2条 (連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する特例)
1項 小笠原諸島に係る 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 (1961年法律第215号。以下この条において「 法 」という。)
第3条
《給付金の支給 国は、被害者又はその遺族…》
で、この法律の施行の日給付金特別給付金を除く。の支給原因である事実の生じた日がこの法律の施行の日後であるときは、その支給原因である事実の生じた日とし、特別給付金については連合国占領軍等の行為等による被
の規定に基づく給付金並びに 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 の一部を改正する法律(1967年法律第2号。以下この条において「 改正法 」という。)附則第2項、第3項及び第5項の規定に基づく支給金の支給に関しては、 法 第7条第2項
《2 療養給付金の額は、次の各号に掲げると…》
おりとする。 1 この法律の施行前にした療養に係る療養給付金の額 政令で定める金額 2 この法律の施行後にする療養に係る療養給付金の額 政令で定めるところにより算定する療養に要する費用の額に政令で定め
及び
第8条第2項
《2 休業給付金の額は、次の各号に掲げると…》
おりとする。 1 この法律の施行前にした療養のため業務上の収入を得ることができなかつた期間に係る休業給付金の額 当該期間が、60日未満の場合にあつては3,000円、60日以上の場合にあつては7,500
の規定を適用する場合を除き、 暫定措置法 の施行の日を法又は 改正法 の施行の日とみなして、法又は改正法の規定を適用する。