中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令《附則》

法番号:1968年政令第63号

略称:

本則 >  

附 則 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1973年11月12日政令第335号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1976年5月28日政令第126号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年4月1日政令第82号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1986年5月13日政令第160号) 抄

1項 この政令は、公布の日から施行する。

3項 改正後の新産業都市建設促進法施行令、工業整備特別地域整備促進法施行令、 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 及び 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令 の規定は、1986年4月1日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、同日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

附 則(1991年3月29日政令第74号)

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1996年3月21日政令第34号)

1項 この政令は、1996年4月1日から施行する。

2項 改正後の 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令 、新産業都市建設促進法施行令、工業整備特別地域整備促進法施行令、 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 及び 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令 の規定は、この政令の施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者について適用し、この政令の施行の日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者については、なお従前の例による。

附 則(1999年10月29日政令第346号) 抄

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2001年3月30日政令第100号)

1項 この政令は、2001年4月1日から施行する。

2項 改正後の 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 及び 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令 の規定は、この政令の施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税について適用し、この政令の施行の日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税については、なお従前の例による。

附 則(2004年3月31日政令第85号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2004年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 改正後の 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 及び 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令 の規定は、この政令の施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税について適用し、この政令の施行の日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税については、なお従前の例による。

附 則(2006年3月29日政令第78号)

1項 この政令は、2006年4月1日から施行する。

附 則(2008年3月28日政令第77号)

1項 この政令は、2008年4月1日から施行する。

2項 第1条 《都市整備区域建設計画等の協議の申出 中…》 部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律以下「法」という。第3条第1項後段の規定による都市整備区域建設計画又は都市開発区域建設計画の協議の申出は、申出書に関係市町村長との協議の の規定による改正後の 首都圏の近郊整備地帯及び都市開発区域の整備に関する法律施行令 第9条 《地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある…》 場合 法第33条の2に規定する政令で定める場合は、当該都市開発区域の指定の日から起算して5年当該区域が当該期間内に当該都市開発区域に該当しないこととなる場合には、当該指定の日からその該当しないことと 並びに 第2条 《都市整備区域建設計画等に定めるべき施設 …》 法第4条第1項第1号ヌの政令で定める主要な施設は、社会福祉施設、医療施設、職業訓練施設その他当該都市整備区域又は都市開発区域を計画的に整備し、又は開発するため特に必要と認められる主要な施設とする。 の規定による改正後の 近畿圏の近郊整備区域及び都市開発区域の整備及び開発に関する法律施行令 第12条 《地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある…》 場合 法第47条に規定する政令で定める場合は、当該都市開発区域の指定の日から2014年3月31日までの期間当該区域が当該期間内に当該都市開発区域に該当しないこととなる場合には、当該指定の日からその該 及び 中部圏の都市整備区域、都市開発区域及び保全区域の整備等に関する法律施行令 第5条 《地方税の不均一課税に伴う措置の適用のある…》 場合 法第8条の政令で定める場合は、当該都市開発区域の指定の日から2014年3月31日までの期間当該区域が当該期間内に当該都市開発区域に該当しないこととなる場合には、当該指定の日からその該当しないこ の規定は、この政令の施行の日以後に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税について適用し、この政令の施行の日前に工業生産設備を新設し、又は増設した者に係る不均一課税については、なお従前の例による。

附 則(2010年3月31日政令第48号)

1項 この政令は、2010年4月1日から施行する。

附 則(2011年8月30日政令第282号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(2012年3月30日政令第88号)

1項 この政令は、2012年4月1日から施行する。

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