附 則 抄
1項 この政令は、 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 の施行の日から施行する。
附 則(1974年6月3日政令第194号) 抄
1項 この政令は、1974年6月10日から施行する。
法番号:1968年政令第157号
略称: 小笠原諸島の復帰に伴う公選法の適用の暫定措置等に関する政令
1項 この政令は、 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 の施行の日から施行する。
1項 この政令は、1974年6月10日から施行する。
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