南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法施行令《本則》

法番号:1968年政令第73号

略称: マル南法施行令

附則 >  

制定文 内閣は、 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法 1968年法律第17号第2条第1項 《農林水産大臣は、南九州の地域宮崎県及び鹿…》 児島県の区域をいう。のうち、5月から7月までの間における降雨量がきわめて多く、かつ、シラス、ボラ、コラ、アカホヤ等特殊な火山噴出物でおおわれている畑作地域その地域内の農業者の全部又は大部分が主として畑 の規定に基づき、この政令を制定する。


1項 南九州畑作営農改善資金融通臨時措置法 第2条第1項 《農林水産大臣は、南九州の地域宮崎県及び鹿…》 児島県の区域をいう。のうち、5月から7月までの間における降雨量がきわめて多く、かつ、シラス、ボラ、コラ、アカホヤ等特殊な火山噴出物でおおわれている畑作地域その地域内の農業者の全部又は大部分が主として畑 の政令で定める基準は、次のとおりとする。

1号 1947年から1966年までの各年の5月から7月までの間におけるその地域に係る降雨量(ミリメートルで測定した数値とする。)の合計を二十で除して得た数が千二百以上であること。

2号 その地域に係る畑と牧野の合計面積に対するシラス、ボラ、コラ、アカホヤ、クロボク又はクロニガ(これらに準ずる特殊な火山噴出物として農林水産大臣が認めるものを含む。)でおおわれている畑と牧野の合計面積の割合が100分の六十以上であること。

3号 その地域に係る農地と牧野の合計面積に対する畑と牧野の合計面積の割合が2分の一以上であること。

《本則》 ここまで 附則 >  

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