制定文
内閣は、 信用金庫法 (1951年法律第238号)
第6条第2項
《2 この法律によつて設立された金庫及び他…》
の法律によつてその名称又は商号中に金庫という文字を用いる者を除き、金銭の貸付手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付を含む。その他政令で定める投資を業として行う者は、その名称
、
第16条第2項
《2 信用金庫は、前項後段の場合において、…》
その譲受けにより有することとなる持分が政令で定める限度をこえることができないことを定款で定めなければならない。
、第50条第3項及び
第53条第2項
《2 信用金庫は、政令で定めるところにより…》
、前項第2号及び第3号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、地方公共団体、金融機関その他会員以外の者に対して資金の貸付け手形の割引を含む。以下この章において同じ。をすることができる。
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (出資の総額の最低限度)
1項 信用金庫法 (以下「 法 」という。)
第5条第1項
《金庫の出資の総額は、政令で定める区分に応…》
じ、政令で定める額以上でなければならない。
に規定する政令で定める区分は、次の各号に掲げる区分とし、同項に規定する政令で定める額は、当該区分に応じ当該各号に定める額とする。
1号 東京都の特別区の存する地域又は金融庁長官の指定する人口五十万以上の市に主たる事務所を有する信用金庫300,000,000円
2号 その他の信用金庫200,000,000円
3号 全国を地区とする信用金庫連合会10,100,000,000円
4号 その他の信用金庫連合会1,100,000,000円
2条 (法第6条第2項に規定する政令で定める投資)
1項 法
第6条第2項
《2 この法律によつて設立された金庫及び他…》
の法律によつてその名称又は商号中に金庫という文字を用いる者を除き、金銭の貸付手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付を含む。その他政令で定める投資を業として行う者は、その名称
に規定する政令で定める投資は、有価証券に対する投資とする。
2条の2 (金庫の名称について準用する会社法の読替え)
1項 法
第6条第3項
《3 金庫の名称については、会社法2005…》
年法律第86号第8条会社と誤認させる名称等の使用の禁止の規定を準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
の規定において金庫の名称について会社法(2005年法律第86号)第8条第2項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
3条 (法人会員の資本の額等の限度)
1項 法
第7条第1項第1号
《次に掲げる金庫は、私的独占の禁止及び公正…》
取引の確保に関する法律1947年法律第54号。以下この条において「私的独占禁止法」という。の適用については、私的独占禁止法第22条第1号に掲げる要件を備える組合とみなす。 1 信用金庫であつて、その会
ロに規定する政令で定める金額は、1,000,000,000円とする。
4条
1項 法
第10条第1項
《信用金庫の会員たる資格を有する者は、次に…》
掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する法人
ただし書に規定する政令で定める金額は、1,000,000,000円とする。
4条の2 (会員の出資の最低限度額)
1項 法
第11条第1項
《会員信用金庫及び信用金庫連合会の会員をい…》
う。以下同じ。は、出資一口以上を有し、かつ、その出資額は、第5条第1項に規定する政令で定める区分に応じ、政令で定める金額以上で定款で定めるところによらなければならない。
に規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額とする。
1号 第1条第1号
《目的 第1条 この法律は、国民大衆のため…》
に金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資するため、協同組織による信用金庫の制度を確立し、金融業務の公共性にかんがみ、その監督の適正を期するとともに信用の維持と預金者等の保護に資することを目的とする。
に掲げる信用金庫の会員20,000円
2号 第1条第2号
《目的 第1条 この法律は、国民大衆のため…》
に金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資するため、協同組織による信用金庫の制度を確立し、金融業務の公共性にかんがみ、その監督の適正を期するとともに信用の維持と預金者等の保護に資することを目的とする。
に掲げる信用金庫の会員5,000円
3号 第1条第3号
《目的 第1条 この法律は、国民大衆のため…》
に金融の円滑を図り、その貯蓄の増強に資するため、協同組織による信用金庫の制度を確立し、金融業務の公共性にかんがみ、その監督の適正を期するとともに信用の維持と預金者等の保護に資することを目的とする。
又は第4号に掲げる信用金庫連合会の会員110,000円
4条の3 (書面に記載すべき事項等の電磁的方法による提供の承諾等)
1項 次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法( 法
第12条第3項
《3 会員は、定款の定めるところにより、前…》
項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。第65条第2項第10号を除き
に規定する電磁的方法をいう。
第14条
《 死亡した会員の相続人で会員たる資格を有…》
するものが、金庫に対し定款で定める期間内に加入の申出をしたときは、前条の規定にかかわらず、相続開始の時に会員になつたものとみなす。 この場合においては、相続人たる会員は、被相続人の持分について、その権
及び
第15条
《持分の譲渡 会員は、金庫の承諾を得て、…》
会員又は会員たる資格を有する者にその持分を譲り渡すことができる。 2 会員たる資格を有する者が持分を譲り受けようとするときは、金庫の承諾を得なければならない。 3 持分の譲受人は、その持分について、譲
を除き、以下同じ。)により提供しようとする者(次項において「 提供者 」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
1号 法
第12条第6項
《6 代理人は、前項の代理権を証明する書面…》
の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。 この場合において、代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
(法第24条第10項において準用する場合を含む。)
2号 法
第12条第7項
《7 代理人による代理権の行使については会…》
社法第310条第4項から第8項まで議決権の代理行使の規定を、書面による議決権の行使については同法第311条第2項を除く。書面による議決権の行使の規定を、電磁的方法による議決権の行使については同法第31
(法第24条第10項において準用する場合を含む。)において準用する会社法第312条第1項
3号 法
第35条の8第4項
《4 第1項の規定による解任の請求をする会…》
員は、前項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
4号 法
第35条の8第7項
《7 前項に規定する場合には、金庫は、同項…》
の規定による書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る役員の承諾を得て、第4項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。
5号 法
第41条第3項
《3 第1項の規定による解任の請求をする会…》
員は、前項の規定による書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
6号 法
第41条第7項
《7 前項に規定する場合には、理事は、同項…》
の規定による書面の送付に代えて、政令で定めるところにより、その請求に係る支配人の承諾を得て、第3項の規定により提供された事項を電磁的方法により提供することができる。
2項 前項の規定による承諾を得た 提供者 は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
4条の4 (議決権について準用する会社法の読替え)
1項 法
第12条第7項
《7 代理人による代理権の行使については会…》
社法第310条第4項から第8項まで議決権の代理行使の規定を、書面による議決権の行使については同法第311条第2項を除く。書面による議決権の行使の規定を、電磁的方法による議決権の行使については同法第31
(法第24条第10項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定において代理人による代理権の行使について会社法第310条第6項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第12条第7項
《7 代理人による代理権の行使については会…》
社法第310条第4項から第8項まで議決権の代理行使の規定を、書面による議決権の行使については同法第311条第2項を除く。書面による議決権の行使の規定を、電磁的方法による議決権の行使については同法第31
の規定において電磁的方法による議決権の行使について会社法第312条第1項及び第4項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5条 (持分譲受けの限度)
1項 法
第16条第2項
《2 信用金庫は、前項後段の場合において、…》
その譲受けにより有することとなる持分が政令で定める限度をこえることができないことを定款で定めなければならない。
に規定する政令で定める限度は、信用金庫の出資総口数の100分の5に相当する持分とする。
2項 前項の場合において、信用金庫が定款の定めるところにより合併に異議のある会員から譲り受ける持分その他やむを得ない理由により金融庁長官の承認を受けて有することとなる持分があるときは、これらを除いたところにより同項の規定を適用する。
5条の2 (会員等以外の者からの監事の選任を要しない信用金庫の範囲)
1項 法
第32条第5項
《5 金庫政令で定める規模に達しない信用金…》
庫を除く。の監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 1 次のいずれかに該当すること。 イ 当該金庫のうち信用金庫の監事については、当該信用金庫の会員又は当該信用
に規定する政令で定める規模に達しない信用金庫は、その事業年度の開始の時における預金及び定期積金の総額(以下この条及び
第5条の5
《会計監査人の監査を要しない信用金庫の範囲…》
法第38条の2第1項に規定する政令で定める規模に達しない信用金庫は、その事業年度の開始の時における預金等総額が20,100,000,000円に達しない信用金庫とする。 2 信用金庫の事業年度の開始
において「 預金等総額 」という。)が5,100,000,000円に達しない信用金庫とする。
2項 信用金庫の事業年度の開始の時における 預金等総額 が新たに5,100,000,000円を下回ることとなつた場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、 法
第32条第5項
《5 金庫政令で定める規模に達しない信用金…》
庫を除く。の監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 1 次のいずれかに該当すること。 イ 当該金庫のうち信用金庫の監事については、当該信用金庫の会員又は当該信用
に規定する金庫に該当するものとみなす。
3項 信用金庫の事業年度の開始の時における 預金等総額 が新たに5,100,000,000円以上となつた場合(転換( 金融機関の合併及び転換に関する法律 (1968年法律第86号)
第2条第7項
《7 この法律において「転換」とは、金融機…》
関が第4条の規定により異種の金融機関となることをいう。
に規定する転換をいう。
第5条の5
《会計監査人の監査を要しない信用金庫の範囲…》
法第38条の2第1項に規定する政令で定める規模に達しない信用金庫は、その事業年度の開始の時における預金等総額が20,100,000,000円に達しない信用金庫とする。 2 信用金庫の事業年度の開始
において同じ。)後の信用金庫又は合併により設立された信用金庫に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額が5,100,000,000円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、 法
第32条第5項
《5 金庫政令で定める規模に達しない信用金…》
庫を除く。の監事のうち1人以上は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者でなければならない。 1 次のいずれかに該当すること。 イ 当該金庫のうち信用金庫の監事については、当該信用金庫の会員又は当該信用
に規定する金庫に該当しないものとみなす。ただし、当該信用金庫について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
5条の3 (監事について準用する会社法の読替え)
1項 法
第35条の7
《監事についての会社法の準用 監事につい…》
ては、会社法第345条第1項から第3項まで会計参与等の選任等についての意見の陳述、第381条監査役の権限、第382条取締役への報告義務、第383条第1項本文、第2項及び第3項取締役会への出席義務等、第
の規定において監事について会社法第381条第1項及び第383条第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5条の4 (代表理事について準用する会社法の読替え)
1項 法
第35条の9第4項
《4 代表理事については、第35条の三、一…》
般社団法人及び一般財団法人に関する法律第78条代表者の行為についての損害賠償責任及び会社法第354条表見代表取締役の規定を準用する。 この場合において、同条中「社長、副社長」とあるのは、「理事長、副理
の規定において代表理事について会社法第354条の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5条の5 (会計監査人の監査を要しない信用金庫の範囲)
1項 法
第38条の2第1項
《信用金庫政令で定める規模に達しない信用金…》
庫を除く。及び信用金庫連合会は、会計監査人を置かなければならない。
に規定する政令で定める規模に達しない信用金庫は、その事業年度の開始の時における 預金等総額 が20,100,000,000円に達しない信用金庫とする。
2項 信用金庫の事業年度の開始の時における 預金等総額 が新たに20,100,000,000円未満となつた場合においては、当該事業年度の終了後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、 法
第38条の2第1項
《信用金庫政令で定める規模に達しない信用金…》
庫を除く。及び信用金庫連合会は、会計監査人を置かなければならない。
に規定する信用金庫に該当するものとみなす。
3項 信用金庫の事業年度の開始の時における 預金等総額 が新たに20,100,000,000円以上となつた場合(転換後の信用金庫又は合併により設立された信用金庫に係る当該転換の日の翌日又は当該合併による設立の日の属する事業年度については、当該事業年度の開始の時における預金等総額が20,100,000,000円以上である場合)においては、当該事業年度の開始後最初に招集される通常総会の終結の時までは、当該信用金庫は、 法
第38条の2第1項
《信用金庫政令で定める規模に達しない信用金…》
庫を除く。及び信用金庫連合会は、会計監査人を置かなければならない。
に規定する信用金庫に該当しないものとみなす。ただし、当該信用金庫について前項の規定の適用がある場合には、この限りでない。
5条の6 (会計監査人について準用する会社法の読替え)
1項 法
第38条の3
《会計監査人についての会社法等の準用 会…》
計監査人については、第33条の規定並びに会社法第329条第1項選任、第337条会計監査人の資格等、第338条第1項及び第2項会計監査人の任期、第339条解任、第340条第1項から第3項まで監査役等によ
の規定において会計監査人について会社法第345条第1項及び第396条第2項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
5条の7 (電磁的方法による通知の承諾等)
1項 法
第45条第4項
《4 理事は、第1項の書面による通知の発出…》
に代えて、政令で定めるところにより、会員の承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。 この場合において、当該理事は、当該書面による通知を発したものとみなす。
の規定により電磁的方法により通知を発しようとする者(次項において「 通知発出者 」という。)は、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該通知の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た 通知発出者 は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による通知を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該通知を電磁的方法によつて発してはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
6条 (総代の選任に関する定款の記載事項)
1項 法
第49条第3項
《3 前項の定款には、総代の定数その他政令…》
で定める事項を定めなければならない。
に規定する政令で定める事項は、総代の選任方法及びその選任に関して会員から異議の申出があつた場合の措置とする。
7条 (出資一口の金額の減少等の場合に各別に異議の催告をすることを要しない債権者)
1項 法
第52条第2項
《2 前項の場合には、金庫は、総会において…》
出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、預金者、定期積金の積金者その他政令で定める債権者以外の知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない
(法第61条の2第5項、第61条の3第7項及び第61条の4第5項において準用する場合を含む。)並びに法第89条第1項において準用する銀行法(1981年法律第59号。
第10条
《金融庁長官へ委任される権限から除かれる権…》
限 法第88条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第4条の規定による免許 2 法第87条の五第1号及び第4号に係る部分に限る。の規定による通知 3 準用銀行法第27条及
、
第10条
《金融庁長官へ委任される権限から除かれる権…》
限 法第88条第1項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。 1 法第4条の規定による免許 2 法第87条の五第1号及び第4号に係る部分に限る。の規定による通知 3 準用銀行法第27条及
の二及び
第11条
《同1人に対する信用の供与等 準用銀行法…》
第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「同1人自身」という。が当該金庫の合算子法人等及び合算
から
第12条
《休日 準用銀行法第15条第1項に規定す…》
る政令で定める日は、次に掲げる日とする。 1 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 2 12月31日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除く。 3 土曜日 2 前項各号に
までにおいて「 準用銀行法 」という。)第34条第1項及び第35条第1項ただし書に規定する政令で定める債権者は、保護預り契約に係る債権者その他の信用 金庫 又は信用金庫連合会(以下「 金庫 」と総称する。)の業務に係る多数人を相手方とする定型的契約の債権者で内閣府令で定めるものとする。
8条 (会員以外の者に対する資金の貸付け等)
1項 信用 金庫 が法第53条第2項の規定により行うことができる資金の貸付け及び手形の割引は、次に掲げるものとする。
1号 会員以外の者に対しその預金又は定期積金を担保として行う資金の貸付け
2号 金融庁長官の定める期間会員であつた事業者で 法
第10条第1項
《信用金庫の会員たる資格を有する者は、次に…》
掲げる者で定款で定めるものとする。 ただし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する個人にあつてはその常時使用する従業員の数が300人を超える事業者を除くものとし、第1号又は第2号に掲げる者に該当する法人
ただし書に規定する事業者となつたことにより脱退したもの(以下この条において「 卒業会員 」という。)に対し、金融庁長官の定める期間内に行う資金の貸付け(償還期限が当該期間内に到来するものに限る。)及び手形の割引
3号 会員以外の者で会員たる資格を有するものに対し、金融庁長官の定める金額の範囲内において行う資金の貸付け及び手形の割引
4号 会員の外国子会社に対する資金の貸付け又は 卒業会員 の外国子会社に対する金融庁長官の定める期間内に行う資金の貸付け(償還期限が当該期間内に到来するものに限る。)
5号 独立行政法人通則法 (1999年法律第103号)
第2条第1項
《この法律において「独立行政法人」とは、国…》
民生活及び社会経済の安定等の公共上の見地から確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、国が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主体に委ねた場合には必ずしも実施されないおそ
に規定する独立行政法人、 国立大学法人法 (2003年法律第112号)
第2条第1項
《この法律において「国立大学法人」とは、国…》
立大学を設置することを目的として、この法律の定めるところにより設立される法人をいう。
に規定する国立大学法人、同条第3項に規定する大学共同利用機関法人又は 地方独立行政法人法 (2003年法律第118号)
第2条第1項
《この法律において「地方独立行政法人」とは…》
、住民の生活、地域社会及び地域経済の安定等の公共上の見地からその地域において確実に実施されることが必要な事務及び事業であって、地方公共団体が自ら主体となって直接に実施する必要のないもののうち、民間の主
に規定する地方独立行政法人に対する資金の貸付け(第8号に規定する独立行政法人勤労者退職金共済機構及び独立行政法人住宅金融支援機構に対する資金の貸付けを除く。)及び手形の割引
6号 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (1999年法律第117号)
第2条第5項
《5 この法律において「選定事業者」とは、…》
第8条第1項の規定により選定事業を実施する者として選定された者をいう。
に規定する選定事業者に対する同条第4項に規定する選定事業に係る資金の貸付け
7号 地方公共団体に対する資金の貸付け
8号 独立行政法人勤労者退職金共済機構、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄振興開発金融公庫又は 勤労者財産形成促進法 (1971年法律第92号)
第12条第1項
《機構、独立行政法人住宅金融支援機構、沖縄…》
振興開発金融公庫又は第15条第2項に規定する共済組合等が、前条に規定する資金を調達するため、勤労者財産形成貯蓄契約等を締結した金融機関等、生命保険会社等又は損害保険会社に対して協力を求めたときは、当該
に規定する共済組合等に対する同法第11条に規定する資金の貸付け
9号 地方住宅供給公社その他これに準ずる法人で金融庁長官の指定するものに対する資金の貸付け及び手形の割引
10号 金融機関に対する資金の貸付け及び手形の割引
2項 前項第1号から第6号まで及び第9号に掲げる資金の貸付け及び手形の割引の額の合計額は、当該信用 金庫 の資金の貸付け及び手形の割引(同項第10号に該当するものを除く。)の総額の100分の20に相当する金額を超えてはならない。
3項 第1項第4号に規定する外国子会社とは、外国の法令に準拠して設立された法人その他の団体(第2号において「 外国法人等 」という。)であつて、次のいずれかに該当するものをいう。
1号 会員又は 卒業会員 がその総株主等の議決権(外国における 法
第32条第6項
《6 前項第2号に規定する子会社とは、金庫…》
がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3
に規定する総株主等の議決権に相当するものをいう。次号において同じ。)の100分の50を超える議決権(外国における同項に規定する議決権に相当するものをいう。同号において同じ。)を保有しているもの
2号 その本国(当該 外国法人等 の設立に当たつて準拠した法令を制定した国をいう。)の法令又は慣行その他やむを得ない理由により、会員又は 卒業会員 がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権の保有が認められない外国法人等であつて、人的関係、財産の拠出に係る関係その他の関係において当該会員又は卒業会員と密接な関係を相当程度有するものとして内閣府令で定めるもの
8条の2 (信託に係る事務に関する業務等に関する法令の適用)
1項 法
第53条第6項第4号
《6 信用金庫は、第1項から第3項までの規…》
定により行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務第5号及び第6号に掲げる業務にあつては、会員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。を行
及び
第54条第5項第4号
《5 信用金庫連合会は、前各項の規定により…》
行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項通則に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33条第2項各号
に掲げる業務に関しては、 信託業法 (2004年法律第154号)
第50条の2
《信託法第3条第3号に掲げる方法によってす…》
る信託についての特例 信託法第3条第3号に掲げる方法によって信託をしようとする者は、当該信託の受益権を多数の者政令で定める人数以上の者をいう。第10項において同じ。が取得することができる場合として政
の規定の適用については、 金庫 を同条第1項の規定により登録を受けることができる会社とみなす。この場合において、同条第12項の規定により適用する同法第11条第1項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同法第50条の2第12項の規定により適用する同法第34条第3項中「営業所」とあるのは「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法第50条の2の規定中の字句で同表の中欄に掲げるものは、それぞれ同表の下欄の字句と読み替えるものとする。
2項 法
第53条第6項第5号
《6 信用金庫は、第1項から第3項までの規…》
定により行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務第5号及び第6号に掲げる業務にあつては、会員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。を行
及び第6号並びに
第54条第5項第5号
《5 信用金庫連合会は、前各項の規定により…》
行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項通則に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33条第2項各号
及び第6号に掲げる業務に関しては、 地方財政法施行令 (1948年政令第267号)
第33条第1項第11号
《地方公共団体は、募集の方法によつて地方債…》
証券を発行する場合においては、地方債証券申込証を作成し、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。 1 地方公共団体の名称 2 地方債証券の総額 3 地方債証券の発行の目的 4 地方債証券の券面金
その他の法令の規定で、社債等(地方債又は社債その他の債券(信用 金庫 にあつては、会員、地方公共団体その他内閣府令で定める者の発行するものに限る。)をいう。以下この項において同じ。)の募集若しくは管理の委託に係るもの又は社債等の発行その他の社債等に関する事務の委託に係るものの適用については、金庫をこれらの委託を受けることができる会社又は銀行とみなす。
3項 法
第53条第6項第5号
《6 信用金庫は、第1項から第3項までの規…》
定により行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務第5号及び第6号に掲げる業務にあつては、会員、地方公共団体その他内閣府令で定める者のために行うものに限る。を行
及び第6号並びに
第54条第5項第5号
《5 信用金庫連合会は、前各項の規定により…》
行う業務のほか、第1項各号に掲げる業務の遂行を妨げない限度において、次に掲げる業務を行うことができる。 1 金融商品取引法第28条第6項通則に規定する投資助言業務 2 金融商品取引法第33条第2項各号
及び第6号に掲げる業務に関しては、 担保付社債信託法 (1905年法律第52号)の規定(他の法令において準用する場合を含む。)の適用については、 金庫 を同法第3条の規定により担保付社債に関する信託事業の免許を受けることができる会社とみなす。
8条の3 (準備金の範囲)
1項 法
第54条の2の4第1項
《全国を地区とする信用金庫連合会以下この章…》
において「全国連合会」という。は、出資の総額及び準備金準備金として政令で定めるものをいう。の額の合計額の十倍に相当する金額を限度として、全国連合会債第54条の4に規定する短期債を除く。以下この条及び次
に規定する準備金として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 法
第56条
《法定準備金 金庫は、出資の総額に達する…》
までは、毎事業年度の剰余金の100分の10に相当する金額以上の金額を準備金として積み立てなければならない。 2 前項の準備金は、損失のてヽんヽ補に充てる場合を除いては、取りくずしてはならない。
の準備金その他の会員勘定に属する準備金
2号 貸倒引当金その他の引当金のうち金融庁長官の定めるもの
9条 (金融庁長官の認可を要しない事業の譲渡又は譲受け)
1項 法
第58条第6項
《6 第1項又は第2項の事業の譲渡又は譲受…》
けについては、政令で定めるものを除き、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
に規定する政令で定めるものは、次に掲げる業務のみに係る事業の譲渡又は譲受けとする。
1号 国、地方公共団体、会社等の金銭の収納その他金銭に係る事務の取扱い
2号 有価証券、貴金属その他の物品の保護預り
3号 両替
9条の2 (金庫の解散及び清算について準用する会社法の読替え)
1項 法
第63条
《会社法等の準用 金庫の解散及び清算につ…》
いては、第23条の二、第36条から第37条の二まで、第42条から第44条まで及び第48条の4から第48条の七までの規定並びに会社法第475条第3号を除く。清算の開始原因、第476条清算株式会社の能力、
の規定において 金庫 の解散及び清算について会社法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「清算株式会社」とあり、「監査役設置会社」とあり、及び「清算人会設置会社」とあるのは、「清算金庫」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
9条の三及び9条の4
1項 削除
9条の5 (金庫の登記について準用する商業登記法の読替え)
1項 法
第85条
《商業登記法の準用 金庫の登記については…》
、商業登記法1963年法律第125号第2条から第5条まで事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥、第7条から第15条まで会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、
の規定において 金庫 の登記について 商業登記法 (1963年法律第125号)の規定を準用する場合においては、同法の規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「商号」とあるのは「商号又は名称」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
9条の6 (信用金庫代理業の許可を要しない金庫等の範囲)
1項 法
第85条の2の2
《適用除外 前条第1項の規定にかかわらず…》
、金庫等金庫その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けてい
に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
1号 銀行
2号 信用協同組合及び 中小企業等協同組合法 (1949年法律第181号)
第9条の9第1項第1号
《協同組合連合会は、次の事業の一部を行うこ…》
とができる。 1 会員の預金又は定期積金の受入れ 2 会員に対する資金の貸付け及び会員のためにするその借入れ 3 会員が火災共済事業を行うことによつて負う共済責任の再共済 4 生産、加工、販売、購買、
の事業を行う協同組合連合会
3号 労働 金庫 及び労働金庫連合会
4号 農業協同組合( 農業協同組合法 (1947年法律第132号)
第10条第1項第3号
《組合は、次の事業の全部又は一部を行うこと…》
ができる。 1 組合員農業協同組合連合会にあつては、その農業協同組合連合会を直接又は間接に構成する者。次項及び第4項並びに第11条の50第3項を除き、以下この節において同じ。のためにする農業の経営及び
の事業を行うものに限る。)及び農業協同組合連合会(同号の事業を行うものに限る。)
5号 漁業協同組合( 水産業協同組合法 (1948年法律第242号)
第11条第1項第4号
《漁業協同組合以下この章及び第4章において…》
「組合」という。は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 1 水産資源の管理及び水産動植物の増殖 2 水産に関する経営及び技術の向上に関する指導 3 組合員の事業又は生活に必要な資金の貸付け 4
の事業を行うものに限る。)、漁業協同組合連合会(同法第87条第1項第4号の事業を行うものに限る。)、水産加工業協同組合(同法第93条第1項第2号の事業を行うものに限る。)及び水産加工業協同組合連合会(同法第97条第1項第2号の事業を行うものに限る。)
6号 農林中央 金庫
9条の6の2 (信用金庫電子決済等取扱業に関する特例に係る法の規定を適用する場合の読替え)
1項 法
第85条の3の2第2項
《2 信用金庫電子決済等取扱業者が前項の規…》
定により信用金庫電子決済等代行業を営む場合にあつては、当該信用金庫電子決済等取扱業者を第85条の5第1項に規定する信用金庫電子決済等代行業者と、信用金庫を金庫とそれぞれみなして、同条、第85条の六、第
の規定により法第89条第9項において準用する銀行法の規定を適用する場合における同項において準用する銀行法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
9条の6の3 (認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認定の申請)
1項 法
第85条の3の4
《認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認…》
定 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用金庫電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認定業
の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
1号 名称
2号 事務所の所在地
3号 役員の氏名
4号 法
第85条の3の4第2号
《認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の認…》
定 第85条の3の4 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用金庫電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号
に規定する協会員の氏名又は名称
2項 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
9条の7 (認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認定の申請)
1項 法
第85条の9
《認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認…》
定 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認定業
の規定による認定の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を金融庁長官に提出してしなければならない。
1号 名称
2号 事務所の所在地
3号 役員の氏名
4号 法
第85条の9第2号
《認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の認…》
定 第85条の9 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用金庫電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号にお
に規定する協会員の氏名又は名称
2項 前項の申請書には、定款、登記事項証明書その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
9条の8 (紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
1項 法
第85条の12第1項第2号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並
及び第4号ニ並びに法第89条第11項において準用する銀行法第52条の六十六及び第52条の83第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 金融商品取引法 (1948年法律第25号)
第156条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第
の規定による指定
2号 第13条
《目論見書の作成及び虚偽記載のある目論見書…》
等の使用禁止 その募集又は売出し適格機関投資家取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。及び特定投資家等取得有価証券一般勧誘有価証券の売出しに該当するものを除く。を含む。以下この条並
の八各号に掲げる指定
9条の9 (異議を述べた金庫関係業者の数の金庫関係業者の総数に占める割合)
1項 法
第85条の12第1項第8号
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続金庫業務等関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続金庫業務等関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並
に規定する政令で定める割合は、3分の1とする。
10条 (金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
1項 法
第88条第1項
《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》
定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 法
第4条
《事業免許 金庫の事業は、内閣総理大臣の…》
免許を受けなければ行うことができない。
の規定による免許
2号 法
第87条
《届出事項 金庫は、次の各号のいずれかに…》
該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 事業を開始したとき。 2 信用金庫が第54条の21第1項第1号から第4号までに掲げる会社を子会社としようとするとき第58条第6項若し
の五(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定による通知
3号 準用銀行法 第27条及び
第28条
《金庫の設立についての会社法の準用 金庫…》
の設立の無効の訴えについては、会社法第828条第1項第1号に係る部分に限る。及び第2項第1号に係る部分に限る。会社の組織に関する行為の無効の訴え、第834条第1号に係る部分に限る。被告、第835条第1
の規定による 法
第4条
《事業免許 金庫の事業は、内閣総理大臣の…》
免許を受けなければ行うことができない。
の免許の取消し
4号 準用銀行法 第56条(第2号に係る部分に限る。)の規定による告示
10条の2 (財務局長等への権限の委任)
1項 法
第88条第1項
《内閣総理大臣は、この法律による権限政令で…》
定めるものを除く。を金融庁長官に委任する。
の規定により金融庁長官に委任された権限及びこの政令による金融庁長官の権限(以下「 長官権限 」という。)のうち次に掲げるものは、信用 金庫 に関するものに限り、その主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第5号から第6号の二までに掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
1号 法
第31条
《内閣総理大臣の認可 金庫は、次の各号の…》
いずれかに該当するときは、内閣府令で定める場合を除き、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。 1 定款を変更しようとするとき。 2 業務の種類又は方法を変更しようとするとき。
、
第35条第1項
《金庫を代表する理事以下「代表理事」という…》
。並びに金庫の常務に従事する役員役員が法人であるときは、その職務を行うべき者及び支配人は、他の金庫若しくは法人の常務に従事し、又は事業を営んではならない。 ただし、内閣総理大臣の認可を受けたときは、こ
ただし書、
第44条
《会員による総会の招集 前条第2項の規定…》
による請求をした会員は、同項の請求をした日から2週間以内に理事が総会招集の手続をしないときは、内閣総理大臣の認可を受けて総会を招集することができる。 理事の職務を行う者がない場合において、会員が総会員
(法第35条の8第8項において準用する場合を含む。)、第54条の21第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)、第4項ただし書及び第6項、第54条の22第2項ただし書、第58条第6項、第61条の6第4項並びに第87条の三ただし書の規定並びに 準用銀行法 第13条第1項ただし書(同条第2項後段において準用する場合を含む。)、
第13条
《銀行法を準用する場合の読替え 法第89…》
条第1項において銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第4条第1項」とあるのは「信用金庫法第4条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」
の二ただし書並びに第37条第1項第1号及び第3号の規定による認可及び承認
2号 法
第87条の2第1項
《内閣総理大臣は、この法律の規定による認可…》
又は承認次項において「認可等」という。に条件を付し、及びこれを変更することができる。
の規定による前号に掲げる認可又は承認の条件の付加及びこれの変更
3号 第5条第2項
《2 前項の政令で定める額は、信用金庫の出…》
資の総額にあつては200,000,000円、全国を地区とする信用金庫連合会の出資の総額にあつては10,100,000,000円、その他の信用金庫連合会の出資の総額にあつては1,100,000,000円
及び
第12条第2項第2号
《2 会員は、定款の定めるところにより、第…》
45条の規定により、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行使することができる。 ただし、他の会員でなければ、代理人となることができない。
の規定による承認
4号 法
第87条
《届出事項 金庫は、次の各号のいずれかに…》
該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 事業を開始したとき。 2 信用金庫が第54条の21第1項第1号から第4号までに掲げる会社を子会社としようとするとき第58条第6項若し
の規定、 準用銀行法 第16条第1項の規定及び
第12条第2項第3号
《2 会員は、定款の定めるところにより、第…》
45条の規定により、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行使することができる。 ただし、他の会員でなければ、代理人となることができない。
の規定による届出の受理並びに準用銀行法第19条第1項及び第2項の規定による書類の受理
5号 準用銀行法 第24条第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の求め
6号 準用銀行法 第25条第1項(準用銀行法第46条第3項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定による質問及び立入検査
6_2号 準用銀行法 第26条第1項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除くものとし、改善計画の提出を求めることを含む。)
7号 準用銀行法 第44条の規定による清算人の選任及び解任の請求
8号 準用銀行法 第46条第1項及び第2項の規定による意見の陳述
2項 前項第5号及び第6号に掲げる権限で信用 金庫 の従たる事務所その他の施設(当該信用金庫を所属信用金庫(法第85条の2第3項に規定する所属信用金庫をいう。以下同じ。)とする信用金庫代理業者(同条第3項に規定する信用金庫代理業者をいう。以下同じ。)の営業所又は事務所その他の施設を含む。)又は当該信用金庫の子法人等( 準用銀行法 第24条第2項に規定する子法人等をいう。)若しくは当該信用金庫を所属信用金庫とする信用金庫代理業者以外の者で当該信用金庫から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。)(以下この項及び次項において「従たる事務所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる事務所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3項 前項の規定により、信用 金庫 の従たる事務所等に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用金庫の主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該主たる事務所又は当該従たる事務所等以外の従たる事務所等に対し、検査等を行うことができる。
4項 前3項の規定は、第1項各号に掲げる 長官権限 のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5項 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
10条の3
1項 次に掲げる 長官権限 は、申請者( 法
第89条第5項
《5 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
において準用する銀行法(以下この項において「 準用銀行法 」という。)第52条の37第1項に規定する申請者をいう。)又は信用 金庫 代理業者( 準用銀行法 第52条の60の2第2項の規定により信用金庫代理業者とみなされる金庫等を含む。以下この条において同じ。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「 主たる営業所等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第7号及び第8号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
1号 法
第85条の2第1項
《信用金庫代理業は、内閣総理大臣の許可を受…》
けた者でなければ、行うことができない。
の規定による許可
2号 準用銀行法 第52条の38第2項の規定による前号に掲げる許可の条件の付加及びこれの変更
3号 第1号に掲げる許可に係る 準用銀行法 第52条の57第3号の規定による承認
4号 準用銀行法 第52条の42第1項の規定及び
第13条の3第2項第2号
《2 前項に定める日のほか、特定信用金庫代…》
理業者法第89条第5項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する特定信用金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。は、次の各号に掲げる営業所又は事務所以下この条において「営業所等」という。
イの規定による承認
5号 法
第87条第2項
《2 信用金庫代理業者は、信用金庫代理業を…》
開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定、 準用銀行法 第52条の三十九、第52条の47第1項、
第52条
《 金庫が出資一口の金額の減少をする場合に…》
は、金庫の債権者は、当該金庫に対し、出資一口の金額の減少について異議を述べることができる。 2 前項の場合には、金庫は、総会において出資一口の金額の減少の決議があつた日から2週間以内に、次に掲げる事項
の五十二及び第52条の60の2第3項の規定並びに
第13条の3第2項第2号
《2 前項に定める日のほか、特定信用金庫代…》
理業者法第89条第5項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する特定信用金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。は、次の各号に掲げる営業所又は事務所以下この条において「営業所等」という。
ロの規定による届出の受理並びに準用銀行法第52条の37第1項及び第52条の50第1項の規定による書類の受理
6号 準用銀行法 第52条の50第2項の規定による公衆への縦覧
7号 準用銀行法 第52条の53の規定による報告及び資料の提出の求め
8号 準用銀行法 第52条の54第1項の規定による質問及び立入検査
9号 準用銀行法 第52条の55の規定による命令
10号 準用銀行法 第52条の56の規定による処分
2項 前項第7号及び第8号に掲げる権限で信用 金庫 代理業者の 主たる営業所等 以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「 従たる営業所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 従たる営業所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3項 前項の規定により、信用 金庫 代理業者の 従たる営業所等 に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用金庫代理業者の 主たる営業所等 又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4項 前3項の規定は、第1項各号に掲げる 長官権限 のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5項 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
10条の3の2
1項 次に掲げる 長官権限 は、登録申請者( 法
第89条第7項
《7 銀行法第7章の五第52条の60の三登…》
録、第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52条の60の二十五認定電子決済等取扱事業者協会の認定及び
において準用する銀行法(以下この項及び
第13条の3の2
《信用金庫電子決済等取扱業者と密接な関係を…》
有する者 準用銀行法第52条の60の13に規定する政令で定める者は、金庫等法第85条の2の2に規定する金庫等をいう。その他内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げるものとする。 1 当該信用金庫
から
第13条の3
《特定信用金庫代理業者の休日 法第89条…》
第5項において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、第12条第1項各号に掲げる日とする。 2 前項に定める日のほか、特定信用金庫代理業者法第89条第5項において準用する銀行法第
の六までにおいて「 準用銀行法 」という。)第52条の60の4第1項に規定する登録申請者をいう。)又は信用 金庫 電子決済等取扱業者(法第85条の3の2第1項に規定する信用金庫電子決済等取扱業者をいう。以下同じ。)の 主たる営業所 (銀行法第2条第19項に規定する外国電子決済等取扱業者にあつては、国内における主たる営業所。以下この条において「 主たる営業所 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任する。ただし、第7号及び第8号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
1号 準用銀行法 第52条の60の4第1項の規定による登録申請書の受理
2号 準用銀行法 第52条の60の5第1項及び第52条の60の7第3項の規定による登録
3号 準用銀行法 第52条の60の5第2項及び第52条の60の6第2項の規定による通知
4号 準用銀行法 第52条の60の5第3項の規定による公衆への縦覧
5号 準用銀行法 第52条の60の6第1項の規定による登録の拒否
6号 法
第85条の3の2第3項
《3 信用金庫電子決済等取扱業者は、第1項…》
の規定により信用金庫電子決済等代行業を営もうとするときは、その商号、役員外国電子決済等取扱業者銀行法第2条第19項に規定する外国電子決済等取扱業者をいう。第91条第1項において同じ。にあつては、外国の
及び
第87条第3項
《3 信用金庫電子決済等取扱業者は、信用金…》
庫電子決済等取扱業を開始したとき、委託信用金庫との間で第85条の3の3の契約を締結したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
の規定並びに 準用銀行法 第52条の60の7第1項及び第2項並びに第52条の60の36第1項及び第4項の規定による届出の受理並びに準用銀行法第52条の60の19第1項の規定による報告書の受理
7号 準用銀行法 第52条の60の20第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の求め
8号 準用銀行法 第52条の60の21第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査
9号 準用銀行法 第52条の60の22の規定による命令
10号 準用銀行法 第52条の60の23第1項から第3項までの規定による処分
11号 準用銀行法 第52条の60の24の規定による登録の抹消
2項 前項第7号及び第8号に掲げる権限で信用 金庫 電子決済等取扱業者の 主たる営業所 以外の営業所その他の施設(以下この項及び次項において「 従たる営業所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 従たる営業所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3項 前項の規定により、信用 金庫 電子決済等取扱業者の 従たる営業所等 に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用金庫電子決済等取扱業者の 主たる営業所 又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該主たる営業所又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4項 前3項の規定は、第1項各号に掲げる 長官権限 のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5項 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
10条の4
1項 次に掲げる 長官権限 は、登録申請者( 法
第89条第9項
《9 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》
録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業
において準用する銀行法(以下この項及び
第13条の4
《信用金庫電子決済等代行業者の登録の基準と…》
なる法律の範囲 準用銀行法第52条の61の5第1項第1号ホに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。 1 中小企業等協同組合法 2 長期信用銀行法1952年法律第187号
から
第13条
《銀行法を準用する場合の読替え 法第89…》
条第1項において銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「第4条第1項」とあるのは「信用金庫法第4条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」
の七までにおいて「 準用銀行法 」という。)第52条の61の3第1項に規定する登録申請者をいう。)又は信用 金庫 電子決済等代行業者(法第85条の5第1項に規定する信用金庫電子決済等代行業者をいい、法第85条の3の2第2項の規定により当該信用金庫電子決済等代行業者とみなされる信用金庫電子決済等取扱業者及び法第85条の11第6項の規定により当該信用金庫電子決済等代行業者とみなされる電子決済等代行業者(銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者をいい、 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 (2000年法律第101号)
第18条第2項
《2 金融サービス仲介業者が前項の規定によ…》
り電子決済等代行業を行う場合にあっては、当該金融サービス仲介業者を銀行法第2条第22項に規定する電子決済等代行業者とみなして、同法第52条の61の6第1項及び第3項、第52条の61の7第1項、第52条
の規定により当該電子決済等代行業者とみなされる金融サービス仲介業者を含む。)を含む。以下この条及び
第13条の7
《外国法人等である信用金庫電子決済等代行業…》
者に対して法の規定を適用する場合の読替え 信用金庫電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における法の規定の適用に当たつての準用銀行法第52条の61の30の規定による技術的読
において同じ。)の 主たる営業所 又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあつては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「 主たる営業所等 」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては福岡財務支局長、当該登録申請者又は信用金庫電子決済等代行業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあつては関東財務局長)に委任する。ただし、第7号及び第8号に掲げる権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
1号 準用銀行法 第52条の61の3第1項の規定による登録申請書の受理
2号 準用銀行法 第52条の61の4第1項及び第52条の61の6第2項の規定による登録
3号 準用銀行法 第52条の61の4第2項及び第52条の61の5第2項の規定による通知
4号 法
第85条の11第3項
《3 内閣総理大臣は、前項の規定による届出…》
をした電子決済等代行業者に係る名簿を作成し、これを公衆の縦覧に供しなければならない。
の規定及び 準用銀行法 第52条の61の4第3項の規定による公衆への縦覧
5号 準用銀行法 第52条の61の5第1項の規定による登録の拒否
6号 法
第85条の11第2項
《2 電子決済等代行業者は、信用金庫電子決…》
済等代行業を営もうとするときは、第89条第9項において準用する銀行法第52条の61の3第1項各号登録の申請に掲げる事項を記載した書類及び同条第2項第3号に掲げる書類を内閣総理大臣に届け出なければならな
及び
第87条第4項
《4 信用金庫電子決済等代行業者は、次の各…》
号のいずれかに該当するときは、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。 1 信用金庫電子決済等代行業を開始したとき。 2 金庫との間で第85条の5第1項の契約を締結したとき。 3 信用金庫連合会
の規定並びに 準用銀行法 第52条の61の6第1項及び第3項並びに第52条の61の7第1項の規定による届出の受理並びに準用銀行法第52条の61の13の規定による報告書の受理
7号 準用銀行法 第52条の61の14第1項及び第2項の規定による報告及び資料の提出の求め
8号 準用銀行法 第52条の61の15第1項及び第2項の規定による質問及び立入検査
9号 準用銀行法 第52条の61の16の規定による命令
10号 法
第85条の11第4項
《4 内閣総理大臣は、第1項の規定により信…》
用金庫電子決済等代行業を営む電子決済等代行業者が、この法律又はこの法律に基づく内閣総理大臣の処分に違反した場合その他信用金庫電子決済等代行業の業務に関し著しく不適当な行為をしたと認められる場合であつて
の規定並びに 準用銀行法 第52条の61の17第1項及び第2項の規定による処分
11号 準用銀行法 第52条の61の18の規定による登録の抹消
2項 前項第7号及び第8号に掲げる権限で信用 金庫 電子決済等代行業者の 主たる営業所等 以外の営業所又は事務所その他の施設(以下この項及び次項において「 従たる営業所等 」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該 従たる営業所等 の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3項 前項の規定により、信用 金庫 電子決済等代行業者の 従たる営業所等 に対して報告若しくは資料の提出の求め又は質問若しくは立入検査(以下この項において「 検査等 」という。)を行つた財務局長又は福岡財務支局長は、当該信用金庫電子決済等代行業者の 主たる営業所等 又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して 検査等 の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4項 前3項の規定は、第1項各号に掲げる 長官権限 のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5項 金融庁長官は、前項の規定による指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
11条 (同1人に対する信用の供与等)
1項 準用銀行法 第13条第1項本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、同項本文に規定する同1人(当該政令で定める特殊の関係のある者を除く。以下この項において「 同1人自身 」という。)が当該 金庫 の合算子法人等及び合算関連法人等でない場合の次に掲げる者(当該金庫の合算子法人等及び合算関連法人等を除く。第9項及び第11項において「 受信合算対象者 」という。)とする。
1号 同1人自身 が会社である場合における次に掲げる者
イ 当該 同1人自身 の合算子法人等
ロ 当該 同1人自身 を合算子法人等とする法人等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この条並びに次条第2項及び第3項において同じ。)及び当該法人等に準ずる者として内閣府令で定める者
ハ ロに掲げる者の合算子法人等(当該 同1人自身 及びイ又はロに掲げる者に該当するものを除く。)
ニ 当該 同1人自身 又はイからハまでに掲げる者の合算関連法人等(当該同1人自身及びイからハまでに掲げる者に該当するものを除く。)
ホ 会社以外の者(国及び外国政府を除く。ヘ及び次号において同じ。)であつて、当該 同1人自身 の総株主等の議決権( 法
第32条第6項
《6 前項第2号に規定する子会社とは、金庫…》
がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3
に規定する総株主等の議決権をいう。以下同じ。)の100分の50を超える議決権(同項に規定する議決権をいう。以下同じ。)を保有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
ヘ 会社以外の者であつて、ロに掲げる者の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有するもの(ロに掲げる者に該当するものを除く。)
ト ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する法人等(当該 同1人自身 及びイからヘまでに掲げる者に該当するものを除く。)
チ トに掲げる者の合算子法人等及び合算関連法人等(当該 同1人自身 及びイからトまでに掲げる者に該当するものを除く。)
リ 当該 同1人自身 又は次に掲げる会社(第6項において「 合算会社 」という。)及びホ又はヘに掲げる者(ヘに掲げる者にあつては、当該同1人自身を子会社とする会社の総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する者に限る。(4)において同じ。)がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社(当該同1人自身及びイからニまで、ト又はチに掲げる者に該当するものを除く。)
(1) 当該 同1人自身 の子会社
(2) 当該 同1人自身 を子会社とする会社
(3) (2)に掲げる会社の子会社(当該 同1人自身 及び(1)又は(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)
(4) ホ又はヘに掲げる者がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する会社(当該 同1人自身 及び(2)に掲げる会社に該当するものを除く。)及び当該会社の子会社
2号 同1人自身 が会社以外の者である場合における次に掲げる者
イ 当該 同1人自身 がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する会社(ロ及び第6項において「 同1人支配会社 」という。)
ロ 当該 同1人自身 及びその一若しくは二以上の 同1人支配会社 又は当該同1人自身の一若しくは二以上の同1人支配会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社(イに掲げる者に該当するものを除く。)
2項 前項に規定する合算子法人等とは、次に掲げる法人等をいう。
1号 他の法人等の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(以下この号及び次条第2項において「 意思決定機関 」という。)を支配している法人等として内閣府令で定めるもの(連結してその計算書類その他の書類を作成するものとされる法人等として内閣府令で定めるもの(第3号及び次項において「 受信者連結基準法人等 」という。)に限る。以下この項において「実質親法人等」という。)がその 意思決定機関 を支配している他の法人等(以下この項において「 実質子法人等 」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の 実質子法人等 又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等がその意思決定機関を支配している他の法人等は、当該実質親法人等の実質子法人等とみなす。
2号 子会社(前号に掲げる法人等を除く。以下この号において「 実質子法人等以外の子会社 」という。)。この場合において、実質親法人等及びその一若しくは二以上の 実質子法人等 若しくは実質子法人等以外の子会社又は当該実質親法人等の一若しくは二以上の実質子法人等若しくは実質子法人等以外の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社(前号に掲げる法人等を除く。)は、当該実質親法人等の実質子法人等以外の子会社とみなす。
3号 前号に掲げる会社( 受信者連結基準法人等 に限る。)の 実質子法人等 (前2号に掲げる法人等を除く。)
3項 第1項に規定する合算関連法人等とは、法人等( 受信者連結基準法人等 に限る。)又はその合算子法人等(前項に規定する合算子法人等をいう。以下この項において同じ。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(合算子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
4項 第1項、第2項及びこの項において子会社とは、会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
5項 法
第32条第7項
《7 前項の場合において、金庫又はその子会…》
社が保有する議決権には、金銭又は有価証券の信託に係る信託財産として所有する株式又は持分に係る議決権委託者又は受益者が行使し、又はその行使について当該金庫若しくはその子会社に指図を行うことができるものに
の規定は、第1項、第2項及び前項の議決権の割合を算定する場合について準用する。
6項 第1項第1号リに掲げる会社及び同項第2号ロに掲げる会社は、同項各号の規定の適用については、それぞれ 合算会社 及び 同1人支配会社 とみなす。
7項 準用銀行法 第13条第1項本文に規定する信用の供与又は出資(信用の供与又は出資に相当するものを含む。)として政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 貸出金として内閣府令で定めるもの
2号 債務の保証として内閣府令で定めるもの
3号 出資として内閣府令で定めるもの
4号 前3号に掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの
8項 準用銀行法 第13条第1項本文に規定する政令で定める区分は、同1人(同項本文に規定する同1人をいう。次項及び第11項において同じ。)に対する信用の供与等(同条第1項本文に規定する信用の供与等をいう。以下この条において同じ。)とし、同項本文に規定する政令で定める率は、100分の25とする。
9項 準用銀行法 第13条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
1号 信用の供与等を受けている者(以下この項及び第11項において「 債務者等 」という。)の事業(次号及び第3号に規定する事業を除く。以下この号において同じ。)の遂行上予見し難い緊急の資金の必要が生じた場合において、当該 金庫 が当該 債務者等 に対して 準用銀行法 第13条第1項本文に規定する 信用供与等限度額 (以下この項において「 信用供与等限度額 」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
2号 勤労者に居住環境の良好な集団住宅及びその用に供する宅地を供給する事業その他の地域住民の福祉の増進に寄与することを目的とした事業を行つている 債務者等 (地方住宅供給公社その他の出資金の全額を地方公共団体が出資している法人で金融庁長官の定めるものに限る。)に対して、当該 金庫 が 信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
3号 信用 金庫 連合会に係る信用の供与等にあつては、 電気事業法 (1964年法律第170号)
第2条第1項第8号
《この法律において、次の各号に掲げる用語の…》
意義は、当該各号に定めるところによる。 1 小売供給 一般の需要に応じ電気を供給することをいう。 2 小売電気事業 小売供給を行う事業一般送配電事業、特定送配電事業及び発電事業に該当する部分を除く。を
に規定する一般送配電事業その他の内閣府令で定める国民経済上特に緊要な事業を行つている 債務者等 に対して、当該信用金庫連合会が 信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
4号 債務者等 に係る 受信合算対象者 が新たに加わることにより、当該 金庫 の同1人に対する信用の供与等の額が 信用供与等限度額 を超えることとなること。
5号 前各号に掲げるもののほか、当該 金庫 が 信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該金庫又は 債務者等 の業務の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める理由
10項 準用銀行法 第13条第2項前段に規定する政令で定める区分は、第8項に規定する信用の供与等の区分とし、同条第2項前段に規定する政令で定める率は、100分の25とする。
11項 準用銀行法 第13条第2項後段において準用する同条第1項ただし書に規定する政令で定めるやむを得ない理由は、次に掲げる理由とする。
1号 第9項第1号に規定する場合において、当該 金庫 及びその子会社等( 準用銀行法 第13条第2項前段に規定する子会社等をいう。以下この項及び第13項において同じ。)又はその子会社等が同号の 債務者等 に対して合算して準用銀行法第13条第2項前段に規定する 合算信用供与等限度額 (以下この項において「 合算 信用供与等限度額 」という。)を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業(第9項第2号及び第3号に規定する事業を除く。次号において同じ。)の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
2号 当該 金庫 が新たに子会社等を有することとなることにより、当該金庫及びその子会社等又はその子会社等の同1人に対する信用の供与等の合計額が 合算信用供与等限度額 を超えることとなる場合において、当該合計額を合算信用供与等限度額以下に減額することとすれば、当該同1人の事業の継続に著しい支障を生ずるおそれがあること。
3号 第9項第2号又は第3号に規定する 債務者等 に対して、当該 金庫 及びその子会社等又はその子会社等が合算して 合算信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば、当該債務者等の事業の安定的な遂行に困難を生ずるおそれがあること。
4号 債務者等 に係る 受信合算対象者 が新たに加わることにより、当該 金庫 及びその子会社等又はその子会社等の同1人に対する信用の供与等の額が 信用供与等限度額 を超えることとなること。
5号 前各号に掲げるもののほか、当該 金庫 及びその子会社等又はその子会社等が 合算信用供与等限度額 を超えて信用の供与等をしないこととすれば当該金庫及びその子会社等若しくはその子会社等又は 債務者等 の業務の遂行に困難を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める理由
12項 準用銀行法 第13条第3項第1号に規定する政令で定める信用の供与等は、次に掲げるものに対する信用の供与等(政府が元本の返済及び利息の支払について保証しているものを除く。)とする。
1号 法律の定めるところにより、予算について国会の議決を経、又は承認を受けなければならない法人
2号 特別の法律により設立された法人(前号に該当する法人を除く。)で国、同号に掲げる法人及び地方公共団体以外の者の出資のないもののうち、当該特別の法律により債券を発行することができる法人
3号 日本銀行
4号 外国政府等(外国政府、外国の中央銀行及び国際機関をいう。)で金融庁長官が定めるもの
13項 準用銀行法 第13条第3項第2号に規定する政令で定める信用の供与等は、信用の供与等を行う 金庫 又はその子会社等と実質的に同1と認められる者に対する信用の供与等とする。
11条の2 (金庫の特定関係者)
1項 準用銀行法 第13条の二本文に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1号 当該 金庫 の子会社( 法
第32条第6項
《6 前項第2号に規定する子会社とは、金庫…》
がその総株主等の議決権総株主又は総出資者の議決権株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第879条第3
に規定する子会社をいう。)その他の子法人等及び関連法人等
2号 当該 金庫 を所属信用金庫とする信用金庫代理業者並びに当該信用金庫代理業者の子法人等及び関連法人等(前号に掲げる者を除く。)
3号 前号の信用 金庫 代理業者を子法人等とする親法人等並びに当該親法人等の子法人等及び関連法人等(当該金庫及び前2号に掲げる者を除く。)
4号 当該 金庫 を所属信用金庫とする信用金庫代理業者(個人に限る。以下この号において「 個人信用金庫代理業者 」という。)に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、前3号に掲げる者を除く。以下この号において「 法人等 」という。)
イ 当該 個人信用金庫代理業者 がその総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 法人等 (当該法人等の子法人等及び関連法人等を含む。)
ロ 当該 個人信用金庫代理業者 がその総株主等の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 法人等
2項 前項及びこの項において親 法人等 とは、他の法人等の 意思決定機関 を支配している法人等として内閣府令で定めるものをいい、子法人等とは、親法人等によりその意思決定機関を支配されている他の法人等をいう。この場合において、親法人等及び子法人等又は子法人等が他の法人等の意思決定機関を支配している場合における当該他の法人等は、その親法人等の子法人等とみなす。
3項 第1項に規定する関連 法人等 とは、法人等(当該法人等の子法人等(前項に規定する子法人等をいう。以下この項及び次条第1項第1号において同じ。)を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該法人等の役員若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の法人等(子法人等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
11条の3 (子金融機関等の範囲)
1項 準用銀行法 第13条の3の2第3項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(当該 金庫 を所属信用金庫とする信用金庫代理業者を除く。)とする。
1号 当該 金庫 の子 法人等
2号 当該 金庫 の関連 法人等 (前条第3項に規定する関連法人等をいう。)
3号 当該 金庫 のために 法
第85条の2第2項
《2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金…》
庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為替取引
に規定する信用金庫代理業を行う者(前2号に掲げる者を除く。)
2項 準用銀行法 第13条の3の2第3項に規定する政令で定める金融業を行う者は、次に掲げる者とする。
1号 金庫
2号 第9条
《監督機関 内閣総理大臣は、この法律の定…》
めるところにより、金庫を監督する。
の六各号に掲げる者
3号 金融商品取引法
第63条第5項
《5 内閣総理大臣は、特例業務届出者第2項…》
の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。に係る第2項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければならない。
に規定する特例業務届出者
4号 金融商品取引法
第63条の9第4項
《4 内閣総理大臣は、海外投資家等特例業務…》
届出者第1項の規定による届出をした者をいい、次条第3項第2号に該当する旨の同項の規定による届出をした者を除く。以下同じ。に係る第1項各号に掲げる事項のうち内閣府令で定める事項を公衆の縦覧に供しなければ
に規定する海外投資家等特例業務届出者
5号 金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。)を業として行う者(金融商品取引業者( 金融商品取引法
第2条第9項
《9 この法律において「金融商品取引業者」…》
とは、第29条の規定により内閣総理大臣の登録を受けた者をいう。
に規定する金融商品取引業者をいう。次号において同じ。)、保険会社( 保険業法 (1995年法律第105号)
第2条第2項
《2 この法律において「保険会社」とは、第…》
3条第1項の内閣総理大臣の免許を受けて保険業を行う者をいう。
に規定する保険会社をいう。同号において同じ。)及び前各号に掲げる者を除く。)
6号 外国の法令に準拠して外国において次に掲げる事業を行う者(銀行、金融商品取引業者、保険会社及び前各号に掲げる者を除く。)
イ 銀行法第2条第2項に規定する銀行業
ロ 金融商品取引法
第2条第8項
《8 この法律において「金融商品取引業」と…》
は、次に掲げる行為その内容等を勘案し、投資者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるもの及び銀行、優先出資法第2条第1項に規定する協同組織金融機関以下「協同組織金融機関」と
に規定する金融商品取引業
ハ 保険業法
第2条第1項
《この法律において「保険業」とは、人の生存…》
又は死亡に関し一定額の保険金を支払うことを約し保険料を収受する保険、一定の偶然の事故によって生ずることのある損害をてん補することを約し保険料を収受する保険その他の保険で、第3条第4項各号又は第5項各号
に規定する保険業
12条 (休日)
1項 準用銀行法 第15条第1項に規定する政令で定める日は、次に掲げる日とする。
1号 国民の祝日に関する法律 (1948年法律第178号)に規定する休日
2号 12月31日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
3号 土曜日
2項 前項各号に掲げる日のほか、次に掲げる日は、 金庫 の事務所の休日とすることができる。
1号 金庫 の事務所の所在地における一般の休日に当たる日で当該事務所の休日として金融庁長官が告示した日
2号 金庫 の主たる事務所その他の内閣府令で定める事務所につき、当該事務所の休日としても当該金庫の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして金融庁長官が承認した日
3号 金庫 がその事務所(前号に規定する事務所を除く。)の休日として金融庁長官に届出をした日
3項 金庫 は、前項第2号又は第3号に掲げる日をその事務所の休日とするときは、その旨を当該事務所の店頭に掲示するとともに、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信( 準用銀行法 第16条第2項に規定する自動公衆送信をいう。
第13条の3第3項
《3 特定信用金庫代理業者は、前項第2号に…》
定める日をその営業所等の休日とするときは、その旨を当該営業所等の店頭に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に
において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。
13条 (銀行法を準用する場合の読替え)
1項 法
第89条第1項
《銀行法第4条第4項営業の免許、第9条名義…》
貸しの禁止、第12条の二第3項を除く。から第13条の3の二第2項を除く。まで預金者等に対する情報の提供等、指定銀行業務紛争解決機関との契約締結義務等、無限責任社員等となることの禁止、同1人に対する信用
において銀行法の規定を準用する場合においては、同法の規定中「営業所」とあるのは「事務所」と、「
第4条第1項
《金庫の事業は、内閣総理大臣の免許を受けな…》
ければ行うことができない。
」とあるのは「信用 金庫 法第4条」と、「取締役又は執行役」とあり、及び「取締役、執行役」とあるのは「理事」と、「営業時間」とあるのは「業務取扱時間」と、「株主総会」とあるのは「総会」と、「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「指定銀行業務紛争解決機関」とあるのは「指定金庫業務紛争解決機関」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
2項 法
第89条第3項
《3 銀行法第52条の2の6から第52条の…》
2の九まで所属外国銀行に係る説明書類等の縦覧、外国銀行代理業務の健全化措置、所属外国銀行に関する資料の提出等、所属外国銀行に関する届出等、第52条の四十標識の掲示等、第52条の四十一名義貸しの禁止、第
において銀行法の規定を準用する場合においては、同法(第52条の40を除く。)の規定中「営業所」とあるのは、「事務所」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
3項 法
第89条第5項
《5 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
において銀行法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
4項 法
第89条第5項
《5 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
において準用する銀行法第52条の60の2第2項の規定により銀行法の規定を適用する場合においては、同法の規定中「銀行」とあるのは「 金庫 」と、「所属銀行」とあるのは「所属信用金庫」と、「銀行代理業」とあるのは「信用金庫代理業」と、「銀行代理業者」とあるのは「信用金庫代理業者」と、「第2条第14項各号」とあるのは「 信用金庫法
第85条の2第2項
《2 前項に規定する信用金庫代理業とは、金…》
庫のために次に掲げる行為のいずれかを行う事業をいう。 1 預金又は定期積金の受入れを内容とする契約の締結の代理又は媒介 2 資金の貸付け又は手形の割引を内容とする契約の締結の代理又は媒介 3 為替取引
各号」と、「銀行代理行為」とあるのは「信用金庫代理行為」と、「特定銀行代理業者」とあるのは「特定信用金庫代理業者」と、「特定銀行代理行為」とあるのは「特定信用金庫代理行為」と、「銀行代理業再受託者」とあるのは「信用金庫代理業再受託者」と、「銀行代理業再委託者」とあるのは「信用金庫代理業再委託者」とするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
5項 法
第89条第7項
《7 銀行法第7章の五第52条の60の三登…》
録、第52条の60の八電子決済等取扱業に関する特例、第52条の60の十四委託銀行との契約締結義務、第52条の60の十七金融商品取引法の準用、第52条の60の二十五認定電子決済等取扱事業者協会の認定及び
において銀行法の規定を準用する場合における同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。
6項 法
第89条第9項
《9 銀行法第7章の六第52条の61の二登…》
録、第52条の61の十銀行との契約締結義務等、第52条の61の十一銀行による基準の作成等、第52条の61の十九認定電子決済等代行事業者協会の認定及び第52条の61の二十認定電子決済等代行事業者協会の業
において銀行法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
7項 法
第89条第11項
《11 銀行法第7章の七第52条の六十二紛…》
争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務第85条の12第1項に
において銀行法の規定を準用する場合においては、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
13条の2 (資料の提出等を求めることができる所属外国銀行に係る特殊関係者)
1項 法
第89条第3項
《3 銀行法第52条の2の6から第52条の…》
2の九まで所属外国銀行に係る説明書類等の縦覧、外国銀行代理業務の健全化措置、所属外国銀行に関する資料の提出等、所属外国銀行に関する届出等、第52条の四十標識の掲示等、第52条の四十一名義貸しの禁止、第
において準用する銀行法第52条の2の8に規定する政令で定める特殊の関係のある者は、次に掲げる者とする。
1号 所属外国銀行( 法
第54条の2第1項
《金庫は、次に掲げる業務以下この条において…》
「外国銀行代理業務」という。を行おうとするときは、当該外国銀行代理業務の委託を受ける旨の契約の相手方である外国銀行以下「所属外国銀行」という。ごとに、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理
に規定する所属外国銀行をいう。第4号において同じ。)の発行済株式の総数又は出資の総額(以下この条において「 発行済 株式等 」という。)の100分の50を超える数又は額の株式又は持分(以下この条において「 株式等 」という。)を保有している者
2号 前号に掲げる者の 発行済株式等 の100分の50を超える 株式等 を保有している者
3号 第1号に掲げる者により 発行済株式等 の100分の50を超える 株式等 を保有されている法人
4号 所属外国銀行により 発行済株式等 の100分の50を超える 株式等 を保有されている法人
5号 前号に掲げる法人により 発行済株式等 の100分の50を超える 株式等 を保有されている法人
13条の3 (特定信用金庫代理業者の休日)
1項 法
第89条第5項
《5 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する政令で定める日は、
第12条第1項
《準用銀行法第15条第1項に規定する政令で…》
定める日は、次に掲げる日とする。 1 国民の祝日に関する法律1948年法律第178号に規定する休日 2 12月31日から翌年の1月3日までの日前号に掲げる日を除く。 3 土曜日
各号に掲げる日とする。
2項 前項に定める日のほか、特定信用 金庫 代理業者( 法
第89条第5項
《5 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する特定信用金庫代理業者をいう。以下この条において同じ。)は、次の各号に掲げる営業所又は事務所(以下この条において「 営業所等 」という。)の区分に応じ、当該各号に定める日を当該 営業所等 の休日とすることができる。
1号 特定信用 金庫 代理業者の特定信用金庫代理行為( 法
第89条第5項
《5 銀行法第7章の四第52条の36第1項…》
及び第2項許可、第52条の45の二銀行代理業者についての金融商品取引法の準用並びに第52条の60の2第1項適用除外を除く。銀行代理業及び第56条第10号から第12号までに係る部分に限る。の規定は、銀行
において準用する銀行法第52条の46第1項に規定する特定信用金庫代理行為をいう。以下この号において同じ。)を行わない 営業所等 (特定信用金庫代理行為を行う営業所等の当該特定信用金庫代理行為を行う施設以外の施設を含む。)前項に定める日以外の日
2号 前号に掲げる 営業所等 以外の特定信用 金庫 代理業者の営業所等次に掲げる日
イ 当該 営業所等 ( 主たる営業所等 その他の内閣府令で定める営業所等に限る。イにおいて同じ。)につき、当該営業所等の休日としても当該特定信用 金庫 代理業者の業務の健全かつ適切な運営を妨げるおそれがないものとして金融庁長官が承認した日
ロ 当該特定信用 金庫 代理業者が当該 営業所等 (イに規定する営業所等を除く。)の休日として金融庁長官に届出をした日
3項 特定信用 金庫 代理業者は、前項第2号に定める日をその 営業所等 の休日とするときは、その旨を当該営業所等の店頭に掲示するとともに、その事業の規模が著しく小さい場合その他の内閣府令で定める場合を除き、内閣府令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。
13条の3の2 (信用金庫電子決済等取扱業者と密接な関係を有する者)
1項 準用銀行法 第52条の60の13に規定する政令で定める者は、 金庫 等( 法
第85条の2の2
《適用除外 前条第1項の規定にかかわらず…》
、金庫等金庫その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。を受けてい
に規定する金庫等をいう。)その他内閣府令で定める者以外の者であつて、次に掲げるものとする。
1号 当該信用 金庫 電子決済等取扱業者の役員( 準用銀行法 第52条の60の4第1項第4号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)又は使用人
2号 当該信用 金庫 電子決済等取扱業者の親 法人等 又は子法人等
3号 当該信用 金庫 電子決済等取扱業者の総株主の議決権の100分の50を超える議決権を保有する個人(次項第4号において「 特定個人株主 」という。)(第1号に掲げる者を除く。)
4号 前3号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
2項 前項第2号の「親 法人等 」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。
1号 その親会社等
2号 その親会社等の子会社等(自己並びに前号及び次項第1号に掲げる者を除く。)
3号 その親会社等の関連会社等(次項第2号に掲げる者を除く。)
4号 その 特定個人株主 に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前3号及び次項各号に掲げる者を除く。以下この号において「 会社等 」という。)
イ 当該 特定個人株主 が総株主等の議決権の100分の50を超える議決権を保有する 会社等 (当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。)
ロ 当該 特定個人株主 が総株主等の議決権の100分の二十以上100分の五十以下の議決権を保有する 会社等
3項 第1項第2号の「子 法人等 」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。
1号 その子 会社等
2号 その関連 会社等
4項 この条において「 親 会社等 」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「 意思決定機関 」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、「子会社等」とは、 親会社等 によりその 意思決定機関 を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
5項 第2項第3号及び第4号イ並びに第3項第2号の「関連 会社等 」とは、会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員(外国法人にあつては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び日本における代表者を含む。)若しくは使用人である者若しくはこれらであつた者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
6項 第1項第3号及び第2項第4号に規定する議決権の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。
13条の3の3 (認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
1項 準用銀行法 第52条の60の27第2項に規定する政令で定めるものは、 協同組合による金融事業に関する法律 (1949年法律第183号)
第6条の4の6
《認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会…》
の認定 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用協同組合電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において
の規定による認定を受けた者とする。
2項 準用銀行法 第52条の60の27第3項に規定する政令で定めるものは、 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の4の7
《認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会…》
の業務 認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が信用協同組合電子決済等取扱業を行うに当たり
に規定する認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会の社員である者とする。
13条の3の4 (認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
1項 準用銀行法 第52条の60の31第2項に規定する政令で定める業務は、 法
第85条の3の5
《認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の業…》
務 認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が信用金庫電子決済等取扱業を行うに当たり、この法律そ
に規定する認定信用 金庫 電子決済等取扱事業者協会が 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の4の6
《認定信用協同組合電子決済等取扱事業者協会…》
の認定 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用協同組合電子決済等取扱業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において
の規定による認定を受けた一般社団法人であつて、当該認定信用金庫電子決済等取扱事業者協会の役員等(準用銀行法第52条の60の31第1項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の4
《適用除外 前条第1項の規定にかかわらず…》
、信用組合等信用協同組合等その他政令で定める金融業を行う者をいい、金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第12条登録の登録同法第11条第2項定義に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限
の七各号に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。
13条の3の5 (信用金庫電子決済等取扱業者が電子公告により公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
1項 準用銀行法 第52条の60の36第6項及び第7項の規定において信用 金庫 電子決済等取扱業者が電子公告により同条第3項の規定による公告をする場合について会社法第940条第3項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
13条の3の6 (外国法人である信用金庫電子決済等取扱業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
1項 信用 金庫 電子決済等取扱業者が外国法人である場合における 法 の規定の適用に当たつての 準用銀行法 第52条の61の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
13条の4 (信用金庫電子決済等代行業者の登録の基準となる法律の範囲)
1項 準用銀行法 第52条の61の5第1項第1号ホに規定する政令で定める法律は、次のとおりとする。
1号 中小企業等協同組合法
2号 長期信用銀行法 (1952年法律第187号)
13条の5 (認定信用金庫電子決済等代行事業者協会に係る名称の使用制限の適用除外)
1項 準用銀行法 第52条の61の21第2項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる認定のいずれかを受けた者とする。
1号 農業協同組合法
第92条の5の6
《 主務大臣は、政令で定めるところにより、…》
特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認定業務」という。を行う者として認定することができ
の規定による認定
2号 水産業協同組合法
第114条
《認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会…》
の認定 主務大臣は、政令で定めるところにより、特定信用事業電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において「認
の規定による認定
3号 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の7
《認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会…》
の認定 内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、信用協同組合電子決済等代行業者が設立した一般社団法人であつて、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、次条に規定する業務第3号及び第4号において
の規定による認定
4号 労働 金庫 法(1953年法律第227号)第89条の10の規定による認定
5号 農林中央 金庫 法(2001年法律第93号)第95条の5の7の規定による認定
6号 株式会社商工組合中央 金庫 法(2007年法律第74号)第60条の21の規定による認定
2項 準用銀行法 第52条の61の21第3項に規定する政令で定めるものは、次に掲げる者のいずれかの社員である者とする。
1号 農業協同組合法
第92条の5の7
《 認定特定信用事業電子決済等代行事業者協…》
会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が特定信用事業電子決済等代行業を営むに当たり、この法律その他の法令の規定及び第3号の規則を遵
に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
2号 水産業協同組合法
第115条
《認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会…》
の業務 認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が特定信用事業電子決済等代行業を営むに当たり
に規定する認定特定信用事業電子決済等代行事業者協会
3号 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の8
《認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会…》
の業務 認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が信用協同組合電子決済等代行業を営むに当たり
に規定する認定信用協同組合電子決済等代行事業者協会
4号 労働 金庫 法第89条の11に規定する認定労働金庫電子決済等代行事業者協会
5号 農林中央 金庫 法第95条の5の8に規定する認定農林中央金庫電子決済等代行事業者協会
6号 株式会社商工組合中央 金庫 法第60条の2第3項に規定する認定商工組合中央金庫電子決済等代行事業者協会
13条の6 (認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の役員等がその職務に関して知り得た情報の目的外利用の禁止の適用除外)
1項 準用銀行法 第52条の61の25第2項に規定する政令で定める業務は、 法
第85条の10
《認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の業…》
務 認定信用金庫電子決済等代行事業者協会前条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。以下同じ。は、次に掲げる業務を行うものとする。 1 協会員が信用金庫電子決済等代行業を営むに当たり、この法律そ
に規定する認定信用 金庫 電子決済等代行事業者協会が次の表の上欄に掲げる認定のいずれかを受けた一般社団法人であつて、当該認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の役員等(準用銀行法第52条の61の25第1項に規定する役員等をいう。以下この条において同じ。)が当該一般社団法人の同表の下欄に掲げる業務に従事する役員等である場合における当該業務とする。
13条の7 (外国法人等である信用金庫電子決済等代行業者に対して法の規定を適用する場合の読替え)
1項 信用 金庫 電子決済等代行業者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合における 法 の規定の適用に当たつての 準用銀行法 第52条の61の30の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
13条の8 (指定紛争解決機関に係る名称の使用制限の適用除外)
1項 法
第89条第11項
《11 銀行法第7章の七第52条の六十二紛…》
争解決等業務を行う者の指定及び第52条の67第1項業務規程を除く。指定紛争解決機関及び第56条第26号に係る部分に限る。の規定は、紛争解決等業務に係るものにあつては紛争解決等業務第85条の12第1項に
において準用する銀行法第52条の77に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
1号 無尽業法 (1931年法律第42号)
第35条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。に係る業務並びに
の規定による指定
2号 金融機関の信託業務の兼営等に関する法律 (1943年法律第43号)
第12条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続特定兼営業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続特定兼営業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。の業務並びにこれに付随する業
の規定による指定
3号 農業協同組合法
第92条の6第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
の規定による指定
4号 水産業協同組合法
第118条第1項
《主務大臣は、次に掲げる要件を備える者を、…》
その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く
の規定による指定
5号 中小企業等協同組合法
第69条の2第1項
《行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、そ…》
の申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。
の規定による指定
6号 協同組合による金融事業に関する法律
第6条の5の12第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続信用協同組合電子決済等取扱業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続
の規定による指定
7号 長期信用銀行法
第16条の8第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務苦情処理手続長期信用銀行業務関連苦情を処理する手続をいう。及び紛争解決手続長期信用銀行業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第4項において同じ。
の規定による指定
8号 労働 金庫 法第89条の13第1項の規定による指定
9号 銀行法第52条の62第1項の規定による指定
10号 貸金業法 (1983年法律第32号)
第41条の39第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
11号 保険業法
第308条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
12号 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律
第51条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
13号 農林中央 金庫 法第95条の6第1項の規定による指定
14号 信託業法
第85条の2第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
15号 資金決済に関する法律 (2009年法律第59号)
第99条第1項
《内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者…》
を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。 1 法人人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を
の規定による指定
14条 (情報通信の技術を利用した提供)
1項 金庫 、外国銀行代理金庫(法第89条第3項に規定する外国銀行代理金庫をいう。以下同じ。)、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者は、 法
第89条の2第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
又は第2項において準用する 金融商品取引法 (以下「 準用 金融商品取引法 」という。)
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
( 準用 金融商品取引法 第34条の3第12項(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)、
第34条の4第3項
《3 第34条の2第4項の規定は、前項の規…》
定による書面の交付について準用する。
、
第37条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る情報の提供を行うときは、顧客に対し、同項各号に掲げる事項同項第5号及び第6号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項を除く。について、顧客の知識、経験、財産の状況及び当該金融商品取引契約を締結しようと
及び第37条の4第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用 金融商品取引法
第34条の2第4項
《4 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、申出者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供す
に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)の種類及び内容を示し、書面又は 電磁的方法 による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た 金庫 、外国銀行代理金庫、信用金庫代理業者又は信用金庫電子決済等取扱業者は、当該相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、 準用 金融商品取引法 第34条の2第4項に規定する事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
15条 (情報通信の技術を利用した同意の取得)
1項 金庫 、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者は、 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項(準用 金融商品取引法
第34条の3第3項
《3 前条第12項の規定は、前項の規定によ…》
る書面による同意について準用する。
(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用 金融商品取引法
第34条の2第11項
《11 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる申出を承諾する場合には、あらかじめ、この項の規定による承諾をする日その他の内閣府令で定める事項を記載した書面により、当該申出をした者次項において「復帰申出者」という。の同意を得なければならない。
又は準用 金融商品取引法
第34条の3第2項
《2 金融商品取引業者等は、前項の規定によ…》
る申出を承諾する場合には、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した書面により、当該申出をした法人以下この条において「申出者」という。の同意を得なければならない。 この場合において、第2号に規定する期限日は
(準用 金融商品取引法
第34条の4第6項
《6 前条第2項から第8項までの規定は第1…》
項の規定による申出を承諾する場合について、同条第11項から第13項までの規定は第4項の規定による申出を承諾する場合について、それぞれ準用する。 この場合において、同条第2項中「当該申出をした法人」とあ
において準用する場合を含む。)の規定による書面による同意に代えて準用 金融商品取引法
第34条の2第12項
《12 金融商品取引業者等は、前項の規定に…》
よる書面による同意に代えて、政令で定めるところにより、復帰申出者の承諾を得て、当該書面による同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより得
に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「 電磁的方法 」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる 電磁的方法 の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2項 前項の規定による承諾を得た 金庫 、外国銀行代理金庫又は信用金庫電子決済等取扱業者は、当該相手方から書面又は 電磁的方法 により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、 準用 金融商品取引法 第34条の2第12項に規定する同意の取得を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
16条 (顧客の判断に影響を及ぼす重要事項)
1項 準用 金融商品取引法 第37条第1項第3号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
1号 特定預金等契約( 法
第89条の2第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
に規定する特定預金等契約をいう。以下同じ。)に関して顧客が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であつて内閣府令で定めるもの
2号 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、 金融商品取引法
第2条第14項
《14 この法律において「金融商品市場」と…》
は、有価証券の売買又は市場デリバティブ取引を行う市場商品関連市場デリバティブ取引のみを行うものを除く。をいう。
に規定する金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、次に掲げる事項
イ 当該指標
ロ 当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
3号 前2号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2項 準用 金融商品取引法 第37条第1項に規定する行為を基幹放送事業者( 放送法 (1950年法律第132号)
第2条第23号
《定義 第2条 この法律及びこの法律に基づ…》
く命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。 1 「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする電気通信電気通信事業法1984年法律第86号第2条第1号に規定する電気通信をいう。
に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園( 放送大学学園法 (2002年法律第156号)
第3条
《目的 放送大学学園は、大学を設置し、当…》
該大学において、放送による授業を行うとともに、全国各地の学習者の身近な場所において面接による授業等を行うことを目的とする学校法人私立学校法1949年法律第270号に規定する学校法人をいう。とする。
に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第3号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
1号 顧客が行う特定預金等契約の締結について金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあつては、当該おそれがある旨
2号 前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
17条 (金融商品取引法を準用する場合の読替え)
1項 法
第89条の2第1項
《金融商品取引法第3章第1節第5款第34条…》
の2第6項から第8項まで特定投資家が特定投資家以外の顧客とみなされる場合並びに第34条の3第5項及び第6項特定投資家以外の顧客である法人が特定投資家とみなされる場合を除く。特定投資家及び第45条第3号
の規定による 金融商品取引法 の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2項 法
第89条の2第2項
《2 金融商品取引法第3章第1節第5款第3…》
4条の2第6項から第8項まで並びに第34条の3第5項及び第6項を除く。、同章第2節第1款第35条から第36条の四まで、第37条の二、第37条の3第1項第6号及び第3項、第37条の五、第37条の6第1項
の規定による 金融商品取引法 の準用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。