率をもつて算定した当該道府県の普通税法定外普通税を除く。の収入見込額利子割の収入見込額については基準税率をもつて算定した当該道府県の利子割の収入見込額から利子割交付金の交付 の規定により算定した基準財政収入額を同法第11条の規定により算定した基準財政需要額で除して得た数値を合算したものの3分の1の数値が0・46に満たない県、その数値が0・72に満たない市又は町村とする。

5条 (地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある場合)

1項 第8条の政令で定める場合は、当該都市開発区域の指定の日から2014年3月31日までの期間(当該区域が当該期間内に当該都市開発区域に該当しないこととなる場合には、当該指定の日からその該当しないこととなる日までの期間)内に、1の工業生産設備(ガスの製造又は発電に係る設備を含む。)で、これを構成する建物及びその附属設備、構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両及び運搬具並びに工具、器具及び備品の取得価額の合計額が1,100,000,000円を超え、かつ、これを当該事業の用に供したことに伴つて増加する雇用者(日々雇い入れられる者を除く。)の数が50人を超えるものを新設し、又は増設した者について、当該新設し、若しくは増設した設備に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地(当該都市開発区域の指定の日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年内に、当該土地を敷地とする当該工場用の建物の建設に着手し、又は当該土地に取得時に現に存した建物の全部若しくは一部を当該工場用の建物にした場合に限る。以下同じ。)の取得に対して課する不動産取得税又は当該新設し、若しくは増設した設備に係る機械及び装置若しくは当該新設し、若しくは増設した設備に係る工場用の建物若しくはその敷地である土地に対して課する固定資産税について不均一課税をすることとしている場合とする。

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