金融機関の合併及び転換に関する法律施行令《附則》

法番号:1968年政令第143号

略称: 合転法施行令・合併転換法施行令

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附 則

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1981年3月20日政令第29号)

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1981年4月1日から施行する。

2条 (経過措置)

1項 地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の施行前に北九州財務局長又は南九州財務局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「 処分等 」という。)は、 改正法 による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、それぞれ福岡財務支局長又は九州財務局長がした 処分等 とみなす。

3条

1項 改正法 の施行前に北九州財務局長又は南九州財務局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「 申請等 」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定若しくはこの政令による改正後のそれぞれの政令若しくはこれに基づく命令の規定により又はこれらの規定に基づく所掌事務の区分に応じ、それぞれ福岡財務支局長又は九州財務局長に対してした 申請等 とみなす。

附 則(1982年3月27日政令第48号) 抄

1項 この政令は、銀行法の施行の日(1982年4月1日)から施行する。

附 則(1982年9月28日政令第270号)

1項 この政令は、1982年10月1日から施行する。

附 則(1984年9月21日政令第273号)

1項 この政令は、1984年10月1日から施行する。

附 則(1991年3月25日政令第48号) 抄

1項 この政令は、1991年4月1日から施行する。

附 則(1993年3月3日政令第29号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律(1992年法律第87号。以下「 制度改革法 」という。)の施行の日(1993年4月1日)から施行する。

附 則(1997年9月19日政令第288号)

1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1997年10月1日)から施行する。

附 則(1998年5月27日政令第184号)

1項 この政令は、金融監督庁設置法の施行の日(1998年6月22日)から施行する。

附 則(1998年11月20日政令第369号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、1998年12月1日から施行する。

附 則(1998年12月15日政令第393号)

1項 この政令は、公布の日から施行する。

附 則(1999年9月29日政令第301号) 抄

1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(1999年10月1日)から施行する。

附 則(1999年10月27日政令第335号)

1項 この政令は、2000年4月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第244号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2000年7月1日から施行する。

附 則(2000年6月7日政令第303号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 内閣法 の一部を改正する法律の施行の日(2001年1月6日)から施行する。

附 則(2001年9月21日政令第311号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(2001年10月1日)から施行する。

附 則(2002年3月20日政令第50号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、2002年4月1日から施行する。

附 則(2003年3月28日政令第117号)

1項 この政令は、商法等の一部を改正する法律の施行の日(2003年4月1日)から施行する。

附 則(2004年9月8日政令第266号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(以下「 改正法 」という。)の一部の施行の日(2004年10月1日)から施行する。

附 則(2005年2月18日政令第24号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、 不動産登記法 の施行の日(2005年3月7日)から施行する。

附 則(2006年4月19日政令第174号)

1項 この政令は、会社法の施行の日(2006年5月1日)から施行する。

附 則(2007年1月12日政令第8号)

1項 この政令は、2007年4月1日から施行する。

附 則(2007年7月13日政令第208号) 抄

1条 (施行期日)

1項 この政令は、信託法の施行の日から施行する。

附 則(2015年1月28日政令第23号)

1項 この政令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(2015年5月1日)から施行する。

附 則(2021年11月10日政令第309号)

1項 この政令は、新型コロナウイルス感染症等の影響による社会経済情勢の変化に対応して金融の機能の強化及び安定の確保を図るための銀行法等の一部を改正する法律の施行の日(2021年11月22日)から施行する。

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