制定文
内閣は、 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (1968年法律第83号)
第6条
《合衆国軍隊関係離職者に対する特例 この…》
法律の施行の日の前日までの間に小笠原諸島にあつたアメリカ合衆国軍隊及びその関係機関で政令で定めるものに労務を提供するために雇用されていた者のうち、小笠原諸島の復帰に伴うアメリカ合衆国軍隊の撤退等により
及び
第8条第6号
《必要な暫定措置等の政令への委任 第8条 …》
第3条から前条まで及び次章から第6章までに規定するもののほか、小笠原諸島に関し次に掲げる事項については、当分の間、他の法律の規定にかかわらず、政令で必要な規定を設けることができる。 1 戸籍及び住民基
の規定に基づき、この政令を制定する。
1条 (合衆国軍隊関係離職者等に対する特別給付金の支給に関する特例)
1項 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律 (以下「 暫定措置法 」という。)の施行の日の前日までの間に小笠原諸島(同法第1条に規定する小笠原諸島をいう。以下同じ。)にあつたアメリカ合衆国軍隊又はその公認し、かつ、規制する海軍販売所若しくは社交クラブに労務を提供するために雇用されていた者のうち、小笠原諸島の復帰に伴うアメリカ合衆国軍隊の撤退その他 駐留軍関係離職者等臨時措置法 (1958年法律第158号)
第15条第1項
《政府は、第2条第1号に掲げる者に該当する…》
労働者であつて、政令で定める期間以上在職したものが、アメリカ合衆国の軍隊の撤退、移動、部隊の縮小若しくは予算の削減その他政令で定める理由の発生に伴い離職を余儀なくされ、又は業務上死亡した場合には、予算
に規定する理由により離職を余儀なくされた者又は1967年11月15日以後業務上死亡した者については、同法第15条から第17条までの規定の例により、特別給付金を支給することができる。
2条 (連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する特例)
1項 小笠原諸島に係る 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 (1961年法律第215号。以下この条において「 法 」という。)
第3条
《給付金の支給 国は、被害者又はその遺族…》
で、この法律の施行の日給付金特別給付金を除く。の支給原因である事実の生じた日がこの法律の施行の日後であるときは、その支給原因である事実の生じた日とし、特別給付金については連合国占領軍等の行為等による被
の規定に基づく給付金並びに 連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律 の一部を改正する法律(1967年法律第2号。以下この条において「 改正法 」という。)附則第2項、第3項及び第5項の規定に基づく支給金の支給に関しては、 法
第7条第2項
《2 療養給付金の額は、次の各号に掲げると…》
おりとする。 1 この法律の施行前にした療養に係る療養給付金の額 政令で定める金額 2 この法律の施行後にする療養に係る療養給付金の額 政令で定めるところにより算定する療養に要する費用の額に政令で定め
及び
第8条第2項
《2 休業給付金の額は、次の各号に掲げると…》
おりとする。 1 この法律の施行前にした療養のため業務上の収入を得ることができなかつた期間に係る休業給付金の額 当該期間が、60日未満の場合にあつては3,000円、60日以上の場合にあつては7,500
の規定を適用する場合を除き、 暫定措置法 の施行の日を法又は 改正法 の施行の日とみなして、法又は改正法の規定を適用する。
3条 (特別調達資金物品の管理の特例)
1項 小笠原諸島にあるアメリカ合衆国軍隊の用に供するため 特別調達資金設置令 (1951年政令第205号)
第1条
《設置 政府がアメリカ合衆国政府又は日本…》
国における国際連合の軍隊の地位に関する協定に基き本邦の領域内にある国際連合の軍隊以下「国際連合の軍隊」という。の派遣国の政府との間に締結する物及び役務の提供に関する契約に基き日本国とアメリカ合衆国との
の特別調達資金により調達する燃料は、 物品管理法 (1956年法律第113号)
第40条
《適用除外 国の事務の運営に必要な書類そ…》
の他政令で定める物品の管理については、政令で定めるところにより、この法律の一部を適用しないことができる。
に規定する政令で定める物品とし、 物品管理法施行令 (1956年政令第339号)
第47条第1項
《国の事務の運営に必要な書類については、法…》
第3条から法第5条まで、法第8条から法第11条まで、法第13条から法第16条まで、法第19条から法第21条まで、法第23条から法第27条まで、法第28条第2項及び第3項、法第29条第2項、法第31条か
に規定する同法の規定は、当該燃料については適用しない。